Wednesday, April 29, 2026

現職自衛官による自民党大会での「君が代」歌唱に抗議する

の丸君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市会議は、下記の抗議声明を、自民党総裁 高市早苗、統合幕僚長 荒井正芳、内閣総理大臣 高市早苗それぞれに送りました。

 

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自民党総裁 高市早苗 殿

統合幕僚長 荒井正芳 殿

内閣総理大臣 高市早苗殿

 

現職自衛官による自民党大会での「君が代」歌唱に抗議する

2026 4 29

の丸君が代」ILO/ユネスコ勧告実施市会議

共同事務局 井知明、寺中誠、本紘太郎

 

2026 4 12 ⾃⺠党の最意思決定機関である党会において、陸上衛隊中央楽隊に所属する現職の衛官が、衛官として招かれ、衛官として登壇して「君が代」を歌唱した。

当該の衛官は、司会から「初めてとなる声楽要員として隊した」と衛隊員である分を明して紹介されただけでなく、陸上幕僚の指によってのみ着が許される正式な演奏服装(儀仗服)を着しており、会場には上司の楽隊副隊も同席していた。とうてい、衛官個の私的な為に過ぎないとする弁明が通する状況ではない。「再びの戦前の到来」がささやかれている今、⾃⺠党と衛隊の双が、「君が代」の歌唱を媒介として、相互の癒着関係を誇する意図を露わにしたものとして、事態の危険性を看過し得ない。

政権与党である⾃⺠党は、政権が強引に押し進めている武器輸出解禁や防衛費・抑⽌⼒増強路線の延線上に、衛隊の私物化を展望しての第歩を踏み出したものと強く指弾されなければならない。また、実組織である衛隊には、厳格な政治的中性が求められているところ、この点の覚に乏しく⾃⺠党・市内閣に擦り寄る姿勢をせていることが寒に耐えない。

⾃⺠党は連の経過を明らかにした上で、衛隊に違法な政治的為を求めた責任を認めて関係者を処分し、国に謝罪すべきである。また、衛隊は、隊員に衛隊法61 条1項において禁された政治的為があったことを認めて、関係者をしかるべき懲戒処分としなければならない。

衛隊法における政治活動の禁は、旧本軍の政治への介と戦争突悲劇の教訓からの規定である。この度の事態に対する、⾃⺠党・衛隊双の真摯な反省と再発防策があるまで、政権と衛隊への信頼を回復することはできない。

本件では、政権与党と衛隊とを象徴的に結びつける媒介の役割を「君が代」が担った。「国歌唱に問題はない」のではなく、「君が代唱にきな問題がある」ことを無視してはならない。

1999年8 国旗国歌法の成によって、「君が代」は法的には国歌となった。しかし、当然のことながら同法に国に対する「国旗・国歌(の丸・君が代)」の尊重義務は書き込まれていない。「君が代」を、我が国の象徴としてふさわしい国歌と認めるか否かは国⺠⼀⼈ひとりの判断にかかっている。

客観的な歴史的事実として、「の丸・君が代」は、⼤⽇本帝国下の侵略戦争や植地主義を精神的にえた。本国憲法下の国旗国歌としてふさわしいものとはいいがたい、と考える少なからぬ意が存在する。

しかし、改憲を結党以来の党是としてきた⾃⺠党は、「の丸・君が代」が象徴する戦前の本を肯定的に捉えている。特に市総裁は政権を担い、憲法改悪、軍事強化、外国排斥、スパイ防法・情報会議の設置など「新しい戦前」へ猛ダッシュしている。

今回の事件を通じて明るみに出た事態は、現政権と与党が衛隊を抱き込み、危険な国家主義的性格をさらに歩、押し進めようとしている論みであり、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、部の奉仕者ではない(憲法15条2項)」はずの衛隊の特定勢との深い癒着である。その癒着の核に「君が代」があり、政権政党の会での衛隊員の「君が代」歌唱は、危険な軍国主義・国家主義推進を象徴する重な事態である。

これまで、学校現場では、学式・卒業式において、校が職務命令を下しての丸・君が代」「起唱」を強制し、服従しない教員には執拗な懲戒処分をはじめ不利益が課されてきた。また、起しないどもを無理理起させるなどもわれている。このような教育政は、権よりも主主義よりも、権主体としての国家こそがすべての価値の根源とする、国家主義のイデオロギーから導かれている。今回の事態は、さらに国政全体を軍国主義へ転換する危険を孕むものとして強く抗議する。

私たちは、⾃⺠党と市内閣ならびに衛隊と防衛省に、以上の抗議の意思を伝え、違法為の再現なきようしかるべき措置を求めるものである。

以上