アラブ首長国連邦が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/ARE/18-21.
17 May 2016)によると、憲法は、締結した条約には国内効力があり、政府はその規定の履行を監督する責任があるとしている。
1987年の連邦刑法は、人種差別及びその煽動、公務員による犯罪を刑罰加重事由としている。
差別と憎悪に関する2015年法は、人種差別と闘う目的で制定された。宗教及び聖なる宗教施設に対する中傷を犯罪とし、いかなる形態の差別と闘い、ヘイト・スピーチの表現を拒否している。同法は、神、宗教、預言者、伝道師、神の書物を侮辱することを禁止し、宗教、宗派、教義、信仰集団、宗教共同体、人種、皮膚の色、民族的出身に基づく、個人又は集団の間の差別を禁止している。インターネット、テレコミュニケーション・ネットワーク、電磁的ウェブサイト、情報技術その他印刷、オーディオ・ビデオ、言葉、文書、図画その他の表現手段によって、個人又は集団の間に不和、争闘、差別を煽動する言説及び行動を犯罪としている。同法は、宗教を侮辱し、差別を行い、ヘイト・スピーチを煽動、喝采、助長する目的で、結社、センター、団体、組織、同盟又は集団を形成、設立、組織又は運営した者は処罰されるとしている。
サイバー犯罪と闘う2012年法のもとで、不和、憎悪、人種主義、宗派主義、偏見を煽動する番組や思想を流布させるために、ウェブサイト、インターネット、情報技術を利用した者は処罰されるとしている。