Wednesday, August 03, 2022

政府による安倍元⾸相の国葬の決定は、⽇本国憲法に反する  ―憲法研究者による声明―

政府による安倍元⾸相の国葬の決定は、⽇本国憲法に反する 

―憲法研究者による声明―

 

2022年7⽉22⽇、政府は閣議決定をもって、9⽉27⽇(⽕)に東京都千代⽥区の⽇本武道館において、安倍元総理⼤⾂の葬儀を国葬という形式で執り⾏うと発表し、遺族もそれを承諾した。岸⽥⾸相が葬儀委員⻑を務め、これに掛かる経費は全て本年度の予備費から⽀出するとしている。われわれは憲法学を専攻し研究する者として、この国葬が⾏われた場合には、それが単に法的根拠を持たないだけでなく、⽇本国憲法に⼿続的にも実体的にも違反することになると危惧し、この国葬の実⾏に反対する。 

1 明治憲法下では、「国葬令」(1926年公布)が存在し、皇族と「国家に偉功ある者」に対して国葬が⾏われてきた。国葬令の適⽤は、⼤正天皇の国葬に合わせることになった。天皇の思し召しによって、国葬が実施され、国⺠は喪に服することを義務付けられた。国葬という形式は、⼭本五⼗六の時のように、何よりも明治憲法の軍国化を促す効⽤をもたらしてきたが、この「国葬令」は戦後の⽇本国憲法の施⾏と同時に1947年に失効している。国葬令は、なによりも憲法14条の平等主義に反するものであり、憲法に規定された基本的⼈権の保障に反するからである。戦後は吉⽥茂元⾸相の国葬があったが、これは「戦後復興に尽くした」との理由による例外的なものであった。佐藤栄作元⾸相の時も、国葬が提案されたが、憲法の番⼈である内閣法制局が認めなかったことにより、国葬案は実施されなかった。⼤平正芳元⾸相の時より、政府と⾃⺠党による合同葬の形式が慣⾏的に続いてきた。 

2 ⻑い間封印されてきた国葬が、岸⽥内閣によって以下の理由をもって実⾏されようとしている。それは「⼀ 憲政史上最⻑になる8年8か⽉にわたり、内閣総理⼤⾂の重責を担った ⼆ 東⽇本⼤震災からの復興、⽇本経済の再⽣、⽇⽶関係を基軸とした外交の展開等の⼤きな実績を残した 三 外国⾸脳を含む関係社会からの⾼い評価 四 選挙中の蛮⾏による急逝」と説明されている。しかし、この⼀~三に評されるように、安倍内閣はそれほどに評価すべきことを⾏ってきたのであろうか。1回⽬の任期(第90代内閣総理⼤⾂)の時は、教育基本法の改悪と防衛庁の省への昇格を実⾏したが、内閣スキャンダルと⾃⾝の病気を理由にして退いた。さらに、⻑期に及ぶ2回⽬の任期(第96~98代内閣総理⼤⾂)は、憲法に違反する法改正(組織犯罪法における共謀罪、安全保障関連法等)を繰り返しながら、「モリ・カケ・サクラ」と⾔われたような⾦銭疑惑を残した。そして再度、病気を理由に職務を放り出し、多くの疑惑に正⾯から答えることなく、⾸相の座を明け渡した。とくに財務省の記録を改ざんし、⾃殺者を⽣み出すまでして事実を隠ぺいした安倍元⾸相の疑惑は⼤きいが、もはや闇の中にある。他⽅で、外交に多⼤な功績を残したとあるが、これまでの懸念材料であった「領⼟・基地・朝鮮半島問題」に⼤きな進展はない。安倍内閣は憲法の改正を望んできたが、現実に憲法の核⼼部分は徐々に削られてきたことになる。 

3 岸⽥内閣は、この国葬を今度は内閣法制局の⽰唆を受けて、内閣府設置法の4条にある「所掌事務」として形式的に実施しようとしている。国葬の実施は政府が主体となる国事⾏為であるから明確な法的根拠を必要としている。ところが、法4条3項33号は、「国の儀式並びに内閣の⾏う儀式及び⾏事に関する事務に関すること」を内閣府が関わりうることを定めた限りであって、国葬という実体を定めているわけではない。国葬の実施はいかなる場合になされるかという要件を定めた法規があることを前提としてでなければ、この法4条3項33号の実施は不可能である。さらに、国の最⾼機関である国会が関わる余地は、内閣府設置法からはなんら⾒えてこない。ここに⼿続き上の明⽩な違反があり、これは法治主義に違反することになる。しかし、形式だけを整えても、国葬は実体的に憲法に反する問題をもっている。 

4 内閣官房⻑官の説明では、「国葬の当⽇公⽴学校は休⽇にはしない」とあるが、政府が実施しテレビ放映による映像が流れることによって、社会が受ける反応には⼤きな影響が起こりうる。国⺠に時間を指定して哀悼の気持ちを求め、公的機関での半旗の推奨もありうる。現時点で、⽂部科学⼤⾂が国公⽴⼤学に求めている「国旗掲揚」の⾏政指導が、強く、広範囲で実施されるおそれがある。こうしたことは全て⽇本国憲法19条が保障する「思想・良⼼の⾃由」に抵触することになりかねない。この⾃由は「内⼼の⾃由」に当たり、個⼈の思考の核⼼部分を保障するものであり、これへの制約は厳しく審査されなければならない。とくに、学校⾏事として国葬への参加が強制されることのないように気を付けなければならない。場合によっては、憲法20条に保障された信教の⾃由や21条に保障された表現の⾃由を侵害することにもなりうる。こうした国葬は強制がなんらないと⾔われるが、⾃⼰の信念に反する国葬が実施されるという事実をもって、国⺠の各⼈がもつ⼈としての在り⽅、「個⼈としての尊重」(憲法13条)への侵害が⽣じるおそれがある。 

5 財政的には現在試算がされているが、これを財務⼤⾂は予備費から⽀出するとしている。しかし、警備も徹底するとなればかなりな費⽤を必要とするであろう。⾦額の問題もあるが、問題は予備費の使われ⽅にある。本来は⼤災害、コロナ対応等の不測の事態にあてるべきであり、国会での審議を求めるのが筋であろう(憲法83条)。また、公費をすでに私⼈となってしまった個⼈の死に振り向けることには、その妥当性がないといえるのではないだろうか(憲法89条)。宗教性を払しょくして⾏うとしているが、個⼈の死に関係することであるから宗教儀式の⼀環と受け⽌める国⺠も多いはずである。これを国家が私⼈に代わって国費で実施することが異常なのであり、国が実施することに格別の政治的な効⽤があると推定されてしまう(憲法20条3項、89条の政教分離原則)。もしも、国葬をもって死者を必要以上に美化し、それを国⺠の記憶に残し、政治的効果を意図し、現政権の継続を願うものであれば、そのことこそ国家の⾏為を厳格に制約しようとする、⽇本国憲法の⽴憲主義の構造に反することになるおそれがあると考えられる。          

以上 

 

賛同者 2022.8.3 15:00現在84名

 

1.   浅野宜之 関⻄⼤学教授

2.   ⾜⽴英郎 ⼤阪電気通信⼤学名誉教授

3.   飯島滋明 名古屋学院⼤学教授

4.   井⼝秀作 愛媛⼤学教授

5.   ⽯川多加⼦ ⾦沢⼤学教員

6.   ⽯村修 専修⼤学名誉教授

7.   井⽥洋⼦ ⻑崎⼤学

8.   稲正樹 元国際基督教⼤学教員

9.   植野妙実⼦ 中央⼤学名誉教授

10.          植松健⼀ ⽴命館⼤学教授

11.          右崎正博 獨協⼤学名誉教授

12.          浦⽥賢治 早稲⽥⼤学名誉教授

13.          江原勝⾏ 早稲⽥⼤学教授

14.          ⼤久保史郎 ⽴命館⼤学名誉教授

15.          ⼤津浩 明治⼤学法学部教授

16.          岡⽥健⼀郎 ⾼知⼤学教員

17.          奥野恒久 ⿓⾕⼤学

18.          ⼩栗実 ⿅児島⼤学名誉教授

19.          ⼩沢隆⼀ 東京慈恵会医科⼤学教授

20.          ⼩野善康 岩⼿⼤学名誉教授

21.          ⾦⼦勝 ⽴正⼤学名誉教授

22.          上脇博之 神⼾学院⼤学

23.          河上暁弘 広島市⽴⼤学准教授

24.          川畑博昭 愛知県⽴⼤学教員

25.          ⽊下智史 関⻄⼤学教授

26.          君島東彦 ⽴命館⼤学教授

27.          清末愛砂 室蘭⼯業⼤学⼤学院教授

28.          倉⽥原志 ⽴命館⼤学教授

29.          倉持孝司 南⼭⼤学教授

30.          ⼩⽵聡 拓殖⼤学教授

31.          後藤光男 早稲⽥⼤学名誉教授

32.          ⼩林武 沖縄⼤学客員教授

33.          ⼩林直樹 姫路獨協⼤学教員

34.          ⼩松浩 ⽴命館⼤学教授

35.          ⽊幡洋⼦ 愛知県⽴⼤学名誉教授

36.          近藤真 岐⾩⼤学名誉教授

37.          笹沼弘志 静岡⼤学教授

38.          斎藤⼀久 名古屋⼤学教授

39.          ⻫藤⼩百合 恵泉⼥学園⼤学教員

40.          榊原秀訓 南⼭⼤学教授

41.          澤野義⼀ ⼤阪経済法科⼤学特任教授

42.          清⽔雅彦 ⽇本体育⼤学教授

43.          菅原真 南⼭⼤学教授

44.          鈴⽊真澄 ⿓⾕⼤学名誉教授

45.          ⾼佐智美 ⻘⼭学院⼤学教授

46.          ⾼作正博 関⻄⼤学教授

47.          ⾼橋利安 広島修道⼤学名誉教授

48.          ⾼橋洋 愛知学院⼤学名誉教授

49.          ⽵内俊⼦ 広島修道⼤学名誉教授

50.          ⽵森正孝 岐⾩⼤学名誉教授

51.          ⽥島泰彦 元上智⼤学教授

52.          多⽥⼀路 ⽴命館⼤学

53.          塚⽥哲之 神⼾学院⼤学教授

54.          常岡(乗本)せつ⼦ フェリス⼥学院⼤学名誉教授

55.          内藤光博 専修⼤学教授

56.          中川律 埼⽟⼤学准教授

57.          中⾥⾒博 ⼤阪電気通信⼤学教授

58.          中島茂樹 ⽴命館⼤学名誉教授

59.          中富公⼀ 広島修道⼤学

60.          永⽥秀樹 関⻄学院⼤学名誉教授

61.          永⼭茂樹 東海⼤学教員

62.          成澤孝⼈ 信州⼤学教授

63.          成嶋隆 新潟⼤学名誉教授

64.          ⼆瓶由美⼦ 元桜の聖⺟短期⼤学教授

65.          丹⽻徹 ⿓⾕⼤学教授

66.          根森健 東亜⼤学⼤学院教授

67.          波多江悟史 愛知学院⼤学法学部専任講師

68.          畑尻剛 ⽇本⽐較法研究所客員研究所員

69.          藤野美都⼦ 福島県⽴医科⼤学特任教授

70.          福嶋敏明 神⼾学院⼤学教授

71.          古野豊秋 元・桐蔭横浜⼤学教授

72.          前原清隆 元⻑崎総合科学⼤学教員

73.          松井幸夫 関⻄学院⼤学名誉教授

74.          松原幸恵 ⼭⼝⼤学准教授

75.          ⽔島朝穂 早稲⽥⼤学教授

76.          宮地基 明治学院⼤学教授

77.          村⽥尚紀 関⻄⼤学教授

78.          元⼭健 ⿓⾕⼤学名誉教授

79.          ⾨⽥孝 広島⼤学教授

80.          ⼭内敏弘 ⼀橋⼤学名誉教授

81.          若尾典⼦ 元佛教⼤学教授

82.          脇⽥吉隆 神⼾学院⼤学准教授

83.          渡辺治 ⼀橋⼤学名誉教授

84.          和⽥進 神⼾⼤学名誉教授