ブログ上の連載100回目である。
論文で紹介した例も多数あり、『ヘイトスピーチ法研究序説』でも110カ国ほどの状況を紹介しているので、実際にはすでに120国を越える事例を紹介してきた。
「100か国紹介する」と宣言したのは2010年のことだった。2009年12月の京都朝鮮学校襲撃事件の後、某新聞社の記者から電話取材を受け、「世界の多くの国ではヘイト・スピーチを処罰している。処罰するのが当たり前」と話した。ところが、この記者はその後、憲法学者に電話をして「表現の自由があるからヘイト・スピーチの処罰はできない。民主主義国家ではヘイト・スピーチを規制する法律はありえない」と聞いて、そちらを信用し、私の話を嘘だと決めつけた。とんでもない嘘だ。2010年頃のメディアは、こうした過ちを犯していた。多くの憲法学者が嘘を振りまいたからだ。頭に来て「100カ国調べて紹介する。ヘイト・スピーチを処罰する法律は100か国以上にあるはずだ」と宣言した。当時、具体的に知っていたのはドイツ、フランス、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、オーストリア、スイスなど10数か国だったが、100か国以上あると確信していた。
既に120は紹介したので、多分150か国以上にヘイト・スピーチがあると推測している。今後も紹介を続ける。とにかく日本の憲法学者は無責任な嘘が多すぎる。表現の自由の理解も基本ができていない。異常だ。「表現の自由を守るためにヘイト・スピーチを処罰する」という当たり前のことをなぜ理解できないのだろうか。
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チェコ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/CZE/10-11.
31 March 2014)によると、二〇〇九年に反差別法が制定され、差別行為は軽罪として五〇〇〇~二〇〇〇〇CZKの罰金とされた。二〇〇九年、新刑法が制定され(二〇一〇年発効)、条約第四条の規定に従っている。二〇一三年、犯罪被害者法が制定された。刑法は、集団や個人に対する暴力犯罪(三五二条)、危険な脅迫(三五三条)、ストーキング(三五四条)、国民、人種、民族その他の集団の中傷(三五五条)、人の集団に対する憎悪の煽動又は人の権利と自由の制限の煽動(三五六条)を犯罪とした。最も深刻な犯罪は人道に対する罪、人道に対する攻撃、アパルトヘイト、迫害(四一三条)、人の権利と自由を抑圧する目的の運動(四〇三条)などである。殺人、重大傷害、拷問などの犯罪に人種的動機があれば刑罰加重事由となる。刑法は、被害者が当該集団構成員であったことを必要としていない。犯行者が、被害者がその構成員であると考えたことで足りる。犯行者の主観的推測によって動機づけられた攻撃を処罰する。
個別事案の犯罪捜査に加えて、政府は「過激主義と闘う戦略」を採用し、年次報告書を作成している。過激主義の抑制、予防、特に若者への影響に焦点を当てている。二〇一二~一五年の戦略は、人種、国籍、宗教を動機とする犯罪の根絶を掲げている。人種主義の予防、メインストリーム社会と民族的マイノリティの共存に力を入れている。二〇一二年、「サイバー犯罪報告」のための警察ホットラインが始まった。ウェブサイトから誰でも報告できる。二〇一二年八月~一二月、申立は一六〇九件、そのうち犯罪と認定されたのは二四二件であった。過激主義の事例が三九件あり、二七件で人の集団に対する憎悪の煽動又は人の権利と自由の制限の煽動が見られた。事案は捜査中である。人種的動機による犯罪は個人だけでなく法人による場合も規制する。政党などの団体は登録されるが、平等を抑圧したり、市民の権利と自由を脅威に曝したり、他人の人格権を否定する目的を持った場合、登録が拒否される。違法な活動を行えば団体解散もありうる。二〇一〇年二月一七日の最高行政裁判所判決は、労働者党を解散させる判断をした。最高行政裁判所は、違法性の状況、違法活動の責任の状態、具体的危険、政党の結社の自由への介入の均衡性の四つを考慮した。すべての条件を満たせば団体解散となる。