Sunday, June 12, 2011

平和への権利キャンペーン(無防備地域宣言ネット会報より)

平和への権利世界キャンペーン(一)



人権理事会で発言



 NGOの国際人権活動日本委員会(筆者)は、三月一一日、ジュネーヴ(スイス)の国連欧州本部で開催された国連人権理事会で、平和への権利国連宣言を求める運動の一環として次のように発言した。


 <国際人権活動日本委員会は、本年一月の人権理事会諮問委員会で議論が行われたことを歓迎する。二〇一〇年六月二三日の「人民の平和への権利の促進」に関する人権理事会決議一四/三を歓迎する。


この観点で、日本の裁判所の関連する判決を紹介したい。周知のように、日本国憲法第九条は、戦争の放棄と軍隊不保持を定めている。さらに、日本国憲法前文は「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と定めている。


二〇〇八年四月一七日、名古屋高等裁判所は、平和的生存権は具体的な権利であると認定した。名古屋高裁は、軍事紛争中のイラクで連合軍による武力の行使に伴い日本国自衛隊が空輸活動に参加したことは、憲法第九条に違反する自衛隊の武力の行使に当たると述べた。裁判所が憲法第九条違反を認定したのは、一九七三年九月七日の長沼事件札幌地方裁判所判決以来初めてのことである。また、最終的な確定判決となったのは初めてである。名古屋高裁による平和的生存権の承認も長沼判決以来初めてである。およそ一年後の二〇〇九年二月二四日、岡山地方裁判所も名古屋高裁に続いて、同様の自衛隊イラク派遣訴訟において平和的生存権を認定した。>


若干補足しておくと、第一に、人権理事会は国連機関であり、四七カ国が理事に選出されている(東アジアからは日本、韓国、中国)が、国連経済社会理事会との協議資格を認定されたNGOも参加し、発言することができる。国際人権活動日本委員会は長年の活動の後、二〇〇五年に国連NGO資格を認められたので、筆者は国際人権活動日本委員会の一員として人権理事会に参加し、発言した。


第二に、発言時間はわずか二分間である。以前の国連人権委員会時代にはNGOには五分間の時間が与えられていた。それでも短くて、発言原稿を準備する際には、情報を圧縮し、削除しなければならなかった。今は二分間なので、最低限度のことしか発言できない。欧米のNGOメンバーは猛烈なスピードでしゃべっているが、英語で発言しなければならないので、筆者は無理をせず、最短の原稿を普通の速度で読んでいる。


第三に、発言だけではとうてい伝えられないので、発言が終わったときに、発言原稿と同時に名古屋高裁判決の要旨の英訳を配布した。


なお、右の発言中に人権理事会決議が二〇一〇年六月二三日とあるが、決議採択は正確には六月一七日である。二三日はその決議文が正式に文書として受理された日付である。


三月一四日、同じ人権理事会で、NGOのスペイン国際人権法協会(ダヴィド・フェルナンデス・プヤナ)が、平和への権利国連宣言を求める発言をした。二〇一〇年一二月にサンティアゴ・デ・コンポステラで平和会議が開催され、サンティアゴ宣言が採択されたこと、本年一月の諮問委員会にサンティアゴ宣言を紹介して議論の素材としてもらったこと、今後に向けて平和への権利宣言案起草を開始するべきこと、である。



権利としての平和



 平和への権利国連宣言は、一九八四年に一度採択されている。ところが、二一世紀になって、人類は新たな戦争の時代を迎えてしまった。そこで人権委員会で平和への人権をめぐる議論が始まった。人権委員会を改組した人権理事会でもこの議論が継続された。


 その状況に応じて世界キャンペーンを始めたのがスペイン国際人権法協会である。同協会は、国連人権高等弁務官事務所で活躍したカルロス・ビヤン・デュラン教授が、スペインに戻って設立した新しい協会だが、平和への権利世界キャンペーンに総力を集中している。スペイン語圏を中心に徐々に運動を広げ、国連機関(人権理事会、ユネスコ、各種の条約委員会など)でのキャンペーンを展開してきた。現在、九〇〇を超えるNGOの賛同を得ている。世界キャンペーンの担当者がダヴィド・フェルナンデス・プヤナである。


  人権理事会は、二〇〇八年から二〇一〇年まで三年続けて、人民の平和への権利が重要であり、その内容を豊かにし、確定するために議論を続けるという決議を採択してきた。賛成が三〇カ国ほど、反対が一三カ国ほどである。提案国はキューバであり、賛成には非同盟諸国やロシア、中国が入っている。反対は、アメリカ、EU諸国、日本である。アメリカの反対理由は、平和の問題は安保理事会で議論するべきであり、人権理事会で議論するべきではないということと、人権というものは個人の権利であるのに、人民の権利という団体の権利は認められないというものである。


日本政府も同じような見解であろうと思われるが、世界で唯一、憲法前文に平和的生存権と書いてある国家が、平和への権利の決議に反対するのは疑問である。いったい誰が、どのようにして反対と決めたのだろうか。


平和への権利宣言をつくるということは、国際社会が権利としての平和を認めるということである。


かつて、平和は「戦争と平和」という枠組みで、戦争のない状態とされていた。戦争は主権国家の権限とされた(ただし、不戦条約以後は、主権の制限が始まった)。


これに対して、平和学者のヨハン・ガルトングは、戦争がなくても平和とはいえない場合があるとして、紛争、飢餓、伝染病,基地被害などの「構造的暴力」のない状態を平和と再定義した。


平和への権利は、さらに一歩を進めて、平和を個人の権利かつ人民の権利として再定義するものである。平和を権利として認めると、国家が戦争を行うこと自体が個人や人民の平和への権利を侵害することになる。平和への権利は、国家に戦争させない、戦争協力を拒否する、税金を戦争に使わせない権利となる。




平和への権利世界キャンペーン(二)



 平和への権利国際キャンペーン日本実行委員会は、ゴールデンウィークにスペインから法律家(カルロス・ビヤン・デュラン、ダヴィド・フェルナンデス・プヤナ両氏)を招いてシンポジウムを開催する準備をしてきたが、三月一一日の東日本大震災とその後の福島第一原発事故のため、キャンセルを余儀なくされた。このため、出版や学習会など国内でのキャンペーンを行うとともに、国連人権理事会諮問委員会からの「質問」に応答する作業を進めている。



日本実行委員会



 本年初頭に日本実行委員会を発足させた。実行委員会は、例えば次の任務を担う(下記は「綱領」や「規定」として確定したものではない)。


国連人権理事会で審議されている「平和への権利」について、日本から議論に加わっていく。
平和への権利、平和的生存権の実現に関心のあるNGOと連携して、国連人権理事会などの国際機関に情報提供を行う。
国連人権理事会における議論を、日本社会に伝え、日本における議論を発展させる。
国連人権理事会における平和への権利の議論をリードしているスペインなどの法律家と協力して、平和への権利国連宣言の採択をめざす。
平和への権利キャンペーンを行っているスペインなどの法律家を日本に招いてシンポジウムを開催する。
日本国内において、憲法九条擁護と平和的生存権の実現に向けたキャンペーンに加わっていく。
これらのために、集会、学習会などを行うとともに、関連書籍の出版も行う。


日本実行委員会共同代表は、海部幸造(弁護士・日本民主法律家協会事務局長)、新倉修(青山学院大学教授)、前田朗(東京造形大学教授)であり、事務局長は笹本潤(弁護士・日本国際法律家協会事務局長)である。連絡先は日本国際法律家協会(JALISA、世界的なNGOの国際民主法律家協会の日本支部に相当する)に置いている。今後幅広く呼びかけ人を募る予定である。


上記のうち①②については、すでに筆者が二〇一〇年八月の人権理事会諮問委員会および二〇一一年三月の人権理事会でNGOとして発言してきた。また、JALISAの塩川頼男理事が中心となって、人権理事会の会期中にNGO主催のパネル・ディスカッションを開催してきた。③④については、筆者や笹本潤事務局長が法律家団体や平和団体の機関誌紙などに報告を続けてきた。スペイン国際人権法協会との連絡も密接に取り続けている。⑤はキャンセルとなったが、本年秋以後の招請を考えている。⑥⑦は遅れていたが、実行委員会発足により、まず出版を実現した(後述)。また、出版を機に学習会を企画して宣伝を始めた。春の企画は、四月三〇日・春日井市、五月一四日・東京・西片町教会、五月一九日・青山学院大学など。さらに、四月に「right_to_peaceのブログ」を開設した。



平和への権利の世界初の出版



四月下旬に、笹本潤・前田朗編『平和への権利を世界に――国連宣言実現の動向と運動』(かもがわ出版)を出版した。国連人権機関における平和への権利の議論と、日本における平和的生存権の解釈と実践と歴史を交錯させながら、わかりやすく解説した本である。平和への権利に関する出版は日本でも初めてだが、世界でも初めてのようだ。


というのも、スペイン国際人権法協会は、ルアルカ宣言、ビルバオ宣言、バルセロナ宣言、サンティアゴ宣言や、人権理事会における発言や資料提供など、膨大な資料を作成して活動してきたが、それらを一冊にまとめて出版するには至っていない。このため三月にジュネーヴで相談した際に、プヤナ氏から「これが初めての本になるので、日本語だけではなく、ぜひとも英語の目次をつけてほしい」とリクエストがあった。そこで編集の最終段階で英語の目次を追加した。


 本書は四部構成である。「Ⅰ 平和への権利宣言をつくろう」では、「平和への権利宣言をめざす運動――世界キャンペーンの経過と意義(前田朗)」と題して、基本的知識を概説した。「Ⅱ スペインからの呼びかけ」では、「平和への権利宣言・世界キャンペーン(スペイン国際人権法協会)」と題してスペイン国際人権法協会の見解を紹介した。


 さらに、「Ⅲ 平和的生存権を掲げて」には六本の文章を収めた。


「憲法前文の平和主義にも注目しよう――平和的生存権の学説と判例(清水雅彦)」では、憲法学が平和的生存権という用語をつくり出し、発展させてきたこと、一九七三年に長沼訴訟札幌地裁判決が平和的生存権を正面から認め、三五年後の二〇〇八年にイラク自衛隊派遣違憲訴訟名古屋高裁判決が平和的生存権を認めたことを整理している。


「市民が勝ち取った平和的生存権――自衛隊イラク派兵差止訴訟名古屋高裁判決(川口創)」では、イラク訴訟弁護団事務局長が訴訟の経過と判決の意義を明らかにしている。


「5大陸を平和憲法と平和への権利で埋め尽くそう――平和への権利サンティアゴ会議に参加して(笹本潤)」では、日本国憲法だけでなく、コスタリカ憲法や平和的生存権を認めた韓国の判例も参考にしながら平和への権利の実践的意義を説いている。


他方、「国際刑事裁判時代の平和的生存権(新倉修)」では、国際社会が半世紀の空白を乗り越えて設立した国際刑事裁判所が、侵略の罪、ジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪を処罰する時代になったこと、それとタイアップして平和への権利が登場している意味を論じている。


「世界の人権NGOとともに――国連人権理事会サイド・イベントを開催して(塩川頼男)」では、人権理事会の会期中にNGO主催で行ったサイド・イベント(パネル・ディスカッション)の様子を紹介している。


「個人でできることから始めよう――ピースゾーンと平和的生存権(前田朗)」では、平和への権利を、個人のレベル(市民的不服従、兵役拒否など)、社会のレベル(ピースゾーン、無防備地域宣言運動など)、国家のレベル(軍隊のない国家二七カ国など)に即して論じている。


 最後に「Ⅳ 資料」として「サンティアゴ・デ・コンポステラ宣言」の翻訳を収録した。宣言の内容を見ると、平和教育の権利、環境権、人間の安全保障、市民的不服従の権利、抑圧に抵抗する権利、軍備縮小への権利(核兵器を含む大量破壊兵器の撤廃禁止)をはじめとする多彩な内容を含んでいる。


 実行委員会では、この取組みを全国各地に広げたいので、学習会の企画があれば声をかけていただければ講師を派遣する態勢を準備している。




平和への権利世界キャンペーン(三)



国内キャンペーン



 平和への権利世界キャンペーンに学び、これに加わるために、日本実行委員会を立ち上げ、国内キャンペーンを開始した。その第一回講演会として、四月三〇日、日本国際法律家協会(JALISA)の塩川頼男理事主催により春日井市で講演会が開催された。JALISAは日本の国際法研究者・弁護士などの組織であるが、同時に世界的なNGOである国際民主法律家協会(IADL)の日本支部にあたる。


 講演者は四人で、いずれも『平和への権利を世界に』(かもがわ出版)の執筆者である。


最初に塩川頼男が、国際人権機関に参加するようになった経過と、平和への権利決議に注目した理由を説明した。塩川は、中部電力による思想差別の被害者であり、中部電力を相手取って差別の責任追及裁判を闘ったが、その一貫として国連人権小委員会に参加する人権ツアーに加わり、国際人権法の重要性を受け止めた。その後、毎年のように人権小委員会に参加して、情報を収集し、日本の状況を国際機関に報告してきた。その中で、人権委員会の平和への権利決議に注目するようになり、人権委員会が人権理事会に再編された後、自らの課題として平和への権利に関するサイド・イベントを開催してきた。サイド・イベントとは、国連人権理事会開催中に、NGOが同じ建物の会議室を借りて開催する学習会、パネル・ディスカッション、映画上映会などである。かつてはNGOフォーラムとか、NGOブリーフィングなどさまざまな呼び方がなされたが、政府主催の会合や国際機関主催の会合もあるので、最近はサイド・イベントという呼び方になっている。


続いて、筆者が平和への権利世界キャンペーンの概要を紹介した(本連載前回までの話と重複するので割愛)。


さらに、新倉修(青山学院大学教授)が、国際刑事裁判所が設立され、侵略や戦争犯罪を裁く時代になってきたことと、平和への権利の関連について思考を展開した。アメリカは国際刑事裁判所に背中を向けて非協力的な姿勢をとり続けている。同様に平和への権利決議に反対投票をしている。国際社会の平和と安全を維持するためには、大国主導の軍事力による平和(恐怖と抑圧による平和)ではなく、国際市民社会の英知を集めた平和作りが必要である。新倉はJALISA会長であり、IADL事務局長でもある。また、二〇〇八年の「9条世界会議」共同代表でもあった。


最後に、日本実行委員会事務局長の笹本潤(弁護士、JALISA事務局長)が、二〇一〇年一二月のサンティアゴ・デ・コンポステラ会議に参加した経験と、二〇一一年三月のジュネーヴにおけるサイド・イベントの内容を紹介した。笹本は、9条世界会議の呼びかけ人でもあり、昨年、コスタリカ留学の経験などをまとめた著書『世界の「平和憲法」――新たな挑戦』(大月書店)を出版している。


 また、笹本は、人権理事会や諮問委員会の今後の動きと、日本からの参加や情報提供について提案した。諮問委員会は「質問表」を公開して、世界のNGOに意見を求めているので、日本の平和的生存権に関連する情報を提供することが重要である。次の人権理事会は六月上旬、諮問委員会は八月上旬にジュネーヴで開催される。



平和的生存権の再構成



 「国際人権法における平和への権利」の議論は「日本国憲法の平和的生存権」の理解にも影響を与える。まだ十分な検討を行っていないが、筆者の思考の基本枠組みを示しておきたい。


 第一に、平和概念の変遷との関係である。(a)古典的平和概念は「戦争と平和」という対概念で組み立てられていた。平和とは戦争のない状態と考えられた。(b)平和学者ヨハン・ガルトングは、戦争がなくても平和とはいえない場合があることに注目して、軍事基地被害、飢餓、貧困をはじめとして平和でない状態があるので、これらを「構造的暴力」と名づけ、平和とは構造的暴力のない状態と考えた。(c)これに対して、平和への権利や平和的生存権の思考は、平和を「状態」ではなく「権利」として把握する。「権利としての平和」である。


 第二に、平和主義の二つの側面を見てみよう。(a)憲法9条は、戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認という「否定」の形式で書かれている。平和を守るために、戦争をしない、軍隊を持たないという、消極的平和主義である。(b)他方、憲法前文は、恐怖と欠乏から逃れるために、平和的生存権という目的を達成することを日本国民が誓うという形式の積極的平和主義である。平和をつくるために何をなすべきかが問題となる。(c)両者は分断したり、対立させたりするべきではない。9条の消極的平和主義と前文の積極的平和主義とがセットになって、日本国憲法の平和主義が成立する。


 第三に、国際人権法における平和への権利には、さらに多くの内容が盛り込まれている。スペイン国際人権法協会がリードして作成・採択されたサンティアゴ宣言では、平和教育と人権教育への権利、人間の安全保障及び安全かつ健康的な環境で暮らす権利、発展の権利と持続可能な環境への権利、不服従及び良心的兵役拒否の権利、抑圧に抵抗・反対する権利、軍縮の権利、思想・意見・表現・良心・宗教の自由、難民の地位への権利、出移民及び参加の権利、被害者の権利(被害者認定、真実を知る、補償など)、脆弱な状況にある集団の特別規定(女性、子ども、障害を持った人、高齢者、マイノリティ、先住民族など)が定められている。さらに、「平和への権利の実現のための義務」が、国家、国際組織、市民社会、人民、個人、企業、メディアなどにあるとしている。


 日本国憲法の平和的生存権は、従来ともすると「戦争と平和」の文脈に押し込まれたり、「構造的暴力と平和」に着目しても、やはり軍事問題との関連で読まれてきた面がある。なるほど、憲法前文には「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」、「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とあるので、平和的生存権も「戦争と平和」「構造的暴力と平和」の文脈で読むことに根拠がないわけではない。


しかし、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」、「専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会」などの文言や、憲法第三章の基本的人権の諸規定をあわせて読むならば、単に「状態」としてではなく、「権利としての平和」が掲げられ、その権利を自ら実践する積極的平和主義が要請されていることは明らかである。そうであれば、国際人権法における平和への権利の主な内容を、日本国憲法の平和的生存権に読み込むことも可能ではないだろうか。


 この点は、さしあたりの仮説にとどまるが、今後、さらに議論を深めていきたい。



「無防備地域宣言全国ネットワーク会報」掲載