Saturday, July 22, 2023

コリアン・ジェノサイドとは何か    関東大震災時朝鮮人虐殺の世界史的位置

関東大震災朝鮮人中国人虐殺100年を契機に、この6~7月、「コリアン・ジェノサイド」について講演をしてきた。同じ講演を725日、玉川上水駅近くのStitchでやらせてもらう。おおむね柱立ては固まってきたので、そのレジュメをアップしておく。(当日は写真も見ていただく)

85日にはダーバン+20のオンライン・シンポジウムで同じテーマを取り上げる。

https://durbanplus20japan.blogspot.com/2023/06/85-100.html

また、89月にも東京や札幌で、同じテーマの講演を予定している。

 

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2023年7月25日

Stitch/玉川上水

 

コリアン・ジェノサイドとは何か

関東大震災時朝鮮人虐殺の世界史的位置

前田 朗(朝鮮大学校講師)

 

<報告の趣旨>

    関東大震災朝鮮人虐殺をジェノサイドの視点から考える。

    関東地方における一つの事件としてだけではなく、日本による朝鮮植民地支配全体の中に位置付ける。

    世界史における出来事として位置づけ、近現代におけるジェノサイドと比較する。

    朝鮮植民地支配と虐殺事件を国際法のレンズを通して見直す。

    生物学的物理的ジェノサイドだけでなく、文化ジェノサイド概念を参考に、近現代日朝関係史及び在日朝鮮人史を再検証するための視座を設定する。

 

 

写真①ほうせんかの家と追悼碑

荒川土手、四つ木橋

 

一 はじめに

 

1 人種差別撤廃委員会 1995年、日本が人種差別撤廃条約批准

            1997年、人種差別撤廃委員会を傍聴

            ヘイト・スピーチ、ヘイト・クライムに出会う

            1998年秋「テポドン騒動」でヘイト・クライムと表現

 

2 国連人権委員会   19982000年、国連人権委員会に報告

            Kanto Genocide in 1923

                        Korean Genocide in Kanto at 1923

            Armenian GenocideJews Genocide

 

3 国連国際法委員会  199195年の植民地支配犯罪論

            1996年・人類の平和と安全に対する罪の法典草案

            1998年・国際刑事裁判所規程

 

4 ダーバン会議    2001年の獲得目標:植民地支配は人道に対する罪

            宣言:植民地支配下の奴隷制は人道に対する罪

 

5 最近の研究     加藤直樹『九月、東京の路上で――1923年関東大震災

ジェノサイドの残響』(ころから)

            康成銀『康ソンセンニムと学ぶ 朝鮮と日本の2000年』

(スペース伽耶)

『記録集・関東大震災95周年朝鮮人虐殺犠牲者追悼シ

ンポジウム――関東大震災時の朝鮮人虐殺と植民地支

配責任』(朝鮮大学校朝鮮問題研究センター)

 

二 研究課題

 

1 ジェノサイド

            『戦争犯罪論』

『ジェノサイド論』

2 植民地支配犯罪

            「植民地支配犯罪論の検検討」

3 人道に対する罪

            『人道に対する罪』

4 ヘイト・スピーチ/クライム

            『増補新版ヘイト・クライム』

『ヘイト・スピーチ法研究序説』

『ヘイト・スピーチ法研究原論』

『ヘイト・スピーチ法研究要綱』

 

写真②横網町公園、慰霊堂

朝鮮人犠牲者追悼碑

石原町遭難者碑

 

三 ジェノサイドとは何か

 

1 ラファエル・レムキン

・アルメニアの虐殺を犯罪化する刑法

1944年著作でジェノサイドを提案

・「国民集団の文化や、言語、国民感情、宗教、経済の存在を解体したり、その集団に属する個人の人身の安全、自由、健康、尊厳や生命を破壊することである。ジェノサイドは、統一体としての国民集団に向けられ、その行為が個人に向けられるのは、その個人の特性によるのではなく、その国民集団の一員であることによる。」

 

2 ジェノサイド条約

1948年国連総会、ジェノサイド条約

・「この条約において、ジェノサイドとは、国民的、人種的、民族的又は宗教的な集団の全部又は一部に対し、その集団自体を破壊する意図をもって行う次のいずれかの行為をいう。

a      当該集団の構成員を殺害すること。

b      当該集団の構成員の身体又は精神に重大な害を与えること。

c      当該集団の全部又は一部に対し、身体的破壊をもたらすことを意図した生活条件を故意に課すること。

d      当該集団内部の出生を妨げることを意図する措置をとること。

e      当該集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。」

・要素(1)集団の全部又は一部

・要素(2)集団を破壊する意図

・要素(3)実行行為(a)~(e

 

3 国際刑事裁判所規程

1994年ルワンダ国際刑事法廷規程

1998年国際刑事裁判所規程

2002年ハーグ(オランダ)に国際刑事裁判所

 

4 国際裁判判決

・国際刑事法廷初のジェノサイド事件:1998年ルワンダ法廷アカイェス事件

・カンバンダ事件、ムセマ事件、カイシェマ事件、セルシャゴ事件

・現在は国際刑事裁判所でジェノサイド判決

 

写真③中国人虐殺現場、大島町大島文化センター前

 

 

四 ジェノサイドの現代史

 

・歴史学、国際政治学におけるジェノサイド

・ジョージ・アンドレプーロス編著『ジェノサイド』

 

1 ナチス・ドイツのユダヤ人虐殺

 

2 アルメニア・ジェノサイド

 

3 クルド・ジェノサイド

 

4 カンボジア・ジェノサイド

 

5 東ティモール文化ジェノサイド

 

写真④王希天虐殺現場、逆井橋

大島町7丁目・サンロード中の橋

大島緑道公園

 

五 コリアン・ジェノサイドを考える

 

1 植民地ジェノサイド

・植民地支配犯罪の一環としての植民地ジェノサイド

1894年の甲午農民戦争

1896年、第1次義兵運動

1919年、3・1独立運動

・愼蒼宇「『朝鮮植民地戦争』の視点から見た武断政治と三・一独立運動」『朝鮮史研究会論文集』第58集(2020年)

 

2 関東大震災ジェノサイド

 

・鄭永寿「関東大震災朝鮮人虐殺に対する植民地期在日朝鮮人運動と一〇〇年目の課題」『人権と生活』56(2023年)

 

3 コリアン文化ジェノサイド

・「同化主義」「皇民化政策」

・「文化統治」朝鮮語使用の禁止、日本語使用の強制

・略奪文化財問題

・在日朝鮮人に対する差別的な在留管理・外国人登録体制

・奪われた民族性回復のための民族学校に対する差別と弾圧

・前田朗「日本植民地主義をいかに把握するか(六)文化ジェノサイドを考える」『さようなら!福沢諭吉』第10(2020)

・前田朗「日本植民地主義をいかに把握するか(七)コリアン文化ジェノサイド再論」『さようなら!福沢諭吉』第11号(2021年)

 

4 ジェノサイド否定:歴史の事実を否定・歪曲するホロコースト否定

・ドイツの「アウシュヴィツの嘘犯罪」

・欧州など30カ国に刑法

・韓国で立法提案(成立せず)

・「慰安婦はなかった」

・「関東大震災朝鮮人虐殺はなかった」

・「朝鮮植民地支配はよいところもあった」といった歴史修正主義発言

・前田朗『ヘイト・スピーチ法研究要綱』

 

 

六 おわりに

 

・総合的研究の必要性

      国際法、国際刑法、歴史学、政治学……

・国際的なジェノサイド研究との連接

      特に国連ジェノサイド防止事務所

      https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml#

Friday, July 21, 2023

ヘイト・スピーチ研究文献(224)インターネット時代(d)

金尚均編『インターネット時代のヘイトスピーチ問題の法的・社会学的捕捉』(日本評論社、2023年)

第5章 「全国部落調査」復刻出版差止等請求事件を通して考察する差別表現規制の法理

中井雅人は、「全国部落調査」復刻出版差止訴訟1審段階で本論文を執筆している。本書出版後の本年628日に控訴審判決が出た。中井論文は一審判決を対象としている。

中井は、原告が主張した権利侵害として、プライバシー権、名誉権、差別されない権利、業務遂行権を列挙している。差別されない権利について、憲法第14条を踏まえつつ、裁判所に提出した木村草太意見書の「プライバシー侵害・名誉権侵害の認定とは別に、あるいはそれらが認定しにくい事案でも、差別の対象となる類型に属することの公表・開示や、差別的意図を伴う言動は、差別されない権利に基づき差止を求めたり、その権利の侵害として損害賠償を求めたりすることができると解される」を引用紹介する。

また中井は、「憲法141項は、私人に対する関係でも奴隷的な拘束をされない権利を保障したとされる憲法18条などと同様に、直接適用により違法と評価されるべきである」と、直接適用を主張する。

一審判決が差別されない権利に言及しなかったことにつき、中井は「東京地裁判決は、部落差別そのものを構造的な問題としてとらえることなく、特定個人のプライバシー権の侵害や名誉権の侵害という枠に押し込めた」と評し、「『差別』の問題と正面から向き合うことを回避した」と批判する。

そのうえで、中井は「差別されない権利」によって救済されるべき人々の存在に触れ、部落差別の実態を考慮すれば差別されない権利の必要性が見えて来ると主張する。その際、次の2論文を参照している。

金子匡良「『差別されない権利』の権利性――「全国部落調査」事件をめぐって」『法学セミナー』768(2019年)

梶原健祐「ヘイトスピーチに対する差止め請求に関する一考察」桧垣伸次・奈須祐治編『ヘイトスピーチ規制の最前線と法理の考察』(法律文化社、2021

中井は最後に「学術研究の分野では、・・・『差別されない権利』に関する議論が、日本の反差別闘争の歴史に比して乏しかったのではないか」と反省する。

なお、中井には次の論文がある。

中井雅人「鳥取ループ・示現舎裁判闘争の現状と今後の課題」朝治武他編著『続部落解放論の最前線――水平社一〇〇年をふまえた新たな展望』解放出版社、2021年)

以上2つの中井論文の後、控訴審判決は差別されない権利を認めた。

控訴審判決は「憲法13条は、すべて国民は個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する権利を有することを、憲法141項は、すべて国民は法の下に平等であることをそれぞれ定めており、その趣旨等に鑑みると、人は誰しも、不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益を有するのであって、これは法的に保護された利益であるというべきである」と結論づけた。

全国部落調査出版差止訴訟原告と弁護団が精力的な闘いの成果として、見事な勝訴判決を勝ち取ったと言えよう。

控訴審判決について私は次の2つの論文で言及したが、まだ出版されていない。

前田朗「全国部落調査出版差止控訴審判決評釈――「差別されない権利」の法理」『部落解放』843号(2023年予定)

前田朗「包括的差別禁止法のために(1)――国連実践ガイドの紹介」『Interjurist211号(2023年予定)

なお、私は原告・弁護団や金子論文に学びつつ、差別されない権利の類型論の必要性を唱えてきた。

前田朗「差別されない権利を求めて――全国部落調査復刻版出版差止訴訟第一審判決」『明日を拓く』132号(2022年)

第1に憲法上の差別されない権利、法律上の差別されない権利、国際法上の差別されない権利の区別とそれらの関係を整理すること。

第2に動機又は属性による区別である。人種、皮膚の色、言語、宗教、世系、ジェンダー、セクシュアル・アイデンティティ等に応じた現象形態の分析が求められる。

第3に自由権(市民的政治的権利)と社会権(経済的社会的文化的権利)との関係で、差別されない権利の発現形態を検討することである。現在の国際人権法における議論ではこれらの区分は絶対的なものではなく、まとめて一つの人権観念を形成する方向で議論がなされている。

第4に憲法第14条に言う「政治的経済的又は社会的諸関係」のそれぞれに即して内容を整理することである。人種差別撤廃委員会の日本への勧告が参考になる。

5に直接差別と間接差別の区別である。また差別行為そのものと差別助長行為の区別と関連も分析する必要がある。

6に差別行為の類型としてより具体的に名誉毀損型(侮辱型)、差別的取扱い型、社会的排除型、迫害型といった視点で分類することも必要である。

7に訴訟類型によって概念や要件に差異が生じることがあるかどうか。仮処分における差別されない権利の要件と、本案訴訟(不法行為訴訟・損害賠償)における差別されない権利の要件は同一なのか異なるのか。

8に制度的差別、社会的差別と、個人による差別行為の区別と連関である。人種差別撤廃条約第二条は民間・私人による差別を止めさせる国家の義務を定める。民間・私人による差別を止めさせる法律や政策を持たない国家は、被害発生を放置・容認した責任をどのように取るべきなのか。国が差別しない義務(不作為義務)と、私人による差別を是正する義務(作為義務)の両者が問われる。

Wednesday, July 19, 2023

日中平和友好条約締結45周年記念大集会 「中国を仮想敵国に仕立て上げて、着々と戦争準備に突き進んで良いのか。中国は敵ではない。」

日中平和友好条約締結45周年記念大集会

「中国を仮想敵国に仕立て上げて、着々と戦争準備に突き進んで良いのか。中国は敵ではない。」

日中友好こそ、日本の最大の安全保障の一つだ

 

日中平和友好条約は、今から45年前、19788月に福田赳夫内閣によって、日本と中国の平和友好関係を強固なものにし、発展させることを目的として、北京で調印された。

一衣帯水の日中関係には、山あり谷ありの経過があった。多くの先人たちの命がけの努力の上に、困難な時代を乗り越え、今日の日本と中国の重層的な関係が創り上げられた。

特に、19世紀以降の歴史においては、日清戦争で台湾を割譲させ、その後、中国に侵略するという罪深い歳月が含まれていることを忘れてはならない。

また、日中平和友好条約締結45周年の節目に際して改めて想起し、確認するべきは、日中国交正常化は、日本が「中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する」こと(日中共同声明第2)、中国に対する侵略戦争の「責任を痛感し、深く反省する」こと(同前文)によって可能となったこと、また、日中平和友好条約では「相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認」していること(12)である。

米国の言いなりに、「台湾有事」を口実にして、反中国包囲網に突き進むのではなく、正常な善隣友好関係を取り戻さなければならない

 

多くの皆さんとともに、21世紀のアジア・中国との関係はどうあるべきなのか。日中友好のあり方を未来思考で考えたいと思います。

「日中平和友好条約締結45周年」という重要な時期に際し、「本記念大集会」では、鳩山友紀夫・第93代日本国総理大臣から記念講話を伺います。

呉江浩・中華人民共和国駐日本国特命全権大使に、ご出席を賜わり、来賓御挨拶をいただきます。

国際政治の権威である浅井基文・元広島平和研究所所長が、「日中平和友好条約締結45年 バイデン・岸田対中対決政治は清算しなければならない」と題して、記念講演をされます。

元経産官僚で、「分断と凋落の日本」で安倍政治の弊害を鋭く指摘し、映画「妖怪の孫」の企画・プロデューサーも務めておられる古賀茂明さん、

実業界で大活躍されている人材派遣会社 ザ・アール創業者の奥谷禮子さん、

カナダを拠点に、国際的な視点から言論活動を続けられている、ピース・フィロソフィー・センター代表の乗松聡子さん、

沖縄の視点からアジアとりわけ日中関係について、全国で講演活動を展開されている、沖縄大学地域研究所特別研究員の泉川友樹さん、

50数年にわたって、日中友好と経済発展のために、尽力されてきた、日中一帯一路促進会代表の大野芳一さんから御発言をいただきます。

そして特別ゲストとして、東方文化芸術団団長の田偉さんから、日中友好の想いをこめて独唱をしていただきます。

これらの日本を代表する、知の巨人のお話は、興味深い講演になると思います。

多くの皆様方のご出席をお待ちしています。

 

日 時:2023810日(木)1400(開場1330

1330分から、衆議院第一議員会館ロビーで入館カード配布

会 場:衆議院第一議員会館・地下1階・大会議室

 ※必ず、事前申し込みが必要です。

 

申し込み先:多くの参加者が想定されます。定員(300名)に達し次第、申し込みを締め切りますので、恐縮ですが、なるべく早めに、以下のメールまで参加申し込みを、お願いいたします。

E—mailmurayamadanwa1995@ybb.ne.jp

 

連絡先(事務局)

090-9399-3941(松代修平)、090-8565-5407(小山俊)、090-8808-5000(藤田)

 

●集会妨害は、固くお断りします。速やかに退場してもらいます。

 

●プログラム●

1.総合司会:和田久美(村山首相談話の会)

2.主催者代表挨拶:藤田高景(村山首相談話の会・理事長)

3.来賓のご挨拶

鳩山友紀夫(第93代内閣総理大臣・東アジア共同体研究所理事長)

呉江浩(中華人民共和国駐日本国特命全権大使)

 

 記念講演

浅井基文(元広島平和研究所長)

「日中平和友好条約締結45年  バイデン・岸田対中対決政治は清算しなければならない」

 

 各界からの御発言

古賀茂明(政策アナリスト・元経産官僚)「台湾有事 起こすのも止めるのも日本次第」

奥谷禮子(人材派遣会社 ザ・アール創業者)「嫌中は不幸を生む」

乗松聡子(ピース・フィロソフィー・センター代表)                   「日本よ、アジアに戻ろう」

泉川友樹(沖縄大学地域研究所特別研究員) 「経済協力から見る日中平和友好条約締結45周年」

大野芳一(日中一帯一路促進会代表、株式会社セス代表取締役社長)「幾多の困難を乗り越えて来た日中貿易50年」 

 

日中友好の想いをこめて  独唱:田 偉(東方文化芸術団・団長)

 

7.事務局からの報告:高梨晃嘉(神奈川歴史教育を考える市民の会事務局長)

 

8.閉会の挨拶:伊藤彰信(日中労働者交流協会会長)

 

呼びかけ人

代表呼び掛け人

浅井基文(元広島平和研究所所長)、池田香代子(翻訳家)、内海愛子(恵泉女学園大学名誉教授)、清末愛沙(室蘭工業大学大学院教授)、村田光平(元駐スイス特命全権大使)、植野妙実子(中央大学名誉教授)、乗松聡子(ピース・フィロソフィー・センター代表)、植草一秀(政治経済学者)、内田雅敏(弁護士)、大内秀明(東北大学名誉教授)、大槻義彦(早稲田大学名誉教授)、大西広(慶応義塾大学名誉教授)、岡本厚(元「世界」編集長)、笠原十九司(都留文科大学名誉教授)、鎌倉孝夫(埼玉大学名誉教授)、鎌田慧(ルポライター)、林伯耀(旅日華僑中日交流促進会共同代表)、木村朗(ISF独立言論フォーラム編集長)、纐纈厚(山口大学元副学長)、古今亭菊千代(落語家 真打)、朱建榮(東洋学園大学教授)、進藤榮一(国際アジア共同体学会会長)、高嶋伸欣(琉球大学名誉教授)、野孟(インサイダー編集長)、田中宏(一橋大学名誉教授)、鳥越俊太郎(ジャーナリスト)、中川十郎(名古屋市立大学特任教授)、平野貞夫(元参議院議員)、前田朗(東京造形大学名誉教授)、前田哲男(軍事ジャーナリスト)、山田朗(明治大学教授)、凌星光(福井県立大学名誉教授)、藤田高景(村山首相談話の会・理事長)

 

呼び掛け人(順不同)

林郁(作家)、田代博之(重慶大爆撃訴訟弁護団長)、根津公子(「日の丸・君が代」被処分者)中山武敏(東京大空襲訴訟弁護団長)、児玉勇二(弁護士)、越智祥太(医師)、三野村一恵(市民憲法調査会)、大口昭彦(ノーハプサ訴訟弁護団長)、鈴木俊夫(東北大学名誉教授)、一瀬敬一郎(弁護士)、粟遠奎(NPO法人都市無差別爆撃の原型・重慶大爆撃を語り継ぐ会代表理事)、王選(NPO法人731部隊・細菌戦資料センター代表理事)、伊香俊哉(NPO法人都市無差別爆撃の原型・重慶大爆撃を語り継ぐ会代表理事)、柳田真(たんぽぽ舍共同代表)、鈴井孝雄(元静岡県平和国民運動センター事務局長)、石河康国(労働者運動史研究家)、山中幸男(救援連絡センター・事務局長)、伊藤彰信(日中労働者交流協会会長)、石田寛(食・みどり・水を守る大館労農市民会議議長)、西川朋子(市民憲法調査会)、長瀬隆(著述業)、長谷川和男(国連人権勧告の実現を!実行委員会)、吉留昭弘(社会主義問題研究者)、沖本裕司(南京・沖縄をむすぶ会)、川野純治(沖縄県名護市議会議員)、河原崎道枝(村山首相談話の会)、木村知義(元NHKアナウンサー)、近藤昭二(ジャーナリスト)、村山和弘(不二越訴訟連絡会)、中川美由紀(不二越訴訟連絡会)、杉本健司(東京海外旅行研究会代表)北川広和(日韓分析編集人)、原秀介(9条改憲阻止の会)、山本恵子(村山首相談話の会)、李徹(村山首相談話の会)、水上宏(ライフクロッシング主宰者)、高梨晃嘉(神奈川歴史教育を考える市民の会事務局長)、吉池俊子(アジア・フォーラム横浜代表)、増田都子(元闘う社会科教師)、松代修平(村山首相談話の会・理事)、小川利靖(村山首相談話の会・理事)、小山俊(市民自治をめざす1000人の会・運営委員)、五井信治(戦争の加害展実行委員)、奥田和弘(日本軍「慰安婦」問題関西ネットワーク)、西崎典子(フェム・語り部の会)、中野英幸(差別と排外主義に反対する連絡会)、人見和志(ABC企画委員会運営委員)、川見一仁(中国人強制連行を考える会事務局長)、梶間恒夫(村山首相談話の会)、仲村正昭(不動産コンサルタント)、乾喜美子(経産省前テント広場)、橘優子(被ばく労働ネット)、石川美知子(日中友好21の会)、大島ふさ子(詩と朗読「たきび」の会)、細田加代子(狭山事件の再審を求める支援者)、大場晴男(NHK放送を語る会)、和田千代子(ABC企画委員会・事務局長)、皆川義幸(村山首相談話の会・理事)、小菅きぬ江(群馬合同労組執行委員)、加藤弘吉(森友ごみ問題考える会世話人)、小泉恵美(森友ごみ問題考える会世話人)、朝倉真知子(村山首相談話の会)、坂本政美(千葉県市民連合一区世話人)、田中誠(村山首相談話の会)、大嶋眞之助(村山首相談話の会)、和田久美(村山首相談話の会)、和地えり子(村山首相談話の会)、渡辺洋介(ピースデポ・研究員)

ヘイト・スピーチ研究文献(224)インターネット時代(c)

金尚均編『インターネット時代のヘイトスピーチ問題の法的・社会学的捕捉』(日本評論社、2023年)

第4章 インターネット上の集団に対する差別的言動による人格権侵害

若林三奈には、次の論文がある。

若林三奈「集団に対する差別的言動と不法行為――人間の尊厳と平穏生活権」『法律時報』932号(2021年)。

私の『要綱』93頁で次のようにコメントした。

「へイト・スピーチの民事不法行為に関する解釈を前進させるスタンスであり、賛同できる。「人間として適切に承認されること」について筆者は世界人権宣言第六条の「すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する」に依拠してこれを主張してきた。ところが賛成する研究者はほとんどいない。若林は適切にも「ヘイト・スピーチは、他者を『人間として適切に承認されること』(私法上の権利能力平等原則)を否定する行為」と述べる。」

私は憲法上の人権論に「人として認められる権利」を唱えているが、若林は民法上の権利能力平等原則として「人間として適切に承認されること」を提示する。ニュアンスは異なるが、適切な論述だ。

今回の論文でも若林の議論は一貫している。若林は「人格保護の前提としての完全かつ平等な人格の承認の要請」と題して私人間における差別の否定を明確に打ち出す(129頁以下)。人格権の考察においては、「個人の尊厳」から「個人の人間としての尊厳」へという回路を提示する。日本国憲法には「人間の尊厳」概念が明示されていないとして、人間の尊厳論を否定する憲法学者が少なくない。これに対して若林は「個人の人間としての尊厳」を押し出す。憲法第24条や民法第2条を出発点として、さらに国際人権法(人種差別撤廃条約、国際自由権規約等)を活用する。「一般的かつ包括的な人格権による人間の尊厳の保護」へと論述が展開する(144頁以下)

以上、ごくごく簡単に紹介したが、若林は民法学と判例を丁寧に整理して、このように理論展開しているので、説得的だ。

若林の結論は次のようにまとめられる。

「差別的言辞は、その言葉が向けられた個人の社会における人格の対等平等性(人間の尊厳)を否定する者であって、それにより、その者の生活空間におけるあらゆる私生活上の平穏を脅かし、人格の自由な展開を阻害することから(個人の尊厳の否定)、一般的かつ包括的な人格権(一般的人格権)の侵害と理解しうる。人格の対等平等性を否定することは、私法上の人格秩序に反する者であって、それが向けられた者の社会的排除・排斥をもたらす。」(151頁)

「これらの差別的言辞がたとえ特定の個人にではなく、集団に向けられるものであったとしても、その集団に属する具体的な個人の対等平等性をおしなべて否定するものであるならば、その人格権を侵害するものとなりうる。また現実の損害(具体的な危険や不安の増大による精神的損害の他、予防的行動、意思的制約等による不利益を含む)が生じる場合には、それは不法行為となりうる。」(151)

「それゆえ合理的な理由なく他者の対等平等な人格を否定する不当な差別的言動は、合理的な理由なく差別されないという当然の前提を否定する者であって、人間の尊厳を基礎におく一般的かつ包括的あ人格権の侵害となる。そして、たとえそのような差別的言動が特定の集団や属性に向けられる場合であっても、本質的には、それは、そこに存在する個人の人格の一部を侵害するものと認識されねばならないであろう。」(152)

適確な論述であり、全面的に賛同できる。

若林はこれを私法上の権利として論じており、不法行為訴訟における損害賠償請求権を基礎づけるものとなる。

同じことを刑法上の問題として論じることが出来るかどうかが問題である。個人が被害者であれば個人的法益として理論化できるかどうかであり、それは十分可能だろう。問題は集団が被害者の場合に、いかなる法益論を構築できるかである。個人的法益か、社会的法益かの議論に戻る。それは刑法学の課題だ。

憲法論の関連では、もう一つ、注目すべき点がある。若林は差別されない権利を肯定している。今年628日の全国部落調査出版事件2審判決は、差別されない権利を正面から認めた。差別されない権利を、裁判所がはじめて認めて、救済を図ったとみられる。その際、憲法第13条と第14条を根拠としている。これまで憲法学が積極的に認めてこなかった論理である。ただ、若林によると、従来の判例にも類似の思考が見られたようである。この点は参考になる。

差別されない権利については、

金子匡良「『差別されない権利』の権利性――「全国部落調査」事件をめぐって」『法学セミナー』768(2019年)

前田朗「差別されない権利を求めて――全国部落調査復刻版出版差止訴訟第一審判決」『明日を拓く』132号(2022年)

Tuesday, July 18, 2023

ジェンダー暴力の犯罪化04

4章 セクシュアル・ハラスメントと性に関連するハラスメント

1 序文と主要概念

2 セクシュアル・ハラスメントと性に関連するハラスメント――ジェンダー平等に関するEU指令

3 各国からの回答結果

4 主な事実

5 勧告

1 序文と主要概念

ここではセクシュアル・ハラスメント研究の課題を示し、CEDAW一般的勧告19号やILOハラスメント条約の内容を検討している。さらに欧州評議会のイスタンブール条約を検討している。

2 セクシュアル・ハラスメントと性に関連するハラスメント――ジェンダー平等に関するEU指令

2011年に欧州諸国33カ国についてのハラスメント調査が行われた。EUでは、ハンガリー、ラトヴィア、ポーランド以外のすべての国が、セクシュアル・・ハラスメントを性差別として位置づける法律を持ち、差別からの女性の保護をのために政策を策定していた。ほとんどの国に反差別法があり、その法律はEU基準に合致しているものが多かった。

8年後の2019年、セクシュアル・ハラスメントの禁止に関する調査が出版された。EUの基準よりも幅広くセクシュアル・ハラスメントを禁止する国が増えていた(ベルギー、ブルガリア、クロアチア、デンマーク、エストニア、フィンランド、ドイツ、ギリシア、ハンガリー、アイスランド、ラトヴィア、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、スロヴァキア、スロヴェニア、スペイン、スウェーデン、イギリス)。

今回の調査で、各国がさらに前進していることが判明した。デンマーク、フランス、ギリシア、ノルウェー、スペインの法律は前進事例である。フランスは2018年の将来の職業生活の選択の自由に関する労働法により、雇用主の職員に対する研修実施義務を拡大した。デンマークでは、2018年の雇用へのアクセスに関する男女平等処遇法改正により、セクシュアル・ハラスメントの禁止を強化した。ギリシアは2019年に法改正を行った。

3 各国からの回答結果

図表9は、ハラスメントに対処する法律を列挙している。

   全領域におけるセクシュアル・ハラスメントの刑罰規定

   労働環境におけるセクシュアル・ハラスメントの刑罰規定

   ハラスメントの刑罰規定

   ジェンダー平等の特別法

   反差別の特別法

   労働法

例えばオーストリアには①④がある。ベルギーには③④⑥、ブルガリアには⑤、クロアチアには①~⑥のすべてがある。キプロスには④、チェコには⑤、デンマークには④、エストニアには①④⑥がある。

労働環境にとどまらず、すべての領域におけるセクシュアル・ハラスメントに関する法規定を持つ国は、オーストリア、クロアチア、エストニア、フィンランド、フランス、アイスランド、リヒテンシュタイン、リトアニア、マルタ、ノルウェーである。例えばクロアチア刑法156条は、年齢、病気、障害、妊娠、重大な心身の侵害によるセクシュアル・ハラスメント犯罪を規定している。フィンランド刑法205節は、身体接触を伴うハラスメントを犯罪としている。欧州評議会からは、人間の尊厳の保護として不十分と指摘されている。

職場におけるセクシュアル・ハラスメント規定は、クロアチア刑法133条、ルーマニア刑法223条、スロヴァキア刑法197条、スペイン刑法184条と443条、スウェーデン差別法310節がある。

性的性質には言及がなく、ハラスメントを犯罪としているのは、ベルギー刑法442条、アイルランドの特別法、イタリア刑法660条、ルクセンブルク刑法442条、ノルウェー刑法226条、イギリスのハラスメント法。

制裁(刑事制裁、民事制裁)

EU諸国ではすべて補償制度がある。アイルランドではセクシュアル・ハラスメント被害者は2年間の報酬、ベルギー・ジェンダー法では6カ月の報酬又は1300ユーロ。

刑事制裁は最低10日~2年間の刑事施設収容(加重事由があればさらに長期)。リトアニアは45日、スペインは5カ月、リヒテンシュタインとエストニアは6カ月、ノルウェーとルーマニアは1年、その他の諸国は2年が上限である。

図表10は刑罰加重事由を掲げる。

   被害者がパートナー:オーストリア、ベルギー、エストニア、アイスランド、マルタ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン

   実行犯が家族の一員で、自己の権威を濫用:オーストリア、ベルギー、クロアチア、エストニア、イタリア、リヒテンシュタイン、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、スペイン、スウェーデン、イギリス

   累犯:デンマーク、エストニア、フランス、リヒテンシュタイン、リトアニア、マルタ、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン、、イギリス

   被害者が特に被害を受けやすい条件:オーストリア、デンマーク、エストニア、フランス、ギリシア、イタリア、リヒテンシュタイン、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、イギリス

   こども被害者・証人:オーストリア、デンマーク、エストニア、フランス、ギリシア、イタリア、リヒテンシュタイン、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、イギリス

   複数犯:オーストリア、デンマーク、エストニア、フランス、ドイツ、アイスランド、リヒテンシュタイン、リトアニア、マルタ、オランダ、ノルウェー、スロヴェニア、スロヴァキア、スウェーデン、イギリス

   重大暴力:オーストリア、デンマーク、エストニア、イタリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、マルタ、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、イギリス

   武器使用・威嚇:オーストリア、デンマーク、リヒテンシュタイン、リトアニア、マルタ、ノルウェー、スウェーデン、イギリス

   被害者に重大な心身障害:オーストリア、デンマーク、フランス、イタリア、リヒテンシュタイン、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン、イギリス

   前科前歴:デンマーク、リヒテンシュタイン、マルタ、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン、イギリス

   オンライン犯罪:フランス、ギリシア

   被害者のジェンダーが動機:フランス、リトアニア、マルタ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、イギリス

4章 セクシュアル・ハラスメントと性に関連するハラスメント

4 主な事実

6点のまとめ。

1に、イスタンブール条約とILO190号条約は、セクシュアル・ハラスメントからの保護の射程を拡大し、雇用や職業に限らないとした。

2に、セクシュアル・ハラスメントはEUジェンダー平等指令に従って禁止されている。

3に、EU加盟国はEUジェンダー平等指令を履行しているが、十分とは言えない。ほとんどの国では、セクシュアル・ハラスメント禁止の範囲はEU法よりも広いが、一部の国はそうではない。各国の専門家によると、予防や被害者支援が不十分である。

4に、セクシュアル・ハラスメント禁止の範囲は法体系によって異なる。全領域で犯罪化しているのは10カ国(オーストリア、クロアチア、エストニア、フィンランド、フランス、アイスランド、リヒテンシュタイン、リトアニア、マルタ、ノルウェー)。労働環境におけるセクシュアル・ハラスメントを処罰するのは5カ国(クロアチア、ルーマニア、スロヴェニア、スペイン、スウェーデン)。ハラスメントを一般刑法に規定するのは7カ国(ベルギー、フィンランド、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、ノルウェー、イギリス)。

5に、ハラスメント禁止の定義規定に統一性はなく、必ずしもイスタンブール条約に合致していない。

6に、職業上の健康リスクについて、最近、デンマークとエストニアが立法した。

以上を踏まえて、最後に勧告が列挙されている。

本論文はEU27カ国、及びアイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、イギリスの31カ国の状況を調査し、分析している。そのために31カ国のジェンダー平等と非差別に関する法律専門家に12項目に及ぶ詳細な質問を送り、その回答を得た。現行法、犯罪の定義、訴追と制裁、判例法、制約、議論状況に及ぶ。前例のない本格的調査に基づく分析である。

DVやセクシュアル・ハラスメント以外に、女性器切除、及び同意のない性器手術、強制結婚、ストーキング、同意のない性的画像配布、ジェンダー/性に基づくヘイト・スピーチ(性差別主義ヘイト・スピーチ)、フェミサイド/ジェンダー関連女性殺人についても、同様に詳細なデータが紹介され、分析がなされている。

欧州諸国における性暴力、女性に対する暴力の法政策を研究するには最高の情報源である。

日本では、これまで個別国家を対象とした比較法研究が主流である。偶然入手した文献を紹介し、そこに若干の感想・コメントを追加して、「分析」らしきものをまとめるのが日本の比較法研究だ。

本論文を見れば、これまでの日本的な比較法研究は時代遅れだということがわかるだろう。本論文を踏まえて、さらに思索を重ねる研究が求められる。

Sunday, July 16, 2023

ヘイト・スピーチ研究文献(224)インターネット時代(b)

金尚均編『インターネット時代のヘイトスピーチ問題の法的・社会学的捕捉』(日本評論社、2023年)

第3章 ヘイトスピーチ規制の合憲性をめぐる議論と表現の自由法理

濵口晶子は、ヘイトスピーチ規制の許容性をめぐる学説の論拠を確認し、この問題が憲法学説にどのような変容を迫るものかを検討する。

濱口は、まず表現の自由の優越的地位論や思想の自由市場論などを瞥見し、他方で最高裁判例との間に隔たりがあることを確認する。

次に濱口は規制消極説と積極説を検討する。消極説として、自己実現論、自己統治論、思想の自由市場論、公権力介入への危惧論を取り上げ、横田耕一、斎藤愛、小泉良幸、市川正人、松井茂記、塚田哲之、阪口正二郎などの見解をフォローする。これまでも、同様の検討がなされてきたが、濱口も同じ経路をたどる。

さらに濱口は積極説として、表現の価値論、対抗言論不機能論、ヘイト・スピーチの害悪論を取り上げ、内野正幸、棟居快行の見解を見る。これも従来よくあるパターンである。

濱口はここから、さらに最近の議論に立ち入る。表現の自由法理に忠実であることとヘイト・スピーチ規制について毛利透、害悪について桧垣伸次、表現の自由の保護領域について曽我部真裕の見解を整理する。

そのうえで、濱口はマイノリティ差別問題に半歩踏み込む。「差別構造におけるマイノリティとマジョリティの位置付け」について塩原良和や出口真紀子ら社会学・心理学の見解を参照し、「差別的表現・ヘイトスピーチ規制を民主政における表現の自由の重要性から位置付け直す視点においては、被害当事者・マイノリティの声の公的言論空間への現れかたを実質的に問うことが重要である」と的確に述べる。

濱口は「表現の自由の問題から、人格権・平等原則の問題へ」として、志田陽子説を踏まえつつ、マイノリティ排除による人格権侵害に着目し、憲法14条の平等原則にたどり着く。もっとも、濱口は「その検討は今後の課題としたい」と論考を閉じる。

濱口の議論は正当な方向に歩みを進めていると思う。とはいえ、スタートラインからいきなり逆方向に猛烈ダッシュして、ぐるっと遠回りして、ようやくスタート地点に戻ってきたと思ったら、「その検討は今後の課題としたい」と中断して、休憩している印象だ。

人格権侵害や平等原則違反やマイノリティ排除の問題は、この10年以上、主要な積極説論者が一貫して主張してきたことだが、濱口はその論者には言及しない。不思議な論文だ。

濱口には下記の論文がある。いずれもドイツにおける人間の尊厳を扱った好論文である。

濵口晶子「個人の人格的尊厳の憲法的保護――ドイツにおける名誉保護をめぐる憲法論議を素材に」名古屋大学法政論集215号(2006年)

濵口晶子「放送メディアに対する人間の尊厳の保護――「ビッグ・ブラザー」に見るドイツ人間の尊厳概念の新構成」名古屋大学法政論集228号(2008年)

濱口は、人格権侵害や平等原則違反やマイノリティ排除の問題をきちんと検討しようとしており、ヘイト・スピーチ規制積極説に歩んでいくことが期待できる。その意味で歓迎すべき論文である。

ただ、濱口と私の間には基本的に大きな相違があるので、その点を確認しておこう。

表現の一元的モデル観

濱口論文で取り上げられた憲法学説は、いずれも表現の一元的モデル観に立っている。表現行為は、その主体が一人で行うものであり、一人の行為によって表現は完結している。表現は個人の自己実現の問題として把握される。もちろん、表現による自己統治論、民主主義論に見られるように、表現の社会性にも視線は及ぶが、個人の孤的な行為が表現と理解されている。思想の自由市場に登場するのも個人であり、表現の自由の主体も基本的には個人である。

濱口の理解も一元的モデル観である。マイノリティ排除問題に論及するが、「表現の自由の問題から、人格権・平等原則の問題へ」として、表現や、表現の自由ではなく、人格権の問題として論じる。なぜ、「表現の問題」として論じないのだろうか。

表現の多元的モデル観

私は一元的モデル観は不適切であり、表現行為を理解していないと考える。人間はぽつんと一人で存在する訳ではないし、一人だけで行為するわけでもない。人間は社会的存在であり、その社会性を抜きに表現を理解することはできない。

私は東京造形大学で31年間、美術・デザインの学生に教えてきた。表現は単独では成立しない。絶海の孤島で発話者が何かを叫んでも、誰にも聞き取られることがなければ、表現とは言えない。発話は聞き取られることで表現となる。画家が絵を描いて、誰にも見せずに、直ちに焼却処分してしまえば、それは絵画作品として成立しない。絵画は見られること、鑑賞されることで絵画作品となる。

表現とは、表現行為をする者と、それを聞く者、見る者とが揃うことで成立する。表現はコミュニケーション行為であり、発信する者と受信する者が必要である。TV放送は、TV受像機が一つも存在しなければ、放送として成立しない。画家と、画家が描いた絵画と、それを見る鑑賞者がいて初めて絵画作品は成立する。さらに言えば、絵画作品は見られるだけの存在ではなく、場合によっては絵画が私たちを見守るという関係性も想定できる(前田朗編『美術家・デザイナーになるまで――いま語られる青春の造形』彩流社、2019年)。

https://www.sairyusha.co.jp/book/b10015445.html

表現の多元的モデル観を採用すれば、表現の自由の意味にも変化が必須となる。「私個人の表現の自由」ではなく、「私たちの表現の自由」が原理となるからだ。話す自由があっても聞く自由のない社会に表現の自由はない。絵画を描く自由があっても発表する自由のない社会に表現の自由はない。

話す行為の主体は個人であり、聞く行為の主体も個人であるが、表現とは他者との関係行為であるから、表現の自由にも他者との関係が内在する。表現の多元的モデル観は多元性、複数性、交響性、双方向性で成り立っている。つまり対話型が基本である。常に応答がなされるわけではないが、応答可能性によって支えられる。

このことは憲法第21条にも明確に定められている。憲法第211項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と定める。

1に、集会は個人では成立しない。諸個人の存在が前提であり、諸個人が集結し、居合わせることで成り立つ。

2に、結社は個人では成立しない。諸個人の存在が前提であり、諸個人が集結し、居合わせることで成り立つ。

3に、言論は個人では成立しない。諸個人の存在が前提であり、言論を支えるシステムが存在しなければならない。

4に、出版は個人では成立しない。執筆、編集、印刷、製本をはじめ、出版を支えるシステムが存在しなければならない。

このように憲法第21条は明確に表現の多元的モデル観を表明している。

それではヘイト・スピーチとはいかなる事態であろうか。法務省はヘイト・スピーチの3類型として、排除・排斥、脅迫・害悪の告知、侮蔑・侮辱を提示している。ヘイト・スピーカーは「死ね」「殺せ」とマイノリティを排除し、脅迫し、侮蔑する。そこでは対話型のコミュニケーションは成立しない。双方向性ではなく、一方向性の罵詈雑言である。交響性はかき消される。マイノリティの応答は無用であり、圧し潰され、抑圧される。

つまり、ヘイト・スピーチとは表現ではなく、「表現を口実とした表現の否定」であり、「疑似表現による表現の抑圧」なのだ。ヘイト・スピーカーは公衆に差別を煽動する。その限りでは話者と聴衆の関係があるように見えるが、そこでは差別や暴力の煽動という、国際常識から言って犯罪の共犯関係しか存在しない。

表現の一元的モデル観に立つ憲法学は「ヘイト・スピーチこそ典型的な表現である」と主張するのだろう。応答可能性など必要なく、一方向の言いたい放題、罵詈雑言こそ守られるべき表現だと考えるのだろう。表現観が未熟であり、人間観が浅薄と言うべきではないだろうか。


<追記>

上記本文を投稿した後、気になって確認したところ、憲法教科書における表現の自由の記述は、私が指摘した表現の一元的モデル観であっても、「知る権利」や「個人情報保護」の箇所では、表現を受け取る側、自己情報をコントロールする側にたった定義がなされている。

その限りでは多元的な視点が採用されているとも言える。ただ、上記で私が述べた多元的モデル観とは異なる。

最高裁判例でも、端的に表現の自由を定義する場合と、知る権利に即して定義する場合とで、異なる定義方法を採用している。

上記本文の私の記述は大雑把に過ぎるので、論文で言及する場合には、それぞれの論者が一元的モデル観なのか多元的モデル観にも親和的なのかを確認する必要がありそうだ。


『新しい戦前にさせない』 第5回シンポ 軍拡と『ゾンビ家制度』の罠

『新しい戦前にさせない』連続シンポジウム  8.11

第5回シンポ  軍拡と『ゾンビ家制度』の罠

    ――性差別大国(ジェンダーギャップ指数125位)・生活小国日本


日時 8月11日(金・祝日) 13時30分~16時30分

会場 文京区民センター2A会議室  

参加費  1000円

 

プログラム

総合司会:白石孝(NPO法人官製ワーキングプア研究会理事長)

シンポジウム/コーディネーター・基調説明:竹信三恵子(ジャーナリスト・和光大名誉教授)

パネリスト  

杉原浩司(武器取引反対ネットワーク)

雨宮処凛(作家・社会活動家)

杉浦ひとみ(弁護士)

古今亭菊千代(落語家)

 

 戦争、軍拡は政治・外交問題と思っていませんか? 戦争や軍拡は、戦費のため保育や介護、教育・奨学金、医療、年金などの公的費用を切り縮め、家庭が「自己責任」でその穴を埋めることを求める生活問題です。9条の無力化は、「公費は戦争にではなく人々の生活のために使う」という戦後の公費の流れの基本も変えたのです。

この間、公費を軍拡に際限なく注ぎ込むことを可能にした「軍拡二法案」も国会で成立しました。結果として削り落とされる公共サービスの穴を無償の家族ケアで埋めるのは一線の女性であり、そんな負担増への疑問を封じるのが「女だからしかたない」という性別分業意識です。夫婦別姓やLGBT法案への統一教会を始めとする反発は、その意味で戦争の下地づくりでもありました。

ただ働き福祉を女性に担わせて戦争国家を支えた戦前の「家制度」は、戦後も「戸主」ならぬ男性世帯主に家族を養わせ、低福祉を女性の無償ケアで埋めさせる政策として生き残り、いま、「家族ケアも仕事も女性活躍で頑張れ」のかけ声の下、ゾンビのように再強化されつつあるのです。男女格差指数125位の<性差別大国>、<生活小国>の元凶でもある「ゾンビ家制度」という軍拡装置に、女性も男性も、若者も声を上げましょう。

 

申し込み先  定員(200名)になり次第締め切りますので、下記アドレスまで申し込みをお願いします

      E-mail:e43k12y@yahoo.co.jp

主催 「共同テーブル」

連絡先 藤田0908085000  石河090-60445729

ヘイト・スピーチ研究文献(224)インターネット時代(a)

金尚均編『インターネット時代のヘイトスピーチ問題の法的・社会学的捕捉』(日本評論社、2023年)

https://www.nippyo.co.jp/shop/book/9004.html

編者は刑法学者で、『差別表現の法的規制――排除社会へのプレリュードとしてのヘイト・スピーチ』(法律文化社、2017年)の著者である。編著に『ヘイト・スピーチの法的研究』(法律文化社、2014年)及び『インターネットとヘイトスピーチ――法と言語の視点から』(明石書店、2021年)がある。刑法学におけるヘイト・スピーチ研究の第一人者である。

本書は龍谷大学法学部社会科学研究プロジェクト共同研究の成果である。

<目次>

序 章 権利侵害情報による被害救済

      ……龍谷大学教授 金尚均

第1章 部落差別に関する司法判断の経過と有害情報対策の課題 

      ……静岡大学准教授 山本崇記

第2章 ネットモニタリングの現状

    ――ネット上の差別情報に対する行政機関の対応状況

      ……部落解放同盟兵庫県連合会事務長 北川真児

       愛媛大学教授 魁生由美子

第3章 ヘイトスピーチ規制の合憲性をめぐる議論と表現の自由法理

      ……龍谷大学准教授 濵口晶子

第4章 インターネット上の集団に対する差別的言動による人格権侵害

      ……龍谷大学教授 若林三奈

第5章 「全国部落調査」復刻出版差止等請求事件を通して

    考察する差別表現規制の法理

      ……弁護士 中井雅人

第6章 インターネット上のヘイトスピーチ・差別に対する行政的対応

      ……龍谷大学准教授 石塚武志

第7章 インターネット上の法益侵害に対する刑事的対応

      ……山口大学教授 櫻庭 総

第8章 インターネット上の表現による法益侵害の継続とその削除

      ……龍谷大学教授 金尚均

序章 権利侵害情報による被害救済

金によると、インターネットの普及と、インターネットにおける差別表現の氾濫状況を前に、法的対策がようやく始まったがいまだ適切な対応がなされていないという。憲法においては、表現の自由の法理論がネックとなっている。民法では、人格権侵害の救済があるものの、事実上、自力救済にとどまる。行政法では、プロバイダ責任制限法等があるが、途上にとどまる。刑法では、侮辱罪の改正が実現したが、ヘイト・スピーチそのものの規制とはなりえていない。ネット対策という観点で、法と法学の立ち遅れが顕著である。まったく同感である。

第1章 部落差別に関する司法判断の経過と有害情報対策の課題 

山本によると、部落差別への法的接近は、近時、新たな展開を示しているが、「権利化差別か」について司法判断には揺らぎが見られるという。「部落差別の実態」への視線が差別被害のリアリティを十分に把握できずにいる。立法史を見ても司法判断を見ても、十分な判断枠組みが形成されたとは言い難い。司法判断が被害者に対する「司法的暴力」になりかねない。マジョリティが被害当事者のリアリティを法的に把握するための理論構築が求められる。なるほどと思う。

山本には『差別研究の現代的展開』(日本評論社)がある。

https://maeda-akira.blogspot.com/2023/01/blog-post_58.html

第2章 ネットモニタリングの現状

北川は、ネットモニタリングの全国的動向を整理したうえで、兵庫県におけるネットモニタリングの実情を報告する。今後の課題として、①部落差別解消推進法の改正、②ネット上の部落差別に関する調査の継続、③部落差別のガイドラインの設定、④人権教育・啓発の充実、⑤差別書き込みを禁止する法整備を提示する。

魁生は、香川県におけるネットモニタリング事業の状況を詳しく紹介し、「問題発生の現場で、部落差別の解消に向けて相互理解の場をつくる、いわば地域ぐるみの対抗」を提言する。

実態を詳しく紹介し、問題点を解明し、改善の方向を模索する論考であり、大変参考になる。

以上の3論考により、法的対策を論じるための前提事実が明らかにされた。的確な問題意識をもって実態把握を積み重ねることによって、理論的実践的課題がよく見えて来る。