Friday, May 01, 2026

平和をつくるオンライン講座<第5回>富士への長射程ミサイル配備を問う

平和をつくるオンライン講座<第5回>

 

20263月、陸上自衛隊富士駐屯地に25式高速滑空弾が配備され、富士から健軍へと25式地対艦誘導弾(長射程ミサイル)が移送されました。

講座では、現在の高市政権の軍拡の実態、東富士演習場の歴史、富士のミサイル基地化の問題点を解説します。

5月27日(月)19時~21時

富士への長射程ミサイル

配備を問う

講師:竹内康人

 

浜松基地や東富士演習場の歴史、戦時の強制動員の歴史を研究、富士を撃つな!実行委員会世話人、富士にミサイルやめて!の会賛同人。著書に『日本陸軍のアジア空襲』、『浜岡・反原発の民衆史』、『韓国徴用工裁判とは何か』、共著に『静岡県の戦争遺跡を歩く』など。

 

参加無料

希望者は、5月25日までにEメールで申し込んでください。

ZOOMURL)をお知らせします。

 

主催:「無防備地域をいま、改めて考える」実行委員会:090-4092-8581(土橋)

平和力フォーラム:070-23071071(前田)

ZOOM申込み先:E-mail: akira.maeda@jcom.zaq.ne.jp

E-mail: akio-t@e-mail.jp

 

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平和をつくるオンライン講座(これまで)

1回:軍民分離による無防備地域とは何か/前田朗

2回:南西諸島自衛隊強化に抗する住民の平和主義/飯島滋明

3回:非武装中立のリアリズム/纐纈厚

4回:私が軍都熊本で声をあげるわけ/海北ゆきこ

RAWAと連帯する会(東京)・学習会企画 フェミサイドとは何か

 RAWAと連帯する会(東京)・学習会企画

フェミサイドとは何か

――その原因と対策のために

 

 水戸事件や池袋事件のように、女性を標的とした殺人事件が続き、報道では「暴力的ストーカー」「ストーカー殺人」という言葉が使われています。国際的には「フェミサイド(femicide)」と呼ばれますが、日本ではフェミサイドという言葉が共有されていません。

 202511月、イタリアはフェミサイド刑法を制定しました。欧州で4つめの立法例とされ、数が少ないと報道されました。中南米では10数か国で制定されており、世界的にフェミサイド刑法制定の流れがあることが見落とされています。

 人を殺せば「殺人罪(homicide)」です。女性であるがゆえに標的とされた場合や、性暴力を伴う場合など、一定の場合にフェミサイド(ミソジニー殺人)として、刑罰を重くするのが国際的な流れです。

 日本では、女性が被害者の場合、加害者の罪が軽くなりかねません。かつてはそれが当たり前とされていました。女性被害者の事件は、捜査が十分になされないこともありました。フェミサイドは男性中心の思考が生み出した「男性問題」です。

 沖縄の米兵による性暴力殺人事件が適切に捜査されず、隠蔽されてきた疑いがあります。日米両国の「共犯」によるフェミサイドが起きているのに、放置されてきたのではないでしょうか。

 歴史的に、日本軍性奴隷制(慰安婦)問題では、性暴力に続く殺人事例も知られます。国家や軍隊が関与した性暴力事件が反省されないままです。

 アジアでもフェミサイド刑法が必要です。

例えばアフガニスタンでは、女性は少女から成人に至るまで自由と権利を大幅に制限され、暴力被害を受けてきました。「ジェンダー・アパルトヘイト」とも呼ばれる、組織的な女性の生命と身体に対する暴力犯罪です。ガザやイランの状況を見ても、フェミサイドを論じる必要性がわかります。

 フェミサイドとは何か。その原因はどのように考えられるか。各国における調査と研究はどのように進んだか。フェミサイドの法的定義はどのようなものか。各国のフェミサイド刑法はどのような特徴を有するか。国際人権法から見るとどう評価できるか。

 こうした点について、4回の学習会を開催します。

 

参加費(資料代含む):500

 

1回:26613日(土)14時~17

「女性に対する暴力」の問題領域

 

第2回:26627日(土)1830分~2030

フェミジェノサイドとは何か

     

第3回:26725日(土)1830分~2030

フェミサイド・ウオッチの現在

 

第4回:2688日(土)14時~17

フェミサイド刑法はどうあるべきか

 

会場:

東京ボランティア市民活動センター会議室(飯田橋RAMLA10階)

 

講師:前田 朗

<プロフィル>東京造形大学名誉教授(刑事人権論、戦争犯罪論)。RAWAと連帯する会共同代表、日本民主法律家協会理事、日本友和会理事、国際人権活動日本委員会運営委員、救援連絡センター運営委員。

著書に『戦争犯罪論』『ジェノサイド論』『人道に対する罪』『侵略と抵抗』(以上青木書店)『民衆法廷入門』『非国民がやってきた!』『国民を殺す国家』『パロディのパロディ――井上ひさし再入門』(以上耕文社)『軍隊のない国家』(日本評論社)『旅する平和学』(彩流社)『憲法9条再入門』『ヘイト・スピーチ法研究序説』『ヘイト・スピーチ法研究原論』『ヘイト・スピーチ法研究要綱』『コリアン・ジェノサイド』(以上三一書房)『人権再入門』(学習の友社)等。

共編著に『従軍慰安婦と歴史認識』(新興出版社)『文明と野蛮を超えて――わたしたちの東アジア歴史・人権・平和宣言』『平和への権利を世界に』(かもがわ出版)『「慰安婦」問題の現在』『ヘイト・クライムと植民地主義』『ジャーナリストたち』『希望と絶望の世界史』『憲法を取り戻す』(以上三一書房)『「慰安婦」問題・日韓「合意」を考える』『思想の廃墟から』(彩流社)『21世紀のグローバル・ファシズム』『平和とジェンダー正義を求めて――アフガニスタンに希望の灯火を』(耕文社)等。

訳書にラディカ・クマラスワミ『女性に対する暴力』(明石書店)ゲイ・マクドゥーガル『戦時性暴力を裁く』(凱風社)メロディ・チャビス『ミーナ――立ち上がるアフガニスタン女性』(耕文社)等。

 

*私も協賛します

伊藤和子(弁護士)

大森典子(弁護士)

岡野八代(同志社大学大学院教授)

清末愛砂(室蘭工業大学大学院教授)

辛淑玉(ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク共同代表)

杉浦ひとみ(弁護士)

高良さちか(参議院議員)

竹信三恵子(ジャーナリスト、和光大学名誉教授)

角田由紀子(弁護士)

福島みずほ(参議院議員)

 

 

主催:RAWAと連帯する会

共催:平和力フォーラム

E-mail: akira.maeda@jcom.zaq.ne.jp

電話:07023071071(前田)

Thursday, April 30, 2026

「戦争を知らない老人たち」

「戦争を知らない老人たち」

 

山口 そうですね。そうすると少なくとも今のZ世代といわれる若い人たちに対して「戦争を知らない老人たち」になった私たちが戦後八十年のいま、何を、どう伝えていけばいいのでしょうか。

赤川 結局、想像力だと思うのです。……(以下略)

 

『井上ひさし研究』創刊特大号に収録された山口昭男(元岩波書店社長)と赤川次郎(作家)の対談「物語を書き続けて」からの引用である。対談は「二〇二五年吉里吉里忌」に実施された。

『戦争を知らない子供たち』は1970年に大阪万博で発表された。作詞北山修、作曲杉田二郎である。1971年にジローズが歌ってヒットした。日本レコード大賞新人賞を受賞したと言う。

作詞の北山修は精神科医であるが、フォーク・クルセダーズのメンバーであり、作詞家でもある。1946年生れ。

作曲の杉田二郎はフォーク歌手、シンガーソングライターで、ジローズを結成して『戦争を知らない子供たち』をヒットさせた。1946年生れ。

1949年生れの山口昭男と1948年生れの赤川次郎が、2025年の「戦後80年」の対談で「戦争を知らない老人たち」について語る。

赤川次郎の作品は650を超えると言うが、2000年ごろから戦争への道に抗する社会的発言をするようになった。国旗国歌法や盗聴法に危機感をもち「いま黙っていたらだめだろうと思った。これはやっぱり小説に書いてとか悠長なことは言ってられないなと思ったのがきっかけでした」と言う。

「将来、自分が権力に迎合していかないようにするための歯止めになるということを期待していた感じです。」

その後、小説でもそうしたテーマを取り上げるようになった。『悪夢の果て』『さすらい』『日の丸あげて』『雨』『東京零年』など。

『井上ひさし研究』創刊特大号

『井上ひさし研究』創刊特大号(井上ひさし研究会、2026年)が刊行された。

「特集:井上ひさしと戦争」。

成田龍一「『戦争経験』の継承」

鵜山仁「『父と暮らせば』この三十年」

松田直樹「井上ひさしさんへの詫び状」

金ヨンロン「歴史の修復可能性」

井上恒「年表:井上ひさし作品世界における昭和」

二〇二五年吉里吉里忌:対談 物語を書き続けて/赤川次郎・山口昭男

島村輝「井上ひさしと井上修吉」

成田龍一(歴史家、日本女子大学名誉教授)の論稿「『戦争経験』の継承――井上ひさしにおける戦争像の『戦後』と『「戦後」後』」は、井上ひさしの「昭和庶民伝3部作」と「東京裁判3部作」に代表される「戦争・戦後劇」における戦争経験の継承の変容を追跡する。

鵜山仁(演出家)は、広島原爆投下を素材とした演劇『父と暮らせば』を演出してきた30年の折々の文章を収める。

松田直樹(山形新聞記者)の「井上ひさしさんへの詫び状」は、地元川西町を担当した記者時代の数々の思い出を紹介する。

金ヨンロン(文学研究者、大妻女子大学准教授)の論稿「歴史の修復可能性――井上ひさし『黄色い鼠』を手掛かりに」は、オーストラリアを舞台とした井上作品における「戦争」――日本による侵略、それに先立つ先住民族に対する侵略――をていねいに分析する。

山口昭男(元岩波書店社長)と赤川次郎(作家)の対談は、2025年の吉里吉里忌に行われた。赤川次郎の作家人生を振り返りつつ、「戦後80年」の課題に迫ろうとする。

いずれも楽しく、興味深い珠玉の文章が収められている。

川西町フレンドリープラザ

https://www.kawanishi-fplaza.com/

遅筆堂文庫

https://www.kawanishi-fplaza.com/book/guide_book/chihitsudo.html

井上ひさし研究会

https://www.kawanishi-fplaza.com/book/guide_book/study-group.html

Wednesday, April 29, 2026

現職自衛官による自民党大会での「君が代」歌唱に抗議する

の丸君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市会議は、下記の抗議声明を、自民党総裁 高市早苗、統合幕僚長 荒井正芳、内閣総理大臣 高市早苗それぞれに送りました。

 

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自民党総裁 高市早苗 殿

統合幕僚長 荒井正芳 殿

内閣総理大臣 高市早苗殿

 

現職自衛官による自民党大会での「君が代」歌唱に抗議する

2026 4 29

の丸君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市会議

共同事務局 井知明、寺中誠、本紘太郎

 

2026 4 12 ⾃⺠党の最意思決定機関である党会において、陸上衛隊中央楽隊に所属する現職の衛官が、衛官として招かれ、衛官として登壇して「君が代」を歌唱した。

当該の衛官は、司会から「初めてとなる声楽要員として隊した」と衛隊員である分を明して紹介されただけでなく、陸上幕僚の指によってのみ着が許される正式な演奏服装(儀仗服)を着しており、会場には上司の楽隊副隊も同席していた。とうてい、衛官個の私的な為に過ぎないとする弁明が通する状況ではない。「再びの戦前の到来」がささやかれている今、⾃⺠党と衛隊の双が、「君が代」の歌唱を媒介として、相互の癒着関係を誇する意図を露わにしたものとして、事態の危険性を看過し得ない。

政権与党である⾃⺠党は、政権が強引に押し進めている武器輸出解禁や防衛費・抑⽌⼒増強路線の延線上に、衛隊の私物化を展望しての第歩を踏み出したものと強く指弾されなければならない。また、実組織である衛隊には、厳格な政治的中性が求められているところ、この点の覚に乏しく⾃⺠党・市内閣に擦り寄る姿勢をせていることが寒に耐えない。

⾃⺠党は連の経過を明らかにした上で、衛隊に違法な政治的為を求めた責任を認めて関係者を処分し、国に謝罪すべきである。また、衛隊は、隊員に衛隊法61 条1項において禁された政治的為があったことを認めて、関係者をしかるべき懲戒処分としなければならない。

衛隊法における政治活動の禁は、旧本軍の政治への介と戦争突悲劇の教訓からの規定である。この度の事態に対する、⾃⺠党・衛隊双の真摯な反省と再発防策があるまで、政権と衛隊への信頼を回復することはできない。

本件では、政権与党と衛隊とを象徴的に結びつける媒介の役割を「君が代」が担った。「国歌唱に問題はない」のではなく、「君が代唱にきな問題がある」ことを無視してはならない。

1999年8 国旗国歌法の成によって、「君が代」は法的には国歌となった。しかし、当然のことながら同法に国に対する「国旗・国歌(の丸・君が代)」の尊重義務は書き込まれていない。「君が代」を、我が国の象徴としてふさわしい国歌と認めるか否かは国⺠⼀⼈ひとりの判断にかかっている。

客観的な歴史的事実として、「の丸・君が代」は、⼤⽇本帝国下の侵略戦争や植地主義を精神的にえた。本国憲法下の国旗国歌としてふさわしいものとはいいがたい、と考える少なからぬ意が存在する。

しかし、改憲を結党以来の党是としてきた⾃⺠党は、「の丸・君が代」が象徴する戦前の本を肯定的に捉えている。特に市総裁は政権を担い、憲法改悪、軍事強化、外国排斥、スパイ防法・情報会議の設置など「新しい戦前」へ猛ダッシュしている。

今回の事件を通じて明るみに出た事態は、現政権と与党が衛隊を抱き込み、危険な国家主義的性格をさらに歩、押し進めようとしている論みであり、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、部の奉仕者ではない(憲法15条2項)」はずの衛隊の特定勢との深い癒着である。その癒着の核に「君が代」があり、政権政党の会での衛隊員の「君が代」歌唱は、危険な軍国主義・国家主義推進を象徴する重な事態である。

これまで、学校現場では、学式・卒業式において、校が職務命令を下しての丸・君が代」「起唱」を強制し、服従しない教員には執拗な懲戒処分をはじめ不利益が課されてきた。また、起しないどもを無理理起させるなどもわれている。このような教育政は、権よりも主主義よりも、権主体としての国家こそがすべての価値の根源とする、国家主義のイデオロギーから導かれている。今回の事態は、さらに国政全体を軍国主義へ転換する危険を孕むものとして強く抗議する。

私たちは、⾃⺠党と市内閣ならびに衛隊と防衛省に、以上の抗議の意思を伝え、違法為の再現なきようしかるべき措置を求めるものである。

以上

国家に喧嘩を売る女 金子文子

 映画『金子文子 何が私をこうさせたか』(監督・浜野佐知)をようやく観た。

https://eiga.com/movie/104265/

『金子文子と朴烈』(監督・イ・ジュンイク)は素晴らしかったが、浜野監督は不満を持ったらしい。

金子文子に絞って、死刑判決から獄中での自死に至るまでの121日間を描いた本作品は、文子の思想の変遷をたどる。「菜葉菜が主演を務め、最後まで国家権力に反逆した文子の魂の叫びを体現。」とされる通り、反逆の短歌を一つの導きとして、文子の苦悩と闘いを鮮やかに描き出す。

「何が私をこうさせたか」「私は私を生きる」――山田昭次、徐京植、鈴木裕子、亀田博らが論評してきた文子の人生と思想を、いま、どのように描くのか。

「現に在るものをぶち壊すのが私の職業です。」

浜野佐知編『国家に喧嘩を売る女 金子文子』(皓星社)を受付で購入した。読むのが楽しみ。

https://libro-koseisha.co.jp/about/

私は旧著『非国民がやってきた!』(耕文社)で文子と朴烈を取り上げたが、そこでは鈴木裕子の所説を引用紹介した。

単に異端の「事件」としてではなく、日本思想史に位置付ける研究が望まれる。

映画製作に協力した亀田博は、救援連絡センターの機関紙『救援』に「大逆事件の救援史」を連載している。

Monday, April 27, 2026

【声明】 自民党大会における現職自衛官の制服着用での君が代斉唱に強く抗議する

【声明】 自民党大会における現職自衛官の制服着用での君が代斉唱に強く抗議する

 

2026424

国際人権活動日本委員会

 

 本年412日、自民党の党大会で現職の自衛官が制服(儀仗服)を着用して国歌(君が代)を斉唱した。司会の紹介でも自衛官だとされた。この行為は、自民党と自衛隊との「親密な関係」を示すことになった。自衛官の中立性を疑わせる暴挙である。また自衛官として心得るべき「公私の区別」や「公務の信用に影響を与える事への配慮」(自衛隊員倫理規程)に欠けた行動と言わざるをえない。

陸上自衛隊の最高責任者である陸上幕僚長は、この問題について414日の記者会見で、「事前に報告を受けていたが、私人としての行動だとして法令に反しない」と強弁した。しかし、現職の自衛官が、たとえ勤務外であっても、自民党の党大会に花を添えるという政治的な目的をもって、制服や階級章(国の資材)などを利用して、自衛官であることを強くアピールしたことに違いはない。これは、自衛隊法等で禁止する自衛官の政治的行為に当たり、違法であった疑いがある。事前に相談を受けて、止めなかった上官の責任は重い。

他方、学校現場では、入学式や卒業式などで、校長が職務命令を下して「日の丸を掲げ」「君が代の斉唱」の式典が挙行されている。拒否した教員には執拗な懲戒処分が課されることがある。また、起立しない生徒を無理矢理起立させるなども行われている。ところが、与党の党大会で自衛官が「君が代」を歌ったにもかかわらず、処分されていない。自衛隊法で禁止する「政治的行為」ではないからだという。教育現場では、抵抗する自由も内心の自由も否定されているのに、与党の政治集会に同調する行動は、政治的中立性をかなぐり捨てても、かまわないという扱いがされている。

このような偏頗な取り扱いが横行する先には、自衛隊を軍隊として認めて憲法に書き込み、外国人を排斥し、国民を打って一丸とする「新しい戦前」の再現につながる。

国際人権の擁護と促進を求める私たちは、今回の自衛官による自民党大会における制服着用での国歌斉唱の問題が決して「蟻の一穴」のような小さな問題ではなく、安保三文書の改定、武器輸出解禁、非核三原則の改変ないし廃棄、敵基地攻撃能力を含めたミサイル防衛網の整備、自衛官募集への地方自治体の協力要請の強化、辺野古米軍基地の建設、日米安保条約に基づく日米地位協定の見直し拒否、核兵器禁止条約の批准拒絶など、一連の軍国化の推進に連なる事態であることを憂慮し、今回の事態に強く抗議するとともに、世界すべての国民の平和のうちに生きる権利を謳った日本国憲法の遵守を強く求めるものである。