Saturday, August 18, 2018

人種差別撤廃委員会・日本政府報告書審査(4)


2018年8月17日12時~13時

国連人権高等弁務官事務所(パレ・ウィルソン)1階会議室

人種差別撤廃委員会96会期



*アフトノモフ委員

 部落問題は、職業や身分を承継した問題であって、人種、民族と混同してはならないとのことだが、人種差別撤廃委員会の一般的勧告29が、世系に基づく人種差別について述べている。2002年に同和対策が終わり、2016年に法律ができたが、特別財政があるわけではない。もっと情報が欲しい。



*マルガン委員

 ヘイト・スピーチについて、訓練、研修、ポスターの説明を受けたが、ポスターには「ヘイト・スピーチ、許さない」とあるしかし、どうやって許さないのか、それがわからない。解消法には刑罰がない。憲法上の問題があると言うが、これでどうやって許さないといえるのか。どのように許さないのか。何も書いていない。人種差別撤廃条約4条の要請についてどうしているのか。日本政府の説明は理解しているが、法律で刑罰をもうけないことが、んあぜなのか、日本で矛盾が生じるというのがわからない。ヘイト・スピーチにどのような制裁をすることで責任を示すのか。日本の報告書や政府の説明人種差別撤廃条約4条と関係がないのではないか。犯罪には刑罰、制裁が必要であり、そうでなければ4条の実施はできないのではないか。名誉毀損で処罰するという説明があったし、実際には許さないと言っているが、どういう方法なのか、具的的に許さないことができるのか。京都事件は、解消法によるものとは違うという。公務員の訓練や研修だが、スペインではヘイト・スピーチについてどのような動機を持って差別的なことをしたのか、4条に基づいて犯行の動機を明らかにする。ヘイト・スピーチについての訓練がないと、どういうものに制裁が必要か、警察官が判断できない。長期にわたる教育を徹底しているのか。4条に即してやっているのか。

 外国人は、法律に関係する仕事に就けないのか。法律にそう書かれているから職務に就けないのか。



*カリザイ委員

 ヘイト・スピーチ解消法ができたが、根絶できていない。ヘイトが増えているのではないか。

アイヌについて、過去の調査のことをきいた。前回の2013年の調査と2017年の調査で、アイヌの人口が15000から13000に変わっている。減っている。中学、高校、大学の進学率も減っている。2013年では92.6%高校、25.8%大学、なぜこのような状況になっているか。理由はわかっているのか。これは外国人が教員になれないことと関係あるのか。



*マルテネス委員

 日本政府は、委員会の勧告をフォローアップするメカニズムをどのようにしているのか。国際機関の勧告が実施されるメカニズム。いますぐに答えられないと思うが。



*鄭委員

 何度も言いたくはないが、「慰安婦」問題で、アジア女性基金はどのような効果があったのか。調査はあるのか。法的責任を明らかにしていないアジア女性基金のアプローチ、被害者に基金を支出と言うが全体をカバーしていない。矛盾があるのではないか。被害者の中に、隠れている人もいる。貧しくて、お金を断れない人たちもいる。吉田証言のことが出たが、「慰安婦」問題が日本で議論が始まって以来、市民社会では多くの他の証言があり、本が出ている。2015年の日韓合意には、多くの海外機関、国際機関が批判した。なぜなら、被害者中心アプローチでないからだ。ボスユイ委員も述べたとおりだ。不可逆的に解決したというが、これは人権に関わる問題である。被害者が同じように向き合っているわけではない。性奴隷制について、韓国市民社会ではそう受け止めている。1992年に、軍によって行われた性奴隷制と認識している。

朝鮮学校が支援を受けられないのは、法律の審査基準であり、政治的理由ではないというが、朝鮮総連との関係だというのなら、政治的に言っているのではないか。



*ボスユイ委員

 2016年のヘイト・スピーチ解消法以後も、市民社会からの報告によるとヘイト・スピーチが続いている。差別がある。少数民族も対象にされている。被害者を外国籍に限定する必要はない。他の集団も対象に入れて、法律を充実させる余地がある。

 「慰安婦」について、日本政府の法的見解は聞いたが、これは人間の尊厳に反する問題である。事実を矮小化し、否定する発言は言ってはならないことである。

 朝鮮学校の無償化除外は、子どものせいではない。日本人拉致問題と関係あるのか。助成金をもらっているところも、ないところもあるが。権利があるのか。歴史的背景があるが、子どもたちが助成金を受け取れないことはあってはならない。



*ディアビー委員

 民族的緊張を解決し、部落差別をなくすには、影響を受けるコミュニティが出てくる必要がある。マイノリティっがこうした委員会に参加できないとか、イベントに出られないのも懸念がある。

 差別にはいろいろある、マイノリティ女性の差別がある。2016年解消法以後、コリアン女性、子どもたちがヘイト・スピーチ被害を受ける恐れを当事者はきにしている。朝鮮人へのヘイトが多すぎる。調査では、47%のヘイトは国籍に基づいているという。、ジェンダーヘイトも多い。1500人の部落女性の調査によると、多くの差別が明らかになっている。2004年のアイヌ女性の調査では、46%しか高校を卒業していない。教室での差別、があり、卒業できないのではないか。移民女性は、被害を受けても警察署に行くのがいやだという。社会保険も、国籍のない障害者は受けられない。障害、年齢その他の差別がある。平等な権利を保障し、尊厳を損なわないようにするためどうするか。裁判所の調停員に、外国人弁護士も受け入れるべきではないか。





*日本政府

 人種差別撤廃条約第2条の世系descentの解釈は、条約制定過程を調べるた。日本が条約を批准したときの声明がある。時間が経過し、物事が変わった面もあるかもしれないので、そうした状況を認識している。しかし、条約締結時に解釈した内容で条約を締結した。

 締結時に、ヘイトについては、どのようなヘイトがあり、どのような対処が必要か検討した。刑罰がないと指摘されたが、日本は4abを留保している(*)。

(*註)だから、本来、報告する必要がない、委員会が日本について4abの審査をすることができない、という意味。

留保しているが、委員会には情報提供している。4abは留保している。解消法を説明したが、これは政府がどのようにして責任を果たすか、法律や政策を施行しているのか、今の情報をお伝えしたものである。

 「慰安婦」について、被害者の尊厳に関する問題であると理解している。アジア女性基金と日韓合意で解決したいと考えた。償い金は慰安婦に届けられた。遺憾の意、お詫びの意をどう実現するか、明確な目標を掲げ、最大限の努力をした。事実については誤解があり、誤解を生じさせる情報があった。証明されていない、はっきしりないことがあるが、なかったことを証明するのは難しい。実際に真剣に受け止めなければいけない。日本が反対を表明している点は、言葉として性奴隷という表現は適切な表現ではない。

 朝鮮学校については、表現に気をつけて言う、必要がある。カテゴリーではない、特定の学校とか、必ずしも民族と言うことではない。ある組織によって管理されている学校であり、適切な管理がなされる保障がない。これは差別ではない。政府からの財政が適切に使われるという確証を得られるかどうかである。

 ヘイト・スピーチは、難しい問題である。表現の自由の保障について、違う考えがあるかもしれないが、日本は優先順位をつけている。表現の自由の保障を優先することは、日本の誇りである。表現の自由に誇りを持っている、重んじている。それゆえ、どのように実際にヘイト・スピーチをとりあつかうのか。最終的な目標はヘイト・スピーチをなくすことである。差別をなくすため強いメッセージ、決してヘイト・スピーチをを許さないというメッセージを出している。どのように実施するのかときかれたが、2016年に一つの大きなステップをとった。これから見ていく問題で或。まだ、違う考えの人もいるので、啓蒙、啓発、漫画のメインメッセージが重要である。差別についての理解から始メル必要がある。差別は心を傷つける問題である。ここから出発する。解消法にどのような効果があるか、これについては時間をください。



*ボスユイ委員

 最終見解をまとめるに当たって、政府からも市民社会からも情報を得た。市民社会も活発である。差別をなくすために有益である。



*日本政府

・人事院――公務就任権については、公権力の行使・国家意思の形成にかかわる公務員には日本国籍を要する。これ以外、医師、看護士、研究機関には外国人もなれるし、一定程度進んでいる。地方公務員も同様である。家庭裁判調停員には国籍が必要である。公立学校の教諭は公の意思の形成にかかわる、講師については運営そのものに参加しないので、1992年度から、すべての都道府県で講師になれる。

・内閣官房――アイヌの遺骨の保管状況の調査、集約返還を行っている。大学について2017年に公表、博物館について2016年に公表した。文部科学省で、今後の返還、手続きについての検討進めている。アイヌの人口減は、高齢化や移住、移転によるものと、個人情報に関連してアンケートへの回答に変化がある。高等教育へのアクセスは、確実に効果があがっている。教育の充実は、北海道の奨学金事業などもある。それゆえ、外国人教員の問題ではない。