Sunday, February 09, 2014
ヘイト・クライム禁止法(52)エクアドル
エクアドル政府が人種差別撤廃委員会75会期に提出した報告書(CERD/C/ECU/19. 23 October 2006)によると、憲法は法の下の平等を規定するとともに、先住民族の集団の権利を保障している。
下記の人種義行為は犯罪である。あらゆる手段による人種主義の普及又は煽動、人種差別暴力行為又は財政支援は、6月以上3年以下の刑事施設収容。人種差別暴力が身体傷害を惹起した場合2年以上5年以下の刑事施設収容。人種差別暴力が死の結果を惹起した場合16年以上25年以下の特別長期刑事施設収容。実行犯が公務員の場合は刑罰加重。
エクアドル政府は、この規定が、条約4条の履行を目的としているとしつつ、差別と偏見に対処するのには不十分であると認めている。そのため被差別と寛容の教育に力を入れるとしている。
人種差別撤廃委員会が、エクアドル政府に対して出した勧告(CERD/C/ECU/CO/19. 22 Septembar 2008)によると、委員会は政府が憲法で先住民族の権利を保障しようとしていることに留意しつつ、先住民族の集団の権利保障のための特別立法を行うように勧告した。委員会は、ロマに対する差別に関する一般的勧告27に注意を喚起し、国家公務員による差別からロマを保護する戦略と計画を策定するよう勧告した。