Tuesday, April 08, 2014
強制とは何か(1)河内謙策さんへの質問
複数のMLに、弁護士と称してさまざな投稿をしてきた河内謙策さんが、2014年4月7日、「IK改憲重要情報(48)」と題する投稿において、下記の通り「慰安婦」強制はなかった論を唱えています。
「当時慰安婦で強制連行されたという人たちの証言の多くに矛盾や不自然な陳述の変遷があることが明らかになってきたからです。とくに問題の焦点である「強制」の有無について明確な証言がないことは問題です(秦郁彦「慰安婦と戦場の性」新潮新書177頁以下参照)。「強制」がなくても慰安婦の制度自体が問題だから、「強制」にこだわるのはおかしいと言う人もいますが、当時の公娼制度の存在を考えれば、強制が無くても慰安婦が問題だということは感情論といわれても反論の余地がないと思います。」
河内さんは、この投稿で「強制」「強制連行」の定義を示さないまま結論を出しています。結論は、安倍晋三、藤岡信勝等、強制連行否定論者と同じです。断固として嘘をつくと決めている否定論者が述べてきたのは「官憲が家屋に押し入って連れ出した奴隷狩りのような強制連行はなかった」という主張です。
河内さんはこれと同じ主張をしているのでしょうか。それとも別の定義を想定しているのでしょうか。
強制、強制連行について法律家が論じるのであれば、強制の定義を明らかにする必要があります。
国内法では、真っ先に検討するべきは刑法の誘拐罪です。誘拐罪だけではありませんが、以下、誘拐罪に絞って書きます。
(*国際法では、醜業条約、強制労働条約、奴隷条約(奴隷の禁止)、人道に対する罪(強制移送、奴隷化)について議論することになります。)
「慰安婦」強制連行を誘拐罪として処罰した大審院判決が2つあります。大審院は現在の最高裁判所に相当します。刑法226条の国外移送目的誘拐罪と、刑法224条の未成年者誘拐罪の事案です。
当時の日本刑法は次のように規定していました。
刑法226条 帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス帝国外ニ移送スル目的ヲ以テ人ヲ売買シ又ハ被拐取者若クハ被売者ヲ帝国外ニ移送シタル者亦同シ
この条文は1995年改正で次のように改められました。
刑法226条 日本国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。日本国外に移送する目的で人を売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を日本国外に移送した者も、前項と同様とする。
つまり、国外移送目的誘拐罪には4つの行為類型があります。
① 国外移送目的+略取
② 国外移送目的+誘拐
③ 国外移送目的+売買
④ 拐取者・被売者の国外移送
問題となるのは、誘拐と売買です。
「誘拐罪における『欺罔』とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れることをいい、『誘惑』とは、欺罔の程度に至らないが、甘言をもって相手方を動かし、その判断を誤らせることをいうとするのが多数説である」(『大刑法コンメンタール刑法八巻』六〇三頁)。
「慰安婦」連行の中には、「**で働けば儲かる」といった甘言を用いてだまして連行した事案が知られています。また、未成年者を人身売買の上で国外に連れ出した事例が多いと言われています。誘拐や売買という形態での略取誘拐罪です。
2つの判決――長崎事件と静岡事件――について詳しくは下記を参照(学部学生が勉強する刑法教科書にも註記されています。私は大学1年の時に団藤重光の刑法綱要各論で知りました)。
(1)長崎事件
「慰安婦」強制連行は誘拐罪
http://maeda-akira.blogspot.jp/2012/07/blog-post_15.html
前田朗「国外移送目的誘拐罪の共同正犯」(『季刊戦争責任研究』19号、1998年[同『戦争犯罪論』青木書店、2000年所収])
(2)静岡事件
慰安婦強制連行の犯罪(静岡事件・大審院判決)
http://maeda-akira.blogspot.jp/2012/08/blog-post_31.html
前田朗「『慰安婦』誘拐犯罪――静岡事件判決」(バウラック『「慰安婦」バッシングを越えて ―「河野談話」と日本の責任』(大月書店、2013年)
河内さんへの質問です。
(1) 強制をどのように定義しているのでしょうか。刑法226条は無視されるのでしょうか。
(2) 誘拐は強制ではないと解釈するのでしょうか。
(3) 人身売買は当時は仕方なかったと正当化されるのでしょうか。
(4) 未成年者誘拐罪の規定をどうお考えでしょうか。
Monday, April 07, 2014
内側から明かされた裁判官の精神構造の病理
瀬木比呂志『絶望の裁判所』(講談社現代新書)
「最高裁中枢の暗部を知る元エリート裁判官 衝撃の告発!」「裁判所の門をくぐる者は、一切の希望を捨てよ!」。1954年生まれの著者は1979年に裁判官となり、東京地裁、最高裁に勤務、2012年に明治大学法科大学院教授に転身。30年余りの裁判官生活における実体験を多数紹介しながら、裁判所の実態を描き出す。
政権追随司法、人権軽視司法を形成・維持した最高裁司法行政族による青法協攻撃以来の「司法の反動化」は有名である。政治的動機による裁判官弾圧と裁判官統制であり、それゆえ組織が歪み、人間が抑圧されていった。裁判官懇話会も白眼視された。青法協と懇話会は本書に登場する。その後、市民のための裁判官ネットワークもあったが、こちらは本書には登場しない。青法協、懇話会、ネットワーク、それぞれに自由で開かれた裁判所を目指したが、上からの弾圧で潰されていった。
憲法に背を向け、平和や人権に冷酷な裁判官をつくりだすための猛烈な工作が、この国のエリート裁判官を堕落させたことは良く知られている事実だ。多数の批判書、研究書があった。黒木亮『法服の王国 小説裁判官(上・下)』(産経新聞出版)も出た。
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/12/blog-post_10.html
本書が取り上げた話題はほとんど既知のことであるが、著者自身の体験が裏打ちし、説得的であり、随所で「やっぱりそうだったのか」と繰り返すことになる。ただ、著者はそこで立ち止まらない。内側からの分析の強みであるが、「裁判官の精神構造の病理」として、(1)一枚岩の世界、内面性の欠如、内面のもろさ、(2)エゴイズム、自己中心性、他者の不在、共感と想像力の欠如、(3)慢心、虚栄、(4)嫉妬、(5)人格的な未熟さ、幼児性、(6)建前論、表の顔と裏の顔の使い分け、(7)自己規制、抑圧、(8)知的怠慢、(9)家庭の価値意識。ここまで書くか、と思うくらい厳しい批判である。もちろん、著者自身もその世界にいたのであり、そのことを著者は十分に自覚している。
裁判官に常識の欠ける人物が多いことは私も良く知っている。かつて東京地裁の裁判官、東京地検の検察官が参加する研究会に数年間出ていたが、現職裁判官のオフレコ発言はまさにエゴイズム、自己中心性、他者の不在、慢心、虚栄、嫉妬。なるほどその通りである。あまりに気持ち悪いので、数年で出席を止めたが、出席し続けて黙って聞いておけばよかったかもしれない。もっとも、大学に所属する研究者にも変人は少なくないが。
著者は関根牧彦という筆名で数冊の著書を出しているが、それは法律書ではなく、『内的転向論』『映画館の妖精』『対話としての読書』であり、音楽ファンでもある。本書にも、ビートルズ、ボブ・ディラン、ブルース・スプリングスティーンが出て来る。
Saturday, April 05, 2014
現代彫刻の読み方を学ぶ
藤井匡『現代彫刻の方法』(美学出版、2014年)
橋本真之、多田圭三、畠山典江、岩間弘、留守玲、高澤そよか、神代良明、飯島浩二、角文平、久保田弘成、橘宣行、タムラサトル、林武史、西雅秋、岡本敦生、鷲見和紀郎、村井進吾、戸田裕介、寺田武弘、秋山陽、前田哲明、金沢健一、青木野枝、前川義春、丸山冨之、土屋公雄、向井良吉、建畠覚造、倉貫徹・・・
現代彫刻、特に野外彫刻を「方法」という視点から読み解く試みである。著者は学芸員だが、私は素人鑑賞者なので、専門的な「方法」よりも、鑑賞者の立場への言及を気に留めながら読んだ。
「展覧会という場において、制作者と鑑賞者は作品のコンセプトという同じものを見ている。一応はそう考えることができるとして、鑑賞者が制作者の『方法』を見出すとすれば、それは制作者と同じ順序ではあり得ない。鑑賞者は、提示された作品から変容の過程を“読む”ことになる。それは、制作者が関与した時間を想像力によって遡行する行為に他ならない。このようなコミュニケーションのあり方こそが、『方法』を見るという意味だと考えることができる。」
「鑑賞者による完成作品から素材への『方法』を読む遡行が可能となるためには、完成作品の内に原初的な素材の姿が残存していなければならない。もし、制作者の行為が無価値な素材から結うカチな芸術を創造する錬金術的なものと考えるならば、この条件は成立しない。つまり、制作者の行為とは、素材とは異質なものを創出すること(A→B)ではなく、あえて言うならば、素材の変換作業(A→A´)となる。逆にいえば、作品の内側に素材の姿を明瞭に確認できるからこそ、素材を論じることが作品を論じることに直結するのである。」
現代アートはわからない。「わからないもの」が現代アートという名称の下に世に送り出されている、といった程度の認識しか持たない私には、現代彫刻を見る時も、素材や方法を考えてみるということはあまりなかったように思う。直接目に見えている作品が、目に見えている物それ自体ではなく、作家の思念の中の何かを表そうとしている。現に見えているものとは違った何か。それを想像しながら見てきたように思う。目に見える通りのものを見ればよいのなら、現代彫刻、現代アートである理由がないという初歩的決めつけが先にある。
本書を通じて、さまざまな作家の現代彫刻に向かう姿勢、方法意識、素材との格闘、自分との格闘、社会認識を見ると、作家の世界観の一端をそれなりに読み取れれば、おそらく素人鑑賞者としては合格かな、と感じた。
著者は同僚である。九州大学文学部哲学科美学美術史研究室、宇部市役所学芸員、フリーランス学芸員を経て、東京造形大学准教授。
ヘイト・クライム禁止法(70)リヒテンシュタイン
人種差別撤廃委員会第70会期に提出された政府報告書は、委員会による前回勧告に応答する形で書かれている(CERD/C/LIE/3. 20 December 2005.)。刑法第二八三条は、人種主義の促進・煽動等を犯罪としているが、条文は引用されていない。
前回、二〇〇一年の第二回政府報告書に関連条文が引用されている(CERD/C/394/Add.1. 6 November 2001.)。刑法第二八三条は以下の行為を二年以下の刑事施設収容としている。
・人又人の集団の人種、民族的出身又は宗教を理由とする、人又は人の集団に対する憎悪又は差別の公然煽動。
・人種、民族的又は宗教集団メンバーを組織的に軽蔑又は中傷するイデオロギーの公然流布。
・同様の目的での宣伝活動の組織、促進、参加。
・彼、彼女又は彼らの人間の尊厳を侵害する方法で、人又は人の集団の人種、民族的又は宗教に基づいて、人又は人の集団を軽蔑又は差別する象徴、仕草、暴力又はその他の形態の行為を電磁的手段で公然伝達。
・ジェノサイド又はその他の犯罪の否定、ひどい矮小化又は正当化、並びにその目的で象徴、仕草又暴力行為を電磁的手段で公然伝達。
・人又は人の集団の人種、民族的又は宗教に基づいて人又は人の集団に公共利用のためのサービス提供の拒否。
・人種差別促進・煽動に従事する組織への参加・メンバーであること。
リヒテンシュタイン前回報告書によると、条約第一条一項に従って、人種差別に当たる内容の文書、音響、映像記録、象徴、表象その他の物を製作、貯蔵、流通、公然賛美、展示、提供又は陳列した者は処罰される。
刑法第三二一条はジェノサイドの規定であり、ジェノサイド条約や国際刑事裁判所規程と同様の定義を採用している。そして、刑法第三二一条二項はジェノサイドの共謀を一〇年以下の刑事施設収容としている。
人種差別撤廃委員会はリヒテンシュタインに次のような勧告をした(CERD/C/LIE/CO/3. 7 May 2007.)。刑法第二八三条が人種差別煽動を禁止しているが、条約第四条(b)が要求する人種主義団体の禁止が含まれてない。こうした法の予防的役割が重要であり、条約第四条(b)に従って特別立法を行うよう勧告した。
ザ・ニュースペーパー公演in鶴見
4月25日、横浜市の鶴見区民文化センターで、コント集団THE NEWSPAPER公演に出かけた。
昭和天皇死去時にデビューしたザ・ニュースペーパーに25年笑わされてきたが、今回、残念なことに谷本賢一郎が「卒業」してしまった。他のコント専門メンバーと違って、歌手を目指して活動していた谷本なので、そろそろ「卒業」して歌の道に戻ったのだろう。谷本の「癒し系」ミュージックは、ザ・ニュースペーパーに独特の色どりを与えて、人気だった。急にいなくなると、コントの見え方が違ってくる。替え歌でギャグを飛ばし、コントとコントのつなぎも歌で場面転換できたのが、そうしたシーンがなくなった。渡部率いるメンバーたちの切れ味鋭いコントだが、谷本抜きの今日の公演にはしっくりしないものを感じた。もっとも、こればかりは仕方ない。ザ・ニュースペーパーは、最初期メンバーが抜けた後もメンバー交代を繰り返しながら発展してきた。次のスタイルを模索していくのだろう。
今日は、「安倍晋三」が出ずっぱりだった。オバマ、プーチン、菅、小泉親子、石破、山口、石原元都知事、蓮舫、小沢、桝添など、政治家コントが特に多かった。もっとも、冒頭では、大リーグで初勝利を挙げた田中インタヴューがあり、半ばには、作曲家佐村河内守、後半には、渡部演ずる全共闘世代の悩みの冒頭には昨日亡くなった蟹江敬三のことも出ていた。もちろん鶴見ネタも。定番のさる高貴なご一家では、浅田真央、STAP小保方さんなども登場。旬のニュースを斬りまくる、いつものザ・ニュースペーパーだった。
Friday, April 04, 2014
ヘイト・クライムと闘う人々
中村一成『ルポ京都朝鮮学校襲撃事件』(岩波書店)
ヘイト・スピーチを2013年の流行語にすることになった事件の一つである2009年12月4日に始まる京都朝鮮学校襲撃事件を取材したルポである。著者は毎日新聞記者を経てフリーとなり、在日朝鮮人、移住労働者の人権や、死刑問題をテーマにしている。『年報死刑廃止』に、著者は死刑関連映画評を書き、私は死刑関係文献紹介を書いている。私が編集した『なぜ、いまヘイト・スピーチなのか』(三一書房)にもヘイト・スピーチの被害者の状況について書いてもらった。本書は雑誌『世界』に連載した記事をまとめたものだ。安田浩一『ネットと愛国』が加害者側の正体に迫る書だったのに対して、本書は被害者側の状況、被害、苦痛、思い、そして闘いを描き出す。
著者は、京都朝鮮第一初級学校の子どもたち、教員たち、父母たち、卒業生などに取材し、<12.4以後>を伴走・伴奏するように、ともに生きる。子どもたちを守るために必死だった教員たち。罵声を浴びせられ続けてトラウマになった教員や父母たち。事件から逃れ、日本社会から逃れたかった被害者たち。逃げても問題は解決しないので訴訟で闘うことを選んでいく過程。事件に対処せず放置した警察との闘い。刑事告訴を受理させる闘い。接近禁止の仮処分決定にもかかわらず押し掛けてくるレイシスト。これに対する間接強制の申し立て。そして、民事訴訟の闘い。教員たちと父母たちの闘いを法的に支えた弁護士たち。それらの様子が詳しく描かれている。レイシズムが吹き荒れ、ヘイト・クライムが「表現の自由」などという虚構の理屈で容認されてきた日本社会の現実を冷静に顧みるために、著者は取材を続けた。
「被害者たちの証言を聞き取り、差別とは人の尊厳を否定する重大な犯罪であると訴える。それが取材開始前の、そして初期の目的だった。だが、事件が残した傷はあまりに深かった。人はここまで残酷になれる。そしてこの社会では、人の『命』に斬りつける罵詈雑言が『表現の自由』として許容される。さらにはこの社会の多数者は、いまだもってこの行為に無関心を決め込んでいる。聴き取る私の内面でも、自分が生きる世界への信頼感覚が崩壊していった。」
それでも著者が伴走を続けたのは、そこに人間の尊厳を求めて闘い続ける人々がいたからである。著者は、その「覚悟と決断の足跡」を伝えようとする。レイシズムを批判し、乗り越える課題を、著者はともに闘い、日本社会に突き付ける。
レイシズムとの闘いの中心で立ち上がった金尚均(龍谷大学教授)は私にとっても尊敬する刑法学者だ。ここ数年、一緒にヘイト・クライム研究会を主宰してきた。弁護団の冨増四季、上瀧浩子、康仙華たちも研究会の仲間だ。著者も含めて、みな知り合いなので、顔を思い浮かべながら読んだ。あとがきには『ヘイト・スピーチとは何か』(岩波新書)の著者・師岡康子(弁護士)の名も登場する。
康仙華(弁護士)は朝鮮大学校法律学科卒業生で、弁護士になったとたんにこの事件が起きた。在日朝鮮人は、事件現場にいなかったとしても、実質的に被害者の一人でもある。被害者の視点で、法律論を研ぎ澄ますことができるだろう。
私も民事訴訟では「意見書」を書いて裁判所に提出させてもらったので、昨年10月7日の民事訴訟第一審・京都地裁の圧倒的勝利はわがことのように嬉しかった。著者もジャーナリスト冥利に尽きる一日だっただろう。
著者はこの4月13日昼に文京区民センターで講演することになっている。ヘイト・クライムと闘う人々に連なるために、4月13日は文京区民センターへ!
大江健三郎を読み直す(13)「世界文学は日本文学たりうるか?」
大江健三郎『あいまいな日本の私』(岩波新書)
1994年12月7日、ノーベル賞受賞記念講演「あいまいな日本の私」を含む9本の講演録で、1995年1月に出版された。
川端康成のノーベル賞受賞講演「美しい日本の私」が、文学を中心にした文化から自然までを含んだ「美しい日本」を掲げるという、その限りではオリエンタリズムそのものに身を委ねつつ、川端なりの文化論を展開したもので、非政治的な身振りの政治学を演じたのと比較すると、大江の「あいまいな日本の私」は、戦後文学を素材としつつ文化や政治も射程にいれての批評を、しかも自己批評も重ねながら、ストレートに差し出すものであった。このため、日本の内側からただちに異論や不協和音が聞こえてきたのは、大江自身にとっても予想の範囲内だっただろう。
むしろ、あえて波風を立たせることで、戦後日本を問い直すべきだという問題提起を試みたのかもしれない。不戦の誓いを忘れたがる政治にとどまらず、社会意識においても戦後文学の良質な部分から先にそぎ落としてしまいかねない現実に対する異議申立てを、大江は続けざるを得ないことになる。
このため大江は常に政治的批判、というよりも歪んだ政治主義的批判にさらされることを余儀なくされ、それを引き受けてもきたのだが、本書後半の講演では、世界に向けて日本文化の良質な部分を懸命に発信する作業を行い続けていることもわかる。
シカゴ大学における講演「日米の新しい文化関係のために」、北欧諸国における連続講演「北欧で日本文化を語る」、ニューヨークのパブリック・ライブラリーにおける「回路を閉じた日本人でなく」、そして国際日本文化研究センター「日本研究京都会議」における「世界文学は日本文学たりうるか?」。――ここで大江は「日本文学は世界文学たりうるか?」ではなく、「世界文学は日本文学たりうるか?」と問う。
最後の講演における林家三平の長男・林家こぶ平への手紙には大いに笑えるが、それに続く「日本文学と世界文学の現代における具体的な関係」として、3つのラインを整理しているところが興味深い。
「第一の日本文学は、世界から孤立している」。谷崎潤一郎、川端康成、三島由紀夫のラインである。
「第二のラインは、世界の文学からまなんだ者たちの文学です。」大岡昇平、安部公房の名が挙げられる。井伏鱒二や中野重治や大江自身の名もここに連なるだろう。
「第三はどういうラインかと申しますと、村上春樹、吉本ばななラインと私はそれを呼んでいるのです。」「世界全体のサブカルチュアがひとつになった時代の、まことにティピカルな作家たち」だという。
そして、大江は、第二のラインに即して、「私たちは、世界から最も豊かに受け取ったけれども、世界から最も早く忘れ去られてゆく者らではないか?」と問う。この問いは大江のノーベル賞受賞によって、いったんは無用の問いとなったと言えるだろうが、この講演から二〇年を経た現在も同じ文学状況、同じ文化状況が続いているのではないだろうか。サブカルチュアの圧倒的爆発的勝利と、現代文学の困難とは、これからも続くのだろう。
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