Wednesday, December 26, 2018

対米自立はいかにして可能か


木村三浩『対米自立』(花伝社)


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第1章 横田から見えてくる日本の現実

第2章 “属国”日本と“宗主国”アメリカ 

第3章 日米地位協定という不平等条約 

第4章 裁かれていないアメリカの戦争犯罪 

第5章 対米従属の行く末 

第6章 対米自立・「生涯一ナショナリスト」の決意 

対談 孫崎享×木村三浩 対米従属を脱し、自主独立を果たすために

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木村三浩(きむら・みつひろ)

1956年東京生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。統一戦線義勇軍議長、一水会書記長を経て、2000年より一水会代表。月刊『レコンキスタ』発行人。一般社団法人世界愛国者交流協会代表理事。

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木村とは2冊の本を一緒に作った。

木村三浩・前田朗『領土とナショナリズム』(三一書房)


木村三浩・前田朗『東アジアに平和の海を』(彩流社)


民族派右翼と非国民派の対話と称して、北方領土、竹島/独島、尖閣諸島などについて議論を戦わせたが、左翼界隈ではあまり評判が良くなかった。なぜ右翼と一緒にやるのか、というわけだ。たぶん、木村も「なぜあんな非国民を相手にするのか」と言われたことだろう。

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本書で木村は「対米自立」を主題に据えた。日米安保条約の下、アメリカの「属国「植民地状況」と言われる日本だが、自称右翼の多くが「属国」状態に満悦し、ナショナリズムを見失っている。日本には、アジアを貶め差別しながら、アメリカにこびへつらうことしか考えない異常な右翼ばかりだ。右翼といい、国士といい、保守というが、実はCIAから金をもらって蠢いた連中だ。

これに対して、木村は対米自立を掲げ、アジアとの対話も重視する。出入国管理の実情を見ても、自衛隊の米軍への下属を見ても、アメリカからの武器輸入の経過を見ても、いたるところでアメリカの言いなりで、およそまともな独立国とはいえない実情がある。しかも、政府も政治家も国民もメディアも属国であることに不満を持たず、むしろ当たり前に思っている。この現状をどう変えていくのか、木村はさまざまに考え、行動してきた。それゆえ、小泉政権や安倍政権の対米追随には批判的だ。その思考過程が詳しく書かれている。

ナショナリズムや天皇崇拝など、木村と私とでは立場が異なる面も大きいが、対米自立の必要性や、イラク戦争への視線、あるいはウクライナ問題など、木村の行動と思索には学ばされることが多い。東アジア共同体論との関係でも、木村の発想には類似性もみられる。本書は木村の「本気度宣言」だ。

Tuesday, December 25, 2018

植民地における強制連行を問う


飛田雄一『再論 朝鮮人強制連行』(三一書房、2018年)

https://31shobo.com/2018/10/18011/

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神戸学生青年センター館長の飛田はこのところ『現場を歩く現場を綴る』、『心に刻み 石に刻む』『旅行作家な気分』など、矢継ぎ早に出版を続けている。活動家人生と理論研究人生の総決算を考えているのだろう。歩んできた道は異なるが、私も『旅する平和学』のように、旅やフィールドワークでの思索と現場での闘いを念頭において理論活動を続けてきたので、飛田とは共通する点が少なくない(と勝手に思っている)。

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本書は4部構成である。

第1部 講演録

第2部 神戸港平和の碑

第3部 論考

第4部 交流集会他

著者の関心は「歴史を刻む──神戸の外国人」「強制連行真相究明運動の展望」の2本に集約されている。「〈神戸港平和の碑〉の建立と朝鮮人・中国人・連合国軍捕虜の強制労働」「〈神戸港平和の碑〉に込められた思い──アジア・太平洋戦争と朝鮮人・中国人・連合国軍捕虜」などでも、朴慶植が始めた強制連行の調査研究を継承して、発展させる共同研究の中心人物の一人としての経験と理論が提示されている。

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敗戦後の日本政府と企業の、中国人強制連行と朝鮮人強制連行への対処が異なる。中国と朝鮮の差異は2つある。第1に、占領地の中国と植民地の朝鮮の差異である。第2に、日本敗戦直後に、国家を有していた中国人と、国家を有しなかった朝鮮の差異である。

中国人強制連行については、占領地における違法行為であり、しかも日本敗戦後、当時の中国政府が戦勝国側から日本政府に申し入れができた。それゆえ、日本政府も企業も一定の責任を取らざるを得なかった。

ところが、植民地・朝鮮における強制連行について日本政府も企業も責任逃れを続けている。植民地支配の違法性を認めず、植民地支配下における強制連行の責任も認めようとしない。(しかも後には日韓条約のあいまいな「解決」がなされた)

このことが徴用工問題において改めて問われている。国家の立場の立論にとどまらず、被害者中心アプローチをとり、人権論からの解決を図る必要性が強調される。国連国際法委員会における議論のように「植民地支配犯罪」を明確に掲げるべきであろう。あるいは、ダーバン人種差別反対世界会議以来、植民地支配を人道に対する罪に関連させて検討する議論が参考になる。

Monday, December 24, 2018

「1968年の思想」を読み直す


鈴木道彦『私の1968年』(閏月社、2018年)

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11月にスペースたんぽぽで、1968年の思想を再び解読し直すための講演会が開かれた。講演は鵜飼哲。2018年の無残な日本で、1968年を問い返すことは、いかなる意味を有するのか。いかなる不可能性にさえぎられているのか。そのことを鵜飼は繰り返し語った。その中で鵜飼が本書を紹介したので、今回、読むことにした。

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1968年に中学生だった鵜飼や私の世代は、運動の現場に立ち会ったとはいえない。ほんの数年の違いで、当事者ではありえなかった。事後に書籍で追体験するしかなかった。70年前後の激動の一端をTVニュースで見ていたが、それは非常に矮小化されたニュースでもあった。そこには思想史的に振り返るべき何物もなかった。運動の現場を知らないことは、思想の表層を追体験することしかできないことでもあった。

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それでも、それぞれに理解できること、はある。特に、運動の現場にいた者が本当にその思想的意味を理解・把握していたわけではないこと。このことは、その後数多く出版された著作、回想録、記録集から読み取ることができる。現場は大切だが、現場にいても見えないこと、現場にいるからこそ見落としていることもあるのだろう。現場体験のほんの一断面を絶対化することもあるだろう。

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本書のもとになった、鈴木道彦『アンガージュマンの思想』(晶文社、1969年)は、学生時代に図書館で読んだ。たぶん1975~76年だ。鈴木道彦『政治暴力と想像力』(現代評論社、1970年)は記憶にない。大江健三郎、小田実、鶴見俊輔などをよく読んでいた時期に、その流れの中で『アンガージュマンの思想』を読んだのだが、どれだけ理解し得ていたかはわからない。

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ただ、一つだけ、何よりも重要なこととして鈴木から学んだことが植民地主義批判であったことは間違いない。その後の私の読書体験、市民運動、人権運動、そして刑事法研究を貫く重要モチーフとなったからだ。他方で、高校の先輩に小説家の李恢成がいたことから、大学時代に李の小説やエッセイをかなり読んでいた。大学生となった年に『北であれ南であれわが祖国』が出版されたので、すぐに読んだ。金大中拉致事件の時には日比谷公園での抗議集会の片隅でチラシを懸命に読んでいた。在日朝鮮人に知友のいない状況で、頭の中だけで在日朝鮮人の人権問題を考えていた時期だ。実際に人権運動に取り組むようになったのは1980年代後半からだ。植民地主義批判を自分の頭で考えるようになったのもそれ以後のことだが、ともあれ鈴木道彦や小田実をはじめとする一連の思索には触れていた。

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1929年生れの鈴木は全共闘世代ではなく、大学の教員、知識人の一人として時代に向き合っていた。羽田闘争、ベ平連、金嬉老事件を経験し、パリに渡るや五月革命に遭遇する。東京とパリをつなぐ思想的課題の中心に植民地主義批判があった。ベトナム、アルジェリア、朝鮮をベースに歴史と社会を捉え返すならば、東京という町で日本の若者がいかに生きるべきかも違って見えたことだろう。

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鈴木の著作を読んでいなければ、その後の1968年に関する凡百の回想記(実際は1968年否定の思想)を真に受けていたかもしれない。多くの回想記が植民地主義問題を見事に見失っていることは言うまでもない。そうした落第レポートの集大成がベストセラーになってしまうのがこの国だ。だが今回、本書を読むことで、植民地主義批判、人種主義批判の課題に日本の知識人がいかに取り組んでいたかを再認識することができた。

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日本の良質な思想家の中にも、植民地主義問題では認識の思索の甘さを露呈する例が少なくない。鶴見俊輔や花崎皋平がその例だ。大日本帝国と現在の日本の近現代史を総合的に把握するためには避けて通れないはずの問題を素通りしてきた知識人も少なくない。50年とは長い歳月であり、短い歳月である。1968年から2018年にかけて、私たちはどれだけの前進をなしえたのか。それとも、どれだけの思想的頽廃に塗れることになってしまったのか。

Wednesday, December 19, 2018

目取真俊の世界(12)歴史・記憶・物語


スーザン・ブーテレイ『目取真俊の世界(オキナワ)――歴史・記憶・物語』(影書房、2011年)

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「歴史・記憶・物語」というのは危険な言葉の連なりである。論壇でも文壇でも、この言葉群は表向きは歴史に向き合う姿勢を見せながら、実は歴史を圧殺するために用いられてきた。主要な系譜は2つある。第1は、「国民の歴史」を物語として構築する系譜であり、歴史改竄主義者の語りである。第2は、これよりも一見すると洗練された体裁をとっているが、生きられた歴史の中から記憶や証言を取り上げながら、研究者やマジョリティの欲望の中に回収していく特権的語りである。日本的な自称「フェミニズム」にその典型がみられる。いずれも「記憶の暗殺者」の領分だ。
本書はこうした2つの系譜とは異なる地点で、歴史・記憶・物語に新鮮な光を当てる。著者はニュージーランド国立カンタベリー大学文化原語学部(出版当時)とのことだが、大学院時代以来何度も日本に留学、滞在してきた研究者である。

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第一章 目取真俊の世界

第二章 「水滴」論

第三章 「風音」論

第四章 「魂込め」論

結論

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本書は目取真の初期の代表作3作品を取り上げて、沖縄戦を中核とする沖縄近現代史を背景とし、沖縄近現代史を読み替え、そして沖縄近現代史を生きる「文学」の闘いを、ともに一緒に「闘う」。はげしい叫び声の中から、かすかな悲鳴の中から、かすんだ涙の向こうから、ひびわれそうな脳漿の彼方から、文学の精髄をつかみ出し、自らの言葉で語りなおす。

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「以上、作家目取真俊は、自らの作品に通底するテーマとして、沖縄戦を取り上げながら、沖縄戦をめぐる従来のディスクールに大いなる疑問を提出し、琉球支配から始まり植民地化、戦争、戦後処理、米軍支配、日本への『返還』、そして現在に至るまでの日本と沖縄をめぐる歪んだ政治的・経済的関係性、及びそのような不均等かつ抑圧的関係に甘んぜざるを得ない沖縄人への批判も含め、沖縄の過去と現在を捉え直そうとする試みをしており、その意図が語りの特徴にも現れていることを述べてきた。」

このまとめの一節はだれにでも書けそうな文章かもしれないが、ここに集約される分析はだれにもかけない。著者は、3作品の徹底分析を通じて、この地点にたどり着いた。著者は目取真の3つの「解体手法」を提示する。

第1は、天皇のために命を捧げ、勇猛果敢に戦って死んだという兵士像および類型化した叙述の解体である。

第2は、戦争に巻き込まれ甚大な被害を受けたにもかかわらず、英雄または被害者として描かれる男性を中心とした戦争の集合的な記憶から排除されている民間人――特に老幼婦女子といわれる人々――の個別独自の戦争体験を焦点化することによる解体である。

第3は、常にタブー視され隠蔽されてきた事実、物事を暴露する中から行われる解体である。これは米軍兵のみならず日本兵による強姦や性奴隷といった女性への暴力などを含んでいる。

何のためか。それは次のように指摘される。「これらの戦争神話の解体を通して、集合的記憶から忘却され欠落させられているものを呼び覚まし、とてつもない暴力としての戦争を全体像として浮かび上がらせるという試みが実践されているのである。そして、自らの戦争体験を語ることができない死者および生き残りに<声>が与えられると同時に、読者はその記憶を『読む(聞く)』ことを通じて、沖縄戦の一部を経験し、同時に証言の場に立ち合うことになる。」

ここで著者は、死者の沈黙への応答について語る。それは不可能なことである。不可能なことを可能とする文学の手法が、「非現実的・幻想的要素の取り込み」であり、読者に疑似的体験をさせることであり、「断片的なイメージや言葉の連鎖」である。時には、語らないことによる語り、である。

目取真俊とスーザン・ブーテレイ――2つの魂が、文学が衝突し、スパークし、鮮やかな流星群の散乱を見せる。ここから光の速度で飛び散った痛みや、悲しみや、激情や、思索はどこをどのように飛んで帰ってくるだろうか。

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著者は、その後の目取真の代表作をどのように読んでいるのだろうか。知りたいものだ。たぶん、論文は書かれていて、私が読んでいないだけなのだろうが、入手しやすい1冊にまとめてほしいものだ。


Sunday, November 25, 2018

フクシマ原発事故の真相に迫る闘いの書


海渡雄一『東電刑事裁判で明らかになったこと』(彩流社)


<3・11直後から「想定外の事故」と喧伝されたが、事実は正反対であり、大ウソだった。

津波計算から事故当時まで、会社の経営の最高責任者であったり原発の安全対策を担当していた元役員3名(勝俣恒久、武黒一郎、武藤栄)が被告人となっている刑事裁判が現在おこなわれている。

この状況を、市民にむけ、争点のポイントや現時点までに明らかになっていることをわかりやすくまとめた本書を読み、経緯をウォッチしていこう!>

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東京地検は日産のゴーンを逮捕したが、そんな暇があれば、勝俣、武黒、武藤を逮捕すべきだ。ゴーンの行為が犯罪だとしても、逮捕容疑は「形式犯」にすぎない。被害があったとしても財産被害に過ぎない。東電の犯罪は、多くの人々の命を奪い、自殺に追い込み、暮らしを破壊した。どちらが深刻重大な犯罪なのか。

東京地検は、勝俣らを逮捕せず、起訴もせずに、巨悪を見逃した。巨悪のお仲間だからだろう。これに対して、海渡弁護士らが刑事告訴し、不起訴決定に対して検察審査会に持ち込み、ついに起訴強制となり、刑事裁判が続いている。本書は、現在進行中の刑事法廷で明らかになった新証拠を紹介・分析し、「予見・回避可能だった原発事故はなぜ起きたか」を解明している。

原発事故を回避することは容易であった。東電内部でもそのための議論が行われていた。これを覆したのは、ひたすらおカネのためだった。その結果、膨大な土地に人間が住めなくなり、人々の暮らしが奪われた。政府事故調や国会事故調の後、閉ざされようとした真相解明の努力が続けられている。その成果が本書である。

Saturday, November 24, 2018

市民のための実践国際人権法講座 先住民族の権利と日本の責任2


市民のための実践国際人権法講座第13回



先住民族の権利と日本の責任2

琉球民族の権利



日時:2019年1月13日(日)14:00~16:30(会場3:30)

会場:西部コミュニティセンター(武蔵野市境5-6-20)

JR武蔵境駅から徒歩15分(約1キロ)

小田急バス5分(西部コミュニティセンター下車)

参加費:500円

講師:前田朗(東京造形大学教授)



国連先住民族権利宣言に照らして琉球/沖縄の人々の人権状況を考えます。日本政府は先住民族権利宣言に賛成しましたが、琉球人を先住民族と認めていません。

人種差別撤廃条約に基づく人種差別撤廃委員会は、琉球人の先住性を認めるよう勧告しています。琉球への米軍基地押し付けに見る「構造的差別」問題を人権論から再検討しましょう。



前田朗:1955年札幌生れ。日本民主法律家協会理事、国際人権活動日本委員会運営委員、救援連絡センター運営委員。著書に『戦争犯罪論』(青木書店)、『軍隊のない国家』(日本評論社)、『非国民がやってきた!』(耕文社)、『人道に対する罪』(青木書店)、『9条を生きる』(青木書店)、『増補新版ヘイト・クライム』(三一書房)、『国民を殺す国家』(耕文社)、『パロディのパロディ――井上ひさし再入門』(耕文社)、『ヘイト・スピーチ法研究序説』(三一書房)、『ヘイト・クライムと植民地主義』(三一書房)。



主催:沖縄と東アジアの平和をつくる会

Twitter : @OkinawaEastasia

Mail : okinawa.eastasia@gmail.com


新段階に突入した東京裁判研究


D・コーエン&戸谷由麻『東京裁判「神話」の解体』(ちくま新書)


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<東京裁判は「勝者の裁き」であり、インド代表パル判事とオランダ代表レーリンク判事の反対意見は、その欺瞞を暴き出すものだとの論が日本の国内論議で長くみられた。だが、パルやレーリンク意見には重大な誤謬と恣意性があり、東京裁判の功績と問題点の歴史的・法理学的理解を大きく歪めている。東京裁判研究者の戸谷と国際法の大家コーエンが、従来見過ごされてきたウェブ裁判長による判決書草稿を読み解き、東京裁判の過程を再検証する。判決から七〇周年を迎えた今、知られざる真相を解明する。>

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日本では、「東京裁判史観批判」が膨大に出版され、パルを名判事と持ち上げ、ウェブ裁判長を誹謗中傷してきた。その多くは東京裁判の基礎的理解すら怪しい上、当の判決を読んだかどうか疑われる水準である。日本の戦争犯罪を隠蔽し、消去することだけを目的として、「東京裁判研究」とは言えない、身勝手な議論が幅をきかせてきた。

本書は、東京裁判、BS級裁判、ニュルンベルク裁判に通暁した二人の著者が、さらには旧ユーゴスラヴィア国際法廷、ルワンダ国際法廷、国際刑事裁判所に至る国際刑法の発展も踏まえて、歴史的かつ現在的な課題として、東京裁判研究に新しい一歩を踏み出してみせる。その背景には、英語で出版された大著The Tokyo War Crimes Tribunal: Law, History, and Jurisorudenceがあるという。同書を入手していない。著者のコーエンはカリフォルニア大学バークレーの教授で国際法の大家、戸谷はハワイ大学教授の歴史家で、『東京裁判』『不確かな正義――BD級戦犯裁判の軌跡』の著者。

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本書は、東京裁判に関する「神話」のうち、パル、レーリンク、ウェブという3人の判事に対する評価を俎上に載せる。

「日本無罪論」で有名なパルは、日本では素晴らしい国際法の大家として遇されている。しかし、ひとたびパル判決を読めば、およそ刑事法廷の判決と呼ぶに値しない粗野な政治論議が展開されているに過ぎないことは明白であった。本書は、パルが「東京裁判」とは異なる「別の将来の法廷」のための判決としてイデオロギーに満ちた判決を書いた理由を探る。

一方、レーリンク判事も被告人のうち文官について無罪と判断したため日本ではきわめて評価が高い。本書は、レーリンク判決の中身に立ち入り、やはり国際法と刑事法の法理という点では合格点に達していないことを丁寧に論証している。

他方、ウェブ裁判長については、被告人らを有罪とした「多数意見」の主として批判され、特に共同謀議論への批判が集中してきた。しかし、実はウェブは「多数意見」とは異なる法理を有していた。法理としては異なるアプローチをしていたが、結論は多数意見と共通するため、ウェブは自分の判決草案を引き下げた。タイプライターで600頁を越える判決書草稿である。本書はウェブの判決書草稿を取り上げ、内容を詳しく紹介する。そこでは、まさに刑事法廷の判決書として完備した体裁と内容の法律文書を見ることができる。パルやレーリンクと異なり、多数意見とも異なり、ウェブだけが本格的な法理論を適用した見事な刑事判決を起草していたのだ。

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若干のコメント。

第1に、本書は東京裁判に関する実証的かつ理論的研究である。英語の大著の一部をもとに、新書として構成したもので、主題を絞り込んでいる。分析もシャープである。

第2に、これまで紹介されてこなかったウェブ判決書草稿をもとに、判決形成過程の具体相を解明しているこれにより、東京裁判の総合的研究に一段階を画したものだ。

第3に、法律家と歴史家の共同研究の成果として、法理論と歴史の双方にわたって精密かつ説得的な議論が展開されている。

第4に、1990年代のユーゴスラヴィア国際法廷、ルワンダ国際法廷、国際刑事裁判所似始める現在の国際刑法の飛躍的発展状況を踏まえて、現在の研究水準から東京裁判を検証するという国際的動向にも大きな前進となる。

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著者の一人・戸谷には一度お目にかかったことがある。17年12月2日、一橋の如水会館で開催されたラッセル法廷50周年シンポジウムに、戸谷も私も報告者として参加したからだ。その記録は、『歴史評論』823号(2018年11月号)に掲載されている。