Tuesday, February 04, 2025

ヘイト・クライム禁止法(223)ジャマイカ

 ジャマイカがCERDに提出した報告書(CERD/C/JAM/21-24. 21 May 2019

基本権と自由の享受について、人種や出身地に関わらず、政府は十分な措置を講じている。子の保障は市民にも非市民にも及び、マイノリティの人種民族にも保障される。助役第4条(a)の人種的優越性の思想の流布の禁止についてジャマイカは留保を付しているが、憲法上の表現の自由の保障に抵触するからである。にもかかわらず、ジャマイカは人種動機の暴力など暴力行為の煽動に対処するため、二〇一四年、人身犯罪法を改正して、新たに第一八条Aを設け、集団に対する暴力を助長する文書の作成、販売、実演等を禁止した。

 第一八条Aは「何人も、人又は人の集団に対して殺人その他の重大な行為を助長し、犯罪組織の犯罪活動を助長、鼓舞、実施させようとする、音声・映像コミュニケーションを、作成、記録、販売、輸入、公然と実演、回覧、再生してはならない」とする。

CERDがジャマイカに出した勧告(CERD/C/JAM/CO/21-24. 13 December 2022

二〇一四年の人身犯罪法改正に留意するが、人種動機暴力を十分含んでいない。条約第四条(a)に含まれた禁止が表現の自由に抵触すると言う見解は遺憾である。条約第四条のすべての規定は義務的であり、人種主義と人種差別を抑止するための予防的側面に焦点を当てている。一般的勧告第三五号を想起し、人種主義ヘイトと闘い、表現の自由を花開かせることは補足的関係にあり、どちらか一方だけを重視するゼロサム・ゲームではない。条約第四条のすべての規定を実効的にする立法、行政その他の措置を採用するよう勧告する。