Saturday, March 22, 2014
ヘイト・クライム禁止法(67)ニカラグア
政府報告書(CERD/C/NIC/14. 17 October 2007)によると、憲法第三条は「平和と正当な国際秩序を求める闘争はニカラグア国民の譲ることのできない約束である。それゆえニカラグア国民はすべての形態の植民地主義、帝国主義的支配と搾取に反対し、抑圧と差別に対して闘うすべての人民と連帯する」とする。
一九七四年の刑法は人権侵害又は人権侵害の煽動、他人に対する身体暴力の実行を処罰する。刑法第五四九条及び第五五〇条に基づいて、特定集団に対する平穏侵害又は人権侵害は法的効力を持たないとされる。
一九九六年の刑法改正法第二条一〇項は、伝統的法が自治裁判所によって適用されることを認めた。国家の法律ではなく、先住民族の慣習法が適用されるべき場合は自治裁判所が審理する。
人種差別撤廃委員会はニカラグア政府に次のように勧告した(CERD/C/NIC/CO/14. 19 June 2008)。委員会は新しい刑法に人種差別犯罪が盛り込まれたことを歓迎するが、人種差別を促進する団体に対する制裁を定めた新刑法第四五条及び第一一三条は不明確である。委員会は条約第紙上(b)に従って、人種差別を促進・煽動する団体を禁止し、団体さんとその活動に参加した者を処罰する犯罪を明確にするよう勧告した。