Monday, December 30, 2024

ヘイト・クライム禁止法(220)ブラジル

ブラジルが人種差別撤廃委員会CERD108会期に提出した報告書(CERD/C/BRA /18-20. 15September 2020

一九八九年の法律七七一六号は、人種、皮膚の色調、民族、宗教、国籍に関連する差別と偏見に関する犯罪を定義し、一年以上五年以下の刑事施設拘禁を刑罰とする。

一九九七年の法律九四五九号は、法律七七一六号に加えて、人種主義思想の宣伝、煽動、拡散を犯罪化する。同法第二〇条一項は、ナチスを助長するためにシンボル、エンブレム、装飾、サインを製造、取引、配布、拡散、鉤十字を用いた宣伝は、二年以上五年以下の刑事施設収容並びに罰金で処罰される。ソーシャルメディアや出版によって、人種、皮膚の色調、民族、宗教又は国民的出身に関連して差別や偏見を行い、引き起こし、煽動した場合も同じ刑罰である。

同法第二〇条三項は、検察の要請に従って、警察捜査の前に、関連する証拠捜索・押収のため、ラジオ・テレビ、電子送信、出版の中止を決定することができる。

人種偏見と差別が、市民の人格にダメージを与える脅威、制限、原因となる行為に当たる場合、実行犯は民事訴訟によって被害者補償を命じられる。

一九九五年と二〇〇〇年の調査によると、人種差別被害者による警察への申告は一〇五〇件、六二%が捜査され、三七%が裁判になった。有罪は〇・四%にすぎなかった。二〇〇三年から二〇一一年の調査によると、サンパウロ高裁は八〇七件の人種差別事件を扱い。捜査が行われたのは一一九件(一四・七%)であった。最高裁が扱った事案は、人種的中傷が七三%、人種主義が一五%であった。裁判にかかった事案では、五三%が中傷、七%が人種主義であった。

ヘイト関連事件の裁判例としてエルワンガー事件が有名である。リオ・グランデ州のカンデラリア生まれのジークフリード・エルワンガー・カスタンは第二次大戦の歴史修正主義とホロコースト否定に関する著書を四冊出版した。ナチス思想と反ユダヤ主義の伝達の容疑で一九九〇年に起訴されたが、無罪となった。一九九八年、ふたたび起訴され、二度目の裁判で人種主義犯罪ゆえに二年の刑事施設収容を言い渡された。

エルワンガー事件は範例となった。しかし、本件はブラジルで一九八九年の法律七七一六号と一九九七年の法律九四五九号が適用された例外的事例であり、アフリカ系ブラジル人に対する事件が同じ取り扱いをされることがない。

二〇〇六年、NGO、連邦検察、警察、大統領府人権事務所のパートナーシップにより、サイバースペースの犯罪と人権侵害申告のオンライン・システムが始まった。人種主義、宗教的不寛容、排外主義、反ユダヤ主義のサイバー事案の監視と捜査が始まった。オンライン上でなされた犯罪の反人種主義的保護のためのホットラインである。

NGOオンライン・システムには世界各地から申立てがなされる。二〇〇六年から一七年、ポルトガル語が二五%、英語が一七%、ロシア語が二%であった。

二〇一六年まで、インターネット上の反人種主義規制法についてコンセンサスがなかった。二〇一二年の法改正及び二〇一六年の連邦法案が、法律七七一六号を修正して、サイバー人種主義の現状への対処を可能にした。表現の自由の無制限の保障を主張する見解もあるが、政府による人種主義の予防への重要な前進が図られた。

CERDがブラジルに出した勧告(CERD/C/BRA/CO/18-20. 19 December 2022

ヘイト・スピーチとヘイト・クライムが増加している。政府高官など公の当局によるヘイト・スピーチ事件が複数報告されている。条約第四条に従って人種主義ヘイト・スピーチを犯罪とする法規制があるか否かの情報が欠けている。オンライン・ヘイト・スピーチを規制する法に関する情報がない。訴追や判決の数が非常に少ない。条約第四条に定義されたヘイト・スピーチを法規制すること。サイバースペースにおいて犯罪が起きるのに確実に対処すること。政府高官など公の当局によるヘイト・スピーチを予防すること。オンラインも含むヘイト・スピーチの報告制度を用意すること。ヘイト・スピーチとヘイト・クライムの訴追と判決が非常に少ない原因に対処すること。差別被害者のための法律支援を強化し、警察、検察、裁判官にヘイト・スピーチとヘイト・クライムについて研修を行うこと。ヘイト・スピーチとヘイト・クライムの申立て、訴追、判決の情報を収集し、次回報告すること。

人種プロファイリングの申立てについて迅速かつ公正な捜査を行い、責任を問い、被害者に補償すること。人種プロファイリングに関する法と政策を見直すこと。人種プロファイリング事件を監視する情報収集制度を設けること。

Friday, December 27, 2024

ヘイト・クライム禁止法(219)ボツワナ

ボツワナが人種差別撤廃委員会CERD108会期に提出した報告書(CERD/C/BWA /1722. 21July 2020

サイバー犯罪・コンピュータ関連犯罪法第二一条と第二二条は、コンピュータシステムを通じて人種主義的又は排外主義的データを生産、流布、いそうすること、及びコンピュータシステムを通じて送信された人種動機の中傷を犯罪とする。これらの犯罪には四万プラ以下の罰金及び/又は二年以下の刑事施設収容が課される。

刑法第九四条二項に「民族的出身及び世系」は含まれていないが、サイバー犯罪・コンピュータ関連犯罪法の「人種主義的又は排外主義的データ」の定義には「人種、皮膚の色、世系、国籍、民族的出身、種族又は宗教」が含まれている。

人種主義活動を犯罪とする法規定はない。これまで人種主義活動に財政支援した事案が発生したことはない。しかし、このための法改正が不可避であると認識している。反テロ法と財政インテリジェンス法は人種主義活動への財政支援に適用可能である。反テロ法第二条は、政治、イデオロギー、宗教的原因に言及している。

二〇一九年の財政インテリジェンス法第二五条は、政府がテロリスト集団とビジネス関係を取り結ぶことのないよう規制している。

人種動機を刑罰加重事由とする法規定はないが、裁判所は量刑に際して常に人種動機を刑罰加重事由として考慮する。

二〇〇六~一九年、人種差別関連の裁判事例はない。条約第四条が規定する行為について、警察、オンブズマンに申告された事件はなく、訴追や判決もない。観光産業において人種主義や人種差別の報告があるが、警察やオンブズマンに申告がなされていない。

人種差別被害者への補償について、実際の報告はないが、刑事訴訟法第三一六条一項は、裁判を通じての個人補償を定めている。

CERDがボツワナに出した勧告(CERD/C/BWA/CO/17-22 .14December 2022

ヘイト・スピーチ/クライムに関する法律を条約第四条に合致させること。刑法第九四条二項の人種差別の定義に「民族的出身及び世系」を組み入れて、こうした行為の配布を犯罪化すること。次回の報告書において、ヘイト・クライム/スピーチを禁止する法律の履行について詳細な情報を報告すること。

Friday, December 20, 2024

ヘイト・クライム禁止法(217)スロヴァキア

スロヴァキアが人種差別撤廃委員会CERD107会期に提出した報告書(CERD/C/SVK/1. 20 July 2020

前回報告書について、『要綱』四二二頁。

前々回報告書について、『序説』五九七頁。

二〇一七年施行の刑法第四二一条は、基本権と自由を抑圧する目的の運動を支持・助長する犯罪を定め、そうした運動や団体の設立は犯罪化された。刑法第四二二条は、基本権と自由を抑圧する目的の運動に共感を表明することを犯罪とする。刑法第四二三条は、国民、人種、信仰を誹謗中傷すること、刑法第四二四条は、国民、人種、民族憎悪の煽動を犯罪とする。

人種差別を助長・支持する団体を特定する任務は、過激主義・テロ犯罪対策の一環である。近年、人種差別や不寛容の事案が路上から言説空間に移行しつつある。多くの場合、インターネット上のソーシャル・ネットワークを通じて行われる。

刑法第一四〇条(e)は、ヘイト・クライム実行の動機について、人種、国民、国籍、民族集団、出身、皮膚の色、ジェンダー、性的指向、政治的信念又は宗教を例示する。

人種動機による犯罪は刑法第四二一条以下に規定がある。第四二一条は基本的人権と自由を抑圧する目的の運動の設立、支援、助長を犯罪とする。第四二二条は基本的人権と自由を抑圧する目的の運動に共感を表明すること、第四二三条は国民、人種、信仰の侮辱、第四二四条は国民、人種、民族憎悪の煽動、第四二四条a項は人の集団に対するアパルトヘイトと差別を定める。これらの犯罪は二〇一七年一月以後、過激主義との闘いの強化に伴って、特別検事局と特別刑事裁判所の管轄となった。

刑法第一四〇条e項は、人の集団又は個人に対するヘイト・クライム実行の動機について、人種、国民、国籍、民族集団、出身、皮膚の色、ジェンダー、性的指向、政治的信念又は宗教を掲げる。

インターネットやソーシャルネットワークの上の情報や言説の調査、監視、分析は検事局のみならず、一定の場合には安全保障部隊や外国から得られた情報分析にも及ぶ。

『人種主義・排外主義・反ユダヤ主義・不寛容予防撤廃行動計画二〇一六~一八年』の評価のさなかである。

二〇一七年一月、司法省はヘイト・クライム訴追の包括的法改正に取り組んでいる。

刑法第四二四条は国民、人種、民族憎悪の煽動を、人種、国民、国籍、民族集団、出身、皮膚の色、性的指向、宗教の構成員の個人又は集団に対する暴力と憎悪の公然たる煽動とする。公然たる煽動にはメディアやインターネット上のソーシャル・ネットワークを通じての憎悪の煽動が含まれる。

二〇一九年九月三日、われらスロヴァキア人民党の元議員ミラン・マズレクは、ラジオの生放送でロマの人々に対する侮辱発言をしたため、最高裁で有罪を言い渡された。マズレクは刑法第四二三条の国民、人種、信仰の侮辱犯罪で起訴された。一審裁判所は一万ユーロの罰金を言い渡し、最高裁はこれを支持した。当時の憲法に従って、マズレクの国会議員の職務は停止された。本件はメディアが大きく取り上げ、ロマに対するヘイト・クライムや誤情報に対するキャンペーンが行われた。

 二〇一八年五月、フィリピン人ヘンリー・アコーダがスロヴァキア市民のユライ・Hにより殺された。Hは酩酊し、薬物も使用しており、傷害の数日後にアコーダが死亡した。ブラチスラヴァ地方裁判所に対する控訴がなされ、ブラチスラヴァ地域裁判所は、二〇一九年九月一七日、Hに九年の刑事施設収容、アルコール・リハビリ計画参加、及び被害者への補償を言い渡した。人種動機の疑いが捜査されたがその証明はできなかった。

二〇一七年七月一日、文化的国内マイノリティ支援基金が発効し、新しい独立機関が設置され、政府から権限が移管された。国内マイノリティの文化価値を保護し発展させ、教育と権利の保護、文化間対話を促進する。文化省文化遺産局は、人種主義や排外主義の予防のため、教育や出版活動を行う。

二〇一九年九月一〇日、国民評議会は、二〇世紀のユダヤ人迫害と共産主義体制下のキリスト教会迫害に関する決議を行った。同年九月九日のホロコースト被害者記憶日に、ペーター・ペレグリニ首相は道義的関与を唱え、二度とこうした歴史を繰り返さないよう呼びかけた。同年二月五~六日、OSCE反ユダヤ主義と闘う国際会議がブラスチラヴァで開催された。スロヴァキアはホロコーストの悲劇の再発防止に国際協力している。

毎年八月二日、ロマ・ホロコースト記念日に政府はロマ共同体のためのソーシャル・ネットワークの「記憶のキャンドル」を組織し、誰もが参加できるようにしている。一九四四年八月二日にアウシュヴィツ強制収容所で約三〇〇〇人のロマが殺害された事件を記念したもので、ユダヤ文化博物館と協力している。

第二次大戦時の収容所があったセレドのホロコースト博物館は人種主義や排外主義を予防する教育活動に参加している。セレド・ホロコースト博物館教育センターは学校、教員、一般公衆に対する教育訓練行事に協力している。

CERDがスロヴァキアに出した勧告(CERD/C/SVK/CO/13. 16 September 2022

民族的マイノリティに対する攻撃やオンライン上の人種主義ヘイト・スピーチが見られる。過激集団が人種差別を煽動している。人種差別を煽動・助長する集団とその活動に法的措置を取ること。人種動機犯罪を捜査、訴追、処罰すること。標的とされたコミュニティと協力して、信頼の欠如に対処するため、ヘイト・クライムを通報する代替制度を作ること。ヘイト・クライムとヘイト・スピーチの捜査に十分な関心が払われるよう、適切な人的、財政的資源を投入すること。

メディアとインターネット上で、及び政治家の演説でロマや非市民などの民族マイノリティに対するヘイト・スピーチが続いている。メディアに関する法律が条約や国際人権基準に合致して、人種主義の予防、抑止に資するようにすること。ヘイト・スピーチ事件すべてが捜査、訴追、処罰されることを確保すること。ヘイト・スピーチ事件の申立て、訴追、判決に関する情報を提供すること。多様性の尊重と人種差別撤廃のため公衆に啓発キャンペーンを行うこと。

人種プロファイリングが行われているとの情報がある。法執行官による人種プロファイリングに関連する情報が政府から報告されていない。警察による実力行使と人種差別についての申立てを捜査する適切な独立監視メカニズムを設置すること。人種プロファイリングに対処する包括的措置を履行すること。

Tuesday, December 10, 2024

ヘイト・クライム禁止法(216)ニカラグア

ニカラグアが人種差別撤廃委員会CERD107会期に提出した報告書(CERD/C/NIC/1521. 20 August 2019

前回報告書について、『序説』五七二頁。

憲法は法的多元主義を採用している。憲法第五条は自由、正義、人間の尊厳、多元主義、先住民族のアイデンティティ承認を認め、第五〇条は平等の参加権を定める。憲法第三条は平等と差別、第二七条は出生、国籍、政治信条、人種、性別、言語、宗教、意見、出自、経済状態又は社会的地位による差別を禁じている。

国内人権計画として「カリブ海岸とアルト・ワンギとボケイ発展戦略・計画」がある。先住民族およびアフリカ系住民の諸権利の回復と、すべての形態の人種差別の撤廃をm座している。先住民族やアフリカ系住民の二三地域に伝統的形態の自治権を認めている。すべての者の方の下の平等を掲げ、人種差別の縮減と理解と寛容の促進に努めている。計画は①母なる大地、②コミュニティの調和、③多元的民族、多元的文化、④地域の自律的多言語教育、⑤文化間健康、⑥水と衛生、⑦家族・子ども・女性などを扱う。

コミュニティの調和について、対話、パートナーシップ、合意の文化に基づく生活様式を掲げ、責任を共有する集団的人間的利益を追及している。

CERDがニカラグアに出した勧告(CERD/C/NIC/CO/15-21. 22December 2023

国内法に条約に合致する人種差別禁止規定があるか情報がない。刑法に条約第四条に規定する行為の禁止規定があるか否かの情報がない。犯罪の人種的動機を刑罰加重事由とする刑法第三六条があり、刑法第四二七条は差別を犯罪としているが、人種的動機の差別に言及していない。包括的差別禁止法を制定し、刑法に条約第四条に規定する行為を盛り込むこと。

Sunday, December 01, 2024

ヘイト・クライム禁止法(215)ベニン

ヘイト・クライム禁止法(215)ベニン

 

ベニンが人種差別撤廃委員会CERD107会期に提出した初めての報告書(CERD/C/BEN/1-9. 15 December 2021

憲法第一一条、第二六条、第三六条は平等を定める。憲法第一一条によると、ベニン国民を形成するすべてのコミュニティは自己の言語を用いる自由、他者を尊重しつつ自己の文化を発展させる自由を享受する。

二〇一五年の情報コミュニケーション法第三六条は、「ジャーナリストは地域主義、自民族中心主義、差別、憎悪、排外主義、暴力を煽動する出版を行わないようにするべきである」とする。同法第二一一条一項は、何人も憎悪、暴力、排外主義、ジェンダー差別、部族主義、地域主義を煽動する情報の出版や映像を用いてはならないとする。同法第二ニ九条二項は、公共の道徳を貶める番組、犯罪、自民族中心主義、地域主義、奴隷制、暴力を称賛する番組は禁止されるとする。同法第二七三条二項は、特定の人種、民族集団、その出身に属する者の集団に対する侮辱、市民の間の憎悪を煽動する目的での、思想運動やコミュニティに属する者の集団に対する侮辱は、罰金を科せられるとする。

人種憎悪の煽動を非難する法規定として、二〇一七年のデジタル法第七条は、政府当局に平等処遇、非差別、手続きの透明性の尊重を要請する。二〇一四年のデジタル放送法、二〇〇四年の家族法、一九九九年の出版倫理法も同様である。

刑法第二八一条によると、口頭であれ文書であれ、演説であれ宗教の説教であれ、国家のシンボル、価値、代表、及び国民、共和国、伝統、民族集団、組織されたコミュニティを公然と貶めた者は、五年以上一〇年以下の刑事施設又は罰金とする。

二〇一八年の選挙法は、選挙運動の文脈で、人種的優越性の煽動や助長を禁止する。

二〇一八年の政党憲章は、政党に、不寛容、地域主義、自民族中心主義、ファナティシズム、人種主義、排外主義、及び暴力の煽動を禁止する。NGOについても同様の規定がある。

CERDがベニンに出した勧告(CERD/C/BEN/CO/1-9. 16 September 2022

二〇一六年の大統領選挙における排外主義と自民族中心主義の言説が用いられた。これに関する捜査や訴追の情報がない。選挙運動中の政治家による人種主義ヘイト・スピーチを公的に非難すること。人種主義ヘイト・スピーチを報告するのを容易にして、捜査、訴追、実行犯への制裁を適切に行い、情報を収集すること。政治家、検察官、裁判官その他の法執行官に、人種主義ヘイト・クライムとヘイト・スピーチを特定し、記録、捜査、訴追するための研究プログラムを開発すること。

高橋哲哉さんに聞く「現代欧州の歴史認識を問う」

脱植民地化の思想

高橋哲哉さんに聞く

現代欧州の歴史認識を問う

かつて西欧、アメリカ、日本は世界の約60%を植民地にしました。20世紀を通じて大半の植民地が独立しましたが、植民地支配の爪痕は癒えずに残されています。奴隷制の遺産、人種主義と人種差別は現在の問題です。21世紀に入って西欧諸国では歴史の見直しが始まり、旧植民地への謝罪や補償・経済協力が進んでいます。

植民地主義を克服するための思想的営みが求められる現在、脱植民地化の思想を紡いできた高橋哲哉さんに、前田朗がインタヴューします。

◉日時:252月1日()

開場午後6時、開会午後630分~8時30

◉会場:としま区民センター7F会議室

JR他各線・池袋駅東口より徒歩7分/ 中池袋公園となり

◉参加費(資料代含む):500

 

★高橋哲哉さん:哲学者。東京大学名誉教授。著書に『逆光のロゴス』(未来社)『記憶のエチカ』(岩波書店)『戦後責任論』(講談社)『靖国問題』(ちくま新書)『犠牲のシステム―福島・沖縄』(集英社新書)『日米安保と沖縄基地論争』(朝日新聞出版)『状況への発言――靖国そして教育』(青土社)『奪われた野にも春は来るか』『責任について- 日本を問う20年の対話』(以上徐京植氏共著、高文研)など多数。

*******************************

4回 日本と東アジアの現状を問う(254月6日)

*******************************

主催:平和力フォーラム

電話070-2307-1071

E-mail: akira.maeda@jcom.zaq.ne.jp