Friday, November 15, 2013

ヘイト・クライム禁止法(45)アゼルバイジャン

アゼルバイジャン政府がCRD75会期に提出した報告書(CERD/C/AZE/6. 16 May 2008)によると、憲法47条3項は、人種、民族、宗教、社会的不調和や敵対を煽動するアジテーションや宣伝を禁止している。2000年刑法は憎悪や人種的動機による各種犯罪を規定している。ジェノサイド(103条)、せん滅(105条)、奴隷化(106条)、住民の強制移送や強制移住(109条)、性暴力(108条)、強制拘禁(110条)、アパルトヘイト(111条)、拷問(113条)、市民の平等侵害(154条)、宗教儀式の妨害(167条)、民族、人種又は宗教的敵意の煽動(283条)。また、刑法120条2項は、殺人罪について、民族、人種又は宗教的憎悪又は敵意による場合を加重処罰するとしている。近年、人種的動機による殺人事件は報告されていない。報告書は、奴隷化、人身売買、強制国外追放などについて詳しく書いている。急進的イスラム原理主義者による宗教的憎悪による犯罪防止のために、諸外国からの要請に従って、宗教的憎悪を煽動し、テロリズム行為を行った被疑者12人を国外退去と舌が、3人はアル・カイーダ、3名はミシル・イスラム・ジハーディ、5人はアル・ジャマ・アル・イスラミヤのメンバーである。刑法283条に関する情報は掲載されていない。