政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/MKD/8-10. 22
November 2013)によると、憲法第九条は性別、人種、皮膚の色、国民的又は社会的出身、政治信念、宗教的信念、財産及び社会的地位にかかわらず、権利と自由において平等とされている。二〇一〇年四月、差別予防・保護法を制定し、二〇一一年一月に発効した。同法第三条は、性別、人種、皮膚の色、ジェンダー、周縁的集団への所属、民族的出身、言語、国籍、社会的出身、宗教、その他の形態の信念、教育、政治的見解、社会的地位、心身の障害、年齢、家族的状態、財産状態、健康状態その他の理由に基づく、直接差別、間接差別、差別の煽動・助長、差別的取り扱いの援助を禁止する。差別の煽動・助長には、ハラスメント、被害者化、隔離が含まれる。
刑法には次の犯罪が規定されている。市民の平等侵害(第一三七条)、安全の危殆化(第一四四条)、国民的人種的宗教的憎悪、不和、不寛容の惹起(第三一九条)、コンピュータ・システムを通じた人種的排外主義的文書の流布(第三九四条d)、人種的その他の差別。結社・財団法は結社の自由を保障しているが、同法第四条は、憲法秩序の暴力的破壊、国民的人種的宗教的憎悪を燃え上がらせること、テロ行為を目的とする結社を禁止している。同法第六五条は、国民的人種的宗教的憎悪を燃え上がらせることを目的とする活動を行う組織を禁止している。二〇〇九年の刑法修正法は第三九条五項は、犯罪に人種差別が伴った場合を刑罰加重事由としている。
二〇一一年、差別保護委員会は六三件の申立てを受理し、うち一六件は手続きが進んでいないが、差別を認定したのが四件、和解が二件、手続き中が五件、差別でないと判断したのが二〇件であった。二〇一二年、委員会は七四件の申立てを受理し、一四件は手続きに乗らず、二六件は差別でないと判断した。
憲法裁判所は、二〇〇八年、六件を受理し、五件を差別からの保護案件と認定した。うち一件は終局判断として差別でないとした。二〇〇九年、一四件受理し、九件が差別からの保護事案だったが、最終的には却下された。二〇一〇年、六件のうち三件が差別からの保護事案だったが、却下された。
オンブズマン事務所は、二〇〇七年~二〇一二年に、新規受理が一三一件、前年からの引き継ぎ事案が五四件、合計一八五件を扱い、差別被害を認定して勧告を出したのが三五件、法的措置を講じたのが一二件、措置を取らなかったのが四件であった。