Wednesday, August 07, 2013

ヘイト・クライム禁止法(32)

中国政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/CHN/10-13. 24 March 2009)によると、1997年改正の刑法第249条は「民族憎悪又は差別を唱導した者は、事案が重大な場合、3年以下の刑事施設収容、刑事拘禁又は監視、又は政治的権利の剥奪に処する。事案が特に重大な場合、3年以上10年以下の刑事施設収容とする」とする。                                                                                                       刑法第250条は「民族的マイノリティを差別又は侮辱する文書の出版に直接責任のある者は、事案が重大な場合、及び重大な結果を惹起した場合、3年以下の刑事施設収容、刑事拘禁又は監視に処する」とする。                                                                                     刑法151条は「宗教的信念への市民権を不法に剥奪したり、民族的マイノリティの慣習を妨げた国家機関職員は、事案が重大な場合、2年以下の刑事施設収容又は刑事拘禁に処する」とする。                                                                                              2000年12月28日のインターネット安全国家委員会決定は、インターネットを利用して、民族憎悪、民族差別を唱導し、又は民族の一体性を貶めた者は、関連する刑法規定に従って処罰されるとしている。                                                                                               2005年の公共の安全行政刑法第47条は「民族集団の間に憎悪又は差別を煽動した者、又は民族マイノリティ集団を差別又は侮辱する内容を出版した者は、10日以上15日以下の拘留とし、1,000ウォンの罰金を併科することができる」とする。