冤罪防止のための取調拒否権入門セミナー第4回学習会
弁護人の援助を受ける権利
10月15日(水)午後6時開場、開会午後6時半~8時半
東京ボランティアセンター会議室 JR飯田橋駅隣のビルRAMLA10F
参加費(資料代含む):500円
講演:弁護人の援助を受ける権利
葛野尋之さん
2024年、袴田事件再審無罪、大川原化工機事件、福井女子中学生殺人事件、大阪地検検事違法取調事件など多くの刑事事件で、不当な取調問題に注目が集まった。
不当な取調べと自白強要は、被疑者の防御権を侵害し、冤罪につながり、人格権を侵害する。
身柄拘束された被疑者は拘置所又は留置場に在房するべきであって、警察署の取調室に行く理由がない。
取調室に強引に連行することは黙秘権の軽視である。
被疑者が黙秘権行使を告げたら、取調べを中断するべきである。
黙秘権と取調拒否権の行使に当たっては弁護人の援助を受ける権利の保障が不可欠である。
講演者プロフィル: 青山学院大学法学部教授。主著『弁護人の援助を受ける権利の現代的展開』『少年司法における参加と修復』『少年司法の再構築』(以上日本評論社)『刑事手続と刑事拘禁』『未決拘禁法と人権』『刑事司法改革と刑事弁護』(以上現代人文社)等。
主催:平和力フォーラム
電話070-2307-1071
E-mail: akira.maeda@jcom.zaq.ne.jp