Monday, June 10, 2013
ヘイト・クライム禁止法(23)
カナダ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/CAN/19-20. 8 June 2011)によると、刑法718条2項(a)(i)は、刑罰加重事由として、犯罪が、人種、国民的又は民族的出身、言語、皮膚の色、宗教、性別、年齢、心身の障害、性的志向その他類似の要因に基づいた偏見、予断、憎悪に動機を持つ場合を掲げている。
刑法430条(4.1)は、偏見、予断、憎悪に基づいて、主に、教会、モスク、シナゴーグ、寺院、墓地などの宗教施設のために用いられる財産を破壊する特別の犯罪を規定している。
ヘイト・スピーチについて、刑法318条は、皮膚の色、人種、宗教、民族的出身又は性的志向によって「識別される集団」に対するジェノサイドの主張や促進を禁止している。刑法319条1項は、公共の場で平穏を侵害するような発言で、「識別される集団」に対する憎悪を扇動することを禁止している。刑法319条2項は、私的な会話以外の発言で、「識別される集団」に対する憎悪を恣意的に促進することを禁止している。検事総長は、「識別される集団」とは、皮膚の色、人種、宗教、民族的出身又は性的志向によって区別される公衆であるとし、「発言」とは、広く「語られ、書かれ、電気的又は電磁的に記録され、又はその他の言葉並びにジェスチャー、サイン、その他の可視的表現」であるとしている。
インターネット上の憎悪プロパガンダについては、2001年の刑法改正により、刑法320条1項が置かれた。憎悪プロパガンダがオンラインに乗せられた場合に裁判所が削除命令を出すことができる。当該情報を投稿・記載した人物は、裁判官の面前で、削除するか否かの判断のために聴問の機会を与えられる。これは刑事訴追とは別の手続きである。投稿者が不明の場合や外国からの投稿の場合にも削除できる。
カナダ人権法13条は、差別的慣行として、人種、国民的又は民族的出身、皮膚の色、宗教、年齢、性別、性的志向、婚姻状態、家族状態、障害又は赦免された有罪判決をもとに、人を憎悪又は侮辱にさらすようなことを、電波放送又はインターネットを通じて繰り返し伝達することを掲げている。
以上とは別に州法があるが、省略。
Sunday, June 09, 2013
侵略の定義について(14)
レヴィンソンと戦争の違法化について数回補足説明したい。詳しくは前田朗『民衆法廷入門』(耕文社)参照。
近代国民国家は軍隊を保有し、戦争をする権限を持ち、現に戦争を繰り返していた。国際法の世界も、主権国家の論理で構築されていたから、国際法の領域に戦時国際法が形成されていた。戦争を回避するための方策が練られたが、それでも戦争が起きるのだから、国際法は戦争法規を手配しなければならなかった。第1次世界大戦は、国際法における戦争観念の変化を要請した。第1次大戦以前にも、ジュネーヴ条約(赤十字条約)やハーグ条約(1899年、1907年)が締結され、戦争行為の規制は進められていた。しかし、戦争を防げなかったし、戦時における非人道的行為も防げなかった。第1次大戦への反省は、国際連盟設立につながった。国際連盟において新しい戦争規制の試みが模索された。国際連盟規約11条は、戦争はすべての締約国の関心であるとし、16条は連盟規約に違反して軍事行動に出た国家に制裁を科すとしていた。いわば集団安全保障システムである。
同時に、連盟は軍縮を目指した。1921年の連盟総会は軍縮を議題として取り上げ、具体案を策定するための暫定混合委員会を設立した。しかし、1922年の連盟総会で、軍縮だけを進めることは防衛力が低下して自国の安全を保てないという意見が強まり、安全保障体制の確立が要請された。軍縮と安全保障体制という2本柱で戦争を規制する試みである。そこで1923年の連盟総会に「相互援助条約案」が提出された。条約案1条は、締約国は「侵略戦争は国際犯罪である」と厳粛に宣言するとし、被侵略国への援助を規定していた。侵略戦争は国際犯罪であるという思想の表明である。連盟総会は条約案を加盟国に送付して検討を依頼した。
ところが、アメリカは国際連盟に加盟していない。ウィルソン大統領が国際連盟結成を提唱したにもかかわらず、アメリカは連盟に加盟しなかった。世界平和を問題とする以上、アメリカの動向を無視できない。連盟という史上初の試みは、アメリカ抜きの国際機関という限界の中で模索を続けていた。アメリカでは、相互援助条約案とは別に、カーネギー国際平和財団の協力を得て、民間の国際法学者が議論を継続し、相互援助条約案に対する「対案」を作成した。これは民間の案ではあったが、連盟では事実上の「アメリカ案」として受け止められていた。「アメリカ案」では、常設国際司法裁判所による侵略の認定を提言していた。1924年の連盟総会は、相互援助条約案と「アメリカ案」を検討したうえで、新たに「ジュネーヴ議定書(国際紛争平和処理に関する議定書)」を作成した。議定書は、戦争に代わる手段としての平和的紛争解決を提案しつつ、安全保障システムをつくることを明示していた。各国に、平和的解決の義務を持たせ、同時に軍縮を進め、違反した国家への制裁を行うという考えである。当時としては画期的な考案であったと思われる。戦争を規制し、平和を求め、軍縮を目指す国際的な動きは、国際連盟とアメリカの橋渡しの試みとしても意義を持っていた。こうして国際法における戦争の規制が徐々に進んできたが、それでも国際法は戦争を禁止はしていなかった。国際法が戦争を禁止していない--このことに驚いたのは、シカゴの弁護士サルモン・レヴィンソンであった。レヴィンソンはやがて<戦争の違法化>を提唱して、運動を進めていくことになる。
Thursday, June 06, 2013
侵略の定義について(13)
アメリカは国際連盟に入らなかったが、この間にアメリカで<戦争の違法化>運動が盛り上がった。運動を始めたのはシカゴの弁護士サルモン・レヴィンソンであった。レヴィンソンは1918年、「戦争の法的地位」という論文を書いて戦争の違法化を唱えた。1921年、レヴィンソンを主導者として「戦争違法化アメリカ委員会」が設立され、レヴィンソンは『戦争違法化計画』というパンフレットを出版して各方面に送付した。<戦争の違法化>運動は1920年代アメリカで急速に広がった。第一次大戦の悲劇を前にした運動であり、スローガンは単純明快であった。国際連盟加入と異なって、<戦争の違法化>自体はアメリカ政府の責任や義務を追加しない。
現実の外交においても新たな進展が見られた。1927年、ブリアン・フランス首相がアメリカに対して二国間条約の締結を提案した。ケロッグ・アメリカ国務長官はこれを受けて、多国間条約の提案を返した。そこでアメリカ、フランス、イギリス、イタリア、日本などと協議を重ねた末に、1928年、ついに「不戦条約(ケロッグ・ブリアン条約)」が締結された。不戦条約第1条は「締約国は、国際紛争解決のため戦争に訴えることを非とし、かつその相互関係において国家の政策の手段としての戦争を放棄することをその各自の人民の名において厳粛に宣言する」とした。第二条は「締約国は、相互間に起こることあるべき一切の紛争または紛議は、その性質または起因の如何を問わず、平和的手段によるの外これが処理または解決を求めざることを約す」とした。当事国は60ヶ国におよんだ。不戦条約は戦争の放棄と平和的解決を規定するのみで、ジュネーヴ議定書のように制裁措置を予定していない。締約国が、国際紛争解決の手段としては戦争に訴えないことを約束し、紛争を平和的に解決することを明言するというものであり、制度的な担保は規定されてはいなかった。 しかし、不戦条約にアメリカが入ったことによって、国際連盟とアメリカとの連結が実現し、当事国が当時の主権国家のほとんどである六〇ヶ国になったことで、不戦条約体制が国際的に形成された。
その体制に対して暴力的に挑戦したのが、1930年代のナチス・ドイツや日本軍国主義であった。不戦条約に対するアメリカ、フランス、イギリス等と日本との対応の違いは、篠原初枝『戦争の法から平和の法へ』と、伊香俊哉『近代日本と戦争違法化体制』の2冊を読むことでよく理解できる。アメリカ国際法学会でもさまざまな議論がなされたが、不戦条約の意義と本質を踏まえて、アメリカがこのような条約を締結したことの意義が理解されていた。しかし、中国での権益を重視した日本は、満州における軍事行動という形で、不戦条約の歴史的意義を逆照することになった。
Wednesday, June 05, 2013
ヘイト・スピーチ処罰実例(9)
モロッコ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/MAR/17-18. 9 November 2009.)、ヘイト・スピーチ事例として2007年1月12日のウルザザテ裁判所による一審判決があるというが、報告書からは具体的内容は不明である。また、検察官は、新聞『アル・シャマル』2005年283号がアフリカ人に対して攻撃的な記事を掲載したので、経営者と編集者を召喚した。編集者はタイトル選択に際して誤りがあったと述べ、新聞は3ページを使って謝罪を表明した。検察官は裁判長にその記事を提出して、当該記事の削除命令を求めた。結局、新聞スタンドや書店から回収された。
Tuesday, June 04, 2013
侵略の定義について(12)
国際連盟において、国際平和を維持するためのさらなる方策が模索された。ウィルソン大統領が国際連盟設立を提唱したにもかかわらず、アメリカが国際連盟に加盟しなかったため、国際連盟だけで国際平和を達成することはできない。国際連盟における議論を進展させるとともに、国際連盟の外でも国際平和の枠組みを定立しなければならなかった。国際連盟では戦争の規制に向けた多国間の努力が始まった。連盟規約は、戦争はすべての締約国の関心事項であり、連盟規約に違反して軍事行動に訴えた国には制裁を科すとしていた。その具体的内容をどのように構築するかが課題であった。1923年の連盟総会に提出された「相互援助条約案」は「侵略戦争は国際的犯罪である」とし、被侵略国に援助を与えることを規定していた。カーネギー国際平和財団の援助を受けたアメリカの国際法学者も、相互援助条約案について検討して、代案をまとめている。これは民間の代案であるが、国際連盟では「アメリカ案」と呼んでいたという。1924年の連盟総会では、相互援助条約案とアメリカ案をめぐる議論がなされたが、結局まとまらなかったため「ジュネーヴ議定書(国際紛争平和的処理に関する議定書)」が採択された。ジュネーヴ議定書は、国際連盟規約の延長上にあり、集団安全保障としての制裁措置と、戦争に代替する平和的解決措置を規定している。①平和的解決への義務、②軍縮の達成、③制裁の実行という3つの具体的方策が示された。しかし、結局この試みは現実化することがなかった。
Monday, June 03, 2013
侵略の定義について(11)
ニュルンベルク・東京裁判における平和に対する罪が、1929年の不戦条約に結実した<戦争の違法化>に由来することはよく知られる。その出発点は、言うまでもなく第一次大戦における悲惨な歴史的経験であった。それゆえ、国際連盟の創設から不戦条約への流れを見ておくことが必要となる。もっとも、本来ならばウェストファリア体制そのものに遡り、正戦論や無差別戦争観の意味を確認しておく必要があるが、ここでは省略する。
第一次大戦勃発によって国際法の無力さが痛感された。正戦論の破綻から無差別戦争観の道が開かれ、第一次大戦という悲惨な戦争をもたらした。そこで戦争の規制という課題が意識され、そのための法的枠組みづくりが始まった。1919年のパリ講和会議では「戦争を開始した者の責任及び処罰の執行に関する委員会」が設立された。委員会報告書は、第一次大戦中に行われた戦争犯罪を追及することを明示し、その犯罪として、第1に戦争を開始した行為、第2に戦争法規慣例違反を検討した。報告書は、戦争を開始した行為については、語義の正確な意味での戦争犯罪ではなく、刑事裁判で取り扱うことはできないとした。侵略戦争を犯罪とする実体法の伝統が存在しなかったうえ、極めて政治的な問題であって犯罪の実行行為性も明確とは言えなかったためである。
しかし、1919年6月28日のヴェルサイユ条約第227条は、前ドイツ皇帝ヴィルヘルム二世を「国際道義及び条約の神聖に対する重大な犯罪」を理由に訴追することとし、特別法廷を設置することにした。ウィルソン・アメリカ大統領がヴィルヘルム二世の政治的犯罪を独立に裁くことを主張したためである。実際にはヴィルヘルム二世はオランダに亡命し、オランダはヴィルヘルム二世の引渡しを拒んだので、裁判は実現しなかった。ヴェルサイユ条約第227条は戦争違法観に立って、しかも個人処罰を明示した点で、国際法の革新と評価されている。その内容が抽象的で、制度的にも確立していないという限界が指摘されるが、最初の国際戦犯法廷の企図として重要である。
ヘイト・クライム禁止法(22)
イタリア政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/ITA/16-18. 21 June 2011)によると、憲法第3条が性別、人種、言語、宗教、政治的意見による差別なしに法の下に平等であるという規定である。条約第2条に関連して、独立の人権委員会の存在や、移民法などの説明があり、さまざまな差別反対のプロジェクトが説明されている。ただ、人種差別禁止法については言及がない。条約第4条に関連して、1975年の法律第654号を改正した1993年6月25日の法律第205五号(マンチーノ法として知られる)及び2006年2月24日の法律第85号が挙げられている。人種差別を煽動する目的を有する団体の結成は処罰されるという。ただ、条文が引用されていない。実際の処罰事例・判決が紹介されているので、たしかに刑罰規定はあるが、条文の具体的中身は、過去のイタリア政府報告書に遡る必要がある。
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