Wednesday, April 10, 2013
ヘイト・クライム禁止法(4)
ブルガリア                                                                 
ブルガリア政府が人種差別撤廃委員会に提出した第19回報告書(CERD/C/BGR/19.  14 March 2009.)によると、次のような刑法がある。                                                    
 「刑法第162条第1項 人種的国民的敵意、憎悪又は人種差別を煽動又は教唆した者は、3年以下の刑事施設収容及び公的非難(公民権停止)に処する。                                            
 第2項 国籍、人種、宗教又は政治信念のゆえに、彼又は彼女に対して暴力を加え、又は財産に損害を与えた者は、3年以下の刑事施設収容及び公的非難に処する。                                                              
 第3項 前項までに規定された行為を行うための組織又は集団を組織し、その長となり、それを目標とした者は、6年以下の刑事施設収容及び公的非難に処する。                                                                   
 第4項 前項の組織又は集団の構成員は、3年以下の刑事施設収容及び公的非難に処する。                                                                                        
 第5項 裁判所は、前項までに規定された犯罪について、必要的和解を命じることもできる。」                                                                                                    
 「刑法第163条第1項 国民的人種的所属を理由に、住民集団、個々の市民又はその財産を攻撃する目的をもって群衆に加わった者は、次の刑に処する。                                                                                            
(a) 教唆者及び指導者  5年以下の刑事施設収容                                                                                               
(b) その他の参加者  1年以下の刑事施設収容又は集団労働                                                                                       
 第2項 群衆や参加者の1部が武装していた場合、次の刑に処する。                                                                                    
(a) 教唆者及び指導者  6年以下の刑事施設収容                                                                                             
(b) その他の参加者  3年以下の刑事施設収容                                                                                                          
 第3項 攻撃により重大な身体傷害又は死を惹起した場合、教唆者および指導者は3年以上15年以下の刑事施設収容、その他の参加者は、より重い刑に服していない限り、5年以下の刑事施設収容に処する。」  
