Tuesday, September 22, 2020

ヘイト・クライム禁止法(184)モンゴル

モンゴルがCERDに提出した報告書(CERD/C/MNG/23-24. 12 November 2018

2015年の刑法は2017年7月1日に発効した。司法大臣命令A/58に従って、CERD勧告に従って刑法改正を行う作業部会を設置した。2017年5月11日に刑法改正法が制定された。改正刑法は次の内容である。第14章「個人的政治的権利・自由に対する犯罪」に、14.1条「差別」、14.2条「情報を求め受け取る権利のご妨害」、14.3条「表現と報道の自由の権利侵害」、14.4条「良心と宗教の自由の権利妨害」。

14.1条は、その国籍、民族、言語、人種、年齢、ジェンダー、社会的背景・地位、富、職業、職位、宗教、意見、教育、性的志向、健康状態に基づいて諸個人の権利と自由に対して差別し、制限すると、450以上5400以下の単位の罰金、又は240以上720時間以下の社会奉仕、又は1月以上1年以下の旅行禁止で処罰される。

刑法19.9条の「国民統合の妨害」は犯罪である。人々の間に国民、民族、言語、人種又は宗教的敵意及び憎悪を掻き立てるプロパガンダ、及び分離主義、差別、虐待、権利の制限、又は特権の設定を助長し、唱道する活動を組織することは、5年以上12年以下の刑事施設収容である。

人種主義ヘイト・スピーチと闘うため、人種主義表現の犯罪化はもっとも重大な事件に限られ、重大でない事案には刑法以外の手段で対処する。

司法大臣命令A/243に従って2017年9月25日に設置された作業部会は、改正刑法、刑事訴訟法、訴追法、判決執行法等の実効的な実施を確保する任務を有している。

前回審査の結果としてCERDはモンゴルに裁判情報の報告を勧告したが、人種的動機に基づく犯罪事案は報告されていない。国民統合の妨害犯罪も報告事案はない。民族集団間の紛争が若干あるが、民族紛争の至る重要問題は生じていない。ナショナリズムを主張する民間団体が18団体、警察に登録されている。そのうち8団体、ダヤール・モンゴル、ツガーン・カス、タイラン・ツヴル・チョノ、カス・モンゴル、ノグーン・カス、クーク・モンゴル、ボソー・クーク・モンゴル、モンゴル世界緑連名が活動しており、200名余りの支持者がいる。

民間団体がNGO法第6条に従って登録している場合、裁判所は、目的に合致しない活動をしたり、法律違反を繰り返したときに、NGOを解散できる。

刑法第9条は法人の責任を定める。裁判所は一定の場合、権利停止、解散、財産没収を科すことができる。

当局は、話題となっているダヤール・モンゴルを解散させていない。

2017年10月12日の司法大臣命令A/257に従て設置された作業部会は、NGO法改正を任務としている。NGOの登録と監視を見直している。

CERDがモンゴルに出した勧告(CERD/C/MNG/CO/23-24 .17September 2019

条約第4条に従って人種主義ヘイト・スピーチを禁止する規定を現行法に含めるよう改正すること。国民統合を妨害する事に関する刑法規定を、民族的マイノリティや条約によって保護された集団がマイノリティに認められた権利を主張することを妨げるような解釈や適用をしないようにすること。人種差別を助長又は煽動する団体を禁止し、解散させる規定に関してNGO法改正規定を条約第4条に合致させること。人種憎悪や人種的優越性を助長する団体を違法都市、禁止する法律を効果的に適用すること。

Sunday, September 20, 2020

ヘイト・クライム禁止法(183)メキシコ

メキシコがCERDに提出した報告書(CERD/C/MEX/18-21. 25 August 2017

政府の差別防止委員会は、50以上の国際条約で設定された義務を果たし、差別の防止と予防のためのモデル法に基づいて、地方の反差別法を発展させている。

2014年、EUの「ノー・ヘイト・スピーチ運動」に学ぶことを決定し、インターネット上その他のヘイト・スピーチと闘う社会行動を促進するキャンペーンを開始した。13~18歳の若者向けのキャンペーンだが、2015年に24歳まで引き上げた。どの年齢であれ、若者に平等のための闘いに参加し、情報、意見、画像、映像を動的に交換してヘイト・スピーチと闘うものである。フェイスブックでは「私の服装は粗悪ではない。文化の豊かさを反映しているのだ」という投稿が26912人の若者、ツイッターでは106万の若者のアクセスがあった。

司法分野では、刑事手続きで、被告人の人種・民族的出身を刑罰加重事由とする法規定はない。被害者が人種・民族ゆえに被害を受けやすい集団に属している場合、裁判官は刑事訴訟法第410条を適用して、犯罪が人種的に動機づけられていれば刑罰加重事由とすることができる。

2012~16年、人種主義・人種差別事案が8件訴追された。うち2件は憲法の関連規定の下で公判が開かれ、判決が出された。他の6件は、訴えが棄却された。

司法手続きの費用や複雑さを解消するため、差別被害者には公設弁護人事務所により法的助言が与えられる。

先住民族に関する権利保護のために、技術的法的援助を地方議会に提供し、25州が先住民族の権利を承認し、24州が先住民族に関する法律を制定している。

CERDがメキシコに出した勧告(CERD/C/MEX/CO/18-21.19September 2019

条約第4条が列挙する行為を犯罪とする法律がなく、人種動機を刑罰加重事由としていない。2019年1月30日の最高裁決定が命じているように、人種差別行為及び条約第4条が列挙する行為を犯罪とすること。人種動機を刑罰加重事由とすること。

縦横無尽に交わす琉球独立論

前川喜平・松島泰勝編著

『談論風発 琉球独立を考える――歴史・教育・法・アイデンティティ』

(明石書店)

https://www.akashi.co.jp/book/b528725.html

<日本政府は、琉球に米軍基地を押しつけ、民意を無視して辺野古新基地建設を強行している。それは植民地政策ではないのか。かつて「居酒屋独立論」と呼ばれたこともある琉球独立論を、改めて歴史・教育・法・アイデンティティの視点からとらえ直す4つの対談・鼎談。>

Ⅰ 琉球独立論にいたる道――沖縄・日本・教育[前川喜平×松島泰勝]

Ⅱ 歴史・法・植民地責任――ニューカレドニアから琉球を見る[佐藤幸男×前川喜平×松島泰勝]

Ⅲ 近代の学問が生んだ差別――アイヌ・琉球の遺骨問題と国際法[上村英明×前川喜平×松島泰勝]

独立琉球共和国の憲法問題――国籍・公用語をめぐって[遠藤正敬×前川喜平×松島泰勝]

松島はこの10年、琉球独立論を主導してきた。次から次と琉球独立論の著作を出版し、「居酒屋独立論」から、学問としての独立論、そして政治・市民レベルの運動としての独立論を定着させてきた。

松島の行くところ、随所で激論が飛び交い、歴史が蠢動し、記憶が撹拌され、新しい光景が見えてくる。

松島ワールドは、遠い歴史の彼方にも、この地球の裏側にも及び、多くの研究者、市民、ジャーナリストを巻き込み、次時の時代を描き出すプロジェクトを立ち上げる。

琉球独立論は、政治、社会、経済、文化――あらゆる分野で展開されなければならない。松島はあらゆる観点で琉球独立論を論じつくしてきたが、本書では教育、学問、国籍、憲法と言った数々の論点を取り出して、立体的に構築していく。

松島が、元・文部科学事務次官の前川喜平、富山大学名誉教授で平和研究の佐藤幸男、恵泉女学園大学教授で先住民族の権利研究の上村英明、早稲田大学台湾研究所研究員で戸籍と国籍の専門家の遠藤正敬と、縦横無尽に交わす琉球独立論は、琉球のみならず、日本の独立の必要性、不可避性をも明るみに出す。

琉球独立論が装備する論理は、決して単純ではない。特にナショナリズムへの回収の危険性を予め想定して、国民国家の罠にはまることなく、いかにして抵抗の論理を編み出し、未来をデザインしていくのか。松島の闘いは続く。

 

 

Thursday, September 17, 2020

満天の星々をギュッと結晶に

 

清末愛砂『ペンとミシンとヴァイオリン』(寿郎社)

https://books.rakuten.co.jp/rb/16430688/

https://7net.omni7.jp/detail/1107123854

アフガニスタンの夜空を見たのはほんの数回だ。

カーブルで、ジャララバードで、マザリシャリフで、仰ぎ見た青黒いカーペットには数えきれない星屑が散乱していた。東京で見る星空とは異質のきらめきだ。

あの夜空をいつも見ている人々は、どんな暮らしの中で、どんな思いで、どんな夢を描きながら、カーペットの彼方に目を向けているのだろうか。

RAWA(アフガニスタン女性革命協会)との連帯活動はすでに10数年の歴史を数えた。ほんのささやかな、小さき者たちの活動の中で、なぜ私たちはRAWAに学び、RAWAと連帯するのか。RAWAとは私たちにとって何なのか。このことを問い直し続けてきたと言って良いだろう。

戦乱の続くアフガニスタンで女性の権利を掲げることは、それ自体が「革命」である。

イスラム原理主義が支配するアフガニスタンで女性の権利を求めて立ち上がることは、命の危険を招く。それでも立ち上がる女性たちがいる。

RAWA創設者のミーナーは、女性の権利を唱えたために、暗殺されてしまったが、ミーナーの娘たちが歴史を紡いできた。

戦争、内戦、爆弾テロ、誘拐の吹き荒れるアフガニスタンで、女性が一人の人間として生きることは何を意味するのか。

遥かなアフガニスタンに思いを馳せながら、日本を生きる私たちがRAWAに学ぶとは何を意味するのか。

清末愛砂『ペンとミシンとヴァイオリン――アフガン難民の抵抗と民主化への道』(寿郎社)

清末愛砂という一人の憲法学者がアフガニスタンに通い続けているのは、夢を夢見る能力に促迫されての必然である。

ペンとは識字教育を意味する。イスラム原理主義者による妨害のため、少女たちは学校に通うことさえ困難である。難民状態ならなおのことだ。RAWAは、女性には権利があることを知るためにも教育が不可欠と考え、識字教室、孤児院、学校を作ってきた。

ミシンとは職業訓練を意味する。教育を受けられず、手に職のない女性たちが生きていくために、ミシンや絨毯づくりが一つの道を開く。RAWAは女性たちにミシンの使い方を学んでもらい、衣類を売ることで家計の足しにする努力を続けてきた。

ヴァイオリンとは芸術教育、情操教育である。文化の力で、女性たちが生きる意味を考え、世の中に目を向け、社会の在り方を変えていくために、歌とダンスとヴァイオリンを導入してきた。

RAWAと連帯する会共同代表の清末愛砂は、昨年、『平和とジェンダー正義を求めて――アフガニスタンに希望の灯を』(共著、耕文社)を、今年、『<世界>がここを忘れても――アフガン女性・ファルザーナの物語』(寿郎社)を世に送り出した。これらに続く本書『ペンとミシンとヴァイオリン』は、清末自身がアフガニスタン訪問の際に撮影した多数の写真を収録している。

意を決してのカーブルへの道、粉塵にまみれたカーブルの雑踏、RAWAの教室の子どもたち、ミシンを操作する女性たち、弦楽器シタールやヴァイオリンを演奏する子どもたち、悲哀と絶望と勇気と困惑を抱えながらのカーブルからの道――清末の視線は、そっと優しく、すべてを慈しむように。

ハイバル峠とヒンドゥークシと沙漠の乾いた大地を生きる女たち、子どもたち、男たちの希望が打ち砕かれるたびに微かに悲鳴を上げるラピスラズリ。そのひそやかな輝きのように、満天の星々を集めてギュッと握りしめた結晶にして、清末は差し出す。

夢を夢見ることは、その先で、現実を変えることである。

Monday, September 14, 2020

星野智幸を読む(9)心中時代を生き延びること

星野智幸『ロンリー・ハーツ・キラー』(中央公論新社、2004年)

オカミが君臨し、時代を区画する島国の物語。オカミ亡き後、新しいオカミを迎えた社会を、人は如何に生きるのか。果たして、人は生きているのか、生かされているのか。死んでいないだけか、死ぬこともできないのか。自分を生きることは何を意味するのか。

自分とは何か。自分を生きることなど、できるのか。考え始め、悩み始めると、誰もが答えのない中空にさまようことになる。実は誰かの真似をしているだけではないのか、と。お互いにお互いをまねし、向き合うことで合わせ鏡を生きているのではないか。増殖する不安が、諦念を生み、殺意を生み、「本物の、死者たちの世界」への渇仰に見舞われる。

オカミの交代を機に、本物の、死者たちの世界を目指す者たちが現れる。合わせ鏡の仲間を道連れに。無理心中が連鎖する心中時代の始まりだ。他者を道連れにする心中の流行は、ネット空間を支配し、社会に不安と危険を蔓延させる。殺してしまうかもしれない自分と、殺されるかもしれない自分。心中に引き込む恐怖と、心中に引き込まれる恐怖。

心中時代をいかに生き延びるか。いかに終わらせるか。この社会は生きるに値する社会になり得るか。

今年は「星野智幸を読む」ことをテーマにしてきたが、新型コロナ禍のため仕事の状況も大きく変化し、思うように動けないこともあり、かなりスローペースになった。

『ロンリー・ハーツ・キラー』はネット空間と現実空間の交差の中で不安と恐怖に締め付けられた人々の意識と行動がどこへいくのかを描いている。新型コロナとは違うが、通じるところがあるかもしれない。

星野智幸を読む(1)現実と妄想がスパークする

星野智幸『最後の吐息』(河出書房新社、1998年)

https://maeda-akira.blogspot.com/2020/01/blog-post_22.html

星野智幸を読む(8)人生の折り返しで再スタートするために

星野智幸『虹とクロエの物語』(河出書房新社、2006年)

https://maeda-akira.blogspot.com/2020/06/blog-post.html

 

Monday, September 07, 2020

ヘイト・クライム禁止法(182)アイスランド

アイスランドがCERDに提出した報告書(CERD/C/ISL/21-23. 29 August 2019

CERDは前回、在留外国人が増加している中、オンライン「アイスランドにおけるポーランド人に反対する協会」に登録する若者が増えていることを指摘した。

ウエブサイト上のヘイト・スピーチが増加傾向にある。なかでも排外主義、性差別主義、女性嫌悪、特にフェミニストに対する嫌悪、ムスリムに対する偏見が見られる。アイスランドは欧州評議会の「ノー・ヘイト運動」に参加し、オンラインにおける若者の人権キャンペーンを行っている。

刑法第233条(a)は、国籍、皮膚の色、人種、宗教、性的志向、ジェンダー・アイデンティティに基づいて、公然と嘲笑、中傷、侮辱、脅迫又はその他の方法で、人又は人の集団を攻撃した者は、罰金又は2年以下の刑事施設収容とする。2017年12月、最高裁は、刑法第233条(a)に従って、学校におけるLGBT教育を論じる際に公然と品位を貶める言葉を用いた2人の男性をヘイト・スピーチで有罪とした。

教育省は「アイスランド安全なインターネット協会」と若者と協力するプロジェクトの契約を締結した。プロジェクトの目標は、意識啓発を行い、オンライン・ヘイト・スピーチを許容することを減らし、若者が人権のために行動できるようにすることである。ヘイト・スピーチとは何か、国際法文書はどうなっているかを確認するための資料を出版している。2008年の義務教育法第24条は、平等機械のための共通教育課程を指示している。2011年、予備教育、義務教育、高等教育のための教育課程ガイドにおいて、教育目標として、リテラシー、持続可能性、健康、民主主義、人権、平等、創造性を掲げている。

アイスランドにはマイノリティの権利のために活動するNGOがある。クイア団体、多文化民族ネットワークの女性団体、女性の権利運動の団体が多数ある。ヘイト・スピーチと闘うために社会参加をしている。アイスランドではヘイト文化は深く根付いているわけではなく、過激主義団体の活動は見られない。

2011年のメディア法第27条は、メディアによる犯罪を禁止している。人種、性別、性的志向、宗教信念、国籍、文化、意見、社会状況を理由とする憎悪の直接煽動を禁止している。ヘイト・スピーチの禁止は、独立の規制機関であるメディア委員会が監視する。メディアが違反した場合、メディア委員会の検討を経て警察が捜査を行い、罰金または6月以下の刑事施設収容に服すことになる。

CERDがアイスランドに出した勧告(CERD/C/ISL/CO/21-23. 18September 2019

刑法に人種主義動機による犯罪について刑罰加重事由とすること。一般的勧告第35号を想起して、政治家や公的人物によるヘイト・スピーチを非難すること。特にメディア、インターネット、ソーシャル・ネットワークを監視して、ヘイト・スピーチを行う人物や団体を特定し、捜査し、訴追すること。刑罰を科すのは、重大で、反復した場合とする規定を廃止して、すべてのヘイト・スピーチ事件を効果的に訴追し、処罰すること。ヘイト・スピーチと闘うためにマイノリティ、移民、難民、地方住民の間の理解と寛容を促進すること。

すべての人種主義ヘイト・クライムが報告され、捜査、訴追、適切な場合には処罰されるようにし、被害者に補償を提供すること。人種主義的ヘイト・クライムを記録し、統計を報告し、捜査と処罰の帰結を報告すること。ヘイト・クライムに関する教育を通じて意識啓発を行い、被害者に救済を提供できるようにすること。

Sunday, September 06, 2020

ヘイト・クライム禁止法(181)エルサルバドル

エルサルバドルがCERDに提出した報告書(CERD/C/SLV/18-19. 14 September 2018

刑法第292条と第246条は人種又は出身に基づく差別事件に刑罰を設定している。2015年、立法議会は刑法に2つの修正を加えた。刑法第129条は、人種、民族、宗教又は政治的憎悪に動機を持つ殺人、又はジェンダー、ジェンダー・アイデンティティ・表現、又は性的志向に基づいて行われた殺人は加重殺人であり、30年以上60年以下の刑事施設収容とする。刑法第155条は、人種、民族、宗教又は政治的憎悪に動機を持つ加重脅迫に、ジェンダー、ジェンダー・アイデンティティ・表現、又は性的志向を加えた。

憲法第3条は、平等と非差別の権利を掲げ、いかなる形態の差別も禁止する。人種差別を助長・煽動する組織やプロパガンダ活動は認められない。それらは刑法第292条の対象である。憲法第63条の改正により平等と非差別の権利を一層尊重している。2016年8月、立法議会は文化法を制定した。文化法第30条は、先住民族にその自由、平等、尊厳、差別を受けない権利を保障し、文化法第11条は、先住民族の権利、第12条は文化の平等を定める。

CERDがエルサルバドルに出した勧告(CERD/C/SLV/CO/18-19.13 September 2019

憲法第3条と文化法第30条があるが、条約第1条の人種差別の定義に合致していないので、改正すること。一般的勧告第15号と第35号を考慮して、人種差別と闘う特別法が有益である。人種主義ステレオタイプ、人種主義ヘイト・スピーチ、人種差別と闘うため、人種差別に関する意識啓発と、文化間対話を促進すること。文化法第30条及び刑法第292条の規定を、条約第4条の規定に合致させること。

Saturday, September 05, 2020

ヘイト・クライム禁止法(180)チェコ

チェコがCERDに提出した報告書(CERD/C/CZE/12-13. 31 August 2018

前回報告書で詳しく報告したように、レイシスト・プロパガンダは刑法で処罰可能である。2014年の法改正で、人道に対する罪及び戦争犯罪を否定、疑問視、称賛及び正当化する犯罪の訴追する規定に、ジェノサイドを否定、疑問視、称賛及び正当化する犯罪の訴追が加わった。

すべての検察官は、人種的、国民的その他の憎悪に基づく犯罪を訴追する権限を有する。過激主義犯罪に関する国内および国際協力は、専門家チームが担っている。過激主義に関する年次報告書によって過激主義との闘いの基本姿勢が示されている。戦略目標は次の5つである。ヘイト・クライムとその予防、反過激主義研修、社会的紛争と憎悪の予防、警察及び司法当局の専門性の改善、犯罪被害者支援。人種的動機による犯罪は「犯罪予防戦略2016-2020」の主要対象である。

2015年に憲法裁判所が、人種憎悪現象についての政治家や公務員の訴追について一つの判断を下した。事案はロマの集団による結婚カップルに対する襲撃である。ある国会議員がフェイスブックで意見表明を行った。人々の集団に対する憎悪又は権利制約の煽動の罪で議員が訴追された。議員は憲法で保護された議員特権を主張した。憲法裁判所は免責の形式を3つの条件を設定することによって制限した。保護される言説は口頭、文書、画像その他の手段の情報または表現の伝達でなければならない。議会又はその機関において行われたものでなければならない。議会会期中に他の議員に対して向けられたものでなければならない。当該議員は第2と第3の条件を満たしていないので、当該議員には免責は認められない。

教育大臣はヘイト・スピーチや言葉による攻撃に公式に抗議した。首相は、サッカー・ファンの集団によるアフリカ出身男性に対する攻撃を非難した。当該サッカーチームも非難に加わった。2017年、人権大臣が人種主義的攻撃を批判する声明を出し、2つの影響力ある政党議長も同じ立場を表明した。

CERDがチェコに出した勧告(CERD/C/CZE/CO/12-13. 19 September 2019

一般的勧告第35号、第7号を想起し、マイノリティ集団に対するヘイト・スピーチ及び排外主義言説をしっかり非難し、政治家や公務員による人種主義ヘイト・スピーチから距離を置き、捜査と訴追をすること。学校における公衆の意識啓発活動を強化し、マイノリティ集団の状況を理解できるようにし、偏見や烙印押しを減らすこと。ヘイト・スピーチを行ったメディアやジャーナリストの責任を問い、ヘイト・スピーチを禁止する法律について研修すること。移住について調査するジャーナリストを保護し、報復される恐怖を持たずに仕事ができるようにすること。

人種的動機による犯罪の被害者が直面する障壁を除去し、救済と無償の法律扶助を提供すること。人種的動機による犯罪が適切に捜査され、責任者が訴追・処罰されるようにすること。マイノリティ集団に属する者を警察や司法当局の職員に採用すること。警察官、検察官、裁判官その他の法執行官に人種的動機による犯罪ついて研修すること。人種的動機による犯罪について、被害者の性別、犯罪別、民族別の統計を報告すること。