Monday, February 29, 2016

わたしたちはいつだって暴動を生きているのだ?

栗原康『現代暴力論――「あばれる力」を取り戻す』(角川新書)
楽しい本だ。危ない本だ。暴言の山だ(笑)。
「もし大正時代のアナキストが、大杉虐殺の黒幕を正力だと考えていたらどうだったろうか。もし、ちゃんとうちはたしていたとしたら、日本に原発はあったろうか。もしあったとしても、ここまで原発に執着する言説はあったろうか。正力松太郎の首を大杉栄の墓前にそなえよ。妄想だ。」
「右翼に簒奪されたこのことばをあえてつかっておきたいとおもう。永遠のゼロをつかめ。」
こうした爆笑表現の連続で、気が付いたら読者も暴動寸前(笑)。
大杉栄、幸徳秋水、管野スガ、伊藤野枝、中浜哲、はだしのゲン、水滸伝の武松、源氏物語の浮舟、ガイ・フォークス、バクーニン、ギロチン社だ。何でもありだ。いい加減なのではない。正しく何でもありなのだ。文体は軽快なタッチで、ジャジィというよりも、ラップだ。「気分はもう焼き討ち」。国家暴力を批判するとはどういうことなのか。物理的暴力以上に怖ろしい抑圧の内面化、隷従の空気としての暴力にいかに抗するのか。アナキズムの理論と決起と血気盛んな体質を咀嚼して、空気なんか読まずに、ストレートに進撃する。易しい文体、巧みな喩、その先に待ち構える断崖絶壁。
著者は早稲田の大学院で政治学、専門はアナキズム研究、東北芸術工科大学講師だ。何を教えているのだろう。芸工大で政治学を教えているのかな。ちょっと共感。

でもちょっと残念なのは、「終わりに」に至って、著者の暴力論は生き様論であるとともに主観的な心構えの問題に収斂していく。さすがに街頭で暴動をとか、資本家にテロを、と呼びかけるわけにもいかないから、暴動の、つもり。祝祭論にいかなかったのはなぜだろう。いまや祝祭も予定調和だからか。

グランサコネ通信16-04 国連人権理事会始まる

2月29日、ジュネーヴの国連欧州本部で、国連人権理事会31会期が始まった。初日午前は議長選出や議題の確定など。昼からハイレベル・セグメントになった。各国代表の演説大会だ。各国の副大統領や外務大臣や副大臣などが次々と演説する。
午後は「人権のメインストリーム化に関するハイレベル・パネル――持続可能な発展と人権の2030年の課題」。開会演説は、バン・キムン事務総長や、アル・フサイン人権高等弁務官など。その後で、ケイト・ギルモア人権高等副弁務官が司会で、パネルになった。パネラーは、ザミル・アクラム発展の権利作業部会長、ヘレン・クラーク国連開発計画担当官、ババトンデ・オソチメヒン国連人口基金事務局長など。
バン・キムンの演説は約10分、世界の人権状況をまとめる型どおりのものだが、途中30秒ほど使って、<慰安婦の悲劇に関する日韓合意がなされた、国連人権メカニズムに即して誠実に履行されるよう希望する>と述べた。国連人権理事会という公式の場での発言なので、日本政府や朝日新聞などは宣伝に使うかもしれない。
しかし、日韓合意は国際人権法に反するので、「国連人権メカニズムに即して」行うのは無理がある。しかも、合意文書がなく、何を合意したのかさえ不明確な点が残っているので、「誠実に履行」することができるかどうか。

明日以後のハイレベル・セグメントで日本政府は「慰安婦問題は解決した。性奴隷ではない」と主張するだろう。日本政府は「誠実に履行」などする気はない。韓国政府はどうするつもりなのか。

Sunday, February 28, 2016

ヘイト・クライム禁止法(103)ポーランド

ポーランド政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/POL/20-21. 6August 2013)によると、最近改正された刑法256条2項は、公然とファシズムその他の全体主義国家体制をプロパガンダし、国民的、民族的、人種的、宗教的差異、又は宗教的信念を持たないことによる差異に動機を持つ憎悪を煽動する内容の、印刷物、記録、その他の物を、頒布する目的を持って、製造、記録、販売、所有、提示、輸出入又は運搬する行為に対する刑罰を科している。罰金、又は二年以下の自由制限、又は二年以下の刑事施設収容である。同条4項により、当該物品は裁判所の命令により没収される。本条項は、映画、レコード、ガジェットなどインターネットを通じて憎悪を煽動する場合にも適用される。ただし、美術、教育、学術目的の場合は禁止されていない。
 2010年9月8日、刑法119条改正が発効した。119条は、差別的動機に基づいて人の集団又は特定個人に対して、物理的暴力や違法な脅迫を行った者に対する刑罰を定めている。改正前の旧119条2項は、暴力や脅迫の公然煽動を扱っていたが、これは新たに126条aになった。刑法118条aは、政治的、人種的、国民的、民族的、文化的、宗教的理由、又は世界観やジェンダーが異なるという理由による人の集団に対する迫害を犯罪としている。126条aは、ジェノサイドを行うことを公然煽動する犯罪である。126条bは、適切な統制をするべき義務のある者が義務を履行せずに、ジェノサイドや人道に対する罪を許した場合の刑事責任に言及している。
刑法53条2項により、裁判所は有罪判決に際して犯罪に人種主義的動機があったことを考慮に入れることになっている。刑法119条1項や257条では個別の犯罪成立要件に加えて量刑事情として明示されている。
2010年、検事局が扱ったヘイト・クライムは全国で163件であり、うち30件は訴追に至り、72件は却下、54件は予審審問に入らず、6件は保留である。却下された事案の多くは被疑者不詳(38件)、該当条文なし(23件)である。公然侮辱の事案の多くは、オンライン、壁の落書きである。検察官は、他の犯罪類型と異なり、法律上の成立要件及び被疑者の特定に苦労している。
2011年前半、109件の手続きが終了した。うち11件は訴追に至り、53件は却下、36件は予審審問に入らなかった。被疑者不詳(29件)、該当条文なし(12件)、証拠不十分(10件)である。
ヘイト・クライム事案は、オンライン上で行われた者が、42件(2010年)、45件(2011年前半)、壁の落書き等が17年(2010年)、16年(2011年前半)、スタジアムにおけるフットボール・ファンによるものが6件(2010年),5件(2011年前半)、著書や音楽活動によるものが3件(2010年)、4件(2011年前半)である。
グダンスク検事局は、2010年9月16日に、ファシズムのプロパガンダをする音楽CD及びナチスのシンボルのTシャツを販売するオンラインを開設した被疑者を起訴した。
ファシイズムを正当化する事案は、2010年、37件が予備審問にかけられ、うち6件が訴追に至り、19件が棄却であった。反ユダヤ主義の事案も多く、42件(2010年)、27件(2011年前半)、ロマ共同体に対するものが14件(2010年9、8件(2011年前半)である。
ワルシャワ検事局は、バス停留所に「われらの大陸の安全を守れ。白いヨーロッパだ。イスラムにノー」というリーフウエットを置いた事案で3人を起訴した。

フットボール試合の事案では、他人に対する侮辱を叫んだ実行者の特定が困難である。実行者が特定されても、叫んだ言葉が民族集団に対するものではなく、相手方フットボール・クラブのサポーターに対するものとされがちである。スローガンをバナーに書いた事案では特定性が高い。ルゼソウ検事局は、バナーに「鉤鼻の連中に死を」という言葉とユダヤ人の風刺画を描いた被疑者を起訴した。

ジョン・レノン暗殺2日前のインタヴュー

 ジョン・レノン、オノ・ヨーコ、アンディー・ピープルズ『ジョン・レノン ラスト・インタビュー』(中公文庫)
非国民シリーズでジョン・レノンのことを書くので記憶喚起のために数冊、ジュネーヴに持って来て、本書をバーゼルからの電車の中で読んだ。その間に、ヨーコが病院に運ばれていた。ヨーコも83歳か、と驚いた。ジョンがぼくより15歳上で、ヨーコはジョンより7歳上だから、いまさら驚くべきことではない。
1980年12月8日、ジョンはニューヨークの自宅前で射殺されたが、その2日前に、アンディーがジョンとヨーコに行ったインタヴュー記録が本書である。
70年代前半、ベトナム反戦運動の先頭に立ったジョンは、「ギブ・ピース・ア・チャンス」「パワー・トー・ザ・ピープル」「イマジン」で世界の平和運動に大きな影響を与えた。ぼくらもジョンのPEACE BED戦術と、大看板「war is over」に驚かされた。世界最強の帝国とたたかったジョンは、FBIに付け狙われ、国外退去にあいそうになりながら、法廷闘争を続けた。ニクソンやフーバーとの闘いはニクソン失脚で決着がついた。映画『PEACE BED アメリカ対ジョン・レノン』はその軌跡を追いかけている。
そして、ショーンの誕生以後、5年間、音楽活動を止めて育児、家事に専念したジョンは5年後、『ダブル・ファンタジー』で蘇る。だが、12月8日の悲劇が待っていた。
インタヴューは2人の出会い、『ウェディング・アルバム』、イマジンのこと、活動の再開のことを中心に、仲間のミュージシャンたちのこと、ビートルズのこと、これからのことに、及ぶ。これからのこと、失われたジョンのこれからのことだ。
あれから36年、ヨーコは一人でジョンの夢を追いかけ続けた。いや、ジョンの夢を追いかけるぼくらの先頭を走り続けたのか。いや、ジョンの夢ではなく、ジョンとヨーコの夢を。
本書の訳者は池澤夏樹。1981年当時、この訳者のことは知らなかったし、関心がなかった。中公新書版が出た2001年、訳者は既に有名作家だった。いま、この作家は個人的に信用できないと思い、ほとんど読まないが、世間では相変わらず人気作家のようだ。本書の訳もとても読みやすい。1945年生まれだから、やはりビートルズ狂だったのだろう。もっとも、中公新書版には「沖縄在住」とあるが、なぜ沖縄在住となり、その後なぜ沖縄在住でなくなったのか、そこが問題だ。

Ismaro, Merlot,Ticino,2011. ティチーノのブルーラベル、そしてブルーチーズ、安物なのにご機嫌な香り。

バーゼル文化博物館散歩

バーゼル美術館は改装中のため、所蔵品の内のホルバイン、クラナハ、グリュンバルトが文化博物館で展示されている。バーゼル美術館は2度ほど見たが、通常展示されていないものも出ていると聞いて、文化博物館へ行ってきた。
バーゼル駅前通りからミュンスターへ出てすぐに美術館だが、そこから徒歩5分とかからないコミューンの教会テラスからライン河を眺め、広場を抜けると文化博物館だ。教会のステンドグラスも素敵だった。
文化博物館2階の一室の展示は、ホルバインの「エラスムス像」「ボニファシウス・アメルバハ像」「最後の晩餐」「棺の中のキリスト(死んだイェス像)」、クラナハの「赤子を抱いたマドンナ」「パリスの審判」、グリュンバルドの「十字架のキリスト」、ハンス・バルドングの「死者と少女」「死者と女性」「聖アンナと聖母子」、コンラド・ヴィツの「聖人クリストフォロス」「エクレシア」「シナゴーグ」「キリストの生誕」「騎士と聖人」「ヨアキムとアンナ」。ゆっくり見ることができた。
2階の常設展は、バヌアツ、スリランカ、ナイジェリアの人々の生活具、武器、仮面(マスク)などの展示だった。
3階では「ストローと金」展をやっていた。文化が権力を見えるようにするというコンセプトらしいが、近現代の生活具や様々な商品が並べられていた。おもしろかったのは、陳列台や、区分する仕切り壁を、すべてペットボトルで作っていることだ。空のペットボトルを数千本使っている。ペットボトルの生産量、使用量、廃棄と再利用の状況の説明が書いてあった。

一作年からやっている授業「スイスの美術館」で使うため、ホルバインをはじめ各種の絵葉書と資料を入手してきた。バーゼル美術館のカタログは立派なのが出版されていて、高値で重たいが以前入手している。

市民の目から見た韓国現代史――「友よ、未来は僕らの内にすでにやってきている」

ユ・シミン『ボクの韓国現代史』(三一書房)
原著は韓国で20万部を突破した注目の書!
かつてノ・ムヒョン大統領政権下で保健福祉相を務め、政界引退後は自由なライターとして活躍するユ・シミンが著す、日本人が知らなかったリアルな韓国現代史。
1959年に生まれた著者は、自分が生まれ育った時代――幼児のことは記憶していないにしても――に限定して語ると言うスタイルを選んだ。1959から2014の55年間を、少年として、学生として、コラムニストとして、ドイツへの留学生として、そして政治家として生き、見つめ、働きかけてきた自国の歴史を、自ら引き受けるために、未来の世代に送り届けるために、韓国が駆け抜けた動乱と悲劇と喜劇と腐敗と混迷の歴史を、粉飾することもなく、絶望することもなく、描き出す。政治、軍事、経済、社会、文化――さまざまな分野に幅広く視線を送りながら、韓国国民が何を悩み、何に怒り、激しくも優しく生きてきたのかを明らかにする。理論と、実践と、経験と、希望を重ね合わせながら、リスクにおびえながらリスクにチャレンジする。
韓国現代史は日本でもいくつも書かれてきたが、やはり日本人研究者の関心に規定されてたり、在日朝鮮人研究者の問題意識に貫かれている。それはそれで大切だが、韓国シミンの眼差しで書かれた本書はひと味もふた味も違う。
「僕はこの本が、みずからの時代を全力で走ってきた同時代のすべての人々にとってささやかな慰めになることを期待している。また、大人たちのつくった今の社会的環境を乗り越え、今日とは違う明日をつくっていく若者たちにとって意味あるアドバイスになることを期待している」。

隣国に生きる私たちにとっても、本書は様々な読み方を可能にするテキストである。いつか日本の市民が「ボクの日本現代史」を書き、さらに、誰かが「ボクの東アジア現代史」を書いてくれるといいが。

Saturday, February 27, 2016

ヘイト・クライム禁止法(102)モンテネグロ

モンテネグロには、ヘイト・スピーチ処罰法、及び「アウシュヴィツの嘘」処罰法がある。
モンテネグロ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/MNE/2-3. 12 July 2013)によると、刑法第15章「市民の自由と権利に対する犯罪」において差別に対処している。刑法158条は、マイノリティが自己の言語を用いることを東京が妨げて市民の権利を否定・制限した場合、平等侵害の特別形態として、罰金又は一年以下の刑事施設収容としている。刑法160条は、国民の文化的表現の侵害を犯罪とし、罰金又は一年以下の刑事施設収容としている。公務員が公務中に犯した場合は三年以下の刑事施設収容である。刑法161条は宗教に関する進行や活動の自由を侵害する犯罪を罰金又は二年以下の刑事施設収容としている。刑法199条は、名誉・評判に対する罪であり、国民、国民的民族的集団に対する嘲笑は罰金3000以上1万以下のユーロとしている。
刑法370条は、人種、皮膚の色、宗教、出身、国民的民族的所属に基づいて定義される集団又は集団構成員に対して、公然と、暴力又は憎悪を招くことによる、国民的、人種的又は宗教的憎悪を惹起する犯罪を定め、六月以上五年以下の刑事施設収容としている。
上記の集団又は集団構成員に対して暴力又は憎悪を惹起する方法で、人種、皮膚の色、宗教、出身、国民的民族的所属に基づいて行われたジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪であって、モンテネグロ法廷又は国際刑事法廷によって有罪が確定した事例を、公然と容認し、事実を否認し、重大性を矮小化した者にも同じ刑罰が科される。当該犯罪が、強制、不法処遇、危険化、国民的、民族的又は宗教的シンボルへの嘲笑の表明、記念碑への冒涜によって行われた場合、一年以上八年以下の刑事施設収容とされる。刑法35章には、ジェノサイド、人道に対する罪の犯罪規定とともに、ジェノサイド実行の煽動の罪が規定されている。
公共の平穏と秩序法17条は、公共の場において、口頭、文書、サインその他により、市民の人種、民族、宗教的感情や公共道徳を侵害した者を、最低賃金の3倍以上20倍以下の罰金、又は60日以下の拘留としている。
 スポーツイベント暴力犯罪予防法第4条1項は、物理的紛争、民族的人種的宗教的その他の憎悪又は不寛容を呼びかけたり、助長する内容のスローガンを叫んだり、歌をうたうことは違法行為としており、スポーツイベント参加禁止等の命令をすることができる。
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前田朗『ヘイト・スピーチ法研究序説』において、世界には120か国以上にヘイト・スピーチ処罰法があることを紹介した。
私たちが「国際的にはヘイト・スピーチ処罰は当たり前である」と主張したのに対して、一部の憲法学者や弁護士がマスメディアに登場して、「表現の自由だから、民主主義国家ではヘイト・スピーチは処罰できない。処罰するのはドイツなど一部の例外に過ぎない」と唱えた。私は5年がかりで120か国以上に処罰法があることを明らかにした。EU諸国はすべて処罰する。嘘つき憲法学者を黙らせるのに5年かかった。

このところこの作業を中断していたが、今後も立法例、適用例に学ぶ必要があるので、再開することにした。時々、情報を追加していきたい。