Wednesday, March 23, 2011

グランサコネ通信2011-10

グランサコネ通信2011-10

3月11日

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3月11日、NGOの国際人権活動日本委員会は、ジュネーヴで開催中の国連人権理事会16会期において、「人民の平和への権利」について発言しました。内容は、平和的生存権を認めた2008年4月17日のイラク自衛隊派遣違憲訴訟・名古屋高裁判決の紹介です。

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THE JAPANESE WORKERS’ COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS

2-33-10 Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN

tel:+81-3-3943-2420 fax:+81-3-5395-3240 e-mail: hmrights@mx16.freecom.ne.jp

Human Rights Council

16 session

Item 3

10 March 2011

Right of Peoples to Peace

Statement by Mr. Akira MAEDA

Professor of Tokyo Zokei University

on behalf of the

Japanese Workers’ Committee for Human Rights (JWCHR)

Geneva, 10 March 2011

Japanese Wokers Committee for Human Rights welcome the discussion by Advisory Committee on the right to peace in its 6 session of January 2011 and the resolution of Human Rights Council 14/8 of 23 June 2010 on Promotion of the right of peoples to peace. The right of peoples to peace is the fundamental of civil, political, economic, social and cultural rights.

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In this regard, we would like to introduce you the relevant decision of Japanese court. As you know, article 9 of Japanese Constituion proclaims the renouncement of war and abandonment of army. In addition, the Preamble of the Constituion reads in relevant part: " We, Japanese people, recognize that all peoples of the world have the right to live in peace, free from fear and want."

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17 April 2008, Nagoya High Court found that the right to live in peace is a concrete right. The high court stated that the integration of the Japanese Self Defense Force's air transport activities with the use of force by coalition forces in Iraq during military conflict constituted the use of force by the Self Defense Force in violation of Article 9. The court's finding of a violation of Article 9 was the first since the Sapporo District Court's decision in the Naganuma case at 7 September 1973, and the first to be entered as a final judgment. The Nagoya High Court's recognition of the right to live in peace was also the first since Naganuma. Less than a year later, 24 February 2009, the Okayama District Court followed Nagoya High Court in recognizing the right to live in peace in a similar Self Defense Force Iraq Deployment case.

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See Hudson Hamilton, Pacific Rim Law & Policy Journal Association Vol. 19 No.3, 2010.

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Nagoya High Court decision 17 April 2008.

The underlying reasons for the ruling

On the Constitutionality of Self-Defense Force missions in Iraq

1 The unconstitutionality of the Self-Defense Force mission in Iraq


(1)  The Japanese government’s interpretation of Article 9 of the Japanese
   Constitution in regards to overseas missions and the use of force by the Self- Defense Forces (SDF) is that it is only allowed to use minimum force if necessary in self-defense. The use of force is defined as the act of combat, which is offering personnel and/or supplies as a part of “An International Conflict with Force.” Under this interpretation, The Self-Defense Force should make the action referring to the following:

     1 Sending Self-Defense Forces overseas for combat is prohibited. However, sending Self-Defense Forces overseas non-combative purposes is allowed.

     2 Supporting the combat of coalition forces indirectly (such as     transportations, replenishments, and medical treatments) is prohibited if the Self-Defense Forces are physically with the coalition forces. However, such support is allowed if the troops are not with the coalition forces.

    3 Whether to support the combat of coalition forces can be decided from the following:
  

A. The distance between the locations where the combat is taking place          in relation to the locations of the SDF.
B. The purpose for the presence of the SDF.
C. Camaraderie between soldiers of the country in combat and SDF
D. The circumstances under, which action is taken by the country in
         combat.
   The final decisions must be made by taking into account the answers to the above and judgments must be made respectively.

(2)
 Under Article 9 of the Japanese Constitution, “The Special Measures Law 2003” was passed. The following are the articles of “The Special Measures Law 2003”.
   The new law was made in order for Japan to promote humanitarian and reconstruction assistance and/or ensuring security in Iraq (Article 1). Actions must not include any use of forces and /or threats of force (Article 2 Section 2). Actions must take place within Japanese territory or in places that are guaranteed not to be part of a combat zone currently or within the foreseeable future during which time the SDF is to occupy said space (Article 2 Section 3).

(3)
 What is referred to as “An International Conflict with Force” by the government is, conflict using force involving more than one country or entities (entity being a construct that can wield power like a country). The existence of combat or lack there of must be judged respectively by considering the international political location of the country/countries and/or entity/entities, their strategies/goals, their internal organization and their continuity as well as that of their plans/goals. When the American and British militaries use force against a recognized criminal organization, it is not considered “An International Conflict with Force”. However, if an organization holds political claim, has the ability to be the cause international conflict and wields enough military power to bring about an international conflict, and judged as an organization, which engages in demolition, this organization is considered to be an entity.

(4)
  In fact, after President Bush declared the war over in May 2003, the coalition forces, lead by the U.S. military, continued to eliminate armed organizations by mobilizing and dispatching coalition forces to cities such as al-Falluja and Baghdad. However, these organizations gained more power through gaining support even from overseas. These organizations’ political stances are recognized to include resisting America’s occupation of Iraq. These organizations succeed in resistance through having enough soldiers and organizing plans. As a result, many civilians and soldiers have been injured and killed. The actions of the coalition forces is beyond what is necessary to “ensuring security.” Currently, there are conflicts between armed organizations based on religious sects after the coalition’s attack on Iraq. Additionally, these organizations are in conflict with the coalition. Both of these conflicts are complexly intertwined and interwoven and have evolved into a hopeless mess.
   The current conflict between these organizations and the coalition in Iraq can be said to be an extension of war against the Iraqi’s, which began in the beginning of March 2003. Therefore, the conflict is between the coalition and armed organizations in Iraq. Thus this is an international conflict/combat.
   Therefore, what is currently happening in Iraq are conflicts between the coalition and armed organizations which are entities. This can not be defined as a type of civil war. It is “An International Conflict with Force”.
   The American military has tried to eliminate the armed organizations based on the Shiite and the Sunni sects, especially since 2007. These organizations fought against the American military with enough soldiers to resist effectively.
   Therefore, this area is war zone in which people are killed and injured, and things are demolished as in an International Conflict with Force. Thus, this is war zone in which “The Special Measures Law 2003” has identified

(5)
  In regards to the fact that, the Air Self-Defense Force had accepted the request from The United States America, to transport soldiers of the coalition forces from Ali Al Salem Air Base in the State of Kuwait, to Baghdad International Airport. Since July 2006, the Air Self-Defense Force has used three of the C-130H aircrafts to transport soldiers of the coalition forces four or five times a week regularly. This act does not involve any use of force, but with the situation in Iraq now, transporting coalition forces is an essential element of combat. By transporting coalition forces to Baghdad International Airport, the Air Self- Defense Force has cooperated and assisted the coalition forces in their use of force. Hence, the transportation provided by the Self Defense Force at lease in regards to coalition forces is use of force by the Self Defense Force as they occupy the same space.

(6)
  Therefore, even if “The Special Measures Law 2003”is constitutional according to the interpretation of the Japanese government, the activity of the Air Self- Defense Force is against “The Special Measures Law 2003”. The actions of Air Self-Defense Force violate Article 2 Section 2 of “The Special Measures Law 2003” which forbids use of force, Section 3 which limits JSDF to non war-zone locations as well as Article 9 section 1 of the Japanese Constitution.

Saturday, March 05, 2011

グランサコネ通信2011-09
















2月26日、ストラスブールのクレバー広場でアゼルバイジャン人のワンデイ・アクションがあった。子どもたちも含めて50人くらいが集まってスタンディング。大半がストラスブールかその周辺アルザス地方に住んでいるアゼルバイジャン人だという。アルメニアのアゼルバイジャン侵略と虐殺を批判。ナゴルノ・カラバフ問題で、国際刑事裁判を要求していた。

グランサコネ通信2011-08














































2月のストラスブール、芋虫駅、大聖堂

グランサコネ通信2011-07






















2月のジュネーブはレマン湖の噴水と、雪のジュネーヴ、私の宿舎

グランサコネ通信2011-06

グランサコネ通信2011-06

3月 3日

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1)人権理事会

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人権理事会会場前で、「平和のキルト」展が行われています。Peace Quilts, Women's Power and Resilience in Conflict。3月8日には、アメリカ大使のベティ・キング、コロンビア大使のアリシア・オルモスなどが挨拶するようです。実際に準備したのは「キルト・チャレンジ」というグループのようです。国連の建物なので、アメリカやコロンビアが出ていますが。

10年ほど前でしょうか、国際友和会のジョナサン・シソンさんが、スイスのアーティストと協力して、日本軍性奴隷制被害者の「手」と「声」の展示を企画しました。作品は、台湾や韓国では展示されましたが、国連欧州本部では実現しませんでした。有力政府の後押しがないと、会場を借りることができません。まして、人権理事会開催中にその入り口のすぐ前で展示をするのは、とても難しいことです。

2005年だったでしょうか(時期を正確には覚えていませんが)、「日本財団」が、当時の国連人権委員会の入り口前でハンセン氏病の写真展示をしたことがあります。人権委員会で発言して、日本以外の世界のハンセン氏病の問題を訴えていました。その後、ぜんぜん来てません。当時から、私は、「ハンセン氏病熊本地裁判決を受け入れざるを得なかったので、日本政府もハンセン氏病問題に取り組んでいますというパフォーマンスに走ったにすぎない」と言っていましたが、その通り、最近はぜんぜん来ていません(それでも、あの時、判決を受け入れた小泉首相の決断を私は評価しています。日本政府、厚生労働省の官僚がひどかった)。

問題は、それまでまったく知らぬふりをしていた日本政府・官僚が、突如として、わざわざ国連人権委員会で「日本政府がいかにハンセン氏病に取り組んでいるか」と大宣伝を行い、やはり突如としてその時だけ「日本財団」がやってきてパフォーマンスをしたことです。「日本財団」の人たちがそれぞれ各地で真摯に努力をしているであろうことは疑いませんが、あのときのパフォーマンスは何だったのと言いたい。しかも笑ったのは、人権理事会諮問委員会のルワンダ人の委員が、公式発言で次のような趣旨の発言をしたのです。

「今回、私は諮問委員に選ばれたので、ジュネーヴに来る前に、ルワンダで準備をした。ハンセン氏病問題を取り上げるというので、ルワンダで数十年にわたって世界保健機関WHOと協力してきた医師に聞いてみたところ、彼は驚いていた。ルワンダではハンセン氏病はすでに長いこと発症例がない。先進国の日本にはまだハンセン氏病があるのか、と言っていた。私は、ジュネーヴに来て、日本政府が本当にハンセン氏病のことを取り上げているので不思議に思った」。

これに大笑いしていたのは、私だけでしょう(本当に泣きたくなります)。日本政府の若手外務官僚たちはどんな思いで聴いていたのやら。

話を元に戻すと、国連の建物で展覧会・展示をするためにはそれなりの手続きが必要です。有力な国連関係者か、有力な政府の援助がないと難しい。日本軍性奴隷制の関連の展示を今からでもできないものか。

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2月28日から国連人権理事会第16会期がパレ・デ・ナシオンで始まりました。4週間の会期です。直前、2月25日にリビア問題の特別緊急の会期が開催されたことは日本でも報道されたことと思います。28日から3月2日はハイ・レベル・セグメントといって、各国の大臣や大使たちの演説大会です。トップバッターはコロンビア副大統領、続いてロシア外務大臣、オーストラリア、モルディヴ、スペイン、メキシコの外務大臣と続き、ヒラリー・クリントン米国務長官を含め約30カ国の外務大臣らが演説。女性は6人しかいませんが、米、仏、EUは女性でしたので結構活躍。ハイ・レベル・セグメントは外交のご挨拶なので、人権の促進という観点ではあまり目新しいことは出ません。もっとも、今回はチュニジア、エジプト、リビアの事態もあって、それなりに緊張していましたが。具体的な議題に入るのは3日からです。

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スペイン国際人権法協会のダヴィド・フェルナンデス・プヤナ氏と会って、平和への権利国際キャンペーンの一環としての日本訪問、東京・名古屋・大阪でのシンポジウムについて相談しました。

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3月1日もハイ・レベル・セグメントで、約30カ国の外務大臣などの演説。チェコとカザフスタンだけ少し聞きました。やはりリビア問題。日本政府は山花郁夫外務副大臣(?)。山花親子は八王子、つまり私の地元。親、つまり一代目は優秀で猛烈な努力家だったけど、子、つまり二代目については言及する必要もなし。それでも外務副大臣になってしまう。

スイスに来ている間に、前原外務大臣は政治資金疑惑が出ているとか。無能なだけではなく、汚い大臣だったのね。少しくらい汚くても、有能だったらいいのに(笑)。それにしても、たかが数十万の政治資金報告の不備で騒ぐのってどうかしています。そんなことより、政治家として全く無能でデタラメやってきたことを批判するべきなのに(それで何十億円と損失が出ているかも)、日本の政治学者、政治評論家、メディアはそうはなりません。政策批判がなく、不祥事の足の引っ張り合いしかできないのは情けない。前原みたいな無能な政治家はお蔵入りにして、外務大臣は清志郎クンにしよう!

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去年会ったイラン女性と再会。「原理主義に反対し女性の平等を求める女性国際連盟」のソラヤさん。イランの抑圧と女性の状況について、写真や資料をたくさん見せてもらいました。政治的反対者やクルド人は弾圧されていて、逮捕・拷問され、時々殺されている。兄弟や友人も殺されたそうです。日本のグループにも連絡を取りたいというので、アジアの女性の人権に関わっている女性グループのことを話しておきました。

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かなり贅沢に、IMPERIAL, Reserve 2004, Rioja. 

平和への権利国連宣言運動はスペインの法律家が頑張っているので(関係ないか)。

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2)アルメニア報告書

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パレ・ウィルソンで開催中の人種差別撤廃委員会第78会期は第3週目に入りました。最後の週です。アルメニア政府報告書審査ですが、政府代表は7名、傍聴したNGOは僅か3名でした。開会直前に、アルメニア政府の若いスタッフが、周囲をぐるっとまわりながら私を見ていました。いったい何者だろう、と思ったのでしょう。私は作務衣を着ているので目立つし、結構怪しいかも(笑)。アルメニアといえば、なんといっても20世紀最初のジェノサイドの地ですし、映画「アララトの聖母」も見ましたし、ソ連邦からの分離独立後はアゼルバイジャンとの紛争で虐殺事件を惹き起こしていますので、関心があります。一度行ってみたい。

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審査では、やはりアゼルバイジャンのことが取り上げられていました。アルメニア政府は、89年の紛争後にアゼルバイジャン人はみなアゼルバイジャンに逃げたので、今はアルメニアにはアゼルバイジャン人はほとんどいない。アルメニア人と結婚したり、その子どもがいるくらいであるが、統計はない、と答えていました。報告書では、アルメニアのマイノリティは、イェジディ人、ロシア人、アッシリア人、ギリシア人、ウクライナ人、クルド人ということです。ところが、ディアコヌ委員は、何度も質問していました。89年の紛争後にみな逃げたというが、1995年の報告書には数万人いると出ているし、2000年のアルメニア政府報告書にもアゼルバイジャン人がいると出ている。話が合わないとくいついていました。この点は、アルメニア政府報告書に、2002~08年にアルメニアではヘイト・クライムは一件も起きていないと書いてあることと関連します。

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第5・6回アルメニア政府報告書(CERD/C/ARM/5-6. 20 July 2010)によると、憲法14条が差別を禁止しています。1項「何人も法の前に平等である」。2項「ジェンダー、人種、皮膚の色、民族的又は社会的出身、言語、宗教、外見、政治その他の見解、マイノリティ集団構成員であること、財産状態、出生、障害、年齢、又はその他の人格的自然的性質の条件に基づく差別は禁止される」。一番初めにジェンダーが出てくるのは非常に珍しいと思います。初めて見ました。市民権法第3条では、国籍、人種、ジェンダー、言語、宗教、政治その他の見解、社会的出身、財産その他の状態、が列挙されています。まとまった人種差別禁止法はありません。テレビ・ラジオ法、刑事訴訟法、労働法など、個別の法律には多くの差別禁止規定があります。

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2003年8月1日の刑法は、条約第4条に直接関連する規定をもっています。刑法第226条1項によると、国民的、人種的又は宗教的憎悪や敵意の教唆、人種的優越性の表明、又は国民の尊厳の引き下げは犯罪であり、最低賃金の二百から五百倍の罰金、又は二年以下の矯正労働、又は二年以上四年以下の刑事施設収容を課す、としています。刑法第226条2項は、刑罰加重事由として、同様の行為を公然と行うこと、マスメディアを利用すること、暴力又は暴力の威嚇を行うこと、権力を濫用することについて、三年以上六年以下の刑事施設収容としています。刑法第63条は、国民的、人種的、又は宗教的憎悪、宗教的狂信で犯罪を行なうことを刑罰加重事由としています。

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刑法第392条は、人道に対する罪に当るような犯罪を、七年以上~五年以下、又は終身の刑事施設収容としています。

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人種差別団体規制は刑法にはありません。憲法第28条は結社の自由を定めていますが、憲法第47条2項は、憲法秩序の転覆、国民的、人種的又は宗教的憎悪、暴力や戦争の宣伝のために権利や自由を行使することは禁止する、としています。

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2001年12月4日のNGO法は、人種的敵意を教唆することを目的とした組織について、政府は裁判所に其の解散を提起することができるとしています。

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アルメニア政府によると、ヘイト・クライムは起きていないということです。しかし、ディアコヌ委員は、入手した情報によると、そうした行為が報告されていると述べていました。

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以上、アルメニアには包括的な人種差別禁止法がありません。ヘイト・クライム法は刑法第226条がありますが、(事件がないため)適用されていません。

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3)モルドヴァ報告書

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モルドヴァ政府は4人、傍聴したNGOは9人。政府報告の初めの方で、大臣秘書官の女性が、モルドヴァには近年、ヘイト・クライムはないし、ヘイトを目的とするような政党や団体もないと述べていました。

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第8~9回モルドヴァ報告書(CERD/C/MDA/8-9. 7 July 2010)を見て最初に不思議に思ったのは、前回報告書(CERD/C/MDA/7)審査が2008年だったことです。今回報告書の提出が随分早かったので、委員たちも歓迎していました。古くからいる委員は、自分の任期中にモルドヴァ報告書は3回目だ、と驚きさえ表明。アミール委員は、前回は自分がモルドヴァ担当だったが、また報告を聞けるとは思っていなかった。ダー委員も、前回の時は私が議長だったのでよく覚えている。ICERDには、2年ごとに報告書を提出することになっていますが、締約国が多いため、実際にそんなに審査できません。たいていの国は4年に1回提出しています。今回のモルドヴァ報告書が第8~9回というのも、2回分をまとめて出したということです。日本政府はどうかというと、第1~2回が2001年に審査、第3~4回が2010年に審査です。間があきすぎです。

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憲法第16条2項は、市民は、人種、国籍、民族的出身、言語、宗教、ジェンダー、政治的関係、個人財産又は社会的出身に関して差別なく、法と公当局の前に平等である、としています。

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モルドヴァには包括的な人種差別禁止法がありません。個別の法律(政党法、結社法、ラジオ・テレビ法、その他多数)には人種差別禁止規定がたくさんあります。2008年1月21日の政府決定により、現在、包括的な人種差別禁止法の草案がつくられていますが、まだ成立していません。法案は国際基準に合致したもので、直接差別、間接差別、抑圧、差別の教唆、是正措置などを定めています。主な内容は次のようなものです。

・労働市場における、個人や集団の区別や優先の禁止(雇用条件、雇用拒否、同一労働同一賃金、ハラスメント)。

・教育、健康、社会的保護の領域における差別の形態の規定。

・人権促進、差別からの保護のための議会の役割。

・責任ある政府委員会の設置。

・差別からの保護の政策策定。

・差別からの保護を強化するための法改正。

・中央政府及び地方政府の監督権限。

・差別撤廃への市民社会の関与。

・被害者の特別の保護。

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刑法改正も現在進行中です。2007年12月24日に政府が草案を作成し、現在議会に継続しています。

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2003年2月21日の法改正で、公的機関、宗教団体、メディア企業、その他の組織又は個人が、以下の行為を計画、組織、運日、実行すれば犯罪となります。

・暴力によって又は暴力を呼びかけて、人種的、民族的、宗教的憎悪又は敵意を教唆すること。

・民族集団を貶めること。

・イデオロギー的、政治的、人種的、国民的、宗教的又は社会的憎悪又は敵意からフーリガニズム又は野蛮行為に出るようそそのかすこと。

・宗教的関係、人種、国籍、民族的出身、言語、ジェンダー、見解、政治的関係、健康又は社会的出身に基づいて市民の排除、優越性、又は劣等性を主張すること。

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報告書作成時点で、検察が取り扱った人種差別事件はないとのことです。

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刑法改正案の新規定176条は、個人、集団、コミュニティに対して、合理的客観的正当化根拠なしに、区別、排除、制限又は優先を行うことを犯罪としています。性的志向に基づく差別も犯罪です。

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4)菊地俊彦『オホーツクの古代史』(平凡社新書、2009年)

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「北海道以北に存在した、誰も知らない古代文化。縄文でも、弥生でもない、知られざる北方諸民族の実像に迫る!」

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カムチャッカ半島、サハリン、クリル諸島(千島)、アイヌモシリ(北海道)に囲まれたオホーツク海は、日本史では切り捨てられていますが、ここには独自のオホーツク文化がありました。中国の文献には、流鬼国や夜叉国が記録されていて、それらがいったいどこにあったのか、どの民族なのか、論争も続いてきました。一般には殆ど知られていません。札幌出身の私も、モヨロ遺跡、流鬼、夜叉の名前しか知りませんでした。流鬼国がどこにあったのか、何民族であったのか、諸説あったそうです。 特にカムチャッカ半島か、サハリンか。

文献資料に加えて、各地の遺跡発掘など考古学(日本、ロシア、中国)も総動員しての著者の結論は、流鬼はサハリンのニブフ(ギリヤーク)でオホーツク文化(サハリン、北海道東北部沿岸、クリル)ということです。ニブフは大陸のアムール川河口・下流付近から間宮海峡をわたってサハリンに定住するようになった人々です。モヨロだけではなく、礼文、宗谷、知床、根室、国後、択捉に多数の遺跡があるそうです。流鬼の南側には骨がい(コツガイ)がいて、流鬼の要請で元のフビライが7回にわたってサハリンに征討軍を派遣したということですが、このコツガイがアイヌ民族だそうです。他方、流鬼国から北へ一ヶ月ほどのところに夜叉国があったという中国文献記述に関しては、オホーツク海北側沿岸部に居住したコリャーク民族としています。

ようやく環オホーツク海の古代文化について語ることができるようになったが、まだ不明の部分も多いようです。オビには「北方諸民族の実像に迫る」とありますが、ユカギール民族、コリャーク民族、イテメリン民族、チュクチ民族、アリュート民族、ニブフ民族の言語、宗教、風習、生活などの「実像」はまだ見えてきません。新書のせいか、本書だけでは説明が不十分で、私には疑問も残るところもあります。13世紀に、フビライが7回もサハリンにアイヌ征討軍を派遣し、元とアイヌの間にサハリン大戦争があったのです。しかも、アイヌがサハリンで戦っただけではなく、間宮海峡を渡って大陸(今のロシア領アムール川河口付近になります)にも出征して戦ったことになっています。その記録・記憶が双方に残っていないとおかしいです。しかし、本書に、アイヌ側の伝承は一つも引用・紹介されていません。

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5)粟野仁雄『検察に、殺される』(ベスト新書、2010年)

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大阪地検特捜部事件を中心に、検察崩壊の実態をまとめた1冊です。FD改竄事件の朝日新聞スクープが昨年9月21日、本書の奥付は11月25日です。著者は、元共同通信記者でフリージャーナリスト。これまでも冤罪の取材をしてきたので、村木厚子さんの刑事裁判の傍聴を続けていたから、これだけ素早く本を出せたのです。「現場主義」を自認してきたとのことですが、さすがに検察については直接取材できないことも多いため、新聞記事を再整理していますが、元検事(土本武司、三井環、郷原信郎)への取材で補強しています。

検察がとんでもない犯罪集団であることを、私たち救援連絡センターは40年にわたって指摘し批判してきましたが、司法界はずっと世間を欺いてきました。裁判所は検察の犯罪を隠蔽・擁護することに協力してきました。マスコミも協力して来ました。今回は大阪地裁と朝日新聞が見事な役割を果し、著者のようなフリージャーナリストもいい仕事をしています。でも、逮捕された前田、大坪、佐賀を非難して事足れリとする向きもあります。著者は、検察上層部の責任追及の必要性を主張しています。その通りです。検事総長以下最高検の失態ですし、本件に限らず、彼らは他にも常習犯なのですから。

思えば、1993年のゼネコン事件で東京地検特捜部に応援に行った検察官による暴行事件が発覚した時も、末端の検事一人を切り捨ててごまかしました。この拷問検事は、ほとぼりがさめるや、なんと弁護士になりました。弁護士会が弁護士登録を認めてしまったのです。当時、これを批判したのは私だけでした。弁護士もマスコミも沈黙。黙っていると、将来、前田、大坪、佐賀も弁護士になるかもしれません。

(大学の先輩や、研究会で一緒だった検察の先輩が犯罪・不祥事で逮捕されています。大学院時代に「権力犯罪」を研究テーマにしていたためにパージされ、いじめられていた私には、楽しくてたまらないこの頃です。拘置所に面会に行きたいくらい(笑)。)

グランサコネ通信2011-05

グランサコネ通信2011-05

2月28日

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1)ストラスブール

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週末は、急に思い立って、ストラスブール(フランス)に行ってきました。原稿締め切りに追われていたのに、なんとかなりそうになると、つい出かけてしまいます。帰ってきてから、原稿締め切りに泣くのはいつものこと(苦笑)。

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ストラスブールに行ったのは、ヨーロッパ評議会とヨーロッパ人権裁判所を見るためです。ただそれだけ。人権理事会の関連文献を見ていたときに、そういえばジュネーヴから近いのに、ストラスブ-ルに行ったことがないことに気づきました。

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近いのに、実は直線距離ではいけなくて、遠回りするため、結構遠いことが分かりました。ジュネーヴからバーゼルへ、そしてバーゼルからストラスブールへ。まっすぐ直線でインターシティが通じていれば2時間のはずなのに、遠回りなので5時間近くかかります。フランス側から見ると、パリからストラスブールへ、そしてストラスブールからドイツその他の周辺諸国へ、という位置です。

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ストラスブール駅は「芋虫状態」でした。古い駅舎の前面に芋虫イメージのカバー。駅前から1時間ほど歩いてクレバー広場、カテドラルなどを見物。タクシーでヨーロッパ評議会と人権裁判所を見て、あとはのんびり。

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往復の車中で読もうと思って持参したのが、ジョージ・レツアス『ヨーロッパ人権裁判所の解釈理論』(オクスフォード市大学出版、2007)です。140ページなので入門書だろうと思って、お勉強用に持参したのですが、違いました。著者は、『法の帝国』の大家ロナルド・ドウオーキンの弟子で、ロンドン大学講師。もとはギリシアのパブロス・スーラスという教授の弟子だそうで、ギリシア人かも。本書は著者の博士論文をさらにブラッシュアップしたものです。難しくて、とても手軽に読めるような代物ではありませんでした。ストラスブールへの往復10時間近くかかってようやく30ページ。

著者の問題意識は、ヨーロッパ人権裁判所が、その成功ゆえに困難を抱えることになってきたという評価をいったんは下し、それはなぜかと問うものです。法理論的には、妊娠中絶の権利、自殺の権利、ホロコースト否定の出版の権利など、激しい争いになったテーマについて、ヨーロッパ人権条約にはその是非が明記されていないので、その問題が裁判所に持ち込まれると、裁判所は、文言解釈だけで結論を出すことができないため、当該テーマの道徳的次元や政治的次元に積極的に踏み込んだ価値判断を行い、その判断を次に法解釈として説得的に構築しなくてはなりません。死刑廃止のように条文に明記されていれば、そういう苦労はありません。「ダメだと書いてあるじゃないか」で済みます。

裁判というのは因果なもので、与えられている条件の下で一定の結論を出さなくてはならないのです。「わかりません」というわけにはいきません。刑事裁判なら、有罪の立証がない限り無罪、分からなければ無罪が当然ですが、法理論が争われる裁判はそうはいきません。裁判官自身の思想と論理がもろに問われます。

この問題の方法論的考察が中心で、法規範の自律性や、リベラリズムの法解釈方法論や、説得のための論証の構えなども取り上げられます。

ただ、著者はもう一つの事実に関連付けています。ヨーロッパ評議会は、1992年までは23カ国だったのに、2004年には46ヶ国になっています。このことが、大きな影響を与えているのです。仏独などヨーロッパ評議会設立諸国の間で共有されてきた価値観が、46カ国に共有されているわけではないため、思いがけない形で新しい論点が浮上し、裁判所はそれに解決を与える必要性が出てくるというのです。

とてもおもしろい課題ですが、私には本文をさっと読む能力がありません。本書は、辞書を引きながら、メモをとりながらでないと、無理です。日本は、ヨーロッパ人権裁判所のような地域的人権機構に属していないので、本書は日本とは関係ないというわけではありません。人種差別撤廃委員会や女性差別撤廃委員会など国際人権諸条約の政府報告諸制度がありますし、国際自由権規約の選択議定書批准問題もあります(死刑反対といいながら死刑執行した元法務大臣が、選択議定書批准の方向性を示していましたが、その後動いていないようです)。

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2月26日、ストラスブールの旧市街中心部に近いクレバー広場に、アゼルバイジャンの人たちが集まっていました。アルメニアによるアゼルバイジャン侵略に抗議する1日アクションです。アルザス・ロレーヌ地方から集まってきたアゼルバイジャン人30人くらい。うち子どもが10人くらいです。「ナゴルノ・カラバフの虐殺を初めとする侵略と虐殺を国際裁判にかけろ」というデモンストレーション。トルコによるジェノサイドの被害者がアルメニア。でもアゼルバイジャンの人たちはアルメニアによる被害を訴えています。しかも、同じ地域にはクルド人がいて、懸命に運動しています。日本でもクルド人の代弁をする人はよくいます。私もクルド映画ファン。でも、クルド人がいま居住している地域の一部は、もともとアルメニア人が住んでいた地域だったりします。誰が誰を侵略し、攻撃したのかが、ますます見えにくくなっています。加害と被害が入れ替わり、交錯し、ついにはぐちゃぐちゃになる。そして--。

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ARGIANO,Rosso Di Montalcino 2006。

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2)セルビア報告書

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セルビア政府代表団は10人ほど。プレゼンテーションは人権省副大臣(大臣秘書?)の女性が中心に行いました。NGOはほとんどいませんでした。NGOその他の座席は40ほどです。ノルウェーやアイルランドの審査の時は満席に近くなりました(日本政府報告書審査の時は座席が足りなくなるのではと心配したくらいです)。しかし、セルビアの時は10人しか居ませんでした。その多くは常連さん、つまり世界の人種差別をフォローしている国際NGOの人たち。うち2人が日本人でした。セルビアからきたNGOがいたのかどうか。

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セルビアといえば、1990年代初頭のユーゴスラヴィア紛争、そして1990年代後半のコソヴォ紛争です。今回の報告書は第1回報告書ですので、注目が集まるはずですが、なぜかメディアもNGOも全然注目していません。喉もと過ぎればの典型。

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第1回セルビア報告書(CERD/C/SRB/1)

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セルビアで注目すべきは、2009年3月の反差別法の制定です。憲法第21条1~3項は、すべての市民は平等であり、差別のない平等の権利を有するとしています。間接差別も禁止しています。2009年反差別法第1条1項は、差別の一般的禁止、差別の諸形態と諸事例、差別からの保護手続きを規定しています。同上2項は、独立機関としての平等保護委員会を設立することにしています。第2条1項は、「差別」と「差別的取扱い」を定めています。人種、皮膚の色、市民権、国民的出身、民族的出身、言語、宗教または政治的意見、性、ジェンダー・アイデンティティ、性的志向、財産状態、犯罪歴、年齢、政治・労組・その他の組織の構成員であること、その他の人的特徴に基づいて、公開で、人又は集団、その家族構成員、その身近な人に関して、不正な差異化又不平等な行動又は不作為(排除、制限、特権付与)が、差別とされています。第5条は、差別の諸形態として、直接差別、間接差別、平等権・義務原理違反、人の責任を問うこと、差別を行う団体、ヘイト・スピーチとハラスメント、品位を傷つける取り扱いを掲げています。差別の重大深刻な諸形態について、第13条は次のものを列挙しています。不平等の教唆・煽動。国民的、人種的、宗教的関係、政治的関係、性、ジェンダー・アイデンティティ、性的志向、障害に基づく憎悪と不寛容。奴隷制。人身売買。アパルトヘイト。ジェノサイド。民族浄化。それらの煽動。当局による煽動又は差別。

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刑法第128条は、他人の憲法上の権利を剥奪、又は制限した者を三年の刑事施設収容としています。公務員が公務遂行上行った場合は三月以上五年以下です。

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刑法第317条は、セルビアに居住する人々及び民族コミュニティの間に、国民的、人種的、宗教的憎悪又は不寛容を煽動し、悪化させた者を六月以上五年以下の刑事施設収容としています。

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刑法第387条は、人種、皮膚の色、国籍、民族性、その他の人的特徴に基づいて、普遍的に受け入れられた国際法と国際条約の法則によって保証された基本的人権と事由を侵害した者は、六月以上五年以下の刑事施設収容としている。

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1992年から2008年までに内務省が訴追したのは366事件、572人である。事件数は、9(1992年)、8(1993年)、4(1994年)、7(1995年)、5(1996年)、5(1997年)、7(1998年)、13(1999年)、12(2000年)、13(2001年)、18(2002年)、14(2003年)、34(2004年)、54(2005年)、49(2006年)、52(2007年)、62(2008年)。

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刑法第317条違反が268件で73.2%。刑法第131条(宗教や宗教儀式妨害)違反が70件。刑法第129条(言語の権利妨害)違反が20件。刑法第174条違反が5件。刑法第387条違反が2件。刑法第128条違反が1件。

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2004年、内務省が、少数者保護のために、憎悪に動機付けられた事件を前件訴追を全国の警察に指示したので、事件数が増えた。

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憲法第5条1項は、憲法体制の転覆、人権や少数者の権利侵害、憎悪の教唆を目的とする政党活動を禁止している。憲法第55条4項は、そうした団体を禁止する権限を憲法裁判所に与えている。市民組織法、政党法も各種規定を用意している。これまで憲法裁判所が実際に禁止決定を出したことはない。なお、放送法や公的情報法も差別禁止を定めている。

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旧ユーゴスラヴィア国際刑事法廷との協力法があり、協力を続け、ジェノサイドや人道に対する罪についての刑事法廷の管轄権を受け入れてきた(詳細は省略)。

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2003年10月、ベオグラード地裁戦争犯罪部が設置され、刑法第370~387条、重大な国際人道法違反を取り扱っている。

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3)木村元彦『終わらぬ「民族浄化」セルビア・モンデネグロ』(集英社新書、2005)

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人種差別撤廃委員会でセルビア報告書審査があるので、この本を持ってきて、読みました。2000~04年の情報に基づいていますが、コソヴォ空爆とそれ以後を取り上げて、現地取材の成果を惜しげもなく提示している本で、とても参考になります。現場の情報に基づいていないと、メディアや「誤用」評論家を批判して、民族浄化はセルビア側だけではなく両方にあったこと、コソヴォ空爆で問題解決などしていなくてその後も多数の行方不明者(拉致、失踪)が続いているのに国際社会が無視していること、一方的な情報だけで報道がなされていること、一方的な情報だけで旧ユーゴ国際法廷の裁判が動いていることなど、さまざまな論点を登記しています。私にとって参考になったのは、もちろん、人種差別撤廃委員会のセルビア政府報告書審査に関連して、政府報告書には絶対出てこない情報や、視点を考慮するために、ということです。

「セルビア民衆による十月革命」も実はCIAによる仕込みがあったことも具体的に明らかにしています。旧ユーゴ崩壊過程での数々の「民衆革命」について、CIA関与疑惑は当時から語られていて、ある意味では「陰謀論」となっていましたが、「民族浄化」がアメリカの広告会社の宣伝用文句であったことを初め、さまざまなCIA疑惑は、その後、かなり証拠も出ていました。本書でも裏づけをしています。つまり、旧ユーゴにおけるCIA謀略は「陰謀」ではなく「事実」であったと言ってよいのが現状です(CIA関与があったから、だからどうなのか、については意見が分かれます)。それでもこれを「陰謀論」に数えている人が日本にもいます。しかし、「9.11陰謀論」とは明瞭に区別するべきでしょう。ただ、この種の議論は、ただちに、現在進行中のチュニジア以後の事態にもかかわるので、議論は難しいところです。

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4)新藤信『クレーの旅』(平凡社、2007)

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楽しい本です。こういう本を出せるなんて著者がうらやましい。著者は、基本的には「日本パウル・クレー協会」の新藤信。加えて、インタビュー記事では、奥田修(パウル・クレー・センター)、そして一文を書いている林綾野(当時、日本パウル・クレー協会)。主にクレーのチュニジア旅行を取り上げて、クレーの日記、及び現地調査に基づいた考察が述べられています。

素人にも読みやすく、しかも、クレー研究の最新成果を踏まえているので、実におトク。クレーの場合、ここが重要です。「素人」と「研究」。なぜなら、クレーほど素人受けする画家は、そう多くありません。ピカソやミロもいますが、クレーの天使には勝てないでしょう。ところが、クレーほど一筋縄でいかない画家もそう多くはありません。そのことは、日本で言えば、前田富士男、奥田修、宮下誠といった研究者によって論じられてきました。緻密に計算された日記で人を欺くクレー。ルールをいとも簡単に破るクレー。作品を切ったり貼ったりするクレー。シュルレアリストじゃないのにシュルレアリストのふりをするクレー。ナチス・ドイツに弾圧されて逃げるクレー。作品の中に見えない仕掛けを施すクレー。世界を反転させるために。同時に、自分の作品を高値で売るために。たまらない魅力です。その魅力満載の本が最近は増えていて、読者冥利につきます。

1月、私は、2月に、クレーの旅を追跡するためにチュニジアに行こうと準備していて、ホテルを予約し、航空券の手配もしていましたが、1月のある日、あの日、突然、なんとチュニジアの大統領が逃げ出して、びっくり。わお~~~、というわけで、旅行をキャンセルせざるをえませんでした。それだけに本書には、涎が出そう、の一言。

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5)佐藤文隆『職業としての科学』(岩波新書、2011)

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岩波新書の『宇宙論への招待』で知られ、その他多くの新書で「科学」案内をしてきた著者の「科学社会学」です。科学論ではなく、これからの科学政策の方向性を探るために、近代西欧科学と科学者の展開過程をトレースし、日本の科学と科学者の歴史も踏まえて、現在を転換期と位置づけ、今後の日本では「科学技術エンタープライズ」で科学者の雇用を拡大し、子どもたちが科学に夢を持てるような政策をとるべきとしています。いわゆる「自然科学」のことです。「マッハ対プランク」「ポパー対クーン」のエピソードや、「制度としての科学」について論じる中での「フェルミ問題」など面白く読めます。著者の考える科学の将来像がよいのかどうかはわかりません。本書がおもしろいのは、著者が自ら属してきた科学の世界を、とても大切にしながら、同時に、少し突き放し、その間で思考を試みていることがよくわかるからです。

湯川、朝永が出て来て、坂田は出てきませんが、武谷は出てきます。武谷は、自然科学だけではなく、科学一般、つまり社会科学にも多少の影響を与えていましたから、私も当時(1980年代前半)は何冊も読みました。たぶん、私の世代が最後でしょう。その後(1990年代には)、社会科学の分野で、武谷を読む人は、まずいなくなりました(他の分野でどうかは知りませんが)。そのことをどう評価するべきか、私には今も判断しかねるところです。今から思えば、一方で、自然科学についてあれほどイデロギー的なのに、他方で、なぜ社会科学についてイデオロギー・フリーのような議論をすることができたのだろうと、大いに疑問に思います。イデオロギーから完全に自由な科学などないにしても、自然科学よりも社会科学のほうが、よりイデオロギー的なはずだ、と思うので。とはいえ、私自身にとっては、武谷を読んだことが無意味とは思っていません。武谷を通過したことで、私が得たことがたくさんあったと思っています。

おまけ。--著者には、山本義隆への評価を書いて欲しかった。自分が思っている「科学」だけを一方的に書くのが「科学的」なのか。そうではないのなら。そろそろ、佐藤文「隆」と山本義「隆」の「隆隆対談」とか、誰か仕掛けてくれないか。