Saturday, May 10, 2014
ヘイト・クライム禁止法(77)セネガル
セネガル政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/SEN/16-18. 31October 2011)によると、条約第四条の履行に関して、団体設立及び違法団体の禁止に関する一九六八年の市民的商業的義務法が一九七九年に改正された。また、一九八一年の政党法がある。これらは団体や政党の設立に関して人種、性別、宗教による差別を禁止している。さらに、一九八一年の人種、民族、宗教差別行為の処罰に関する法があり、宣伝活動について、「全体的又は部分的に、人種、民族又は宗教的差別の実行、乃至そうした差別の煽動の実行を意図した活動をした者」を規制している。同様に刑法第一六六条は、公務員等が、正当な理由なしに人種、民族又は宗教的差別を行った場合を犯罪としている。
刑法第二五六条bisは、人種的優越性を主張し、人種的優越性や人種憎悪の感情を興奮させ、人種、民族又は宗教的差別を煽動する意図で、物、図像、印刷物、文書、言説、ポスター、彫刻、絵画、写真、フィルム、スライド、写真集、映像再生又は記章を、公然と提示し、展示し、利用できるようにしたり、配布し、配布のために発行した者は、二年以下の刑事施設収容及び二五万フラン以上三〇万フラン以下の刑罰に処すとしている。又、その他の犯罪について、人種的動機は刑罰加重事由となる。
人種差別撤廃委員会はセネガル政府に次のように勧告した(CERD/C/SEN/CO/16-18. 24 October 2012)。委員会は人種差別行為に対する不服申し立ての様々な回路があることや、セネガルにおける寛容と社会的調和の文化に留意するが、セネガル政府が、差別に関する裁判所判決がないことをもってセネガルには人種差別がないとしていることは遺憾である。刑事司法における人種差別の予防に関する 一般的勧告三一(二〇〇五)を想起し、被害者救済の法や補償がないことを是正するよう勧告する。
Thursday, May 08, 2014
ヘイト・クライム禁止法(76)タイ
タイ政府が人種差別撤廃委員会に提出した初めての報告書(CERD/C/THA/1-3. 5October 2011)によると、タイ憲法は、人間の尊厳と権利を保障し、諸個人及びコミュニティに文化や伝統を維持する権利の促進を定めている。同時に、憲法は表現の自由を定め、事前検閲など表現の制約を禁止している。
タイには、人種主義宣伝に直接対処する法律はない。しかし、関連する法律として、刑法は、他人に犯罪を実行させること、犯罪の実行を宣伝し(刑法第八三条~第八八条)、呼びかけること、他人を侮辱すること、そのような宣伝をすることを犯罪としている(刑法第三九三条)。宗教に対する侮辱も 犯罪としている(刑法第二〇六条~二〇七条)。
一九五五年のラジオ・テレヴィ法は、真実でないニュースや情報を放送して、国家や人民に損害をもたらすことを禁止し、二千バート以下の罰金又は一年以下の刑事施設収容、又は併科としている。
タイはいかなる人種主義も許さない。人種主義は暴力や、他の人種に対する侮辱につながる。この種の行為にはタイ社会は即座に反対する。TVドラマや映画で、人種主義的方法で一定の人種や民族の文化や伝統を侮辱した場合、タイ社会はすぐに反対の声を上げる。現在、フィルム・ ヴィデオ法草案を作成し、法秩序や人民の道徳価値観に反する内容を禁止しようとしている。
タイは条約第四条を留保している。条約第四条(a)(b)(c)について、国家がそのような法律制定が必要と考えた場合にだけ、適用されるとしている。タイでは法律と社会条件が十分に相互補完的である。
人種差別撤廃委員会はタイ政府に次のような勧告をした(CERD/C/THA/CO/1-3.15 November 2012)。条約第一条の人種差別の定義を導入すること。委員会は、条約第四条の留保は、人種的優越性や憎悪に基づく観念の流布の禁止に合致しない。条約第四条の規定は義務的であるので、委員会はタイ政府に留保を撤回し、第四条に規定された犯罪を刑法に取り入れるよう促す。タイ報告書には人種差別に関する統計情報が含まれていない。人種差別に関する裁判所の判決その他の情報を提供するよう勧告する。
Wednesday, May 07, 2014
ヘイト・クライム禁止法(75)韓国
韓国政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/KOR/15-16. 2 March 2012)によると、前回審査の結果、委員会は韓国政府に飲酒的動機に基づく刑事犯罪を禁止・処罰する特別立法を行うよう勧告した。韓国には、国際刑事裁判所の管轄下におけるジェノサイドや人道に対する罪以外に、人種差別に基づいた犯罪行為を処罰する法律はない。その種の犯罪は韓国の歴史上ほとんど起きたことがないからである。
人種差別の煽動に関しては、人種的優越性に基づく広告は、刑法第三〇七条の中傷、又は刑法第三一一条の侮辱の罪で処罰される。人種差別に基づく暴力は、刑法第二五章の暴行傷害などで処罰あれ、それらの教唆や幇助も処罰される。犯罪実行の動機は刑罰を決定する際に考慮されるので、裁判官は量刑に際して、人種差別があったことを考慮に入れることが出来る。
韓国政府は現在、人種的動機による犯罪を犯罪統計にいれていない。しかし、外国人の人身売買に関する統計は特に計上している。二〇〇九年以来、検事局は、人身売買の女性被害者を効果的に調査するために統計を取っており、人身売買の予防と統制に役立つことが期待される。
人種差別撤廃委員会は韓国政府に次のように勧告した(CERD/C/KOR/CO/15-16. 23 October 2012)。委員会は、韓国政府が二〇〇七年に差別禁止法案を国会に上程したことを留意するが、法案が成立していないことは残念である。委員会は、差別禁止法を採択するよう速やかに措置を講じるよう促す。二〇〇九年の社会権規約委員会、二〇一一年の子どもの権利委員会による勧告を想起する。
委員会は、差別禁止法には差別行為の処罰規定がないのを遺憾に思う。現行法は条約第四条に合致していない。委員会は、条約第二条及び第四条の規定の義務的性格を強調し、刑法に人種差別を犯罪とする規定を取り入れるよう促す。
委員会は、人種主義者によるヘイト・スピーチがメディアやインターネット上で広まっていることを留意する。委員会は、表現の自由には人種的優越性の流布や人種的憎悪の煽動を保護するものではないことを留意する。委員会の一般的勧告七(一九八五)、一五(一九九三)、三〇(二〇〇四)に応じて、委員会は韓国政府に、メディア、インターネット、ソーシャルネットワークを監視して、人種的優越性に基づく観念の流布や、外国人に対する人種的憎悪の煽動を行う個人や集団を特定するよう勧告する。委員会は、それらの行為の実行者を訴追し、処罰するよう勧告する。
Tuesday, May 06, 2014
ヘイト・クライム禁止法(74)フィンランド
フィンランド政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/FIN/20-22. 14 February 2012)によると、前回審査の結果、委員会がフィンランド政府に対して、インターネット上のレイシズムに関する勧告を出した。フィンランド警察はインターネット監視を行い、そのための予算を増加している。インターネット上の移民批判やヘイト・スピーチは増加しているので、監視を続けている。監視強化の主要部分は、公衆にインターネット上の犯罪について積極的に教育することである。二〇一〇年三月以後、レイシスト文書をチェックする体制ができた。二〇一〇年、警察が受け取ったレイシズム通報は一〇二八件であり、そのうち二二は対処することになった。通報の大半はオンライン討論サイトでの中傷事案であったが、訴追できる犯罪ではなく、傷つけられた当事者は相手を特定できていない。不寛容の表現がすべて犯罪の要件を満たすわけではない。警察は、犯罪があると思料した場合に捜査に着手する。
教育文化省は、フィンランドの子どもを守るノー・レイシズムという長期計画を支援している。この計画は若者にレイシズムについて理解させ、レイシズムを特定し、それに対処することを理解させる計画である。
フィンランドは、コンピュータを通じて行われる人種主義と外国人嫌悪行為を犯罪化するための欧州評議会サイバー犯罪条約追加議定書を批准した。
人種主義や差別文書に関する包括的立法として二〇一一年刑法改正がなされ、人種主義者やその他のヘイト・スピーチに介入する手立てを確保するものである。民族煽動に関する刑罰規定が追加され、情報技術を通じて流布されるヘイト・スピーチに対処している。さらに、刑罰加重事由として、すべての犯罪について、人種主義的動機のみならず、障害をもった人や性的マイノリテチィに対する憎悪のあった事件での刑罰加重を可能とした。
人種差別撤廃条約第四条に関する法規定は、刑法第六章の量刑規定、刑法第一一章の人道に対する罪(民族煽動、加重民族煽動、法人の刑事責任)、刑法第一七章の公共秩序に対する犯罪(犯罪組織活動への参加)、刑法第二四章(プライヴァシー、公共の平穏、人の名誉に対する犯罪)、刑法第二五章(人身の自由に対する犯罪)がある。
人種差別撤廃委員会がフィンランド政府に対して出した勧告(CERD/C/FIN/CO/20-22. 23 October 2012)によると、委員会は、フィンランドがインターネット上のヘイト・スピーチに対処するため刑法改正を行ったことに留意するが、フィンランドにおいてインターネット上のヘイト・スピーチが続いていることに関心を有する。委員会は、インターネット上の人種憎悪と人種差別の煽動にと闘う努力を強化するため、ヘイト・スピーチに関するデータを効果的に収集し、若者、メディア、政治家に意識を持たせるキャンペーンを行うよう勧告した。
Sunday, May 04, 2014
大江健三郎を読み直す(17)文学が時代から取り残され始めた時代に
大江健三郎『小説の経験』(朝日文庫、1998年[朝日新聞社、1994年])
前半はNHK人間大学での講義「文学再入門」(1992年)、後半は朝日新聞に1992~1994年に連載した文芸批評を収録し、ノーベル賞受賞の1994年に出版された。前半は『小説の方法』『新しい文学のために』に続く文学方法論の入門編であり、後半はその実践としての文芸批評であり、小説の読み方の指南書である。
前半では文学作品といかにして深くめぐりあうべきかが示される。いつもの大江と同じで、ドストエフスキー、トルストイ、バルザック、フォークナー、井伏鱒二、中野重治、佐多稲子、大岡昇平などの作品を素材に、カーニヴァル、トリックスター、グロテスク・リアリズム、想像力、異化をはじめとする手法が、いかに巧みに作品の中に描きこまれているかを教える。方法のための方法ではなく、世界文学における方法の問題である。
後半では、1992~94年の日本の文壇の諸作品を取り上げて論じる。大御所から新人に至る作家たちのさまざまな作品を取り上げて、主題や、手法や、女性像や、物語について論評しているが、加賀乙彦が文庫巻末エッセイで述べるように、「嘆きとペシミズム」が基調を成している。すぐれた作品がないわけではない。楽しい作品、考えさせる作品、迫力ある作品、深い問題提起をする作品が陸続と発表され続けている。しかし、大江はその先を見ようとする。日本文学を世界文学との関係においてとらえ返そうとする。そうすると、同時代文学に「危機」が迫ってくる。
結びの言葉は、こうだ。
「二十一世紀文学の展望が地球規模でひらかれてゆくにつれ、日本文学は――徹底的な自己検討と革新なしでは――、先進的な文学潮流の二流である以前に、こうした周縁からの新文学の勢いに取り残されるだろう。それは二十一世紀の世界におけるこの国の文化の、致命的な立ち遅れのモデルをすらなすのではないか? その恐ろしい予感とともに私は時評を閉じて、自分の小説の畑を耕しに戻るつもりだ。」
「恐ろしい予感」は、半分以上は当たったといえよう。一つには、アジアをはじめとする新しい世界文学、つまり欧米に限らない地平を切り開いた文学の隆盛と、それに伴う日本文学の地盤沈下である。相対的な沈下にとどまるのならまだしも。もう一つにはエンターテインメント文学の猛烈な流行という対照的な現象である。本が売れなくなった時代と言われ続けながらも、エンターテインメント文学はますます絶好調である。戦後文学は、その大波にのみ込まれ、漂流したままである。
Friday, May 02, 2014
朝日新聞は護憲とヘイト・スピーチを同列に並べるのか
『朝日新聞』5月2日朝刊の「排除の理由5 言論 すくむ自治体」は、前半で、長野県千曲市が9条の会の講演会の後援を拒否したことから始めている。行政の「中立性」を理由とする拒否である。さらに、千葉県白井市も「政治的色彩」を理由に拒否したという。
同記事の後半は、山形県生涯学習センターが「在日特権を許さない市民の会」の講演会の利用申し込みを断ったこと、豊島区の豊島公会堂が在特会の集会利用を許可したことを紹介している。
護憲運動とヘイト・スピーチ常習の在特会を同列に並べて、「排除の理由」とし、「言論 すくむ自治体」としている。
第1に、記事は憲法99条に言及しない。憲法99条は公務員には憲法尊重擁護義務があると明示している。もっとも重要な判断基準を示さずに、読者に判断をゆだねるのは適切とはいいがたい。記事は「中立性」や「色彩」にカッコを付すことで、行政の判断とは距離を置いているが、明確な批判はしない。
第2に、記事は人種差別撤廃条約に言及しない。日本政府が批准した人種差別撤廃条約は、2条で政府が人種差別を撤廃するために立法、行政、司法のレベルで努力することを明示している。日本政府(自治体も含まれる)には人種差別を撤廃するために施策を講じること、人種差別に協力しないことが求められる。公共施設をヘイト団体に利用させることは、自治体が人種差別を後援するに等しいことである。そのことを示さずに、読者に判断をゆだねている。この点について詳しくは、
ヘイト・スピーチ集団に公共施設を利用させてはならない3つの理由
http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/06/blog-post_6044.html
第3に、記事は「排除の理由 言論 すくむ自治体」とすることによって、ヘイト・スピーチに「言論」というお墨付きを与える。EU加盟国はすべてヘイト・スピーチを犯罪とし、ヘイト団体への参加も犯罪としている。世界193カ国のうち少なくとも100か国でヘイト・スピーチは犯罪とされている。記事はそのことに触れずに、あたかも「言論」であるかのごとく示す。
記事の筆者にそのつもりがあるわけではないかもしれないが、かくして、記事は護憲運動とヘイト団体を同列に置き、ヘイト団体とその活動を支援する結果となっている。残念な記事だ。
4月28日に始まった連載「排除の理由」は、あちこちに不満がないわけではないものの、日本の現状を伝える記事として、それなりに良くできた連載であるが、5月2日の記事には首を捻るしかない。
Thursday, May 01, 2014
上野千鶴子の選憲論(改憲論)
上野千鶴子『上野千鶴子の選憲論』(集英社新書)
安倍改憲ごり押し路線に対抗する護憲論の闘いは様々に展開されているが、権力を握っている側への対抗としてはいまなお弱い上に、メインストリームメディアが改憲路線を後押ししている現状では、一歩後退二歩後退を余儀なくされている。そうした中、著者は加藤典洋の「選憲論」を参考に、独自の選憲論を展開する。2013年9月26日に横浜弁護士会等主催の憲法問題シンポジウムでの講演記録を基にした著書である。
「護憲」でも「改憲」でもない第三の道とは? との問いを掲げつつ、自民党改憲案を批判的に検討したうえで、他方、「護憲論」は対案を示さないから魅力がないとして、選憲論として、「現在ある憲法をもう一度選び直しましょうという提案です」と述べる。「同じ憲法を、もう一度、選び直したらいいではありませんか。だって、もう70年近くもたつのだから。できてからおよそ70年、手つかずのままの憲法は諸外国にもめったにありません。」あるいは、「節目で何度でも、もう一度選び直したらいいではないか。」とし、「戦後生まれのわたしたちの世代にしてみれば、生まれる前にできた憲法は、自分で選んだわけではありません。・・・憲法をもう一度選び直すという選択肢を、その憲法ができたときには生まれていなかった人たちに、与えてもいいのではないかと思います」という。
護憲論の立場からは、「それを護憲というのだ」という声が返ってくるだろう。著者の主張の基本は護憲論であり、それを選憲と呼んでいる側面が強いからだ(ただし、一部改憲論でもある)。
私は著者とは違う立場に立つが、著者の発想にはそれなりの合理性があると考える。それは「憲法制定権力論」にかかわる。憲法学では憲法制定権力論が検討され、国民主権の場合には国民がその権力を有するとされる。憲法学の憲法制定権力論では十分に捉えられていないのが、時間論であり、世代論である。1946年の国民と、2014年の国民の間の重なりはほんのわずかとなっている現実を前にしたとき、1946年の国民の選択がそのまますべてとなるのは合理的とはいいがたい。一定の年数を経た場合に、あるいは、「国民」の内実が一定の割合で変化した場合に、改めて憲法制定権力の発動を行うべきだという理屈はいちおうは合理的と言える。それが70年なのかどうかは別として、またそれを選憲とよぶかどうかも別として、そうした議論をきちんと行うことは必要だ。
以下はオマケのコメントである。
第1に、著者は憲法1条の改正を提起する。つまり天皇制の廃止と共和制の樹立に関わる。つまり、じつは著者の立場は自民党とは逆の立場からの改憲論である。それを改憲論として主張すれば、現状では全く相手にされないので、選憲論というバイパスを採用したのであろうか。
第2に、著者は「できてからおよそ70年、手つかずのままの憲法は諸外国にもめったにありません。」と断言する。例としてアメリカとドイツだけをあげている。世界には193の国家があり、憲法があるが、著者はどれだけ調べたのだろうか。おそらくろくに調べずに断言しているのだろう。ああ、またか、と思う。こういう大雑把で乱暴なところが著者の強みというか、魅力というか、蛮勇というか。私にはまねできない。
Subscribe to:
Posts (Atom)