Sunday, June 14, 2015

シャルリ・エブド事件は考え抜かれたか(2)

ふらんす特別編集/鹿島茂ほか編『シェルリ・エブド事件を考える』(白水社、2015年)

フランス文学者・作家・翻訳者の鹿島茂、伊達聖伸、堀茂樹の編集により、雑誌『ふらんす』の特別版として出された1冊。3月11日に出ているから、緊急出版だ。編者3人による座談会「シャルリ・エブド事件はフランスの9・11か?」。そして、「わたしはシャルリ、なのか?」には、関口涼子、野崎歓、陣野俊史ら9人の文章。「なぜ、すべてはゆるされるのか?」には、小倉孝誠、野村正人、宮下志朗ら10人の文章。「どのように、テロとたたかうのか?」には、藤本一勇、港千尋、四方田犬彦ら9人の文章。事件後1か月の間に執筆されたであろう28日の文章は、さまざまな情報を提示し、さまざまな視点、観点を登記している。ジェンダー研究、比較文化研究、視覚メディア、政治哲学、フランス現代思想、中東政治、哲学、写真家、映画史。相互に矛盾していたり、かなりばらばらの印象を与えるのはやむを得ないだろう。

文学者が旅するということ

立野正裕『紀行 失われたものの伝説』(彩流社、2014年)

『精神のたたかい』『黄金の枝を求めて』の著者による最新の旅行記である。若き日に出会ったフォースター『インドへの道』以来、英文学者として、近現代の文学と歴史を徹底解析してきた著者は、人はなぜ旅をするのかを問いながら、戦争と平和、非暴力のたたかい、戦争文学の矛盾と輝きを丹念に論じてきた。読者は、ノルマンディへ、イタリアへ、ウクライナへ、トルコへ、知覧へ、そしてドイツへと誘われる。キース・ダグラス、カルロ・レーヴィ、ミハイル・スヴェトロフ、ナーズム・ヒクメット、フランツ・フォン・シュトゥック、ラファエロ、カート・ヴォネガット。20世紀以後の近現代文学と映画を題材に、虐殺や空爆やテロに満ちた現実世界に文学者がいかに挑むのか。小さいが、重い1冊である。

夜の日輪を見た――江戸戯作vs井上戯作

紀伊國屋サザンシアターでこまつ座公演、東憲司版『戯作者銘々伝』は、井上ひさしの短編小説集『戯作者銘々伝』を、東憲司が戯曲化した。文庫では、井上ひさし『京伝店の烟草入れ』(講談社文芸文庫)でも読める。
東憲司

戯作者・山東京伝、恋川春町、唐来参和、式亭三馬、太田南畝などが続々と登場する。江戸戯作に井上ひさしが挑んだ初期作品群は井上戯作の誕生地である。山東京伝に北村有起哉、蜀山人と式亭三馬に相島一之、蔦屋重三郎に西岡徳馬、そして女性群を新妻聖子が一人五役。はじまりは、おやっ、いま一つかなと言う印象を持ったが、徐々に舞台に惹きこまれる。途中休憩時にはすっかり取り込まれていた。そして、二部は文庫表題作『京伝店の烟草入れ』だ。小説に感動した読者なら、舞台で、あの「夜の日輪」=江戸の夜空を揺るがす三尺玉を見ることができると考えただけでもゾクゾクとする。クライマックスは予定通り、予想通りにやってきた。若き幸吉と、戯作者を引退していた山東京伝の出会いと共感が、太陽に挑戦する花火という果敢な闘いとなる。その瞬間、舞台は爆発する。江戸戯作と井上戯作の激突である。

Saturday, June 13, 2015

ヘイト・クライム禁止法(92)ヴェネズエラ

 ヴェネズエラ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/VEN/19-21. 16 January 2013)によると、ヴェネズエラには条約第四条に関連する法律は多数あり、報告書ではそのうち主要なものを紹介する にとどめると言う。一九九九年の憲法第八九条は、政治、年齢、人種、性別、信条又はその他の理由に基づいて差別することを禁止している。 二〇〇九年の教育法は教育の基本原則を定め、すべての市民に差別のない平等を保障する。教育法第一〇条はすべての教育機関・学校に、印刷、映像その他のメディアを通じて出版、広告、宣伝その他の方法で、憎悪、暴力、危険、不寛容を煽動すること、言葉を人間の共存、人権、 先住民族の権利の尊重に有害な形に変形することを煽動することを禁じている。重大な違反行為については制裁が予定され、場合によっては違反した機関の閉鎖・解散も可能である。二〇一〇年のラジオ・テレビ・電子メディア責任法第三条は、人々の間の社会的理解、平和、寛容、平等、友好を発展させる責任を定める。

人種差別法第一条は人種差別を予防、対処、根絶、処罰するためのメカニズムを規定する。第四条は人間の尊厳、 社会正義、参加促進、ジェンダー平等、多文化主義、多民族性、文化交流、多言語主義、連帯、寛容、平等に照らして、原則を定める。第七条 は合法目的の結社の自由を定め、人種差別を促進・煽動する組織を禁止する。人種差別禁止法により反人種差別国家機関が設置され、検事局と オンブズマン事務所が任務を担当する。

Friday, June 12, 2015

ヘイト・スピーチ研究文献(22)『情況』特集

4月11日に開催した『ヘイト・スピーチ法研究序説』出版記念会に参加した編集者の発案で、雑誌特集が実現した。執筆者には急遽依頼をして、GWに原稿を仕上げてもらった。

<特集2>「ヘイトスピーチ研究>『情況』第4期2015年6月号
前田朗「ヘイト・スピーチの憲法論を考える―マイノリティの表現の自由の優越的地位」
金東鶴「国家による差別と社会における差別について――在日朝鮮人に対する差別とヘイト」
神原元「カウンター運動の意義と成果」

明戸隆浩「ヘイト・スピーチにかかわる『議論』の洗練のために」

Saturday, June 06, 2015

ヘイト・スピーチ研究文献(21)「特集マイノリティの声」

「特集マイノリティの声――ストップレイシズム!ストップヘイト・スピーチ!」 『IMADR通信』182号 (2015年)

 3月18日、人種差別撤廃NGOネットワークに連なる人々が、国会議員を招いて院内 集会を開催した。その一部の記録である。

 朝鮮大学校生「朝鮮学校の生徒にも教育権の保障を!」
 宋恵淑「保護者の立場から」
 原田学植「現行法で対処できない在日コリアンへのヘイト・スピーチ」
 西山恵美「結婚差別を乗り越えて」
 阿部ユポ「アイヌ民族の歴史や言語、文化を学ぶ教育を」
 渡名喜守太「日本における琉球民族に対する差別」
 上運天ミゲルヨシオ「在日ブラジル人労働者とその子どもの教育を巡る状況」
 移住女性のためのエンパワーメントセンター「カラカサン」「移住女性に対する暴力」

 師岡康子「提言 直ちに人種差別撤廃基本法整備を」

Tuesday, June 02, 2015

ヘイト・クライム禁止法(91-2)スウェーデン

(91)で、2012年に作成されたスウェーデン政府の報告書を紹介したが、人種差別撤廃条約第四条(a)については前回報告書以後変化はないとされていた。前回報告書(CERD/C/SWE/18. 7 May 2007)を紹介する。
第四条(a)について、国民的民族的集団に対する煽動は刑法第一六章第八節で禁止されている。メディアにおける表現の自由は、憲法、プレス自由法、表現の自由基本法によって特に強く保護されている。国民的民族的集団に対する煽動の犯罪は、憲法で保護されたメディアにおいて処罰される犯罪のリストに含まれる。民族的集団を保護する刑罰規定は、新聞やテレビなど憲法で保護された、メディアで行われた場合にも適用される。
第四条(b)の団体禁止については、二〇〇〇年、議会の委員会は、犯罪活動の従事する組織への加入や支援を犯罪としないことには理由があるとした。世論は議会に賛成した。しかし、人種主義活動に従事する組織は、法に違反することなしにその活動を続けることはできない。その組織の活動は法律によって対処される。組織を通じて行われる人種主義言明の流布は、国民的民族的集団に対する煽動に関する規定によって処罰される。組織内での流布も同様である。
一九九六年、最高裁判決はナチスのシンボルや人種主義的意見の表明を行った国民的民族的集団に対する煽動についての有罪判決によって判例法理が形成された。

組織的に行われた場合を含む、犯罪の共謀、予備、未遂、共犯は、刑法第二三節に従って処断される。犯罪が組織的に行われた場合は刑罰を加重できる。