Saturday, July 12, 2025

取調拒否権を考える(5)

取調拒否権を考える(5)

 

2017年、同志社大学で、浅野健一ゼミの公開講座が開かれた。京都強盗殺人事件容疑によって逮捕され、取調拒否をして不起訴処分となったFさんが登壇して体験を語った。

 

その内容を『救援』1712月号に紹介した。これまで紹介してきたことと内容に違いはない。

 

連載の2回目なので、『救援』1711月号に1回目を寄稿をしているが、手元に記録がない。見つかれば、掲載したい。

 

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救援17年12月

正しい黙秘権行使による不起訴処分(二)

前田 朗(東京造形大学)

 

浅野健一ゼミ

 

 一一月一七日、同志社大学における「浅野ジャーナリズム講座」第一四回「出房拒否権」が開催された。センター運営委員、本紙連載中の浅野健一・同志社大学教授(大阪高裁で地位確認係争中)と学生・市民による自主ゼミである。

 最初に京都強盗殺人事件に関連して逮捕され、不起訴処分を勝ち取ったFさんから体験報告がなされた。四月一一日、身に覚えのない強盗殺人容疑で京都府警に逮捕され、伏見署に収容された。それ以前に別件で逮捕され、本件についてはまったく関与していない、事件そのものを知らないことを繰り返し供述したにもかかわらず、京都府警は自白を強要するためにFさんを強引に逮捕した。すでに何度も供述・否認したにもかかわらず逮捕されたことに疑問を感じたFさんは黙秘することに決めた。四月一二日に接見した高田良爾弁護士は黙秘権行使を貫くこと、そのためには取調べそのものを拒否し、そもそも出房を拒否することを助言した。翌一三日には、前田朗著『黙秘権と取調拒否権』を差し入れた。留置場で同書を読んだFさんは黙秘権行使の正当性を確信し、出房拒否を敢行することにした。留置係に黙秘権行使を通告し、取調室への連行を拒否した。

 留置係は、被疑者には取調受忍義務があると告げて、取調べを拒否するとかえって不利になるかのごとく説得してきた。留置係だけでなく当直長も説得に来た。一六日、押収品返還という口実で取調室に出向くことになったが、何も返してもらえなかった。それどころか捜査官から「弁護士が受忍義務がないとか大きな間違いや」「弁護士と警察の力の差は歴然としている」「無罪なら隠れんと大人らしく自分で話せ」などと説得された。Fさんはその後も出房拒否を貫いた。留置係と当直長による説得が続いたが、これに乗せられることはなかった。

四月二〇日、検事調べに出たところ、担当検事が「こんなんで、よう逮捕状が出ましたね」「任意同行で呼ぶくらいの証拠しかないのに逮捕までしている。任意の聴取なら、私に話してくれましたよね。三つの質問に答えてくれれば、私の責任で不起訴にできる」と言ったという。

Fさんは「荒っぽい捜査をした警察はもちろん悪いが、裁判所が逮捕状や勾留状を簡単に出すのが問題だと思う。逮捕状が出るレベルが低すぎる。私の場合、何の証拠もないし、別件でさんざん調べられていることも分かっているのに、右から左に令状を出している」と裁判官の責任を指摘する。

続いて高田良爾(弁護士)及び筆者が報告し、取調拒否権の重要性を明らかにした(前田朗「取調拒否権行使により不起訴処分」『マスコミ市民』一七年一一月号)。

 

取調拒否が第一歩

 

 最後に浅野健一教授が自身の取材結果をもとに報告した(浅野健一「Fさん、『出房拒否』の闘いから学ぶ」『週刊金曜日』一七年九月八日号)。

 八月一〇日、京都府警に、Fさん逮捕の記者クラブへの広報の内容、担当捜査官、逮捕状請求警察官の氏名・役職などを質問した。府警は、記者クラブへの広報をした事実を認め、引き回しについては否定した。捜査官等の氏名は回答しなかった。八月一八日、京都地検に担当検事の氏名等を質問したが、「すべての質問に回答を差し控える」との回答であった。 八月一八日、京都地裁に令状発布裁判官の氏名等を質問したが、すべてについて「回答することはできません」との回答であった。被疑者の個人情報をメディアに流して、犯罪視報道をさせておきながら、司法関係者は匿名の陰に隠れている。

 浅野教授によると、Fさん逮捕の際に警察が記者クラブに提供した情報に基づいて、マスメディアではFさんを強盗殺人犯人視する報道がなされ、氏名、住所、職業が広範囲に報道された。不起訴処分後も、逮捕・送検時の映像や記事がインターネット上に流れている。家族、親戚、友人たちとの関係にも大きな障害となっている。「テレビや新聞に名前が出ると、全く知らない人にまで知られてしまう。特に私の名前はよくある名前ではないので、実名が出ると生活ができない。親戚にも、いろいろ言われる」という。

 「メディアの取材・報道にも注文があるが、今は我慢する。メディアを批判すると、また目を付けられて、名前が出ると困る。会社から切られるのが怖い。名前が広まったら一瞬でクビになる。法的に不起訴になったからといって、周囲、世間の見る目はそう急には変わらない。不起訴になっても、身内から縁を切ってくれと言われている」と、報道被害の大きさを語る。

 被疑者を留置場に収容し、二四時間の生活を監視・管理し、捜査官の思いのままに取調室で拷問まがいの取調べを強行し、虚偽自白を強要する代用監獄制度は一九八〇年代から厳しい批判を受けてきたが、一向に改善されていない。それどころか日弁連は代用監獄を是認し、これを前提とした司法改革に協力している。これでは黙秘権も無罪の推定も絵に描いた餅に過ぎない。被疑者の人格を侮辱し、名誉を毀損し、メディアでさらし者にする「中世」の刑事司法が人権侵害と誤判・冤罪を量産している。弁護士とメディアも「共犯」ではないのか。

 代用監獄体制(留置場収用、取調受忍義務論、自白強要、拷問)を打破するために、正しい黙秘権行使の実践と理論が必須である。

身柄拘束された被疑者の本来的収容場所は拘置所である。留置場が収容場所に指定されれば留置場に収容されるが、その場合、被疑者は留置場にいなければならない。被疑者を留置場から連れ出すことは許されない。被疑者は勝手に取調室に行くことはできないし、行ってはいけない。

黙秘権を行使する被疑者には取調室に行く理由がない。黙秘権を行使するということは単に黙っていることではない。捜査官に一切情報を与える必要がなく、捜査官と顔を合わせる理由もない。取調室で捜査官の顔色を窺ったり、供述をめぐる取引をする必要もなく、捜査官から罵声を浴びせられる理由もない。黙秘権を行使する被疑者には他に選択の余地はない。違法な取調べに協力することなく、出房せず取調拒否をするのが正解である。

刑事弁護人は、被疑者を孤立無援の状態で取調室に行かせてはならない。取調拒否をさせるか、弁護人立会を勝ち取るために、刑事弁護の質を向上する必要がある。被疑者を単独で取調室に行かせる弁護人は、捜査官による自白強要の「共犯」となる。取調拒否はまともな刑事司法改革の第一歩である。

Friday, July 11, 2025

赤根智子『戦争犯罪と闘う――国際刑事裁判所は屈しない』(文春新書)

赤根智子『戦争犯罪と闘う――国際刑事裁判所は屈しない』(文春新書)

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784166614967

 

プーチン大統領の逮捕状を出したために、ロシアから犯罪者として指名手配され、ネタニヤフに逮捕状を出したため、トランプから制裁を課せられているICCの所長です。世界に法の支配を広め、力による支配に逆戻りさせないために闘い、「私たちは決して諦めない」という決意表明。お薦めの本です。

 

赤根所長は、日本の検察官出身、アメリカ留学経験があったので法務総合研究所教官や、国連アジア極東犯罪防止研修所教官になり、ついにはICC判事になりました。ご本人の経歴と、ICCの歴史と、最近のICCの闘いがまとめられています。本文180ページくらいで、すぐに読める本です。

 

初めて知ったこととして、アフガニスタン問題があります。検察官がアフガンの戦争犯罪の捜査要請をした時に、予審部が却下したため捜査できなくなりました。却下したのは赤根判事たち。検察官が控訴して、控訴部が許可を出したので、捜査が行われました。そしてついに今週、逮捕状発付に至ったのです。

Statement of the ICC Office of the Prosecutor on the issuance of arrest warrants in the Situation in Afghanistan

https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-office-prosecutor-issuance-arrest-warrants-situation-afghanistan

 

この本の他の箇所では、「ICCは法と事実に基づいて判断する。国際政治に左右されることはない」と繰り返しています。プーチンの圧力をはねのけ、トランプの圧力に抵抗しているICC所長です。懸命に「法の支配」を守る闘いのさなかです。本当に頭の下がる、凄い仕事です。

 

ただ、赤根判事がアフガニスタンの捜査を却下したのは、文字通り政治的理由です。「捜査に協力してくれる国や団体がほとんどなく」、捜査が進展する見込みがないと主張し、「限られたリソースを見込みのない捜査につぎ込むのは実務感覚からも好ましくなかった」と言っています。100%政治的理由です。アフガンにおける戦争犯罪について「法と事実に基づいて判断」していません。

 

他の箇所では「法と事実」と何度も繰り返しながら、アフガンだけ別扱いなのは、自己矛盾です。控訴部が赤根判事の判断を否定して、捜査を認めたために、ようやく逮捕状に至りました。とはいえ、赤根所長が言う通り、協力する国が少ないと、本当に裁判を開けるかどうかはわかりませんが。

 

赤根所長は、今後、日本にICC事務所を置きたい、ICC規程締約国を増やしたい等々、先のことも考えて、国際的な法の支配の確立に力を注いでいます。

Saturday, July 05, 2025

<憲法フェスティバル実行委員会への書簡(第2信) ――琉球民族遺骨返還問題と植民地主義を問う>

<憲法フェスティバル実行委員会への書簡(第2信)

――琉球民族遺骨返還問題と植民地主義を問う>

 

憲法フェスティバル実行委員会様

 

 本年621日開催の第37回憲法フェスティバル(テーマ「戦後80年と憲法~これまでとこれから」)は成功裏に終了したとのこと、お疲れさまでした。「戦後80年」という節目に平和憲法の歴史と現在を顧みて、これからの課題を探る試みに敬意を表します。

 さて、私たちは614日に<憲法フェスティバル実行委員会への書簡――琉球民族遺骨返還問題と植民地主義を問う>を公開し、憲法フェスティバル実行委員会にお届けしました。

https://maeda-akira.blogspot.com/2025/06/blog-post_13.html

 この書簡には、琉球民族はもとより、アイヌ民族、在日朝鮮人、中国人研究者、さらに日本人からも賛同の意思表示をもらいました。

私たちの疑問は、第37回憲法フェスティバルにおいて、山極壽一氏(総合地球環境学研究所)が『人間の本性から平和への道を探る』という講演を行うことに端を発したものです。621日当日、山極氏の講演がなされましたが、私たちの疑問や要請への応答はいただけませんでした。

 <祖先の墓を暴かれ、骨を盗まれ、返還を求めても対話を拒否され、侮辱された人々の痛みの声を、憲法フェスティバル実行委員会は、どのようにお聞きでしょうか。>

 <憲法フェスティバル実行委員会は、本件訴訟及びその後の経過についてどのような見解をお持ちでしょうか。植民地主義を継承し、人種民族差別を実践してきた責任者が、日本国憲法の平和主義について語ることは、憲法フェスティバルの理念と目的に合致しているのでしょうか。>

 <621日の憲法フェスティバルの舞台で、憲法フェスティバル実行委員会は、「日本国憲法の平和主義や基本的人権」と「他民族の遺骨盗取・隠匿・返還拒否・対話拒否」の関係について、ご見解を明らかにされることを要望します。>

<また、山極氏が琉球民族遺骨返還の声を無視し、対話を拒否し、原告団長の松島に対する民族差別を行ったことにつき、まずは説明責任を果たすよう、憲法フェスティバル実行委員会として山極氏に勧奨することを要望します。>

この4点について、憲法フェスティバル当日も、またフェスティバル終了から2週間となる現在も、憲法フェスティバル実行委員会からの応答はございません。

 

 そこで、次の諸点について改めて疑問を提起し、憲法フェスティバル実行委員会に質問させていただきます。

 第1に、1929年、京都帝国大学の研究者が琉球の今帰仁村の百按司墓から遺骨を持ち去り、研究材料としました。これは墳墓発掘罪に該当する犯罪であり、琉球民族に対する植民地主義暴力ではないでしょうか。

 第2に、20174月以降、遺族や琉球先住民族が、盗まれた遺骨の実見や返還を繰り返し要望しましたが、京都大学(山極壽一総長)によって拒否されました。対話も面会も拒否されました。これは琉球民族に対する植民地主義暴力ではないでしょうか。

 第3に、2019年、山極氏(当時・京都大学総長)は、京大の職員組合との懇談において、本件訴訟原告の松島を「問題のある人と承知している」と述べました。これは原告である松島に対する侮辱であり、琉球民族に対する差別ではないでしょうか。

 第4に、憲法フェスティバル実行委員会は、山極氏に講演を依頼しました。植民地主義を継承し、人種民族差別を実践してきた責任者が講演することは、憲法フェスティバルの理念と目的に合致しているのでしょうか。

 第5に、私たちの書簡(本年614日付)にもかかわらず、憲法フェスティバル実行委員会は、何ら応答することなく、何事もなかったかのように、山極氏の講演を実施しました。琉球民族(松島)側からの植民地主義批判に応答する必要がないと判断された理由を教えてください。

 

 次に、第37回憲法フェスティバル(テーマ「戦後80年と憲法~これまでとこれから」)において、浅倉むつ子氏(早稲田大学名誉教授)の講演「女性の権利を国際基準に~憲法と条約を活用しよう!」が行われました。

 浅倉氏は1時間を超える長い講演で「日本の法制をふりかえる」として「明治時代にできた法律=『近代法』」として1889年の大日本帝国憲法と1890年の明治民法を取り上げて、「身分差がなくなった」と述べました。 

 大日本帝国憲法は天皇制と貴族制を確立しましたが、「身分差がなくなった」のでしょうか。

 浅倉氏は「『平等』は戦後、日本国憲法で保障された。」と断定しました。その理由として、19464月の衆議院議員選挙において「女性初の参政権」が認められ、1946年の日本国憲法14条の法の下の平等、13条の個人の尊重、24条の両性の平等規定が定められたと確認し、「家族法改革の不十分性」として例えば女性の再婚禁止期間などを示しました。

 日本国憲法は象徴天皇制を定めましたが、「『平等』は戦後、日本国憲法で保障された」のでしょうか。

 私たちの一番の疑問は次の点にあります。194512月の衆議院議員選挙法改正は、女性参政権を導入しましたが、同時に「沖縄県民」及び「旧植民地出身者」の選挙権を停止(剥奪)しました。1946年の衆議院議員選挙において、琉球の女性にも男性にも選挙権は与えられませんでした。1946年の日本国憲法は、琉球の女性も男性も排除して、制定されました。

 米軍統治時代はもとより、1972年の「沖縄返還」後も米軍基地が押し付けられ、現在もなお琉球の女性は米軍兵士による性暴力被害を受け続けています。琉球の女性がどれほど迫害を受けても、浅倉氏は「平等は保障された」と主張するのでしょうか。

 憲法フェスティバル実行委員会に、もう一つの質問をさせてください。 

 第6に、第37回憲法フェスティバルのテーマは「戦後80年と憲法~これまでとこれから」ですが、琉球の女性も男性も排除して「戦後80年」を回顧し、「これから」も琉球と琉球民族を排除・差別し続けるのでしょうか。

 

 憲法フェスティバル実行委員会が、私たちの問題提起に真摯に向き合い、誠実に応答されることを期待します721日(月)までに回答していただけるよう要請します。

 なお、私たちは来る724日(木)に<琉球民族遺骨返還を求める連続講座第1回「今なお続く京都大学の植民地主義」>を開催いたします。

 https://maeda-akira.blogspot.com/2025/06/1.html

 憲法フェスティバル実行委員会の皆様にご参加いただければ、貴重な対話の機会となります。ご発言の時間を確保いたしますので、ぜひご参加いただけますようお誘いいたします。

 

                                 以上

 

20257月6日

 

前田朗(ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク(のりこえねっと)共同代表、青年法律家協会弁護士学者合同部会・元東京支部長、朝鮮大学校講師、東京造形大学名誉教授)

松島泰勝(琉球民族遺骨返還請求訴訟元原告団長、琉球民族遺骨情報公開請求訴訟元原告、ニライ・カナイぬ会共同代表、龍谷大学教授)

 

*本書簡へのご意見やお問い合わせは下記へお願いします。

前田 E-mail: akira.maeda@jcom.zaq.ne.jp

松島  E-mail: matusima345@yahoo.co.jp

取調拒否権を考える(4)

取調拒否権を考える(4)

 

前回と同じ2017年の京都強盗殺人事件容疑における取調拒否実践の報告である。

 

それまで主に救援連絡センターの『救援』紙上で論じてきたが、京都強盗殺人事件の実践例が出たことで、法律雑誌に掲載してもらった。法律雑誌で取調拒否権が取り上げられたのはこれが初めてではないだろうか。

 

これを機に、取調拒否が各地に広がる、と私は大いに期待した。ところが、そうはならなかった。

 

取調拒否権は、東京の著名な刑事弁護士たちから忌避された。面と向かって反対され、相手にされなかった。

 

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『法と民主主義』522号(201710月号)

前田 朗「取調拒否権行使で不起訴処分勝ち取る――黙秘権の正しい実践のために」

 

一 はじめに

 

 本年八月一四日、尾関利一・京都地検検事から高田卓爾弁護士に届いた「不起訴処分告知書」によると、Fさんに対する強盗殺人被疑事件について、七月二五日付で「嫌疑不十分」で不起訴処分となった(1)

 身に覚えのない強盗殺人事件で逮捕されたFさんは黙秘権行使を宣言し、出房を拒否した。何の証拠もなしにFさんに嫌疑をかけて逮捕したものの、虚偽自白をとることができず、不起訴に追い込まれた警察・検察の失態である。

 本件は黙秘権とは何かという問題を刑事弁護に突きつける。従来の刑事弁護は黙秘権の意義を理解してこなかったのではないか。本件を通じて再考したい(2)

 

二 事案の警戒

 

 Fさんは本年一月二一日、京都府警に失業保険金詐欺容疑で逮捕され、南警察署に留置された。本件詐欺事件については四月一一日に京都地裁で判決(執行猶予付)が言い渡された。Fさんは強盗殺人事件に関する別件取調べに積極的に協力し、懸命に事実を陳述した。にもかかわらず判決当日、強盗殺人容疑で逮捕された。

 逮捕の翌一二日、Fさんは黙秘することを決意し、取調室で黙秘する旨を伝えたが、「逮捕状出てるから強制で取調べができる」、「黙秘するのはいいけど逮捕状の意味わかる?裁判所からこの人は犯人である証拠があるから逮捕状が出てるんやで」と言われた。

 一三日、高田弁護士から出房拒否という方法を教わったFさんは「読み上げられた逮捕内容には全て関与してません」と一言述べて否認の上、黙秘を伝えた。別件取調べに際して繰り返し供述したにもかかわらず逮捕されるのなら、供述の意味がないと思ったと言う。高田弁護士は前田朗著『黙秘権と取調拒否権』を差し入れ、Fさんは本書を留置場内で熟読した(3)

 一四日、Fさんは留置係から「受忍義務を無視していいんやね」と確認されたが、出房を拒否した。一五日も拒否した。

 一六日、押収品返還手続きのため指印が欲しいとの口実で取調室に出向いたため、「弁護士が受忍義務がないとか大きな間違いや」、「自分がこのまま取調べに応じなかったら、家族、知人、近所に聞き込みにいくから、またまわりに迷惑がかかるで」などと言われたが、取調拒否を貫いた。

 一七日、弁護人から絶対に出房しないように助言を受け、取調べを拒否した。留置係は「本当なら引きずってでも取調べる義務があるけど、担当刑事は優しいからそこまでいいって言うたはるけどどうする」と言ったという。

 一九日、検事調べで「何も関わっていないのに逮捕された事が意味がわからない」と訴えた。検事は「正直よく逮捕状がとれたな」と言った。

 二〇日以後も黙秘を貫いた。留置係が何度も説得に来て「引っ張り出してまでする気はないけど、ちょっと前まではしてたんやで。取調出てきて黙秘するのと、一度も出たないのとでは起訴された時の裁判官のイメージが違うで。弁護士は一生責任とってくれる訳ちゃうしな」と言われたが、拒否した。そして五月二日、処分保留により釈放された。

 

三 黙秘権の意義

 

 Fさんは次のように述べる。

 「刑事から毎日毎日、①証拠があるんや、②逮捕状が出ているのは証拠があるからや、③お前がいくらやっていないと言っても通らない、④早く白状したほうが有利になる、⑤黙秘していて裁判になったらもう遅い、と言われ続けていたら、自分はやっていないと思っていたが、ほんまはやっていたんと違うか、刑事の言っていることの方が正しいのと違うか、というような気持になりました。そんな気持ちになるのは到底信じられないかもしれませんが、実際逮捕・勾留され密室の部屋で毎日『やった。やった。証拠がある。証拠がある』と言われ続けられれば、そんな気持ちになってくるというのを実感しました。密室の中の取調べが冤罪を生むのだということが実感しました。黙秘するには房から出ないことが大切であることがわかりました。」

 本件弁護人(高田卓爾、石側亮太、斉藤麻耶)は次のような努力を重ねた。

 第一に、連日の接見において「被疑者ノート」の記入を勧め、黙秘権や出房拒否の意味をていねいに説明し、取調受忍義務がなく、取調拒否の正当性につき確信を持たせた。

 第二に、Fさんが押収品返還手続きという口実で出房した後には、絶対に出ないように助言した。

 第三に、検察庁、警察本部長、警察署長宛てに「苦情申出及び申入書」を繰り返し提出した。四月一八日の申入書(一回目)では、留置係らの発言について「黙秘権や無罪推定、立証責任について法的に著しく誤った説明であることは言うまでもありません。また、被疑者と弁護人との信頼関係を破壊しようとするものであることも明らかです。かかる説明により、被疑者を著しい不安に陥れ、正当な黙秘権行使を断念させようとすることは、黙秘権侵害及び弁護人による弁護を受ける権利の侵害であり、重大な違法が存することは明らかです」と抗議した。さらに、「露骨な黙秘権侵害・弁護権侵害の違法行為が行われる恐れがあることに鑑み、取調べに応じること自体を拒否します。具体的には、留置場居房から取調べのために出房することを拒否しますので、その旨ご承知おき下さい。留置業務管理者たる警察署長及び留置主任官におかれては、捜査と留置の分離の趣旨を徹底し、被疑者の意思に反して被疑者を出房させ、取調官に引き渡すことのないように求めます。万一、被疑者を強制的に出房させ、取調べに応じることを強要した場合、それ自体が黙秘権の重大な侵害であり、同取調べにおける供述の任意性も当然に失われるものと解し、この点を徹底して争うことになる予定ですので、あらかじめ申し添えます」と申入れた。

 Fさんは闘いを通じて黙秘権の本質をつかみ取った。黙秘するということは捜査官に情報提供しないことである。一切情報提供しないのだから、そもそも取調室に行く理由がない。黙秘権行使とは取調べを受けないこと、取調べを中断させること、そもそも取調室に行かないことである。権力の言いなりになって取調室に行ってはいけない。これが黙秘権である。

 黙秘権の意義を理解したFさんは出房拒否、取調拒否を貫徹した。警察・検察は虚偽自白強要に失敗し、不起訴処分に追い込まれた。

 

四 刑事司法の惨状

 

 京都府警は、実行犯に殺害を依頼した人物がいると見てKを「主犯格」として疑い、Fさんも一緒に逮捕した。府警捜査一課は、逮捕に際して次のような報道資料を記者クラブで配布した。

 <二人は(他の)被疑者らと共謀の上、一六年九月二八日午前零時五分ごろ、伏見区の路上で、Wさんに対し、その頸部などを刃物様で突き刺すなどし、同人を頸部刺創による失血死により、殺害し、同人から借り受けていた数千万円の返還を免れて、財産上、不法利益を得た>(要旨、Wは資料では実名)

 京都府警はFさんの職業、氏名、年齢、住所(町名まで)を公表し、マスコミは逮捕を実名で大きく報道した。テレビには顔も出た。

 ジャーナリストの浅野健一(同志社大学教授=大阪高裁で地位係争中)は、府警、地検、地裁の広報担当者に、Fさん逮捕の担当刑事、検事、逮捕状・勾留状発付裁判官の氏名を質した(4)

 これに対し、府警広報応接課の枡田栄次広報官は八月一八日、「捜査官の氏名についてはコメントできない」、地検の樫原広報官も「全ての質問に回答を差し控える。京都地検(土持敏裕検事正)としての回答だ」と回答した。京都地裁総務課広報係の中村智係長は八月二八日、「(裁判官の氏名は)回答することができない」と回答した。

 誤認逮捕と人権侵害を繰り返し、冤罪を量産しながら法と正義に無頓着な刑事司法の体質が浮き彫りになる無責任回答である。

 

五 黙秘権と刑事弁護

 

 本件は強盗殺人事件で身柄拘束された被疑者の事例である。これまで取調拒否権行使の例は主に公安事件・弾圧事件であった。安保法制反対国会前行動などで不当逮捕された事案が知られる。暴力団関係者の事案で、弁護人が捜査側と交渉するために被疑者に取調拒否をさせる例もある。

 しかし、高田弁護士は「一般刑事事件でこそ取調拒否権の意義が高いのではないか」と述べる。一般刑事事件の被疑者が人格権と無罪の推定を理解し、黙秘権の意義を理解したならば、虚偽自白強要の場である取調室にわざわざ出向くことなく、出房を拒否することによって、憲法上の黙秘権を正しく行使することができる。

 取調拒否権の実践から見えてきたことは、これまでの刑事弁護が黙秘権の意義を適切に理解してこなかったことである。黙秘権とは被疑者・被告人がしゃべらないことであり、取調室で「説得」と称して自白強要を続けることは捜査官の当然の権限であるかのごとく語られてきた。取調受忍義務論の悪影響ははかり知れない。「代用監獄と取調べという名の自白強要」をセットとする現状は人権侵害である。身柄拘束された被疑者が黙秘権を行使する場合、取調べを受ける理由はなく、取調室に行く理由もない。被疑者を取調室に連行する法的根拠もない(5)

 刑事弁護人は、身柄拘束された被疑者を孤立無援の状態で取調室に行かせてはいけない。被疑者を一人で取調室に行かせる弁護士は、警察による虚偽自白強要の「共犯」と言って過言でない。取調べへの弁護人立会を求めるか、それが実現しなければ取調拒否権を行使させるべきである。

 

(1)  筆者はこれまで被疑者Aと表記してきたが、現在、Fさんは実名を名乗って警察の責任を追及している。

(2)  前田朗「取調拒否権行使の実践例」『救援』五七八・五七九号(二〇一七年)。

(3)  前田朗『黙秘権と取調拒否権――刑事訴訟における主体性』(三一書房、二〇一六年)。

(4)  浅野健一「Fさん、『出房拒否』の闘いから学ぶ」『週刊金曜日』一一五一号(二〇一七年)。

(5)  前田朗「弾圧・冤罪と闘う黙秘権の法理」『救援』五七二~五七六号(二〇一七年)。

 

*本稿執筆時、Fさんは実名を名乗って警察の責任を追及していたので、実名表記したが、今回はFさんと表記する。

 

 

 

 

 

 

 

連続講座「サウス・フェミニズムに学ぶ」第1回

連続講座 「サウス・フェミニズムに学ぶ」第1

89日(土)午後6時半~8時半、開場6

東京ボランティアセンター会議室(飯田橋駅徒歩1分)

参加費:500

話題提供1:「脱植民地フェミニズムの可能性」

前田朗(朝鮮大学校講師)

話題提供2:「カーブルで出会ったアフガニスタン女性たち」

前田弓恵(RAWAと連帯する会)

フェミニズムは、男性優位の社会において、女性たちが自らを解放し自己実現できる環境をつくりだすことをめざす。ただ、女性は同質ではない。一人ひとりの女性に丁寧に向き合って考えてみよう。

高学歴女性、資産家女性もいれば、専業主婦もシングルマザーもいて、それぞれ一人ひとりの人生がある。日本社会にいるのに、多くの日本女性の想像が及ばない人たちがいる。部落女性、アイヌ民族女性、琉球/沖縄の女性、在日朝鮮人、難民や移住者など、構造的差別をうけてきた人たちだ。彼女たちにとってフェミニズムとは何だろうか。

世界にはいわゆる先進国ではなく第三世界といわれる国々がある。先進国の女性がフェミニズムというとき、その射程はどこまで及ぶだろうか。第三世界フェミニズムやサウス・フェミニズムはどうだろうか。

人が人として生きるということを念頭に、こうした問いをともに考える機会として、連続講座を企画した。第1回は、連続講座のベースとなることをお伝えし、サウス・フェミニズムの一例として、アフガニスタンの女性について紹介したい。そこから日本はどう見えるだろうか。

多くの方の参加をお待ちしています。

<プロフィル>

前田 朗:朝鮮大学校講師、RAWAと連帯する会共同代表。最新論文に前田朗「脱植民地フェミニズムに学ぶ」『人権と生活』57号(2024年)、「脱植民地フェミニズム・ノート(1)」『INTERJURIST216号(2025年)、「脱植民地主義の理論闘争」『明日を拓く』142号(東日本部落解放研究所、2025年)。

前田弓恵:RAWAと連帯する会。共訳書にメロディ・チャベス『ミーナ――立ち上がるアフガニスタン女性』(耕文社、2005年)。

<共催>平和力フォーラム/RAWAと連帯する会

連絡先 akira.maeda@jcom.zaq.ne.jp     

090-8212-0524(前田)

Monday, June 30, 2025

3度目のILO/ユネスコ勧告 「日の丸・君が代」院内集会

3度目のILO/ユネスコ勧告

「日の丸・君が代」院内集会

7・22(火)13 30分〜通行証配布、14時、

参議院議員会館 B107会議室

資料代500

発言  

● 中田 康彦さん(一橋大学)

      「ILO/ユネスコ勧告の教育上の意義」

前田 朗さん(朝鮮大学校)

      「ILO/ユネスコ勧告の国際法上の意味」                         金井 知明さん(君が代訴訟弁護団)

         「ILO/ユネスコ勧告と君が代裁判」

 

ILOとユネスコは6月、「日の丸・君が代」強制是正勧告を日本政府に出しました。2019年の初勧告以来、実に3度目の勧告となります。私たちは日本政府に対して勧告の実現を求め、院内集会を開催します。ぜひご参加ください。

 

主催  

アイム’89東京教育労働者組合

「日の丸・君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市民会議

連絡先  

042−570−1714(アイム)

03−5802−0881(澤藤法律事務所)

Sunday, June 29, 2025

取調拒否権を考える(3)

取調拒否権を考える(3)

 

前回と同じ京都における強盗殺人事件でのFさんの実践例を紹介した文章である。これを書いたのは、処分保留で釈放された段階。その後、725日付で不起訴になった。

 

下記の文中「A」とあるのは、前回の文章で「F」としたのと同じ人物である。不起訴処分後、警察の責任を追及するために実名で闘っていた。下記の文章はそれ以前だったので、Aと表記した。

 

********************************

 

『救援』17年6月

前田朗「取調拒否権行使の実践例」

 

取調拒否の闘い

 

 本年四月、京都における強盗殺人容疑事件で、逮捕・勾留された被疑者が出房せず、取調べを拒否した。当該の元被疑者A及び弁護人(高田良爾、石側亮太、斉藤麻耶)から情報提供を受けたので、以下紹介する。

 Aは本年一月二一日、京都府警伏見警察署に失業保険金詐欺容疑で逮捕され、南警察署に留置された。本件詐欺事案については四月一一日に京都地裁で判決が言い渡され、執行猶予となった。しかし、Aに対する逮捕・勾留は実態としては別件の強盗殺人の取調べが中心であった。別件取調においてAは積極的に取調べに協力し、懸命に事実を陳述した。にもかかわらず、判決当日、Aは強盗殺人容疑で令状逮捕された。「私は強盗殺人には全く関与していませんでしたので『なんで、どんな証拠があるのか』と思いました」。逮捕当日は取調室で取調べを受け、自分の知るところを供述した。

逮捕の翌一二日、Aは弁護人と接見して助言を得た上で、黙秘を通し、調書にはサインしないことを決意した。取調室で黙秘する旨を伝えたが、「逮捕状出てるから強制で取調べができる」、「黙秘するのはいいけど逮捕状の意味わかる?裁判所からこの人は犯人である証拠があるから逮捕状が出てるんやで。自分の立場がどんどん悪くなるだけやで」と言われた。

一三日、弁護人の助言によって、出房拒否という方法があることを知ったAは、取調べにおいて「読み上げられた逮捕内容には全て関与してません」と一言述べて否認の上、黙秘を伝えた。そもそも別件取調べに際してていねいに供述したにもかかわらず逮捕されるのなら、供述の意味がないと思ったと言う。

一四日、Aは、弁護人と改めて相談の上、取調拒否を決意した。午後に留置係から、カメラ撮影の上、受忍義務を無視していいんやねと確認されたが、出房を拒否した。

一五日、午前中は取調拒否をした。午後に留置係から、カメラ撮影の上「担当刑事さんが再度少しでも話さないか」と言われたが、拒否した。

一六日、押収品返還手続きのため指印が欲しいとの口実で取調室に出向いたが、「三日ぶりなんやし世間話ぐらい」と言われ押収品を返してもらえず、「弁護士が受忍義務がないとか大きな間違いや」、「弁護士と警察の力の差は歴然としてる」、「自分がこのまま取調べに応じなかったら、家族、知人、近所に聞き込みにいくから、またまわりに迷惑がかかるで」などと言われた。

一七日、弁護人から絶対に出房しないように助言を受け、取調べを拒否した。留置係から、カメラ撮影の上、「本当なら引きずってでも取調べる義務があるけど、担当刑事は優しいからそこまでいいって言うたはるけどどうする」と言われたが、拒否した。

一八日も取調拒否。一九日、検事調べで「何も関わってもないのに逮捕された事が意味がわからない」と訴えた。検事は「正直よく逮捕状がとれたな」と言っていた。

二〇日、勾留理由開示公判であった。弁護人から検事調べにも出房拒否を貫くよう助言を得た。検事調べに出たが、黙秘を貫いた。二一日及び二二日、弁護人から再度、取調拒否の助言を得た。留置係が二回やってきて、カメラ撮影の上説得にかかったが、拒否した。

二三日、留置場当直長が二回、説得に来て、「引っ張りだしてまでする気はないけど、ちょっと前まではしてたんやで。取調べ出てきて黙秘するのと、一度も出たないのとでは起訴された時の裁判官のイメージが違うで。弁護士は一生責任とってくれる訳ちゃうしな」、「弁護士が何を言おうが出るべきや。もし自分が不起訴で、もう一人が起訴とかなったら揉めたら助けられるのは警察やけど弁護士無理やで」と言われたが、拒否した。

二四日及び二五日、検事調べを拒否。二六日から三〇日、連日二回の説得を拒否。五月一日、取調拒否。五月二日、処分保留により釈放される。

 

弁護人の闘い

 

 本件弁護人は、Aに黙秘権を適切に行使させ、虚偽自白に追い込まれることのないよう、次のような努力を積み重ねた。

 第一に、連日の接見において、Aに「被疑者ノート」の記入を勧めるとともに、黙秘権や出房拒否の意味をていねいに説明し、取調受忍義務がなく、取調拒否をすることが正当であるとの確信を持たせた。逮捕翌日の四月一二日と一三日は一回、一四日は二回の接見である。その後も連日にわたって一日一~二回の接見を続けた。

 第二に、Aが押収品返還手続きという口実や、検事調べに出房した後には、絶対に出ないように助言した。警視庁の事例でも、捜査側は「これは取調べではないから」とか、「検事調べは拒否できない」などさまざまな手口で被疑者を房から連れ出そうとする。

 第三に、検察庁、警察本部長、警察署長宛てに「苦情申出及び申入書」を提出した。四月一八日の申入書(一回目)では、留置係らの発言について、「以上の発言は、黙秘権や無罪推定、立証責任について法的に著しく誤った説明であることは言うまでもありません。また、被疑者と弁護人との信頼関係を破壊しようとするものであることも明らかです。かかる説明により、被疑者を著しい不安に陥れ、正当な黙秘権行使を断念させようとすることは、黙秘権侵害及び弁護人による弁護を受ける権利の侵害であり、重大な違法が存することは明らかです。よって、上記の取調べにおける警察官による違法・不当な行為に対して厳重に抗議を申し入れ、再度同様の行為が行われないよう実効性ある措置を求めます」と指摘した。

さらに、「被疑者は今後の取調べに対しても黙秘権の行使をする予定ですが、上記のように露骨な黙秘権侵害・弁護権侵害の違法行為が行われる恐れがあることに鑑み、取調べに応じること自体を拒否します。具体的には、留置場居房から取調べのために出房することを拒否しますので、その旨ご承知おき下さい。留置業務管理者たる警察署長及び留置主任官におかれては、捜査と留置の分離の趣旨を徹底し、被疑者の意思に反して被疑者を出房させ、取調官に引き渡すことのないように求めます。万一、被疑者を強制的に出房させ、取調に応じることを強要した場合、それ自体が黙秘権の重大な侵害であり、同取調べにおける供述の任意性も当然に失われるものと解し、この点を徹底して争うことになる予定ですので、あらかじめ申し添えます」と述べている。

 被疑者と弁護人に取調拒否に関する理論的確信があったことがわかる。

Tuesday, June 24, 2025

取調拒否権を考える(2)

取調拒否権を考える(2)

 

2017年、京都における強盗殺人被疑事件で逮捕されたFさんは、黙秘権を行使し、強引な取調べに抗議して取調拒否を実践した。

一般刑事事件でもっとも早い時期の取調拒否権の実践例である。

 

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『マスコミ市民』201711月号

前田 朗「取調拒否権行使により不起訴処分――黙秘権の正しい理解」

 

不起訴処分

 

 本年七月二五日付で、京都の強盗殺人被疑事件の嫌疑を受けていたFさんが「嫌疑不十分」で不起訴処分となった。

 Fさんは身に覚えのない事件で逮捕され、黙秘権を行使することにした。京都府警は何の証拠もなしにFさんを逮捕したが自白を取ることができず、検察の判断は嫌疑不十分となった。

 Fさんは四月一一日に強盗殺人事件の嫌疑で逮捕された。取調室で黙秘すると伝えたが、強引な取調べが強行された。翌日、高田卓爾弁護士から出房拒否という方法を教わったFさんは被疑事実について「全て関与してません」と一言述べて、黙秘を伝えた。高田弁護士は接見の際に、前田朗著『黙秘権と取調拒否権』を差し入れた。Fさんは留置場内で本書を熟読した。そして取調拒否権の正当性を確信し、四月一四日から五月一日まで、検事調べなど一部を除いて出房拒否を貫いた。

 捜査官や留置担当官から「弁護士が受忍義務がないとか大きな間違いや」、「自分がこのまま取り調べに応じなかったら、家族、知人、近所に聞き込みにいくから、またまわりに迷惑がかかるで」などと言われた。

 留置担当官は「引っ張り出してまでする気はないけど、ちょっと前まではしてたんやで。取調出てきて黙秘するのと、一度も出たないのとでは起訴された時の裁判官のイメージが違うで。弁護士は一生責任とってくれる訳ちゃうしな」と言ったという。

 だが、Fさんは出房を拒否し、ついに五月二日、処分保留により釈放された。Fさんは次のように述べる。

 「刑事から毎日毎日、①証拠があるんや、②逮捕状が出ているのは証拠があるからや、③お前がいくらやっていないと言っても通らない、④早く白状したほうが有利になる、⑤黙秘していて裁判になったらもう遅い、と言われ続けていたら、自分はやっていないと思っていたが、ほんまはやっていたんと違うか、刑事の言っていることの方が正しいのと違うか、というような気持になりました。密室の中の取調べが冤罪を生むのだということが実感しました。黙秘するには房から出ないことが大切であることがわかりました。」

 

 メディアも人権侵害

 

 京都府警は、実行犯に殺害を依頼した人物がいると推測し、Fさんを逮捕した。府警捜査一課は、逮捕に際して報道資料を記者クラブで配布したが、Fさんの職業、氏名、年齢、住所(町名まで)が掲載されており、マスコミは逮捕を実名で大きく報道し、顔写真も公開された。

 ジャーナリストの浅野健一(同志社大学教授=大阪高裁で地位係争中)は、府警、地検、地裁それぞれの広報担当官に、Fさん逮捕の担当刑事、検事、逮捕状・勾留状発付裁判官の氏名等を質した。

 これに対し、府警広報応接課の枡田栄次広報官は八月一八日、「捜査官の氏名についてはコメントできない」、地検の樫原広報官も「全ての質問に回答を差し控える。京都地検(土持敏裕検事正)としての回答だ」と回答した。京都地裁総務課広報係の中村智係長は八月二八日、「(裁判官の氏名は)回答することができない」と回答した。

 誤認逮捕と人権侵害を繰り返してきた刑事司法の無責任体質がよくわかる回答である。警察と、警察発表を横流ししたメディアは人権侵害の「共犯」と言わざるを得ない。

 そもそも警察の代用監獄を利用した自白強要的な取調べは、人権侵害や虚偽自白による冤罪の危険性が極めて高いことから、国際人権法に照らして強い批判を受けてきた。

 日弁連もかつて代用監獄廃止を求めていたが、いつの間にか代用監獄容認に転向したようだ。しかし、代用監獄の運用は正す必要がある。刑事弁護人は、身柄拘束された被疑者を孤立無援の状態で取調室に行かせてはいけない。被疑者を単独で取調室に行かせる弁護士は、警察による自白強要の「共犯」としての責任があるのではないか。取調への弁護人立会を求めるか、取調拒否権を行使させるべきである。被疑者は取調べを受任する必要はなく、取調室に行ってはならない。

 

*旧稿発表時は、当局の責任を追及する本人の意思に従って実名で記載したが、今回発表に当たって「Fさん」とした。

 

 

 

 

琉球民族遺骨返還を求める連続講座第1回「今なお続く京都大学の植民地主義」

 琉球民族遺骨返還を求める連続講座1

724日(木)18時開場、1830分開会~2030

東京ボランティア市民活動支援センター・会議室(JR飯田橋駅隣)

参加費(資料代含む)500

松島泰勝

「今なお続く京都大学の植民地主義」

本年5月、京都大学は琉球民族遺骨を今帰仁村歴史文化センターに「移管」しました。これは返還ではありません。先住民族遺骨は元の墓地に返還するべきです。遺骨は慰霊の対象であり、先住民族の権利です。「学問」と称する暴力と差別を直ちにやめるべきです。

東京では第37回憲法フェスティバルのように、平和憲法を称えながら民族差別と植民地主義に加担する動きがあります。自民族中心主義の平和主義は問題解決を遅らせるだけです。

講師プロフィル:琉球民族遺骨返還請求訴訟元原告団長、琉球民族遺骨情報公開請求訴訟元原告、ニライ・カナイぬ会共同代表、龍谷大学教授。主著に、松島泰勝『琉球 奪われた骨――遺骨に刻まれた植民地主義』(岩波書店)、松島泰勝・木村朗編『大学による盗骨――研究利用され続ける琉球人・アイヌ遺骨』(耕文社)、松島泰勝・山内小夜子編『京大よ、還せ――琉球人遺骨は訴える』(耕文社)、松島泰勝『学知の帝国主義――琉球人遺骨問題から考える近代日本のアジア認識』(明石書店)、松島泰勝・伊佐眞一他編『取い戻さな!我した琉球 先祖ぬ骨神――琉球民族脱植民地化闘争の記録―京大遺骨返還訴訟/沖縄県情報公開訴訟―』(琉球館)など多数。

 

2回:東京大学への遺骨返還要求

102日(木)18時、東京ボランティア市民活動支援センター会議室

共催:平和力フォーラム

琉球民族遺骨返還を求める会・関西

連絡先:070-2307-1071E-mail: akira.maeda@jcom.zaq.ne.jp

Sunday, June 22, 2025

コリアン・マイノリティ研究会 関東大震災ジェノサイド

コリアン・マイノリティ研究会

第248回月例研究会 

関東大震災ジェノサイド

―その時、摂政裕仁は何をしたか?

前田 朗(朝鮮大学校法律学科講師・東京造形大学名誉教授)

 

日 時:2025年7月26日(土)15:00~17:00 

場 所:猪飼野セッパラム文庫

 (大阪市生野区新今里2--16 もと辻本写真館1階 新今里公園北側) 

近鉄「今里駅」から5分・地下鉄「今里駅」から10分 大阪コリアタウン東端から東へ徒歩15分

参加費:1000円・会員800円・学生・院生・U25無料

zoomあり 

090-9882-1663 masipon2023@gmail.com

主 催:コリアン・マイノリティ研究会 NPO 法人 猪飼野セッパラム文庫内

https://sepparam-bunko.jimdo.com https://ameblo.jp/ikaino-sepparam/ 

 

1999年3月の国連人権委員会(現在、国連人権理事会)に、在日朝鮮人に対するヘイトと差別事件を報告した。1998年秋に日本各地で朝鮮人に対する暴力事件が多発した。同年10月、千葉朝鮮会館強盗殺人事件が起きた(前田朗「1998年のヘイト・クライム――千葉朝鮮会館強盗殺人放火事件再考」『東アジア共同体・沖縄(琉球)研究』第5号)。

これを国連人権委員会に報告し、関東大震災朝鮮人虐殺に言及した。関東大震災朝鮮人虐殺をどのように英訳するか、NGOメンバーのジョナサン・シソン国際友和会(IFOR)代表に相談し、「ジェノサイド/genocide」と呼ぶことにした。それ以後、「コリアン・ジェノサイド/Korean genocide」という表現を用いてきた。この時、ジョナサンが「エンペラーの責任だ」と言ったので驚いた。それまで考えたことがなかった。

従来の研究は摂政裕仁の責任論を避けて通ってきた。だが摂政裕仁は戒厳令発布に関与した。そして、戒厳令下の犯罪調査担当官に「聖旨」を発した。

関東大震災朝鮮人虐殺をジェノサイドの視点から考え、国際法の光を当てよう。「ジェノサイド状況」だけでなく、「ジェノサイド犯罪」の成立について検討したい。ジェノサイド犯罪について摂政裕仁の関与をどう見るべきか。「上官の責任の法理」に照らして検討すれば、摂政裕仁の犯罪が見えて来る。

Tuesday, June 17, 2025

取調拒否権を考える(1)

取調拒否権を考える(1)

 

 このところ取調拒否権に注目が集まっている。

 袴田事件再審無罪判決、大川原化工機事件、福井女子中学生殺人事件、大阪プレサンス事件、関西生コン弾圧事件などで、警察・検察による違法な取調べ、脅迫や侮辱による取調べ、自白の強要が問題となり、取調べの実態への関心が高まっている。

 2024年には「取調べ拒否権の実現を求める会」が結成され、弁護士による取調拒否の実践報告が続いている。

 https://rais2024.jp/

 また、デヴィッド・ジョンソン(ハワイ大学教授)が、『朝日新聞』や雑誌『世界』掲載の論稿において、黙秘権が保障されない日本の現状を厳しく批判し、取調拒否の意義を明確に打ち出している。

 私はこのところ『救援』『マスコミ市民』『月刊社会民主』の連載の中で取調拒否権をめぐる現状について論じてきた。さらに、「冤罪防止のための取調拒否権入門セミナー」を開催している。

 https://maeda-akira.blogspot.com/2025/01/blog-post_29.html

 https://maeda-akira.blogspot.com/2025/03/blog-post.html

 https://maeda-akira.blogspot.com/2025/06/blog-post.html

 取調拒否権についての議論をさらに喚起していく必要がある。

 そこで、これまでに書いた関連の文章を公開していくことにした。

 今回は、次の文章を公開する。

前田朗「弾圧・冤罪と闘う黙秘権の法理」『救援』2017年1~4月号

 2017年に、救援連絡センターの機関紙に4回にわたって連載した文章である。

 

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『救援』20171

弾圧・冤罪と闘う黙秘権の法理(一)

前田 朗(東京造形大学)

 

黙秘権の理論

 

 この度、本紙連載稿を再整理し、前田朗『黙秘権と取調拒否権――刑事訴訟における主体性』(三一書房)を上梓した。構成は次のとおりである。

第1章「刑事司法の現状と問題点」では、誤判・冤罪を必然的に生み出す日本刑事司法の治安優先の政治主義を浮き彫りにした。

第2章「国際人権法から見た日本司法」では、国連人権機関における刑事人権論の展開を再確認した。

第3章「代用監獄と取調べの実態」では、二度にわたる代用監獄アンケートの結果を分析し、未決処遇と取調べの実態を批判した。

第4章「取調拒否権の法理と実践」では、黙秘権の実質的保障のために、法理の基礎に立ち返り、取調拒否権の必然性を明らかにした。

第5章「現代国家の刑事法イデオロギー」では、対テロ戦争と刑事法、ワイドショー刑法、資本主義刑罰、植民地刑法といった視角から刑事司法を読み解いた。

第6章「批判的刑事法学のために」では、吉川経夫、内田博文、生田勝義、宮本弘典らの刑事法理論に学び、批判的刑事法学の輪郭をデッサンした。

第7章「櫻木澄和の刑事法学」では、筆者の恩師である櫻木澄和の近代刑法史研究(マグナ・カルタ、市民革命刑法)、現代国家論(正統性の危機論)を検討し、主体・客体関係の理論に即して刑法学再編成の理論課題を確認した。

 本書の表題は第3章及び第4章のテーマを掲げたものである。問題意識は次のとおりである。

 「本書は、憲法及び法律で保障されている黙秘権を実際に行使するための具体的方法として取調拒否権、出房拒否権を提案する。黙秘するということは取調べを中断することでなければならない。取調室で自白の強要や侮辱に耐えながら、ひたすら沈黙していることを黙秘権と呼ぶのはブラックジョークに過ぎない。黙秘権の憲法的意義を正しく把握するために取調拒否権の思想と法理を発展させることが求められる。/このことは刑事訴訟における主体性をどのように理解するかと密接につながる。訴訟構造としての当事者主義論が、公判や証拠についてはかろうじてわずかながらの意義を有するにしても、捜査段階では警察と検察だけが主体として登場し、被疑者・被告人の主体性は名ばかりである。刑事訴訟における主体性を考えるためには、捜査を中心として、日本刑事司法全体を見なおす必要がある。」

 憲法上及び国際人権法上の黙秘権が行使されれば取調べを中止するべきであり、被疑者が取調室にいる理由はまったくない。黙秘権を行使する被疑者を取調室に強制的に連行することは許されない。強制連行してなされた取調べは違法な供述強要であるから、その結果得られた供述には任意性がなく、証拠として用いることはできない。黙秘権の法理はこのように単純明快である。

 

黙秘権行使の実践

 

 日本では黙秘権が全くといってよいほど理解されていない。警察の捜査実務は黙秘権を全否定している。検察や裁判所は警察に服従してきた。マスメディアや市民も黙秘権には消極的である。このため違法取調べ、供述強要、虚偽自白、誤判・冤罪が連綿と続いてきた。不正な権力と闘う市民でさえ黙秘権の法理を理解してこなかったのが残念ながら実情である。

 救援連絡センターは二〇一六年九月一五日・一六日、安保法制強行採決が行われた国会前弾圧で不当逮捕された市民九名にアンケートを行い、資料集『戦争法弾圧と黙秘』を作成した(頒価二〇〇円)。回答は収容された警察署名ごとに記載されている。例えば、赤坂署に収容された赤坂署3番(留置番号)の回答を「赤坂署」と省略。質問項目は次の10項目である。1、当日はどういう思いで国会前にいたのか/2、逮捕時の状況について/3、はじめに連れて行かれた麹町署では/4、弁護士選任手続について/5、留置場での状況について(a、1日の過ごし方について、b、食事の内容、c、その他)/6、取調べについて/6-1取り調べを受けた方へ(a、取調べはどうだったか、b、黙秘をやってみての感想、c、その他)/6-2取調べを拒否した方へ(a、なぜ取調べを拒否しようと思ったのか、b、拒否した際の警察側の反応は、c、その他)/7、差入れについて/8、弁護士接見について/9、救援体制について/10、今回の弾圧について。

 いずれも重要であるが、以下では取調べの状況に限って紹介していく。

まず、取調拒否の実践である。取調べを拒否したのは九名のうち五名である。「なぜ取調べを拒否しようと思ったのか」についての回答は次の通りである。

【品川】取調拒否の闘いがあることは、ネットなどでなんとなくは知っていたが、実際に弾圧された人から体験談を直接聞く機会があり、自分ももし不当逮捕されたら拒否しようと思っていた。/今回拒否した理由としては、一つ目に、自分には体力がないので、長時間の取調べはつらそうだなと思っていて、出房拒否してゴロゴロしてた方が楽だろうと思ったから。/二つ目に、留置場に入って早々に失敗してしまった(留置官に騙されて書類に戸籍名を書いてしまった)ので、挽回したいと思っていたから。/三つ目に、闘争全体と社会全体において、取調べ拒否には意義があると思ったから。私はこれまで他の人に対する弾圧を見ていて、権力は取調べを一つの主要な武器として転向攻撃や運動破壊をやってくると感じていた。運動は敵・権力との闘争にならざるをえず、敵の武器を取り上げてしまうことは、運動の前進のために重要だと思った。それに、ただでさえ権力による取調べ強制は、冤罪の温床となり、個人の尊厳や「人権」を踏みにじってきたものだから、やめさせるべきだと思っていた。そのために「取調拒否」の事実を積み上げることに自分も参加するべきだと思った。

【月島】これまで何度かの逮捕の時には、完全黙秘で闘いぬいてきました。その上で、この数年何度か「取調拒否」の闘いを話に聞いており、それも対権力・対弾圧のひとつの大きな闘いだと考えていました。それで、今回は初めてになるが、やってみようと思った。

【赤坂】以前にやったことがあり、今回も抗議の意志をぶつけたかったのでやろうと思った。

【麹町】取調べを拒否していた人の話は聞いていた。

【愛宕】何も話さないのに、デカのおしゃべりや揺さぶりを聞くのは無駄だから。人によっては苦痛だろう。

自由と人権を求めて闘う市民には取調拒否権の考え方が知られ、理解されていることがわかる。

 

 

『救援』2017年2月

弾圧・冤罪と闘う黙秘権の法理(二)

前田 朗(東京造形大学)

 

黙秘権シンポジウム

 

 一月一四日、「誤判・冤罪を防ぐ黙秘権の実質的保障のために――『黙秘権と取調拒否権』出版記念会」(スペースたんぽぽ)が開催された。

 白取祐司(神奈川大学法科大学院教授)は「刑事司法改革の現状について」と題して講演した。まず「黙否権」と「黙秘権」という二つの言葉を並べて、「やってないならやっていないと否定すればいい」という「黙否」ではなく、被疑者には語らない自由があり「語るか語らないかを決める権利」としての「黙秘」が重要だと確認した。その上で、二一世紀になってから行われた二度の「刑事司法改革」について、一度目(二〇〇四年)も二度目(二〇一六年)も、本来改革するべき捜査段階の身柄拘束、被疑者取調、代用監獄といったシステムには手が付けられず、それどころか捜査権限の拡大がもたらされ、「二重の焼け太り」状況となったと評価した。平和憲法下でさえ黙秘権が十分に保障されて来なかったのに、戦争する国へと向かう状況の中で「黙秘権が沈黙する」事態が生まれていることに警鐘を鳴らした。白取祐司「『改正』刑事訴訟法をどうみるか――『取調べ全過程可視化』という欺瞞」世界八八五号(二〇一六年)等参照。

 葛野尋之(一橋大学大学院教授)は「被疑者の取調べと身体拘束」と題して講演した。実務では逮捕・勾留された被疑者は取調べを受ける義務を負うという「取調受忍義務」論が支配的で、取調べ・自白採取のために逮捕・勾留が活用されている。これでは黙秘権保障は難しい。本来、取調べ目的の逮捕・勾留は否定されているし、黙秘権の保障を実質化するべきであるから、身体拘束と取調べとは切り離さなければならない。自白強要=黙秘権侵害の危険を除去するには、両者を結びつけるハード・ウエアとしての代用監獄制度を廃止し、ソフト・ウエアとしての取調受忍義務を否定する必要がある。仮に取調受忍義務を課したうえで自白強要=黙秘権侵害を防ぐことは可能かと問うならば、捜査と拘禁の分離の徹底、取調可能な拘束期間・取調時間・取調方法の厳格な規制、違反に対する制裁、取調べの全面的録音・録画、弁護人の立会・助言と取調べへの介入が必要であるが、これらは受忍義務を否定したとしても必要な手続保障であると述べた。葛野尋之『刑事司法改革と刑事弁護』(現代人文社)参照。

 山下幸夫(弁護士)は、取調受忍義務が課せられている現状で可能な方法として、調書への署名拒否があると指摘した。黙秘権の保障のために可視化や様々な方法が追及されるべきだが、現状でも署名拒否をすれば証拠能力を付与することがないので、弁護人が身柄拘束されている被疑者に署名拒否を助言することが重要だという。

 大口昭彦(弁護士)は、弾圧や冤罪においては不当な捜査、不当な取調べが強行されるので、捜査権力に迎合することなく市民が自己防衛のためにできる方法として取調拒否が極めて重要であり、実践的であると述べた。

 

取調拒否への警察対応

 

 前回に引き続き、不当逮捕された市民九名のアンケート資料集『戦争法弾圧と黙秘』(救援連絡センター、二〇一六年)から紹介しよう。前回は「なぜ取調べを拒否しようと思ったのか」への回答であり、九名のうち五名が取調拒否をした。次に「拒否した際の警察側の反応は」への回答である。

【品川】地裁での勾留質問の次の日、留置官が房の前に来て「三田署から取調べのために捜査官が来ている」と言って取調べに向かうように促す。私がシカトしていたら、しばらくして「行かないなら行かないって言ってくれないとこっちも困る」と言うので「行かない」と答えた。すると留置官はそのことを捜査官に告げに行き、しばらくあとに「納得して帰っていった」と言っていた。次の日も同じように呼びに来たので、私も同じように「行かない」と行った。見ると、前日は二人しか来なかったのに、その日は五人がかりで房の前まで来ていた。粘るので、弁護士に教えてもらった刑事訴訟法学者の名前をあげて、学説上取調べに受忍義務はないと主張。「留置場の入り口まで行って自分の口で説明してくれ」と言われたが、出房拒否を貫き、ゴロゴロ寝たふり。すると、「次回は撮影して、入り口まで連れていこう」とコソコソ話している声が耳に入ってきた。その夜、そのことを弁護士に相談し、外の仲間にも対応してもらったら、次の日以降はあまり本気で呼んでこなかった。ただ次の日は、「警視庁としては取調べに受忍義務はあるという見解だから、最低限の有形力の行使をすることはありうる。具体的には、車イスに乗せて連れていくかもしれないけど、それでもイヤ?」ときかれたので、にっこりと「イヤ」と答えておいた。

【月島】警察の取調べについては、呼び出しに来た看守に拒否を伝えると、大きな反応はなく取調べなしとなった。/検察に送られるとき、看守が「今日は検察に行く」と呼び出しにきた。これも拒否したが、「検察については拒否できない」といわれ、抗議・言い合いになるが、房内に五人くらい入ってきて無理やり手錠される。両腕抱えられて、留置場を出たところに車椅子が用意されていて、押さえつけられ運ばれる。ずっと抗議するも車で検察に運ばれる。/検事の部屋へも車椅子で連れて行かれる。検事の前でも「取調べを拒否する、帰る」「今回の逮捕は不当逮捕であり、一切の手続き・調べを拒否する」と抗議し続けました。検事は何か聞こうとするが、取調べに応じる気はないので、無理やりこの場に縛り付けられることへの抗議を続けた。基本的に取調拒否を貫く姿勢として、やりきったと思う。検察に調書を取らせなかったのは初めてだった。いままでは、「黙して語らず」がならぶ形式的な調書ではあったが作成されていた。/裁判所に送られるとき、検察のときと同様、無理やり居室に入ってきて手錠をかけられる。またもや拒否しているのに車椅子に乗せられ、裁判所まで連れて行かれる。/無理やり裁判官のいる部屋まで連れて行かれたが、「拒否する」と抗議したら、検察と違ってあっさり終わった。

【赤坂】無理矢理連行することはなくあきらめた。

【麹町】最初だけしつこかったが、後は一日三回は呼びに来たが拒否すると、了解という看守もいたし、理由はと言ってくるのもいた。

【愛宕】留置が「せめて刑事さんに直接言ってよ」と頼んでくる。

 警視庁管内であるが、署によって対応が異なることがわかる。福岡県警による暴力的引きずり出しという情報もある、今後の動向に注目したい。

 

 

『救援』2017年3月

弾圧・冤罪と闘う黙秘権の法理(三)

前田 朗(東京造形大学)

 

取調拒否権をめぐって

 

 一月二七日、「誤判・冤罪を防ぐ黙秘権の実質的保障のために――『黙秘権と取調拒否権』出版記念会」(龍谷大学)が開催された。

 斎藤司(龍谷大学教授)は取調受忍義務と取調べの適正化について報告した。実務では取調受忍義務が課せられているが、強制処分法定主義に反し、義務付けの賦課について法定の要件が定められていない。近年の出頭・滞留義務肯定説は取調受忍義務を認めないが、起訴前の身柄拘束期間について起訴・不起訴の決定に向けた捜査を尽くすことができるよう、被疑者の基本権を侵害しない範囲で取調べのための出頭・滞留義務を認める。身体拘束の場合と在宅の場合で取り扱いを異にする合理的理由が示されていない。捜査の完了のために被疑者取調べが不可欠であるという前提に疑問がある。受忍義務を否定し、取調拒否権を承認し、代用監獄を廃止し、身体拘束期間を短縮する適正化により「被疑者の主体性」を確保する必要があるとした。

 野田隼人(弁護士)は取調拒否権について実務弁護士の視点から報告した。関西では従来から取調拒否の実例が見られる。主にいわゆる暴力団関係者の事案であるが、身柄拘束された際に、被疑者に取調拒否をさせた状態で弁護人が検察官と交渉・調整することはありうるし、実際に行われている。黙秘させて不起訴に持ち込むのは普通のことと言って良い。ただ取調拒否を一般化できるか、それが良いのかはなお検討の必要があるかもしれない。実務が取調受忍義務を当然の前提としている現状で、一般の被疑者の場合に取調拒否を貫けるか。関西では実力行使して連行した話は聞かないが、騙して連行したという話は聞いたことがある。実力行使がなされて事故が起きた場合の対処も検討しておく必要があるとした。

 渕野貴生(立命館大学教授)は黙秘権と取調拒否権をめぐって報告した。黙秘権の意義を人間の尊厳に立ち返って位置づけ、絶対的尊重を要すると考えるならば、取調べを受けるように説得する権限は認められない。被疑者が供述拒否を決断したにもかかわらず、さらに供述するように説得を続けることは黙秘権侵害である。取調べを拒否し、出房拒否を実践することは受忍義務論を突破する手がかりとなる。ただ一般化・普遍化できるか。手練れの被疑者、百戦練磨の弁護人ばかりではない。強制連行の実力行使がなされれば任意性がないから自白調書を排除することになるが、黙秘権保障としては失敗であるし、被疑者の身体に危険が及ぶ懸念もある。また、人間の尊厳を憲法三八条の黙秘権の中に取り込むのか、それとも憲法一三条と三八条の両輪で考えるのかはなお検討の余地があるとした。

 取調拒否権は、不当弾圧事例やいわゆる暴力団関係者のように「筋金入り」の被疑者、抵抗する意志の強い被疑者であれば比較的容易に行使できるが、一般の被疑者が冤罪に巻き込まれる場合、説明すれば分かってもらえると思って懸命に供述して嵌り込んでいくことが考えられる。取調拒否を思いつく機会が得にくい現実を変える必要がある。

 

アンケートより

 

 引き続き、不当逮捕された市民九名のアンケート資料集『戦争法弾圧と黙秘』(救援連絡センター、二〇一六年)から紹介しよう。九名のうち五名が取調拒否をした。これまで「なぜ取調べを拒否しようと思ったのか」及び「拒否した際の警察側の反応は」を紹介してきた。今回は取調拒否についての三名の「感想」である。

【品川】取調拒否を貫けて、ホッとした。権力がムリヤリ連れて行こうとしてきたらどう闘おうか、と房の中を見回しながらイメージトレーニングをしていたが、そういうことにもならなかったのでよかった。自分は初めてなので取調べのつらさは体ではわからないが、やはり取調べを受けるより、拒否した方が自分にとってはずいぶん楽だな~と思った。と同時に、取調拒否が危険なくできる世の中にしなくては、と強く感じた。同時期に弾圧された人たちを含め、取調拒否をしておぞましい暴力を受けてきた人たちのことも知っている。自分がずっと取調拒否してゴロゴロしていられたのは、警察署の対応など、運の要素が強いと思う。ただ、自分の場合は、圧力をかけられたときに即座に弁護士に相談でき、獄外の仲間ががんばってくれたことが効いて、敵の圧力が緩んだというふうに実感した。獄外の救援との連携がなければ暴力の前に沈んでいたと思う。

【月島】警視庁は今のところ無理矢理連行することはないようだが、今後もそうさせない闘いが必要だと思った。検察・裁判所、他の道府県警は無理矢理連行するものと思われるので、それをさせないようにするにはどうすればよいか意見交換したい。

【愛宕】捜査と留置の分離という原則を頭に叩き込んでおくのが重要。理屈上、捜査員は留置場には入れないし、留置係も連れていけない。引きずりだされたら、任意性が否定される。仮に引きずりだされても、意志を折らず完黙に切り替えればいいだけ。誰にでもできる戦術ではないという意見もあるが、これこそ一番楽な闘い方だと思う。一方で、常に最悪の想定をしておくこと。条件さえ揃えば、獄殺やリンチはありうる。劣勢状況では、ブルジョワ法であっても最大限利用しよう。

 以上がアンケート結果である。

第一に、取調拒否自体は「一番楽な闘い方だと思う」という。取調べを拒否する旨を告げて房から出ないというだけなので、誰でもできる権利行使である。

第二に、取調拒否が尊重されれば問題ないが、強制的に連行しようとする場合がありうる。「圧力をかけられたときに即座に弁護士に相談」できること、「獄外の救援との連携」が重要である。「仮に引きずりだされても、意志を折らず完黙に切り替えればいいだけ」との指摘があるように、完黙戦術と取調拒否権行使は矛盾しない。身柄拘束されたらまず取調拒否であり、取調室に入った場合に完黙という順序になる。

第三に、取調室への連行ではなく、捜査官の感情にまかせた暴力がありうる。「取調拒否をしておぞましい暴力を受けてきた人たちのことも知っている」というのは取調拒否に対する報復であろう。捜査官に屈服させるための暴力であり、見せしめである。「一方で、常に最悪の想定をしておくこと。条件さえ揃えば、獄殺やリンチはありうる」との指摘もある。不当弾圧事件の場合、権力との闘いの戦略と戦術を緻密に検討していく必要がある。

 

 

『救援』2017年4月

弾圧・冤罪と闘う黙秘権の法理(四)

前田 朗(東京造形大学)

 

取調拒否権をめぐって

 

 二月九日、「誤判・冤罪を防ぐ黙秘権の実質的保障のために――『黙秘権と取調拒否権』出版記念会」(福岡・ももちパレス)が開催された。

 新屋達之(福岡大学教授)は二〇一六年刑事訴訟法改正について次のように報告した。改正の要点は、通信傍受の一般犯罪への拡大、刑事免責/協議・合意制度、取調可視化、被疑者国選弁護の拡大などであった。それぞれに大きな問題点を孕むが、何よりも問われるべきは立法のスタンスである。厚生労働省事件、氷見事件、志布志事件などへの反省がなされるべきだったのに、法制審議会の議論は反省ではなく捜査権限の拡大に向けられた。捜査・訴追権限の拡大が図られ、その統制策は弱体のままである。先進国に共通の面をもつ新時代への対応も含まれるが、糺問的捜査手続きが温存され、「中世のようだ」と批判された取調中心主義への反省は全く見られない。「近代化なき現代化」である。一部可視化も、被疑者のための可視化ではなく、目的や機能が変えられてしまっているという。

 高平奇恵(弁護士、九州大学助教)は取調拒否権と可視化について次のように報告した。取調受忍義務を肯定している現状では黙秘権を実質的に行使できない。黙秘権行使ができるのは、ある意味で筋金入りの被疑者のみである。打開策としての可視化によって黙秘権行使ができる人の範囲は広がったと言える。妥協的な産物だが、実利がないわけではなく弁護の仕方も大きく変わる。取調拒否をすれば供述内容を弁護人が確認できるので選択肢の一つである。供述するように説得するのは黙秘権侵害である。弁護側が黙秘権をどういう手順で解除していくかという検討が可能になる。誰でも取調拒否をすることにはならないだろうが、否認事件で一切供述したくないという意思があれば、リスクを十分考慮したうえで取調拒否が選択肢となるという。

 豊崎七恵(九州大学教授)は取調受忍義務論の批判的考察を行った。現状は被疑者を客体化し、被疑者の身体拘束状態を不正利用して取調べが強行されている。日本の取調べはインタヴューでも尋問でもなく、暗示・誘導による歪みの危険性が大きい。代用監獄と受忍義務論をセットにした取調べは黙秘権保障に抵触する。二〇一六年改正においても取調受忍義務否定論をネグレクトした。審議の中で、別件起訴後勾留中の本件(対象事件)取調べの録音・録画義務の有無について、取調受忍義務の有無を基準とするという政府答弁がなされた。「受忍義務基準論」はあわよくば取調受忍義務を法律化しようとするものではないか。改めて公判中心主義の意味を問い直す必要がある。今市事件に見られるように、直感的印象に基づく有罪心証の危険性がある。それへの防衛策として黙秘・取調拒否が意味を持つ。黙秘・取調拒否ができれば、録音・録画記録を証拠として取調べる必要はなくなる。ただ、受忍義務論のもとでは取調拒否の実行の困難は否定できないという。

 

取調べ状況

 

前回まで取調拒否の実践のアンケート回答を紹介してきたが、今回は取調べを受けた際の状況である。「取調べはどうだったか(警察の対応や印象的だったことなど)」に対して次のような回答があった。

【中央】私が起こしたとされている「事件」についてはほとんど触れず、私が普段やっている活動や、活動の仲間についてしつこく訊いてきた。「普通の生活に戻った方がいい」「君のことが心配だ」などといった、転向強要まがいの事も言われた。また、「○○はいいところだね」「こんなところにいるのをご両親が見たら悲しむぞ」「ご両親をここに呼ぼうか」と、私の実家や家族に触れる場面も多かった。延々と自身の身の上話を聞かされる日もあった。三時間黙りっぱなしの取調官もいた。

【麻布】取調べは基本的に所属団体、関わっている人間の悪口、反戦運動をとにかく辞めろという感じでした。

【久松】書類の署名や話すことを「君のためになるから」などと促してくる。どうやら彼らは「恩着せがましく親しみをもって取調べる」作戦らしい。再三繰り返していたのは「警察はあくまで中立で真実を知りたいだけ、敵じゃないし、陥れるつもりはない」「無理矢理に話させようという訳じゃない」「言った方が得だ」こんな調子であった。・・・態度を変えるつもりはないとこちらから明言、取調べをあきらめた風で雑談へと切り替えてきた。雑談ならと、ある程度応じた。「警察で話さなくてもいいけど、検察では話した方がいいよ」などと言ってくる。

 従来から指摘されているように、取調べと言っても、転向強要や嫌がらせが多く、実体は取調べではない。黙秘に対する取調べの説得もなされる。また、「黙秘をやってみての感想」として次のような記述があった。

【中央】当局の私たちへの対応は「公平な」調査ではなく、明らかに政治弾圧だ。そのことに対する怒りを何度も何度も自分の中で確認することで、完黙を貫くことができた。留置されている状態で、完黙、そして獄内外の連帯は最大の抵抗だと思う。

【麻布】完全黙秘・非転向によって、勾留期間の半分は黙っていたんじゃないかと言うくらい取調べ担当官の口数が少なくなっていきました。完全黙秘・非転向で警察権力を追いつめていると感じました。

【高輪】大したことではありませんが、弁護方針の齟齬があったとはいえ地検で調書作成 に同意したのは個人的には遺憾。

【久松】完黙ではなかったが、法律の素人である自分の発言が「証拠」とされた場合に、自分は十分な責任は持てないという点において、直感的に黙秘の必要性を感じた。自分のなかでもまだ整理がついていない上に、記録の文章は警官が入力するため、違和感のある表現(罪を着せやすそうな表現)になっていた。被害者が警察で、取調べて報告するのも警察、これでは何でもできてしまう。実に不信感を拭えない構図である。弁護士さんにも、雑談を含め、基本的に「完全黙秘が一番無難」と教わる。

 以上がアンケート結果である。今回は二〇一六年九月、安保法制強行採決が行われた国会前弾圧で不当逮捕された市民へのアンケートであり、弾圧事例だけに、警察による取調べは、文字通りカッコつきの「真相」解明に向けられ、転向強要が目指されていると言えよう。