Friday, August 14, 2020

ジャーナリズムが崩壊した理由

 望月衣塑子・佐高信『なぜ日本のジャーナリズムは崩壊したのか』(講談社+α新書)

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「ジャーナリズムの危機」は何十年と語られてきた。ジャーナリズムはつねに危機を抱え、改善することなく、腐敗と腐朽の途を歩んできた。御用ジャーナリズム論者は別として、誰もがジャーナリズムの危機を唱え、是正策、改善策を提示してきた。しかし、ジャーナリズムの再生が語られたことはない。転落の一途であり、自壊の一途であった。

『新聞記者』の望月と、辛口評論家の佐高は、「ジャーナリズムの危機」ではなく「崩壊したジャーナリズム」を語る。なぜ崩壊したのか。

大石泰彦編著『ジャーナリズムなき国の、ジャーナリズム論』(彩流社)は、ジャーナリズム研究者による精緻なジャーナリズム批判だが、そこでは「日本のジャーナリズムの危機」を語ることは誤りであり、もともとジャーナリズムではないのだから、その変質を語ることもできない、と喝破していた。私は本書を『マスコミ市民』で紹介した。

同様に、望月と佐高は、もともと日本のジャーナリズムには多大の限界があったが、それでもいちおうジャーナリズムではあった。それがなぜ崩壊したのか、と問う。

安倍や菅を批判してきた望月と、歴代政権批判・メディア批判を徹底してきた佐高であるから、矛先は何よりも安倍と菅に向けられ、続いて御用マスコミに向けられる。

「アベノマスク狂想曲」「安倍政権こそ緊急事態」「命の選別、国民蔑視」に始まり、「人間を休業するという残酷さ」「ヘイト国家の先にある闇」、そして「記者が権力の番犬になってしまった」。

次々と紹介されるエピソードは、2人の著者の本を何冊か読んだ読者には既知のことだが、2人のやり取りの中で提示されているので、単なる繰り返しではなく、あらためて、なるほど、と受け止めることができる。「権力の番犬」と化した記者クラブの腐敗ぶりは想像を絶する。

本書はジャーナリズムの死亡宣告だが、実は2人はジャーナリズムを諦めていない。

「文化は権力と対峙して磨かれる」「パージされても新たな出会いがある」「変えようとしなければジャーナリズムじゃない」。

固有名詞では、松坂桃李、岸井成格、前川喜平、佐橋滋、赤木雅子、吉田ルイ子が。そして、望月は最後に「ジャーナリズムの危機と光明と」と語る。ただ、解決策はほとんどない。ジャーナリストの自覚の必要性が唱えられるにとどまる。自覚して闘ってきた望月が言うから説得力があるように見えるが、記者クラブの記者たちが同じように自覚して闘うとは思えない。この点では、何十年と同じ事が指摘されてきたが、改善したためしがない。

ヘイト・スピーチ法研究文献(152)

 

前田朗「ヘイト・スピーチと地方自治体――共犯にならないために」『解放新聞東京版』986号(2020年)

前田朗「人種差別撤廃条約第四条の解釈(一)」『人権と生活』50号(2020年)

前田朗「多民族国家ニッポンの病像(一)~(三)」『部落解放』789・790号(2020年)

前田朗「複合差別との闘いの記録」『部落解放』791号(2020年)

前田朗「マイノリティの教育と言語」『部落解放』792号(2020年)

前田朗「メビウスの輪から抜け出すために」『友和』724号(2020年)

前田朗「時空を歪める政治力学――日本軍「慰安婦」問題の混迷を読む」『日本と朝鮮』922号(2020年)

前田朗「時代と格闘する精神 鵜飼哲という万華鏡」『救援』615号(2020年)

前田朗「『法と記憶』をめぐる国際研究の紹介(1)」『INTERJURIST』202号(2020年)

Wednesday, August 12, 2020

ヘイト・クライム禁止法(176)グアテマラ

 

グアテマラがCERDに提出した報告書(CERD/C/GTM/16-17. 6 February 2018)

国家警察アカデミーは職能訓練課程に文化的多様性、人種差別と闘い、ジェンダー視点を導入し、警察職員に先住民族の権利に関する法律適用を促進している。2013~16年に13803人に訓練を行った。移住担当局は職員に人身売買被害者、保護者のいない子ども、LGBT、先住民族に属するマイノリティに焦点を当てた人権教育を行いている。公衆衛生社会保険省及び文化スポーツ省もそれぞれ多文化主義や先住民族の言語に関連して訓練を施している。

検察庁は、先住民族に関する業務を体系化し研究するために先住民族部門を設置し、70人の通訳者に文化や言語に関する訓練を行い、女性と男性の平等のための戦略計画を採択した。

2002年に刑法改正を行い、民族や人種を含む諸要因に基づく差別を犯罪化した。直接差別と間接差別に関する定義規定はない。

検察庁は、2014年に差別関連犯罪の告発受理に関する一般指令を発した。2014年の検察協定によって差別犯罪班を設置した。2015年、検察庁と先住民族に対する差別と人種主義に関する大統領委員会の間で、差別犯罪の取り扱いについて協議した。

CERDがグアテマラに出した勧告(CERD/C/GTM/CO/16-17. 27May 2019)

先住民族とアフリカ系住民が公務員による差別発言や差別行為の対象とされているとの報告がある。条約第4条の下での義務を完全に履行するため、人種差別の煽動と、人種動機の暴力行為を犯罪として定義し、その重大性に見合った刑罰を持って制裁を科すこと。メディアにおける人種差別の煽動及び人種主義現象を予防し闘うためっ効果的な措置を講じること。犯行者の地位にかかわらず、捜査し処罰すること。多様性の尊重と人種差別の撤廃に関する啓発キャンペーンを行うこと。

Wednesday, August 05, 2020

ヘイト・クライム禁止法(175)アンドラ

アンドラがCERDに提出した報告書(CERD/C/AND/1-6. 30 May 2018)

アンドラの初の報告書である。

差別行為は、刑法第5章に規定されている。2005年刑法338条は、2014年に改正され、処罰範囲を拡張した。338条1項は、以下の違法な差別行為について3月以上3年以下の刑事施設収容とする。人又は人の集団に対する暴力、憎悪又は差別の扇動。人又は人の集団を標的とした公然の虐待、中傷又は脅迫。いかなる手段であれ、人の集団の融雪性の主張、侮辱、中傷するイデオロギー又は思想の公然表明。そうした表現を含んだ物の流布又は配布、同様の行為の表明。

差別イデオロギーの公然表明が処罰されるのは、一般公衆に対してなされた場合のみならず、私的集会やインターネット・フォーラムで行われた場合も含まれる。

338条に掲げられた行為について、そうした表現を含んだ物を所有又は製作するなどの準備行為も可罰的である。

集団侮辱に関する339条は、故意にかつ公然と、宗教、も区民、民族又は政治集団、労働組合の構成員に対して行われた集団侮辱を犯罪とする。

2014年刑法改正により、359条と360条は、差別目的のために形成された結社を違法と宣言し、その結社に財政その他の援助をした者にも刑事責任があるとした。

刑法338条2項は、公的職務において上記の差別行為を行った公の当局者は、刑罰が4年以下の公職停止である。

刑法338条4項は、公的職務において差別目的をもって、公共サービスの提供を拒否した者に1年以下の刑事施設収容及び3年以下の公職停止とする。

刑法30条6項は、刑法上のすべての犯罪について、差別的動機のあった場合に刑罰加重事由とする。差別的動機は、人の出生、出身、国民、民族、皮膚の色、性別、哲学又は政治的意見、労働組合に関する意見、心身の能力、生活方法、慣習、言語、年齢、性的アイデンティティ又は性的志向である。この定義は人種に言及していないが、人の出身、国民、民族、皮膚の色に人種が含まれる。

CERDがアンドラに出した勧告(CERD/C/AND/CO/1-6. 22 May 2109)

2000年の放送法が平等と非差別原則を明示していることに留意する。ジャーナリストに人種主義と人種差別に関する研修がなされている。しかし、メディアにおける人種差別発言に関する申し立てを受け付ける独立機関がない。一般的勧告第35号に照らして、すべてのメディアに対する申し立てを受理し検討し、人種的動機によるヘイト・スピーチや、人種差別や暴力を扇動するメディアを監視する独立機関を設置すること。


ヘイト・クライム禁止法(174)韓国

韓国がCERDに提出した報告書(CERD/C/KOR/17-19. 17 November 2017)

前回審査の結果、CERDは韓国に包括的な人種差別禁止法を制定して、条約第4条に沿って人種差別を禁止するよう勧告した。2007年に差別禁止法が国会に提出されたが、成立しなかった。法務省は2013年に差別禁止法制定委員会を設置し、検討中である。

CERDは条約第2条と第4条が義務的であると強調し、人種差別を犯罪とし、刑罰加重事由とし、被害者救済をするように勧告した。韓国には人種差別に基づく犯罪を処罰する包括的立法はないが、現行の個別法規によって処罰可能である。最近、外国人に対するヘイト・クライムに関心が集まっているが、排外主義的ヘイト・クライムは現行の個別法規によって処罰できる。

CERDは次回報告書で人種差別事件についての統計情報を報告するよう勧告した。現在、韓国の犯罪統計は訴追された犯罪ごとに分類している。被害者が外国人の犯罪すべてが人種差別動機によるものではない。人種的動機による犯罪に関する格別の統計を保有していない。

CERDが韓国に出した勧告(CERD/C/KOR/CO/17-19. 10 January 2019)

ヘイト・スピーチとしっかり闘う措置を講じ、次のような戦略を策定すること。移住者や難民、特にムスリム難民についての偏見や誤解に対処する。難民の権利について人々に注意を喚起する。難民と地域住民の間の理解と寛容を促進する。メディア、インターネット、ソーシャルネットワークを監視し、人種的優越性に基づく思想を流布し、外国人に対する人種憎悪を煽動する個人や集団を特定し、これらの行為を訴追し、有罪の場合には適切な刑罰を科すこと。放送擁護のためのガイドラインを効果的に履行すること。公文書で「不法移民」という用語を用いるのをやめること。


Wednesday, July 29, 2020

不遇と失敗から「万能人」へ

池上英洋『レオナルド・ダ・ヴィンチ』(ちくまプリマ―新書、2020年)

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今年1月、代官山ヒルサイドテラスで開催された「レオナルド・ダ・ヴィンチ没後500 年記念「夢の実現」展」の責任者の一般向け新書である。

池上は同じ出版元から本格的な研究書『レオナルド・ダ・ヴィンチ 生涯と芸術のすべて』(筑摩書房、2019年)を出している。

その上で、一般向けに執筆したのが本書だが、研究書を圧縮した訳ではない。池上はこれまでに本格的な専門研究書を出す一方で、数多くの新書本も出してきた。新書執筆のツボを心得ているので、その都度、読者を引き込むネタを用意している。

<名画をのこし、近代の夢を描いたその転載はコンプレックスまみれの青年だった>

<「未完成作」ばかりの芸術家>

500年の年月を経て、世界のだれもが認めるルネサンスの転載が、「未完成だらけ、計画倒ればかりの芸術家」であったこと。

「波乱に富んだ一生をおくった、重層的で複雑で、不運と失敗だらけの『偉大なる普通の人』」

「時には自信なさげに悩み、かと思えばわざと大きな事を言って虚勢を張ってみたりします。収入が少ないと不満を言い、部下が働かないとぼやき、わからず屋が多いと嘆きます。生い立ちからしてハンデをかかえていたので、それを跳ね返そうともがいています。母親に愛された記憶がわずかなためでしょう、一生母性への憧れを持ち続け、それを画面の上に吐露してきます。おまけに幼い頃に十分な教育を受けていないためにコンプレックスを抱えていたし、学問の探求を始めてからは実際にそのせいで苦労もします。」

そんなレオナルドが、なぜ、どのようにして、あの傑作群を残す天才芸術家として生きたのか。

その謎を本書は一つひとつ解き明かす。読者は池上の手のひらの上で、そうだったのか、と呟きながら頁をめくることになる。

レオナルドはコーヒーも紅茶も呑んだことがない。トマトを食べたことがない。こういう一口知識も、レオナルドの収入、買い物リストから判明する。

もちろんエピソードだけではない。レオナルドの科学的精神がいかなる成果を生み出したのか。いかなる技法で作品制作に挑んだのか。読者の意欲をそそる新書本である。


Sunday, July 26, 2020

ヘイト・クライム禁止法(173)カタール


カタール政府がCERDに提出した報告書(CERD/C/QAT/17-21. 22 November 2017)
人種主義や差別的慣行の燃料となる抜け道に対処するために法律を制定している。1979年の印刷出版法47条は社会に不和をもたらし、新興、人種、宗教的争いを誘発するような出版を禁止し、6か月以下の掲示し悦収容又は3000QR以下の罰金としている。1992年の情報文化大臣決定は、文書、音声放送、映像放送が人種・民族集団の尊厳を損なう方法で表現したものの回覧、放送、展示又は出版を精査するよう命じている。
2004年の刑法256条(2010年改正)は、宗教を侮辱すること、神や預言者を中傷すること、宗教行事に用いられる建物を損壊することを犯罪とし、7年以下の刑事施設収容としている。
刑法263条は、イスラム教又はシャリア法の下で保護された宗教を侮辱する製品、商品、印刷物、又は、図像、スローガン、言葉、シンボル、サインその他を府君が物を、販売、回覧、取得、所有又は宣伝することを1年以下の刑事施設収容及び/又は1000QRの罰金とする。コンピュータを利用し、プログラム等を配布した者も同じ刑罰である。
カタール法はイスラム教とシャリア法の下で保護された宗教、すなわちキリスト教徒ユダヤ教徒の間で差別をしていない。
2014年のサイバー犯罪法8条は、社会原則と価値を侵害した者、個人の私生活や家族生活の不可侵を侵害するニュース、図像、音声、ビデオを出版した者、又は他人を中傷又は侮辱するためにインターネットその他の情報技術を利用した者に、3年以下の刑事施設収容及び/又は1万QR以下の罰金とする。
CERDがカタール政府に出した勧告(CERD/C/QAT/CO/17-21.2January 2019)
人種差別事件が国内裁判所でどのように処理されたか、告発の数と累計、訴追と判決の情報、被害者の年齢、ジェンダー、国民的出身、被害者に与えられた補償について報告すること。一般的勧告35を想起し、刑法の諸規定を条約第4条に完全に合致させること。次回報告書において、条約4条に従ってヘイト・クライム/スピーチ法の適用について詳細な情報を提供すること。