Thursday, June 13, 2013
侵略の定義について(17)
シカゴの弁護士レヴィンソンが始めた戦争違法化運動は、第1次大戦後のアメリカ世論に大きな支持を得ることに成功し、やがて大西洋を横断して、西欧に波及していった。
1920年代、国際連盟では、戦争を規制し、国際社会の平和と安定を実現するために様々な試みが続けられていた。1923年の相互援助条約案、1924年のジュネーヴ議定書などである。相互援助条約案もジュネーヴ議定書も条約として成立しなかったが、1925年、英・独・仏・伊・ベルギー5カ国が締結したロカルノ条約は、ドイツとベルギー間の戦争、およびドイツとフランスの間の戦争を防止するために、3カ国と、保証国としてイギリスおよびイタリアが加わっている。ロカルノ条約は、3カ国がいかなる場合においても、相手国へ攻撃または侵入し、あるいは戦争に訴えないことを相互に約束した。実定法上はじめて、国際紛争解決のために戦争に訴えることを禁止した。また、戦争手段の規制も、1907年のハーグ諸条約に加えて、1922年の毒ガス制限ワシントン条約案、1923年の空戦規則案、1925年の毒ガス議定書、1929年の捕虜ジュネーヴ条約を経て、1930年のロンドン海軍軍縮条約へと進展していった。
この時期の戦争規制と安全保障に対する難点は、国際連盟が主要大国を網羅していないことであった。国際連盟の設立を提案したのはウィルソン米大統領であったが、アメリカは国内の反対が強かったために、国際連盟に加盟していない。こうした流れの中で、戦争違法化運動が国際連盟とアメリカを結びつける役割を果たすことになった。1927年、ブリアン仏首相は、アメリカに対して相互不可侵条約の締結を提案した。ロカルノ条約が西欧だけの戦争禁止条約であったのに対して、大西洋をまたいだ条約の提案である。この提案を受けたケロッグ米国務長官は、仏米間だけでなく、多国間条約とすることを提案した。仏米に加えて、英伊日などの協議の結果、1928年、パリで不戦条約(ケロッグ・ブリアン条約)が取り結ばれた。
不戦条約は、不戦条約第1条は、「締約国は、国際紛争解決のため戦争に訴えることを非とし、かつその相互関係において国家の政策の手段としての戦争を放棄することをその各自の人民の名において厳粛に宣言する」とし、第2条は、「締約国は、相互間に起こることあるべき一切の紛争または紛議は、その性質または起因の如何を問わず、平和的手段によるの外これが処理または解決を求めざることを約す」とした。不戦条約は、戦争放棄と紛争の平和的解決を謳った僅か2カ条の宣言的条約であり、戦争や紛争の定義も行わず、条約遵守の監視メカニズムも予定されていなかった。このため締結当時から様々の批判を受けていた。紛争の平和的解決といいながら解決のための国際手続きを用意していない。条約違反に対する制裁もない。63カ国が加入したが、多くは「自衛戦争の留保」を行ったために、自衛を口実とした戦争を許す結果になってしまった。
国際連盟が準備したジュネーヴ議定書では、少なくとも集団安全保障としての制裁措置と、戦争に代替する平和的解決措置を規定していた。(1)平和的解決への義務、(2)軍縮の達成、(3)制裁の実行という3つの具体的方策が示された。この意味では不戦条約は不備な条約であった。しかし、それだからこそ普遍的な宣言として成立しえたのである。そして、不戦条約が到達した戦争違法化は、まさにレヴィンソンの思想に通じるものであった。戦争違法化を宣言し、その思想を普遍的に通有させ、法規範の意義を浮き彫りにさせるというレヴィンソンの発想と同じなのである。リップマンやライトがまさに同じ理由で非難していたことを想起すれば、普遍を現実化しようというレヴィンソンの夢に凱歌があがったといえよう。
Wednesday, June 12, 2013
ヘイト・スピーチ処罰実例(10)
チェコ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/CZE/8-9. 9 August 2010)には、国民、国籍又は人種に対する攻撃や、人種的憎悪の煽動の犯罪統計が紹介されている。
刑法第260条(個人の権利や自由を抑圧するための活動の支援や促進):35件(2005年)、29(2006年)、47(2007年)、42(2008年)
刑法第261条(個人の権利や自由を抑圧するための活動への共感を公に表明する犯罪):73(05年)、72(06年)、63(07年)、68(08年)
刑法第198条(国民、民族集団、人種及び信念への中傷):63(05年)、63(06年)、28(07年)、41(08年)
刑法第198条a(人の集団に対する憎悪の煽動、又は権利や自由を制限するための煽動):14(05年)、23(06年)、13(07年)、11(08年)
刑法第196条2項(住民及び個人に対する暴力):29(05年)、59(96年)、18(07年)、25(08年)。
事案の具体的な内容は書かれていないが、人種的憎悪の煽動や暴力行為が数多く捜査・訴追されていることがわかる。
Tuesday, June 11, 2013
ヘイト・クライム禁止法(25)
イタリア政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/ITA/16-18. 21 June 2011)によると、憲法第3条が性別、人種、言語、宗教、政治的意見による差別なしに法の下に平等であるという規定である。条約第2条に関連して、独立の人権委員会の存在や、移民法などの説明があり、さまざまな差別反対のプロジェクトが説明されている。ただ、人種差別禁止法については言及がなく、包括的な人種差別禁止法はないようである。条約第4条に関連して、1975年の法律第654号を改正した1993年の法律第205号(マンチーノ法として知られる)及び2006年の法律第85号が挙げられている。人種差別を煽動する目的を有する団体の結成は処罰されるという。ヘイト・クライム法、ヘイト・スピーチ法があるが、報告書には条文の記載がない。2009年の2つの判決が出ているので、適用されていることがわかる。別途、紹介する。
侵略の定義について(16)
第1次大戦中、国際法が戦争を禁止していないことに驚いたシカゴの弁護士レヴィンソンは、1918年の論文「戦争の法的地位」を手始めに、パンフレット「戦争違法化の計画」や論文「戦争違法化条約の提唱」「戦争制度を廃止する」を発表した。1922年末、「戦争違法化アメリカ委員会」を組織して、本格的に運動を始めた。上院議員ボラーは、戦争違法化を求める決議案を上院に上程した。さらに、レヴィンソンの論文「戦争の違法化」をアメリカ政府の出版物として出版することに成功した。レヴィンソン「戦争違法化」(ワシントン政府印刷局、1922年)である。ボラーや哲学者デューイの協力で力を得た戦争違法化運動は1920年代アメリカで大きな流れとなっていった。教会や女性の平和運動が戦争違法化運動に加わっていった。戦争違法化を推進したレヴィンソン自身、弁護士とはいえ、第1次大戦以前は国際法には関心がなく、第1次大戦に直面しての疑問を正すために国際法を紐解き、戦争が禁止されていないことに驚いて、戦争違法化運動を始めた。運動の担い手は教会や女性の平和運動であった。
それでは、専門の国際法学者の反応はどうであっただろうか。ウオルター・リップマンは、論文「戦争の違法化」(「アトランティック・マンスリー」132号、1923年)において、疑問を投げかけた。第1に、ボラーが戦争違法化運動を支持していることへの政治的批判である。というのも、ボラーは、アメリカの国際連盟加盟に反対した「非妥協派」議員の一人であったし、常設国際司法裁判所にも反対していた。つまり、戦争防止のための制度の創設にボラーは反対してきたはずである。世界の大半の諸国が参加している国際連盟への参加を唱えずに、戦争違法化を唱えることは矛盾ではないのか。第2に、より本質的な批判として、リップマンは戦争違法化思想そのものに疑問を提起した。戦争違法化思想は、国家間紛争の解決にとって法による規制の可能性に過大な期待を寄せすぎている。逆に言えば、会議、妥協、交渉などの政治的手段の意義を過小評価する危険性があるという批判である。第1次大戦と第2次大戦の間の戦間期に登場した「新しい国際法学」のスターの一人であったクインシー・ライトも、論文「戦争の違法化」(「アメリカ国際法雑誌」19号、1925年)において、疑問を提起した。ライトは、レヴィンソンの思想が倫理的・道義的な拘束力に着眼したものであるとし、単に戦争違法化を唱えても、十分な組織的担保がなければ意味がないと論じた。戦争の規制のためには、もっと精緻な法概念が必要であり、責任、侵略、制裁などの国際法概念を明確にし、実効的な組織の裏づけを得て初めて戦争違法化が実現できるとした。
このように、国際法の「素人」であったレヴィンソンが提唱した戦争違法化運動は、専門の国際法学者からは批判を受けることとなった。その意味をどのように考えるべきだろうか。第1に、戦争違法化思想と運動は、単純明快なスローガンに発して、戦争違法化を宣言する国際協定を求めるという単純明快な目標を設定していた。それまでも反戦平和の思想や論理には長い歴史があるが、「戦争違法化」という端的な目標が民衆の支持を得たことを確認するべきであろう。第2に、ボラーなどの協力によってレヴィンソンの論文が政府出版物となったことは大きな成果であったが、それも第1次大戦を経験した世論の反戦意識が背景にあってのことであろう。 第3に、リップマンの批判は法的手段の偏重を戒めて政治的手段を強調するものであり、ライトの批判はより精緻な法論理と法制度を強調するものであり、方向はまったく異なる。国際法学者であるが故に、戦争違法化という単純明快な方策の限界を見抜き、より複雑な国際政治と国際法の現実を踏まえた論議の積み重ねを提唱したものである。
しかし、国際政治の現実は、「素人」レヴィンソンの夢にたぐり寄せられ、不戦条約を実現することになる。
侵略の定義について(15)
シカゴの弁護士レヴィンソンは、国際法について研究したことはなかった。しかし、第1次大戦の悲劇は、戦争予防の必要性を意識させ、戦争における非人道的行為の予防を痛感させた。国際法の著作を紐解いたレヴィンソンは、国際法の世界では戦争が違法とはされていないことを知って驚いた。国際法は、むしろ戦争を根拠づけ、合理化していた。当時の国際法も一応は戦争手段の規制に向けられていたが、戦争を違法化するべきだという立場から見れば、国際法は逆に戦争を正当化する役割を果たしていた。1918年3月、レヴィンソンは、国際法学者が役割を果たさないのなら自分がその役割を買って出るしかないとばかりに、論文「戦争の法的地位」(『ニュー・リパブリック』14号、1918年)を発表した。戦争が合法だとすれば戦争に反対することは論理的に説明できないとして、戦争反対の立場から<戦争の違法化>を唱えた。レヴィンソンの立場は簡単明瞭である。国家に戦争権限があるとすれば、国民は戦争反対の運動をすることができるのか。国家が戦争できるのはどのような理由か。国民が反対できるのはどのような理由か。国家には本当に戦争権限があるのか。こうしてレヴィンソンは戦争を違法とする運動が必要だと唱えた。
1921年末、レヴィンソンは「戦争違法化アメリカ委員会」を組織して、アメリカ内外での運動を始めた。レヴィンソンは自費で『戦争違法化の計画』というパンフレットを出版して、全米の議員や学者や活動家に送付した。その後も、レヴィンソンは一貫して戦争違法化を追及し、論文「戦争違法化条約の提唱」(『クリスチャン・センチュリー』45号、1926年)、「戦争制度を廃止する」(『クリスチャン・センチュリー』63号、1928年)を執筆している。レヴィンソンに共鳴した哲学者デューイは、このパンフレットのために序文を執筆し、戦争違法化の広報に努めた。上院議員ボラーもレヴィンソンを支え、1923年と1926年に上院に戦争違法化を求める決議案を上程した。
こうして戦争違法化運動は全米に広がっていった。第1に、スローガンが単純明瞭で誰もが支持しうるものであった。第2に、デューイやボラーなどの著名人が協力した。第3に、戦争違法化はアメリカ政府に何らの義務を課していない。こうして教会や女性の運動に支持を広げたという。1920年代アメリカの政治雑誌等には戦争違法化に関連する論考がいくつも見られる。 レヴィンソンは、戦争違法化の必要性を決闘との比喩で説明する。かつて決闘が合法的な時代があった。決闘は禁止されていないから、存在していたのはいかに行うかという「決闘の規則」であった。しかし、やがて決闘は許されないと考えられて、決闘は禁止された。禁止されると、決闘は殺人等の犯罪として扱われるようになった。決闘だけではない。かつて海賊は国際法によって禁止されていなかった。奴隷制も禁止されていなかった。決闘も海賊も奴隷制も、それを当然視していた人々がいたが、今日では誰もがその違法性を共通に認識している。戦争についても同じことが言える。戦争を違法化することができれば、やがて戦争を廃止することができるのではないか。今日の目から見て、いかにも牧歌的と映るかもしれないが、レヴィンソンの論理は明瞭である。
Monday, June 10, 2013
ヘイト・クライム禁止法(24)
ヨルダン政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/JOR/13-17. 21 September 2011)によると、2006年6月15日の法律によって人種差別撤廃条約が国内法に統合された。しかし、総合的な人種差別禁止法はないようである。
条約4条について、刑法150条は「異なる信仰集団や他の国民構成員の間に、信仰や人種の対立を引き起こし、紛争を作り出す意図や効果をもって、著述、演説又は行動を行った場合、6月以上3年以下の刑事施設収容及び50ディナール以下の罰金に処する」としている。団体禁止については、刑法151条が、150条に規定された基準で設立された団体に所属した者に、同じ刑罰を科すとしている。当該団体は解散となる。
オーディオヴィジュアル法20条は、放送におけるテロ、人種主義、宗教的不寛容を禁止し、印刷出版法7条は、ジャーナリストの行動規範を定めている。
刑法278条は、他人の宗教感情を害する印刷物の配布などを処罰し、刑法276条は、宗教儀式の妨害・攻撃を、刑法277条は、墓地や宗教施設への攻撃を処罰する。刑法273条は、預言者や伝道師に対する侮辱を犯罪としている。
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