Thursday, June 29, 2017

Q&A部落差別解消推進法

部落解放同盟中央本部編『Q&A部落差別解消推進法』(解放出版社)
2016年12月に制定・施行された同法の解説で、14のQ&Aから成る。同法制定までの歴史を簡潔に振り返り、法規制の概要を説明する。今後に向けた課題も具体的に提起し、関係省庁に対する政策提言も行っている。
終始強調されているように、日本の法律として初めて「部落差別解消」という用語が用いられている。部落差別の存在を法律で認めたのも初めてなら、差別解消推進を明記したのも初めてである。
ヘイトスピーチ解消法と同様に「理念法」という限界を持つが、同法を活用してできることも数多いはずだ。同法の実効化に向けて各地での努力が始まる。
Q1:「部落差別解消推進法」の制定までの過程と背景を教えてください。
Q2:「部落差別解消推進法」にはどんなことが規定されていますか
Q3:「部落差別解消推進法」の意義と成果は何でしょうか
Q4:「部落差別解消推進法」制度をふまえた今後の課題は何でしょうか
Q5:この間の人権に関する法律制定について
Q6:「部落差別解消推進法」の周知徹底はどのようにしたらいいでしょうか
Q7:地方公共団体への政策提言はどのようにしたらいいでしょうか
Q8:部落差別解消に向けた相談体制の整備とは
Q9:部落差別解消に向けた教育の推進に関する基本方針・計画の策定について
10:部落差別解消に向けた啓発の推進に関する基本方針・計画の策定について
11:部落差別解消に向けた実態調査の具体化を求めるには
12:マイノリティ法(障害者差別解消法・ヘイトスピーチ解消法他)との連携強化とは
13:関係省庁に対する政策提言について
14:国会審議のいくつかの論点に関するQ&A

Tuesday, June 27, 2017

ヘイト・スピーチ研究文献(103)差別と闘う覚悟と理論

ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワーク[編者]『根絶!ヘイトとの闘い――共生の街・川崎から』(緑風出版)
■目次
第1章 なぜ、川崎・桜本がヘイトデモの標的にされたのか?(山田貴夫)
第2章 ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ネットワークの運動(山田貴夫)
第3章 「あるを尽くす」─当事者、地域の声を市や国へ届ける(崔江以子)
第4章 人権侵犯被害申告と法務局勧告の意義について(神原元)
第5章 NO PASARAN 「桜本を踏みにじらないで」─ヘイトデモ禁止仮処分命令申立事件(三木恵美子)
第6章 川崎市議会の取組み(山田貴夫)
第7章 自治体に「人種差別撤廃条例」の制定を求めて─川崎でヘイトスピーチをさせない仕組み、条例化をめざして(三浦知人)
第8章「闇との闘い。希望を信じて」─インターネット上のヘイトスピーチとの闘い(崔江以子)
第9章 人種差別撤廃にむけた自治体の責務(師岡康子) 
 はじめに
10章 「さべつのないかわさき」(石橋学) 
「絶望を希望で上書きした川崎市民の闘い!」
「差別根絶のための求められる人種差別撤廃条約」
京都、新大久保、鶴橋、川崎と続いてきたヘイト被害だが、反差別、反ヘイトの闘いも組織されてきた。ヘイト・スピーチ解消法にこぎつけた市民の闘いは各地で多様に展開したが、川崎市民の闘いは特筆に値する。被害当事者の立ち上がりも素晴らしいが、共生の街づくりの歴史に根差した市民の取り組みも重要だ。そして、弁護士やジャーナリストも全力投球だ。全10章、いずれも感銘を受ける文章が収録されている。
「差別は許されない」――誰でもいえる言葉だ。
にもかかわらず、「差別は許されないが、規制はできない」「ヘイトは許されないが、規制はできない」という無責任で卑劣な発言が、この社会ではまかり通る。自分は中立であるかのごとく装う。外部の第3者であるかのごとくふるまう。
しかし、差別に中立はないことを本書は鮮やかに示す。差別に反対し、差別をなくすために、何をするのか、いかに闘うのか。この問いに正面から向き合った市民、弁護士、ジャーナリストの覚悟と理論を、しっかりと読み取る必要がある。


Tuesday, June 06, 2017

ヘイト・スピーチ研究文献(102)ヘイト・スピーチを受けない権利のために

前田 朗「公共空間におけるヘイトの規制」『部落解放』737号(2017年)
前田 朗「川崎市ヘイト・スピーチ報告書を読む」『部落解放』739号(2017年)
前田 朗「ノルウェーにおける反差別法・政策」『部落解放』740号(2017年)
前田 朗「国連人権理事会マイノリティ問題報告書」『部落解放』741号(2017年)
前田 朗「日本国憲法はヘイト・スピーチを許しているか」『部落解放』742号(2017年)
「ヘイト・スピーチを受けない権利」という連載、3年目に突入。


Monday, June 05, 2017

ヘイト・スピーチ研究文献(101)差別とヘイトのない社会へ

「【特集】差別とヘイトのない社会へ」『人権と生活』 44号 (在日本朝鮮人人権協会、2017年6月)
◇大阪朝鮮学園補助金裁判判決に見る「歴史の偽造」 ―大阪府私立外国人学校振興補助金制度の創設をめぐって……藤永壮
◇広島における運動実践―官・民あげての差別に抗して……村上敏
◇震災後の「外国人犯罪」の流言と現在……郭基煥
◇ヘイトスピーチ解消法と部落差別解消法―地域社会における「両輪」の方途……山本崇記
◇監視とルールの提案によって新しい反差別運動を―反レイシズム情報センター(ARIC)の差別監視活動から……梁英聖
◇排外主義と主流LGBT運動 —「ヘイト」概念を超えて……マサキチトセ
「差別とヘイトのない社会へ」と題された特集で、日本における差別とヘイトの諸相を多面的に明らかにし、分析している。

Sunday, June 04, 2017

いつまで続く、「戦後よ、さよなら」論

浜崎洋介『反戦後論』(文藝春秋)
<戦後よ、さよなら
~「政治と文学」の接点を問う~
郊外、大東亜戦争、象徴天皇、三島由紀夫、小林秀雄、福田恒存、柄谷行人、そして坂口安吾……。
戦後思想に新たな問題を提起する、気鋭の批評家による画期的論考!>
ということだが、「もはや戦後ではない」に始まり、「戦後民主主義は虚妄だった」を経て、「戦後体制の終焉」は何度も何度も語られてきた。戦後50年の1995年には一段落かと思われたが、実際はむしろその後も「戦後」に囚われることになったのが、自称「保守」という偽保守だった。歴史修正主義が政権を奪取し、この国の思想風土に深く根付いてしまった。戦後を超えられず、戦後を相対化することもできず、ひたすら戦後に悪罵を投げつけ、唾を吐くだけの虚妄の偽保守だ。
戦後70年も同じ茶番を繰り返したに過ぎない。無責任な首相談話は戦争への反省も、戦後への反省もなく、肥大化した自意識を恥ずかしげもなくさらけ出したに過ぎない。
それでは浜崎洋介はどうか。こういった読み方をしてしまったので、著者が書いていることよりも、書いていないことに関心を持ってしまった。あまり良い読み方ではない。ただ、次の一節に著者の思いと射程距離が見える気がする。
「では、改めて問おう。そこから自由になるべき『現実』を失い、また、そこへと自由になるべき『理想』を失っている現在、私たちは一体何を足場として『文学』を生きることができるのか。毎月量産される『小説』をよそに、それと共闘しようとする『批評』は存在しない。一見『批評』と見えるものは――私の文章も含めて――単に器用な作品解釈のパフォーマンスでしかない。『様々なる意匠』は相変わらずだが、それらのなかの一つでも、かつてプロレタリア文学が身に帯びていた程度の緊張さえ生きようとする者はいない。この十年余り、残るものの何一つない、現れては消え、消えては現れるアブクのような『自意識』ばかりを見せつけられてきた気がする。もちろん、そんな現状を嘆く私の言葉も例外ではない。」
では、初期柄谷行人に決別した著者はどこへ向かうのか。福田恒存しか指針がないのだろうか。それでは「反戦後」のお題目を年中行事のごとく繰り返すだけではないのだろうか。

Friday, June 02, 2017

ヘイトスピーチ解消法施行1年/産経新聞記事6月3日

6月3日の産経新聞社会面(22面)に、「ヘイトスピーチ解消法施行1年 法務省勧告は施行前含め2事案 事前規制の動きも」という記事が掲載された。
解消法制定後のヘイト状況や、自治体の対応を整理した記事である。表現の自由との関係では、小見出しに「『表現の自由』との両立 割れる意見」としているところが目に付く。1年以上前のマスコミは、表現の自由だと断定してきたが、産経新聞は「表現の自由」にカギかっこを付けた。単純に表現の自由と言って済む問題ではないことを的確に示している。
識者コメントは、1人目が、「表現の自由の観点から慎重な検討を求める」中央大非常勤講師の服部孝章氏(メディア法)で、「恣意的運用が行われないのかという懸念」を表明する。
2人目が私である。私のコメントには、従来のマスコミには載らなかった内容が含まれている。ひじょうに短いコメントだが、ここまで私見を載せてくれたのは初めてなので、ポイントを解説しておく。
第1に、「ヘイトは民主主義の基礎を破壊する」である。これがようやくマスコミにのった。私見は「表現の自由は民主主義に不可欠であり、ヘイトは民主主義を破壊するから、表現の自由を守るためにヘイト・スピーチを処罰すべきだ」というものである。国連人権理事会で使われてきた表現で言えば、「レイシズムとデモクラシーは両立しない」。
第2に、「ヘイトは民主主義の基礎を破壊する行為」という主張である。ヘイトは行為だという当たり前のことをなぜ述べなければならないか。それは、憲法学者の中に「表現と行為を区別し、行為は処罰できるが、表現は処罰できない」という異常な主張があるからである。ここまでしてヘイト・スピーチを擁護したいのかと驚き、呆れる屁理屈だ。表現は行為であり、ヘイト・スピーチは行為である。
第3に、「表現の自由で保護される対象ではない」である。1年以上前は「ヘイト・スピーチの規制は表現の自由の保護に抵触する」と断定する憲法学者が多かった。
第4に、「人権侵害が行われる可能性が高い場合は規制すべきだ。そうしなければ自治体がヘイトに加担したことになりかねない」である。これもマスコミに初めて載せてもらえた。人種差別撤廃条約では、政府は差別をしてはならず、差別を容認してはならず、個人による差別を止めさせなければならない。差別が行われる蓋然性が高い場合、自治体は差別集団に施設を貸してはならない。デモを許可してはならない。差別が行われると知りながら、差別集団に施設を貸したり、デモを許可すれば、自治体が差別に加担したことになる。この当たり前の主張をずっと繰り返してきたが、なぜかマスコミには採用されなかった。
それどころか、大阪市審議会は「自治体にはヘイト集会であっても施設を貸す義務がある」という異常な主張をした。「自治体は差別に加担する義務がある」という暴論である。関西には異常な憲法学者がいるものだと驚いたが、驚いたのは私たち少数にすぎず、この異常な見解に納得する人間が意外に多かった。まともじゃない。逆に、産経新聞は私の主張をきちんと載せてくれた。

もっと知りたいミケランジェロ

池上英洋『もっと知りたいミケランジェロ』(東京美術、2017年)
<イタリア・ルネサンスの三大巨匠として名高いミケランジェロ。彫刻家、建築家、画家として「神のごとき」と謳われたその天才の芸術を人生を凝縮し、代表作を網羅したミケランジェロ入門のスタンダード。美術に関心がない人でも、名前くらいは聞いたことがあるミケランジェロ。昨今日本でも展覧会が開催される回数が増え、関心が集まっています。ミケランジェロの一体なにがそんなにすごいのか!?素朴な疑問に応え、納得していただける一冊です。>
『西洋絵画の巨匠 レオナルド・ダ・ヴィンチ』『ルネサンス 三巨匠の物語』『神のごときミケランジェロ』『もっと知りたいラファエッロ』の著者によるミケランジェロの生涯と作品解説である。「アート・ビギナース・コレクション」の1冊で入門書だが、「もっと知りたい」とあるように、ミケランジェロの生涯に様々な観点から光を当てて、エピソードを紹介し、作品に迫る。研究書から入門書まで幅広く巧みに多数世に送り出す著者のエネルギーには敬服する。そのうちミケランジェロ著『もっと知りたい池上英洋』(テリビリタ出版)にお目にかかれるかもしれない。