Monday, January 01, 2024

ヘイト・スピーチ研究文献(225)

楠本孝「(仮称)相模原市人権尊重のまちづくり条例答申について」『地研年報』第28号(三重短期大学地域問題研究所、2023年)

<目次>

Ⅰ はじめに

Ⅱ 答申の内容

1 「津久井やまゆり園事件」を条例の前文においてヘイトクライムと明記すること

2 救済機関の設置

3 不当な差別的言動の対象の飛躍的拡大

4 不当な差別的言動の禁止

Ⅲ 答申に欠けている論点

1 立法事実への言及が不足している

2 保護法益が検討されていない

Ⅳ おわりに

1 相模原市人権委員会への期待

2 包括的なヘイトスピーチ規制に期待する

3 要綱が公表されていない

楠本は三重短期大学教授で、長年にわたってヘイト・スピーチに関する論文を何本も公表してきた刑法学者である。主にドイツ刑法におけるヘイト・スピーチ法を研究し、日本におけるヘイト・スピーチ規制の在り方について提言してきた規制積極論者として知られる。

20233月に公表された「(仮称)相模原市人権尊重のまちづくり条例答申」を論じているもので、その後に公表された条例案以前の論稿である。

楠本は「Ⅱ 答申の内容」において答申の基本内容を確認し、高く評価した上で「Ⅲ 答申に欠けている論点」において答申の不十分な点を検討している。

1 立法事実への言及が不足している

楠本によると、「答申は不当な差別的言動を禁止する最終的な手段として、刑事罰を採用することを選択肢に挙げている」。川崎方式である。

しかし、答申は、相模原市人権推進指針、「社会情勢や法整備に状況等」、津久井やまゆり園事件に言及するのみである。「日本全国で見てヘイトスピーチ的な言動が目立つとしても、それが相模原市民にどのような悪影響を及ぼしているかの検討がなされたことが、会議録を見ても窺えないのである。」

審議会は当初は立法事実について検討しており、219月に専門家(師岡康子弁護士)からヒヤリングを行った。にもかかわらず、専門的知見が答申に反映していない。「なぜ規制的方法をとらざるを得ないのかという根拠がまったく示されていない。」

楠本は次のようにまとめる。「答申の内容は『画期的なもの』と評価されるとしても、年度内に答申を出すことを前提に議論を急いだあまり、審議会として果たすべき役割を十分に果たしたといえるか、疑問なしとしない。」

当時、私はこのプロセスをきちんと見ていなかった。審議会が立法事実をきちんと検討して、答申に書いているものと思い込んでいた。

2 保護法益が検討されていない

楠本によると、「答申は、不当な差別的言動を規制する正当化根拠を明確にしていない。」

楠本は、ヘイト・スピーチ規制を正当化する根拠を、川崎市条例にならって「個人の法益」と見た場合について論じている。

「川崎市には在日コリアンの集住地域があり、ここがヘイトデモの標的にされたという立法事実があって、『居住する地域において平穏に生活する権利』が保護法益とされた。相模原市には外国人の集住地域はない。この点が審議会では刑事規制に消極的な態度をとる根拠とされた。」

このため、川崎方式をそのまま相模原市に転用するだけでは説得力を持ちえない。それゆえ、より詳細な検討を加える必要があったのに、審議会は検討していない。

楠本は川崎の「居住する地域において平穏に生活する権利」の内実を詳細に検討する。

1に「人格形成の礎」とは何を意味するのか。

2に「個人として尊重される権利」をどのように確定するか。

3に全国部落調査事件東京高裁判決による「差別されない権利」論。

これらを検討して、楠本は「平穏に生活する権利」とは「不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ」生活することと論定し、ヘイト・スピーチ規制の保護法益は「個人としての尊厳を保ちつつ平穏に生活する権利」と理解する。

以上は個人に着目した議論であるが、楠本は次に「集団に向けられた差別的言動が個人の保護法益への攻撃といえる場合」をも検討し、刑法理論における「個人」と「集団」をめぐる混乱を解きほぐす。

楠本は最後に「3 要綱が公表されていない」において、答申の意義を高く評価しつつも、その限界を確認し、そのことが答申の行方を暗示していることを見ている。

多忙のためもあって、私は相模原市審議会の動向をフォローすることが出来なかった。一時は審議会の姿勢が前向きであるとの情報を手にして、一定の期待をしていたが、「高く評価された」答申を見ても、さほど評価できるものかどうかは判断しかねていた。

楠本論文がその理由を解き明かしてくれた。

相模原市審議会では十分な審議がなされたとは言えず、検討すべき理論的課題を残したまま出された答申のため、具体的な条例案に結実することなく、主要な成果の部分を切り捨てた条例案が提示されることになった。

それは政治的な理由にもよるかもしれないが、それ以前に、答申が抱えていた理論的問題点に由来するのではないだろうか。

保護法益の議論の仕方が大いに参考になった。というのも、川崎市条例における刑事罰を採用する場合の保護法益と、相模原市条例における保護法益の議論は、ただちに同じではなく、いちおう区別して検討しなければならない。川崎市には朝鮮人の集住地域があるので、保護法益の検討は比較的容易であった。これに対して相模原市には集住地域がないので、立法事実についても保護法益についても、より立ち入った検討が必要になる。

私の『ヘイト・スピーチと地方自治体』では、そこまで区別した議論をしていなかった。国レベルの刑事立法と異なって、地方自治体の条例における立法事実や保護法益の議論をどのようにするべきか。私はこの論点をきちんと論じてこなかった。

保護法益については、楠本は個人的法益として把握している。被害者が集団の場合であっても、個人的法益で説明のつく場合があるし、そう説明するべきであるということのようだ。

私はヘイト・スピーチ刑事規制の保護法益は個人的法益と社会的法益の二元論で理解してきた。ヘイト・スピーチの行為主体の認識に即していえば、人種等の差別と差別の煽動が動機であり、被害者の選定が故意の内容になる。差別と差別の煽動は被害者に向けられている面があるが、同時にそれは社会、公衆に向けられている。「一緒に差別しよう」「もっと差別しよう」という呼びかけである。ここには個人的法益への侵害よりも、社会的法益の侵害を見ることが出来る。集団を被害者とするというよりも、社会的差別を強化するものであり、民主主義や人間の尊厳に対する侵害である。標的とされた個人や集団の被害については個人的法益の考えで説明がつくが、それだけではないと考える。

個人的法益の議論で、楠本は、「人格形成の礎」、「個人として尊重される権利」に加えて、全国部落調査事件東京高裁判決の「差別されない権利」論を参照して、「平穏に生活する権利」とは「不当な差別を受けることなく、人間としての尊厳を保ちつつ」生活することと論定している。ヘイト・スピーチ規制の保護法益は「個人としての尊厳を保ちつつ平穏に生活する権利」と理解する。この点は同意できる。私も「差別されない権利」についていくつか論文を書いてきた。全国部落調査事件の弁護団、及び金子匡良(法政大学教授)や木村草太(東京都立大学教授)の議論を参考に、差別されない権利、及びヘイト・スピーチを受けない権利を考えてきた。最近は差別されない権利の類型論を展開しているところだ。

楠本はヘイト・スピーチの刑法理論、及び外国人の人権と実態について幾つもの論文を公表してきた。1冊にまとめることで、楠本理論の全体像が見えるようになることが期待される。