Sunday, July 26, 2015

ヘイト・クライム禁止法(96-2)ルクセンブルク

政府が人種差別撤廃委員会に提出した前回(2004年)の報告書(CERD/C/449/Add.1. 15 May 2004)によると、刑法第四五七―一条は、口頭、文書又はその他オーディオビジュアル・メディアを通じてなされた、憎悪又は人種主義暴力の煽動を処罰する。同様に、自然人、法人、集団又はコミュニティに対する憎悪又は人種主義暴力を煽動することを計画した文書をルクセンブルク及び国外において、制作、所持、送付及び流布することを処罰する。刑事制裁は八日以上二年以下の刑事施設収容、及び/又は二五一以上二五〇〇〇ユーロ以下の罰金である。
結社の自由は憲法第二六条において保障される。ルクセンブルクは条約第四条の要請するように人種主義団体を特に禁止していない。しかし、一九二八年の非営利団体・基金法第一八条は、公共法秩序を乱す活動を行った結社を解散させる可能性を規定している。解散手続きは検察官又は第三者の申し立てにより民事訴訟を通じて行われる。刑法第四五七―一条は、差別、憎悪、人種主義暴力を煽動することを目的とし、又はその活動を行った団体に属するすべての者を処罰する。それゆえ、諸個人も直接刑事責任を問われる。刑事制裁は、八日以上二年以下の刑事施設収容、及び/又は二五一以上二五〇〇〇ユーロ以下の罰金である。

刑法第四五六条は、公の当局に雇用された者、公的サービスの職務を担う者が違法な差別を行った場合、自然人に対するものであれ、法人、集団、コミュニティに対してであれ、特に厳しい刑罰を科すとしている。一月以上三年以下の刑事施設収容、及び/又は二五一以上二五〇〇〇ユーロ以下の罰金である。

ヘイト・クライム禁止法(96-1)ルクセンブルク

政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/LUX/14-17. 29 May 2013)によると、条約第四条については次の僅かな記述しかない。「犯罪の人種的動機はルクセンブルクでは刑罰加重事由としていない。というのも、ルクセンブルク刑法にはそもそも刑罰加重事由を認めていない。」

人種差別撤廃委員会はルクセンブルク政府に次のような勧告をした(CERD/C/LUX/CO/14-19. 13 March 2014)。刑法が人種的動機を刑罰加重事由としていないという事実に関心を有する。委員会は、人種的動機を刑罰加重事由とするべきという勧告を強調する。ルクセンブルクでは人種差別を煽動する団体をアプリオリに禁止することができ、裁判所の判決によって処罰し、解散させることができるという説明に留意する。刑法が法人を処罰し、それには人種差別を煽動する団体が含まれる、という説明に留意する。しかし、遺憾なことに、人種差別を煽動する団体を特別に禁止し、違法とする法律を採用していない。委員会の一般的勧告第一五号及び第三五号を想起し、委員会はルクセンブルクが条約第四条の全ての要素を法律に導入するよう勧告する。人種憎悪を煽動する団体を禁止し、解散させた司法手続きに関する情報を提出するよう要請する。

Saturday, July 25, 2015

ヘイト国家と闘う高校生


月刊イオ編集部編『高校無償化裁判――249人の朝鮮高校生たたかいの記録』(樹花舎)
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ここ数年、日本社会ではヘイト・スピーチが社会問題となってきたが、在日朝鮮人をはじめとする外国人の人権擁護のために活動してきた立場から言えば、第1に、ヘイト・クライム、ヘイト・スピーチはずっと以前から長期にわたって続いてきた現象であって、ザイトクによって始まったわけではない。第2に、ヘイト・クライム、ヘイト・スピーチの主犯は、ネット右翼ではなく、日本政府である。文部科学省が朝鮮学校潰しのために、どれほど差別に専念してきたかを見れば明らかである。
高校無償化における朝鮮学校差別は、文部科学省と自民党政治家の連係プレーの下、強行されてきた。これは悪質な差別であるが、差別一般ではなく、差別を煽るヘイト・スピーチである。文部科学大臣や文科官僚の発言が繰り返し大きく報道されてきたが、これは政府が「朝鮮人は差別してもよい」と大々的に宣伝して来たのであって、文科省や自民党は紛れもないヘイト団体である。ヘイト国家が「差別のライセンス」を発行し、社会において堂々と朝鮮人差別が行われる。国家公認、国家煽動によるヘイト・スピーチである。
それゆえ、国際人権機関から何度も是正勧告が出ている。2010年の人種差別撤廃委員会、2013年の社会権規約委員会、2014年の人種差別撤廃委員会から、日本政府に対して差別是正の巻勧告が出されてきた。しかし、朝鮮学校差別にアイデンティティを見出しているヘイト団体が勧告を履行することはない。
本書は、差別是正を求める高校生、元高校生、教員、父母たち、そして弁護士や支援の会の人々の共同による、ヘイト国家による差別つとの闘いの記録である。多くの知り合いが写真つきで登場するので、楽しく読める1冊だ。

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目次

「高校無償化裁判 249人の朝鮮高校生~たたかいの記録」もくじ
●無償化裁判って? きほんのQ&A
●第1章 無償化の始まりから省令改悪まで
1 ドキュメント 朝鮮学校はこうしてはじかれた
2 朝鮮学校排除し無償化がスタート、迷走する審査
3 安倍政権の発足と省令改悪
4 国連からも是正勧告   
●第2章 2013年、無償化裁判闘争へ
1 無償化裁判は、愛知、大阪から
2 省令改悪後は広島、九州でも
3 首都東京でも、東京朝高生62人が国賠訴訟
4 論点すりかえる日本政府
5 補助金裁判も闘う大阪、府と市を提訴
6 座談会 民族教育の権利、裁判闘争でどう勝ち取るか      
●第3章 無償化差別と日本社会
1 朝鮮学校支援の全国ネットワーク
2 無償化実現、補助金復活運動の現場
3 海を越え広がる支援の輪
4 無償化とメディア
●第4章 民族教育をめぐる権利闘争の歩み
1 194549年 産声上げた朝鮮学校、吹き荒れる弾圧の嵐
2 50年代 受難の時代を経て、新たな出発と発展
3 6070年代 法的認可の獲得、「外国人学校法案」、広範な闘争で廃案に
4 8090年代 進む社会的認知、各方面で差別是正
5 2000年代~ 変わらぬ差別と排除の論理、闘いの中で新たな支援の形も
6 在日朝鮮人の民族教育権とは何か―無償化問題が突きつける課題
●資料
東京無償化裁判訴状

無償化問題に関連し、国連人権条約審査委員会から出された総括所見など

ヘイト・スピーチ研究文献(28)ヘイト・スピーチを受けない権利

前田朗「国連人権理事会ヘイト・スピーチ報告書」『部落解放』711号(2015年7月)
雑誌『部落解放』に「ヘイト・スピーチを受けない権利」という連載を始めさせてもらった。
「ヘイト・スピーチ を受けない権利」は、日本国憲法13条の個人の尊重と幸福追求権、憲法14条の法の下の平等、憲法21条の表現の自由(特にマイノリティ の表現の自由の優越的地位)を根拠に、日本国憲法が保障している権利である。パナマ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書の中でこの言葉を使っていたので、借用することにした。日本の憲法学者の多くは、まったく逆に「マジョリティがヘイト・スピーチをする自由。マイノリティがヘイト・スピーチを受忍する事実上の義務」を主張している。
連載第1回では、冒頭に、本年3月20日にNGOの国際人権活動日本委員会(前田朗)が、国連人権理事会で行った発言を紹介した。リタ・イザク「マイノリティ問題特別報告者」の最新報告書に、のりこえねっとの活動が紹介されていたので、これに感謝を表明して、情報提供を行った。その発言要旨を紹介したうえで、本論では、リタ・イザク報告書の主な内容を紹介した。

大江健三郎を読み直す(46)グロテスク・ファンタジーの試み

大江健三郎『現代伝奇集』(岩波書店、1980年)
「頭のいい『雨の木』」、「身がわり山羊の反撃」、「『芽むしり仔撃ち』裁判」の3作品を収録した短編小説集である。出版時、すぐに読んだつもりだったが、今回読み直してみて、「『芽むしり仔撃ち』裁判」を本当に読んだかどうかは怪しい感じがした。結末の転換をまったく記憶していないからだ。30年以上前に一度読んだきりだから、単に忘れただけかもしれないが、『芽むしり仔撃ち』の読者が「『芽むしり仔撃ち』裁判」に一番の関心を持って本書に向かったはずにもかかわらず、肝心のところを記憶していない。読みかけて中途で放棄したのかもしれない。そうだとすれば、おそらく変容過程にあった当時の大江文学の独特の分かりにくさが影響したのだろう。

『小説の方法』と『同時代ゲーム』で打ち出された大江世界を、その都度、書き換え、書き直していくようになる大江の手法はこの時期に本格化したはずだ。『個人的な体験』から『ピンチランナー調書』を経て、その後に至る変容と同様に、この時期の大江は、大きくではないものの、常に変容し続けていた。「雨の木」の着想がここから始まり、四国の森の奥からメキシコへ渡った偽医師の物語と、『芽むしり仔撃ち』の二組の 「兄」と「弟」の兄弟が交錯する物語。キーワードは「グロテスク」だ。

Thursday, July 23, 2015

思想の巨人、また一人逝く 鶴見俊輔

鶴見俊輔が亡くなった。93歳だったと言う。思想の科学、転向論、戦後思想論、大衆文化論、べ平連、9条の会に続く歩みは輝かしい。
今朝の朝日新聞は一面で鶴見逝去を伝えるとともに、第2社会面で「戦争体験、反戦の力に」を掲載。海老坂武の言葉も載せている。さらに文化欄には上野千鶴子の追悼文「どこにも拠らず考えぬいた」。思想の科学が光輝いて見えた世代の上野は、京都に出るや同志社大学の鶴見研究室を訪ねたが、不在で会えなかった。「アポをとってから行くという智恵さえない、18歳だった」という。可憐な乙女だったのよと言いたいのだろうか。事実かもしれないが、信じがたい(苦笑)。鶴見に育てられた人材として、佐藤忠男、高橋幸子、中村きい子、黒川創、加藤典洋、そして上野が列挙されている。なるほど。
私が鶴見を初めて知ったのは久野収との共著『現代日本の思想』(岩波新書)だった。私が生まれた翌年に出版されたベストセラーだ。読んだのは高校3年生だから出版後17年目だろうか。小さいが射程の広い本だ。アメリカ哲学研究者だった鶴見が、日本へ、そして同時に世界へ目を向けながら、久野と渡り合っているが、なんと34歳だ。

私は鶴見の著作を多く読んだわけではない。むしろ、主要著作をあまり読んでいない。「軽妙洒脱な知識人」である鶴見が、私には「軽薄な知識人」に見えていたからだ。不当な評価だが。夢野久作を読むきっかけを与えてくれたことは、鶴見に感謝しておかなくてはならない。合掌。

事例と対策ブラックバイト(朝日新聞)

このところ朝日新聞は週1でブラックバイトの特集記事を掲載している。

1 おでん100個「自爆営業」 コンビニ・専門学校生徒のケース(7月3日)

2 授業後の掃除ただ働き 学習塾・私大女子学生のケース(7月10日)

3 試験優先したら「クビ」 居酒屋バイト・男子学生のケース(7月17日)

4 忠誠示すため「ノルマ」 元コンビニ・オーナー男性のケース(7月24日)

最近のブラックバイトの実態がわかりやすく書かれている。また、毎回、「対策」編には弁護士のコメントがある。佐々木亮(ブラック企業被害対策弁護団代表)、笠置裕亮(横浜法律事務所)、嶋崎量(神奈川総合法律事務所)。いずれも若者向けの解説で、誰でもできる対処法をわかりやすく説明している。来週はアパレル業界のようだ。今年の授業では労働権を取り上げる余裕がなかったので、この記事を毎回コピーして学生に配布している。