Friday, August 17, 2018

人種差別撤廃委員会・日本政府報告書審査(3)


2018年8月17日午前10時

国連人権高等弁務官事務所(パレ・ウィルソン)1階会議室

人種差別撤廃委員会96会期



*以下の記録は現場での簡単なメモです。ダブルチェックを経ていません。残念ながら意味不明の部分もあります。訳語の選択もいい加減です。CERDの雰囲気をごくごくおおまかに伝えるものとしてご了解ください。論文等で引用することはできません。



*シェパード委員

 マイノリティの統計だが、学生・生徒の統計、マイノリティ別、年齢別が、わかるか。

修学支援金制度だが、コリアン系の学生が大学進学に困難を抱えている。その関係で、日本政府はユネスコ教育差別禁止条約を批准していない。平等教育の要請、差別しないという基本コンセプトを政策に取り入れるべきである。日本人と同様に、教育が必要な人すべてに機会を保障すべきである。ユネスコ教育差別禁止条約第1条、3条、4条は、差別のないこと、優遇しないことを求めている。

「慰安婦」について、市民社会はどのように平等をもたらし、解決するか提案している。



*日本政府の答弁

 昨日は委員から130の質問があったと理解している。できるだけ多く回答したい。

 条約第4条abの留保問題であるが、差別思想の流布、差別の煽動行為は、特定個人や特定団体の名誉や信用の保護として対処している。個人が特定されれば、名誉毀損、信用毀損、業務妨害脅迫、暴力行為等処罰法の集団的脅迫罪などで対処する。条約第4条の概念には様々な場面における様々な態様の広い規制は、制約の必要性、明確性に問題がある。表現の自由の規制には、合理性が厳しく要請される。規制の明確性、罪刑法定主義など、憲法の保障と抵触するおそれがあるので、日本としては留保を付した。今の日本が留保を撤回して、正当な言論まで不当に萎縮する危険性のあるような追加的な措置を執る必要がある状況になっているとは考えてない。慎重に検討している。

 包括的な人種差別禁止法についての指摘があったが、憲法141項の法の下の平等の規定があり、これを踏まえて、雇用、教育、医療、交通、国民生活など公共性のアルバアメンでは、関係法令で差別待遇の禁止をしている。雇用については労基法3条で、国籍、信条に基づく差別の禁止がある。教育基本法4条で、人種、性別などによる差別は否定されている。医療法、医師法、薬剤師法などでも、正当な理由がなければ診療を拒めない。航空法、鉄道事業法でも、不当な差別を禁止している。外国人であることを理由にサービスを拒否すると、民法の不法行為で訴訟の対象にもなりうる。流布や煽動の処罰という問題は、表現にかかわる。特定個人に対するものは、名誉毀損罪などで処罰する。法務省は被害者の相談を尾を受けている。人権侵害のある事案について、速やかに調査、適切な措置をとり、アドバイス、援助、調整、侵害者に説示、勧告、要請がなされる。

 沖縄の人々について、先住民のことが指摘されたが、日本国民も沖縄出身者も等しく日本国民である。権利はすべて等しく保障されている。沖縄居住者も沖縄出身者も自己の文化を享受し、文化言語を否定されていない。沖縄は特色豊かな文化、伝統を持つが、日本の地方としての文化である。先住民はアイヌ以外は存在しない。沖縄の人々が先住民との認識は国内に広く存在しない。2015年12月、とよみじょう市議会(*)は先住民ではないと決議した。石垣市議会も同様に、先住民との指摘はあたらない、という決議を行った。

(*註)豊見城市議会のことを、日本大使は「とよみじょうしぎかい」と読んだ。20数名の日本政府代表団の誰も訂正しなかった。

 米軍事故被害者の件だが、普天間飛行場の辺野古移設は、危険性を一刻も早く除去する唯一の解決策である。

 沖縄の文化、伝統の保護は、各地域における特色豊かな文化、伝統と同様であり、政府はそのように認識し、敬意を払い、保存、振興に力を入れている。若年者失業率の問題はあるが、1972年以後のさまざまな施策により、就業者は増加している。着実に改善していると認識している。

 部落問題だが、人種差別撤廃条約起草過程を見ると、descentは、皮膚の色や民族的種族的出身に着目した概念であって、社会的出身に着目した概念ではない。同和問題は該当しない。同和地区の人々は異人種、異民族ではなく、疑いなく日本国民である。いかなる差別もあってはならないのは、当然のことであり、憲法14条はすべて国民が差別されないこと、法の下の平等を要請している。他国のカースト制への言及があったが、いずれにせよ同和は条約適用対象ではない。それゆえ、日本政府報告書は同和について記述していない。条約の対象ではないが、日本政府は委員会に対して可能な限り情報提供を続ける。

 「慰安婦」問題だが、人種差別撤廃条約との関係で言うと、個人の請求権についての政府の法的立場は昨日説明したとおりである。政府は、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題と認識している。政府及び国民のお詫びと反省の気持ちをいかに表すかを考え、議論した結果、アジア女性基金に結びついた。高齢になった「慰安婦」に対して、医療支援、償い金を支給し、最大限の協力をしている。現職の総理からお詫びの手紙もお届けした。コリアン以外にも被害女性がいるとの指摘があったが、アジア女性基金の現実的救済は、韓国、フィリピン、台湾に行った。福祉事業もあり、インドネシアでは被害女性の特定が困難なため、高齢者福祉施設への財政支援をした。オランダも、被害者の公的な認定がないので、先の大戦で、傷を受けた方への財政支援を行った。韓国以外の国々にも可能な限りやっている。

 あえて申し上げたいのは、韓国国内では国家賠償を要求しているため、アジア女性基金の受け入れ表明した方が社会的に批判や圧力を受けた。アジア女性基金を受け入れたのは61名で、基金を支給したが、その方達からお礼の言葉が寄せられている。日本政府と日本国民の気持ちが通じた。ただ、61名という数字は公表を控えてきた。これh批判を受けるため、その人達の立場を配慮してきたのである。

 慰安婦問題を否定する発言、事実を歪曲する発言については、明確に申し上げているように、日本は否定していない。ただ、一部に不正確な情報、理解がある。例えば、この問題が知られた経緯が不幸であった。吉田清治証言は、軍の命令で女性狩りをしたというが、これは虚偽の事実であるにもかかわらず、当時、新聞で報道され、そのイメージをつくった。後に吉田証言は創造(想像?)の産物であると証明され、新聞社も誤りを認め、謝罪した。この経緯は十分知られていない。というよりっも、無視されている。客観的な見方をしながら議論する必要があり、有識者学者の研究成果もあり、英訳されている。

 2015年の日韓合意は、両国政府が解決のために多大な外交努力をして、時間とエネルギーをさいて、最終的かっつ不可逆的な解決にいたった。潘基文・国連事務総長(当時)も歓迎したし、国際社会が歓迎した。和解癒し財団に10億円を提供し、名誉と尊厳の回復、心の傷の癒し事業を行っている。韓国には47名の生存者がいるが、36名が事業に賛成し、34名が医療、介護支援を受けている。名誉と尊厳の回復のために、合意が着実に実施され、次の世代に引きずらせないことが重要である。

 性奴隷という表現については、慰安婦を性奴隷と称することは事実に反するので不適切であり、日本政府は強く反対している。日韓合意の中でも性奴隷という表現は一切使われていない。

 国内人権機構については、これまでの状況を踏まえ適切に検討している。その権限、対象事件を含み様々な意見がある。パリ原則に留意しながら、引き続き検討しているが、まだ具体的な内容をお話しできる段階ではないのが現状である。

 人身取引について、2005年、禁止議定書3条がある、人身取引、組織犯罪防止議定書締結のために必要となる罰則を整備するため、刑法改正を行った。人身取引のすべてが犯罪とされている。外国人被害者の保護のため、出入国管理法により特別在留許可をしている。被害者保護のため、大使館と連絡し、婦人相談所、そして警察が指示、適正に処理、している。既存の法律においてあらゆる形態の人身取引を禁止し、要請を満たしている。それゆえ、特別法を制定する必要があるとは考えていない。対策としては、適切に対処し、2104年に総合的包括的な行動計画2014を策定し、対策推進会議を背致死、この会議を中核として取り締まり、保護支援を実施している。

 人身売買の予防は、在留管理の面で、入国管理局が、疑義のある入国目的の場合、厳格な入国管理を徹底し、取り締まりを行う。警察は、労働搾取、性的搾取の目的の事案を認知した場合は取り締まりを徹底している。入国管理局は、不法就労強制されている被害者を守るため、不法就労事犯を取り締まる。

 人身売買に関する広報、啓発を行い、警察、厚労省が経営者団体への説明会を行っている、風俗営業に立ち入り調査もする。被害者の保護は、大使館や保護機関への連絡をするよう、指示している。就労活動に制限を受けない在留資格を有する外国人については、生活保護法に準じた取り扱いをしているので、被害者は定住者に準じた取り扱いをうける。被害者の立場、保護のため、在留期間の更新、変更許可が可能であり、原則在留特別資格を許可している。

国際的名協力の点では、2015年以後、IOMに協力して人身売買被害者の帰国支援、社会復帰支援、シェルター、法、教育、経済、就労支援を実施している。

法務省の人権相談では、助言、支援機関紹介、人権侵犯事件調査を行っている。海上保安庁も、犯罪被害者に刑事手続きの概要説明、捜査状況、被害者救済、不安の解消のため説明を、ウェブサイト、リーフレットにより周知している。医師法上の医師の義務として、外国人の診療を拒むことはできない。加害者に対する厳正な科刑の実現をはかり、周辺事案にも積極的に対応するため、警察庁、検察庁など、法執行タスクフォースをつくり、具体的事例をまとめた取り締まりマニュアルを、活用している

難民認定に関連して、1983年より、政府が委託している財団が、生活困窮、生活費、住居費、医療費、保護機関などを実施し、4ヶ月終了時にも困窮していると期間延長や、就労許可を、人道上の配慮で行っている。難民支援を受託実施している団体は、国民の理解をえるため広報、出前講座、国際協力シンポジウム、イベントを実施している。

法務省は偏見や差別を解消するため、ポスター、講演会、研修会、人権啓発活動を年間通じて全国各地で実施している。人権相談を通じて認知したばあいは、厳正に対処している。

宗教的プロファイリングについて、警察は法律の規定に基づいて公平中立に職務執行をしているので、プロファイリングに該当する活動は行っていない。警察学校では、人権尊重の教育をしている。捜査や留置業務従事者に、教育、研修、被疑者の人権に配慮した適正な執行、その教育をしている。

ユネスコ教育差別禁止条約について、すでに教育基本法に、差別されないという規定があり、教育政策の基本原則であるから、外国人に対しても、希望する者には義務教育の機会の保障、日本人と同等の扱いをしている。条約については、国内法との関連、施策について精査している。緊急性があるか、必要性があるか、総合的に判断し、慎重な検討をしている。教育差別禁止条約を締結する予定はない。

1954年の無国籍者の地位条約について、外国人を含むすべての者の権利について国際人権規約と重複する部分がある。二つの重要な人権規約を日本は批准しているので、これに加えて無国籍条約を新たに締結する意味はあるのか。他の条約との整合性を精査し、慎重に検討する。

地方自治体参政権について、1995年の最高裁判決は、憲法15条の公務就任権は、権利の性質上、日本国民のみ対象としているとし、憲法93条2項の公共団体機関の住民とは、区域内に住居を有する日本国民を意味するとし、外国人に選挙権を保障していない。ただ、判決は、一定の外国人への選挙権付与は憲法上禁止されていないとした。この点は、民主主義の根幹にかかわるので、国会の議論の行方を注視していきたい。

再入国許可に関連して有効な旅券のことだが、旅券を発給した国が署名する旅券を持っていない人には原則として入国を認めないのは世界共通である。日本も、有効な旅券、又は旅券に変わる証明書をもとめる。いずれかを所持しない者が再入国許可に基づき出国する場合、再入国許可証を発行するが、国際慣習法上の必要な措置である。みなし再入国は、韓国、朝鮮にも適用される。問題はっここで言う「有効な旅券」である。DPRK(北朝鮮)は日本国政府が承認していないので、有効な旅券ではない。他方、「一部の地域の権限ある機関が発行した旅券」について、当該地域との関係で日本は認めている。具体的には台湾、パレスチナを認めている。適用していないのはDPRKに限っていないので、人種差別ではない。

外国人の入居差別だが、住民調査により現状把握につとめている。賃貸住宅について、入居者選択は平等でなければならない。公的住宅については、関連法令で公正な手続き、要件を定めている。民間の住宅について、空き家・空き室の活用、外国人の入居を拒まない住宅について、セーフティネット、居住支援をして、円滑な入居促進を図っている。

外国人の教育について、移民の定義は難しいところだが、公立義務教育は無償で受け入れている。私立外国人学校に通う選択は自由である。労働では、雇用主に就職機会機能確保の指導啓発している。労働関係法令は国籍にかかわらず適用される。医療も、国籍にかかわらず適用される。

企業の人権については国連「ビジネスと人権」指導原則、OECD多国籍企業に関するガイドラインに従っている。すべての人々の平等のため「企業行動憲章」及び国別行動計画を策定しており、企業活動における人権保護促進を図っている。

・法務省――同和問題は、人種差別撤廃条約の関係で言えば、条約の対象ではない。差別解消推進法を制定した。解消法の部落差別の定義は同和における差別のことである。同和とは歴史的過程で形作られた身分差別、経済的社会的に低い地位に置かれている我が国固有の人権問題である。それゆえ差別意識解消に向けた取り組みをしっかり進める。啓発活動、人権相談、被害救済、予防である。2016年の解消法は、政府や地方公共団体の責務、教育、啓発。施策を充実させるため実態調査の準備をしている。調査結果を踏まえてより効果的な施策を進めるが、ヘイトと同様に、国民ひとりひりが差別を許さないという認識を持つことが重要なので、啓発冊子、ユーチューブに掲載している。解消法施行後、取り組みを引き続き、相談体制の充実を図っている。インターネット上の部落差別、地名のアップでは、プロバイダーに削除要している。戸籍への不当アクセスについては、2007年戸籍法改正により、不正な手段で取得すれば刑罰、請求書偽造は文書偽造罪である。なお、先ほど、通訳が人種差別racial discriminationと翻訳したが、部落差別は人種差別ではない。

・法務省――ヘイト・スピーチ解消法の対象が本邦外出身者に限られている点だが、差別的言動は許されないのは当然である。本邦外出身者以外の者なら許されるという理解は誤りであることは、国会決議の通りである。差別的言動は誰に対するものも許されないと断定する。禁止規定がない、処罰規定がないのは、理念法として成立したからである。法務省では、ヘイト・スピーチについて啓発活動、相談体制の整備、相談の利便性向上を諮っている。理念法の理念に基づいて解消へ向けた取り組みをしている。刑事事件については、捜査機関が、憎悪的、人種差別的言動には適切に対処している。名誉毀損、脅迫罪、強要罪が成立しうる。京都事件刑事事件では、4人の被告人が威力業務妨害罪等で、執行猶予つき懲役刑が確定下と承知している。2016年法制定の影響だが、ヘイト・スピーチは許されないという啓発活動等の取り組みをしている。法が制定・施行されたことが報道で大きく広く報道された。このことが契機となって、特定の民族を排斥する言動が許されないという社会の中での認識が高まった。被害者の相談窓口は、救済のため人権擁護局、及びその下部機関として法務局が全国311カ所に支局窓口をもつ。全国に14000人の人権擁護委員、法務大臣が委嘱した民間ボランティアがいて、人権相談、ヘイト・スピーチも含めて被害申告をうけ、救済手続き、関係者の事情聴取、説示、勧告をする。ヘイト・スピーチの統計にいついては、調査、差別的言動の調査がある。法律施行前の聞き取り調査、英訳を報告書添付で出した2016年外国人住民調査、及び2017年度世論調査がある。現在は法制定から2年あまりしかたっていない。世論調査によると、ヘイトデモの存在を知らない、関心がない国民が一定数いることが判明した。それゆえ、法律の周知、啓発活動をしている。より効果的な状況把握方法を模索しているところである。

・総務省――メディアを通じた煽動について、放送法では、放送事業者に公安や善良な風俗を害することないよう、番組編集を求めている。公安及び善良な風俗を害しない、事実を曲げないこととされている。自主自立編集こそが重要な社会的役割を果たしている。

・法務省――オンライン上のヘイト・スピーチについて、通信関連事業者団体、プロバイダー、民間団体に、政府は「違法有害情報への対応に関する契約約款モデル条項」の作成を支援した。インターネット上について、法務局は、被害者から申告を受け付けている。申告があれば、すみやかに該当する情報を確認し、被害者にプロバイダーへの削除依頼の具体的方法を助言している。被害者が自ら被害回復が困難な事情がある場合、被害者や関係者から事情を聞き、侵害情報の違法性を判断する。違法であると判断すれば、法務局が削除要請することもある。ヘイト・スピーチについて、裁判官、警察官、公務員に研修している。それぞれ研修を広く実施している。一般の国家公務員、地方公務員、教員、警察、裁判官、矯正職員、入管、検察庁職員に人権教育している。

差別的言動の予防方策について、嫌悪感、差別意識を生じさせる、対立を煽るので許されないので、解消が必要である。社会全体の改善、人権意識、許されないという認識が必要で或。外国人を自然に受け入れ互いに認め合う社会である。講演会、ポスター、漫画、ドラマ風動画等を、法務省ホームページにアップし、誰でもアクセスできる。「ヘイト・スピーチ、許さない!」のポスターを掲示した。漫画は大人にも子どもにもわかりやすく伝わる。漫画、リーフレット、外国人相談窓口、電話相談等、日本はソフトアプローチを通じて、差別撲滅を目指している。差別をなくすのはとても難しいが、一方に禁止や罰則という選択肢があるが、解消法は理念法であり、地道な啓発が遠回りに見えるが重要である。与党のみならず野党も議論し、犯罪化の可能性も議論の対象となったが、理念法について合意で成立した。公人のヘイト・スピーチについて、一部刑法で処罰できる。規制から公人が除外されているわけではなく、刑事事件として取りあげるべきものがあればとりあげる。

・文部科学省――前提として外国籍の子ども達の教育を受ける権利を確認する。子どもについて公立義務教育、小学校、希望すればすべて無償で受け入れテイル。現に、7万5000人の外国籍子どもが公立学校に通っている。就学支援、母国語支援員派遣もしている。他王、外国人学校入学の選択権もある。各種学校として、126の外国人学校がある。修学支援金について、対象となる生徒の国籍を限定していない。すべての子どもが対象であり、日本国籍と同じである。外国人学校も各種学校であり、高等学校の教育課程に類する課程を備えていれば、支給対象である。この制度は学校が生徒に代わって受領する。学校において管理を適切に行うことが求められる。法令に基づき適切に行われることが条件である。朝鮮学校への適用については、当時の法令に則って定められたが、法令に基づき適切に行われることが十分な確証が得られないため、審査基準に適合すると認定できず、不指定となった。法令の審査基準に合致しないためであり、国籍による差別ではなく、政治外交上の理由から対象外とするものではない。今後、要件を満たせば適用対象となる。裁判については、5カ所の地方裁判所に提訴があり、4カ所で一審判決が出た。大阪以外の3カ所では国側の主張が認められた。いずれも控訴され、係争中である。

    地方自治体の助成金については、地方自治体が独自の判断で行うものである。2016年3月、文部科学大臣が、補助金の適正かつ透明性を求める通知を出したが、これは特定の学校についての何らかの措置を促すものではない。自治体が独自に創設した助成金は、地方の実情に基づき、自治体自身の判断で行うものである。大学入学資格については、外国人学校の卒業者は、学力審査により、一定の要件で入学資格を認められる。資格は多様化してきた。1999年、外国人学校児童生徒も大学入学資格検定可能になり、2003年、大学の個別審査で学習歴審査を行い、高校卒業と同等の学力と認めれば個別に判断できるよう制度の緩和をした。

    内閣官房――アイヌ総合政策室、教育の充実、雇用安定生活安定プログラムを策定している。北海道の推進方策は第3次(2016-2020)である。社会的経済的地位の向上につとめている。包括的実態調査としては、2017年に行った。アイヌについて周期的に行っている。推進方策の結果として、着実に効果があがっている。地方公共団体が施策実施しているが、政府はこれを後押し、支援している。