Friday, December 20, 2024

ヘイト・クライム禁止法(217)スロヴァキア

スロヴァキアが人種差別撤廃委員会CERD107会期に提出した報告書(CERD/C/SVK/1. 20 July 2020

前回報告書について、『要綱』四二二頁。

前々回報告書について、『序説』五九七頁。

二〇一七年施行の刑法第四二一条は、基本権と自由を抑圧する目的の運動を支持・助長する犯罪を定め、そうした運動や団体の設立は犯罪化された。刑法第四二二条は、基本権と自由を抑圧する目的の運動に共感を表明することを犯罪とする。刑法第四二三条は、国民、人種、信仰を誹謗中傷すること、刑法第四二四条は、国民、人種、民族憎悪の煽動を犯罪とする。

人種差別を助長・支持する団体を特定する任務は、過激主義・テロ犯罪対策の一環である。近年、人種差別や不寛容の事案が路上から言説空間に移行しつつある。多くの場合、インターネット上のソーシャル・ネットワークを通じて行われる。

刑法第一四〇条(e)は、ヘイト・クライム実行の動機について、人種、国民、国籍、民族集団、出身、皮膚の色、ジェンダー、性的指向、政治的信念又は宗教を例示する。

人種動機による犯罪は刑法第四二一条以下に規定がある。第四二一条は基本的人権と自由を抑圧する目的の運動の設立、支援、助長を犯罪とする。第四二二条は基本的人権と自由を抑圧する目的の運動に共感を表明すること、第四二三条は国民、人種、信仰の侮辱、第四二四条は国民、人種、民族憎悪の煽動、第四二四条a項は人の集団に対するアパルトヘイトと差別を定める。これらの犯罪は二〇一七年一月以後、過激主義との闘いの強化に伴って、特別検事局と特別刑事裁判所の管轄となった。

刑法第一四〇条e項は、人の集団又は個人に対するヘイト・クライム実行の動機について、人種、国民、国籍、民族集団、出身、皮膚の色、ジェンダー、性的指向、政治的信念又は宗教を掲げる。

インターネットやソーシャルネットワークの上の情報や言説の調査、監視、分析は検事局のみならず、一定の場合には安全保障部隊や外国から得られた情報分析にも及ぶ。

『人種主義・排外主義・反ユダヤ主義・不寛容予防撤廃行動計画二〇一六~一八年』の評価のさなかである。

二〇一七年一月、司法省はヘイト・クライム訴追の包括的法改正に取り組んでいる。

刑法第四二四条は国民、人種、民族憎悪の煽動を、人種、国民、国籍、民族集団、出身、皮膚の色、性的指向、宗教の構成員の個人又は集団に対する暴力と憎悪の公然たる煽動とする。公然たる煽動にはメディアやインターネット上のソーシャル・ネットワークを通じての憎悪の煽動が含まれる。

二〇一九年九月三日、われらスロヴァキア人民党の元議員ミラン・マズレクは、ラジオの生放送でロマの人々に対する侮辱発言をしたため、最高裁で有罪を言い渡された。マズレクは刑法第四二三条の国民、人種、信仰の侮辱犯罪で起訴された。一審裁判所は一万ユーロの罰金を言い渡し、最高裁はこれを支持した。当時の憲法に従って、マズレクの国会議員の職務は停止された。本件はメディアが大きく取り上げ、ロマに対するヘイト・クライムや誤情報に対するキャンペーンが行われた。

 二〇一八年五月、フィリピン人ヘンリー・アコーダがスロヴァキア市民のユライ・Hにより殺された。Hは酩酊し、薬物も使用しており、傷害の数日後にアコーダが死亡した。ブラチスラヴァ地方裁判所に対する控訴がなされ、ブラチスラヴァ地域裁判所は、二〇一九年九月一七日、Hに九年の刑事施設収容、アルコール・リハビリ計画参加、及び被害者への補償を言い渡した。人種動機の疑いが捜査されたがその証明はできなかった。

二〇一七年七月一日、文化的国内マイノリティ支援基金が発効し、新しい独立機関が設置され、政府から権限が移管された。国内マイノリティの文化価値を保護し発展させ、教育と権利の保護、文化間対話を促進する。文化省文化遺産局は、人種主義や排外主義の予防のため、教育や出版活動を行う。

二〇一九年九月一〇日、国民評議会は、二〇世紀のユダヤ人迫害と共産主義体制下のキリスト教会迫害に関する決議を行った。同年九月九日のホロコースト被害者記憶日に、ペーター・ペレグリニ首相は道義的関与を唱え、二度とこうした歴史を繰り返さないよう呼びかけた。同年二月五~六日、OSCE反ユダヤ主義と闘う国際会議がブラスチラヴァで開催された。スロヴァキアはホロコーストの悲劇の再発防止に国際協力している。

毎年八月二日、ロマ・ホロコースト記念日に政府はロマ共同体のためのソーシャル・ネットワークの「記憶のキャンドル」を組織し、誰もが参加できるようにしている。一九四四年八月二日にアウシュヴィツ強制収容所で約三〇〇〇人のロマが殺害された事件を記念したもので、ユダヤ文化博物館と協力している。

第二次大戦時の収容所があったセレドのホロコースト博物館は人種主義や排外主義を予防する教育活動に参加している。セレド・ホロコースト博物館教育センターは学校、教員、一般公衆に対する教育訓練行事に協力している。

CERDがスロヴァキアに出した勧告(CERD/C/SVK/CO/13. 16 September 2022

民族的マイノリティに対する攻撃やオンライン上の人種主義ヘイト・スピーチが見られる。過激集団が人種差別を煽動している。人種差別を煽動・助長する集団とその活動に法的措置を取ること。人種動機犯罪を捜査、訴追、処罰すること。標的とされたコミュニティと協力して、信頼の欠如に対処するため、ヘイト・クライムを通報する代替制度を作ること。ヘイト・クライムとヘイト・スピーチの捜査に十分な関心が払われるよう、適切な人的、財政的資源を投入すること。

メディアとインターネット上で、及び政治家の演説でロマや非市民などの民族マイノリティに対するヘイト・スピーチが続いている。メディアに関する法律が条約や国際人権基準に合致して、人種主義の予防、抑止に資するようにすること。ヘイト・スピーチ事件すべてが捜査、訴追、処罰されることを確保すること。ヘイト・スピーチ事件の申立て、訴追、判決に関する情報を提供すること。多様性の尊重と人種差別撤廃のため公衆に啓発キャンペーンを行うこと。

人種プロファイリングが行われているとの情報がある。法執行官による人種プロファイリングに関連する情報が政府から報告されていない。警察による実力行使と人種差別についての申立てを捜査する適切な独立監視メカニズムを設置すること。人種プロファイリングに対処する包括的措置を履行すること。

Tuesday, December 10, 2024

ヘイト・クライム禁止法(216)ニカラグア

ニカラグアが人種差別撤廃委員会CERD107会期に提出した報告書(CERD/C/NIC/1521. 20 August 2019

前回報告書について、『序説』五七二頁。

憲法は法的多元主義を採用している。憲法第五条は自由、正義、人間の尊厳、多元主義、先住民族のアイデンティティ承認を認め、第五〇条は平等の参加権を定める。憲法第三条は平等と差別、第二七条は出生、国籍、政治信条、人種、性別、言語、宗教、意見、出自、経済状態又は社会的地位による差別を禁じている。

国内人権計画として「カリブ海岸とアルト・ワンギとボケイ発展戦略・計画」がある。先住民族およびアフリカ系住民の諸権利の回復と、すべての形態の人種差別の撤廃をm座している。先住民族やアフリカ系住民の二三地域に伝統的形態の自治権を認めている。すべての者の方の下の平等を掲げ、人種差別の縮減と理解と寛容の促進に努めている。計画は①母なる大地、②コミュニティの調和、③多元的民族、多元的文化、④地域の自律的多言語教育、⑤文化間健康、⑥水と衛生、⑦家族・子ども・女性などを扱う。

コミュニティの調和について、対話、パートナーシップ、合意の文化に基づく生活様式を掲げ、責任を共有する集団的人間的利益を追及している。

CERDがニカラグアに出した勧告(CERD/C/NIC/CO/15-21. 22December 2023

国内法に条約に合致する人種差別禁止規定があるか情報がない。刑法に条約第四条に規定する行為の禁止規定があるか否かの情報がない。犯罪の人種的動機を刑罰加重事由とする刑法第三六条があり、刑法第四二七条は差別を犯罪としているが、人種的動機の差別に言及していない。包括的差別禁止法を制定し、刑法に条約第四条に規定する行為を盛り込むこと。

Sunday, December 01, 2024

ヘイト・クライム禁止法(215)ベニン

ヘイト・クライム禁止法(215)ベニン

 

ベニンが人種差別撤廃委員会CERD107会期に提出した初めての報告書(CERD/C/BEN/1-9. 15 December 2021

憲法第一一条、第二六条、第三六条は平等を定める。憲法第一一条によると、ベニン国民を形成するすべてのコミュニティは自己の言語を用いる自由、他者を尊重しつつ自己の文化を発展させる自由を享受する。

二〇一五年の情報コミュニケーション法第三六条は、「ジャーナリストは地域主義、自民族中心主義、差別、憎悪、排外主義、暴力を煽動する出版を行わないようにするべきである」とする。同法第二一一条一項は、何人も憎悪、暴力、排外主義、ジェンダー差別、部族主義、地域主義を煽動する情報の出版や映像を用いてはならないとする。同法第二ニ九条二項は、公共の道徳を貶める番組、犯罪、自民族中心主義、地域主義、奴隷制、暴力を称賛する番組は禁止されるとする。同法第二七三条二項は、特定の人種、民族集団、その出身に属する者の集団に対する侮辱、市民の間の憎悪を煽動する目的での、思想運動やコミュニティに属する者の集団に対する侮辱は、罰金を科せられるとする。

人種憎悪の煽動を非難する法規定として、二〇一七年のデジタル法第七条は、政府当局に平等処遇、非差別、手続きの透明性の尊重を要請する。二〇一四年のデジタル放送法、二〇〇四年の家族法、一九九九年の出版倫理法も同様である。

刑法第二八一条によると、口頭であれ文書であれ、演説であれ宗教の説教であれ、国家のシンボル、価値、代表、及び国民、共和国、伝統、民族集団、組織されたコミュニティを公然と貶めた者は、五年以上一〇年以下の刑事施設又は罰金とする。

二〇一八年の選挙法は、選挙運動の文脈で、人種的優越性の煽動や助長を禁止する。

二〇一八年の政党憲章は、政党に、不寛容、地域主義、自民族中心主義、ファナティシズム、人種主義、排外主義、及び暴力の煽動を禁止する。NGOについても同様の規定がある。

CERDがベニンに出した勧告(CERD/C/BEN/CO/1-9. 16 September 2022

二〇一六年の大統領選挙における排外主義と自民族中心主義の言説が用いられた。これに関する捜査や訴追の情報がない。選挙運動中の政治家による人種主義ヘイト・スピーチを公的に非難すること。人種主義ヘイト・スピーチを報告するのを容易にして、捜査、訴追、実行犯への制裁を適切に行い、情報を収集すること。政治家、検察官、裁判官その他の法執行官に、人種主義ヘイト・クライムとヘイト・スピーチを特定し、記録、捜査、訴追するための研究プログラムを開発すること。

高橋哲哉さんに聞く「現代欧州の歴史認識を問う」

脱植民地化の思想

高橋哲哉さんに聞く

現代欧州の歴史認識を問う

かつて西欧、アメリカ、日本は世界の約60%を植民地にしました。20世紀を通じて大半の植民地が独立しましたが、植民地支配の爪痕は癒えずに残されています。奴隷制の遺産、人種主義と人種差別は現在の問題です。21世紀に入って西欧諸国では歴史の見直しが始まり、旧植民地への謝罪や補償・経済協力が進んでいます。

植民地主義を克服するための思想的営みが求められる現在、脱植民地化の思想を紡いできた高橋哲哉さんに、前田朗がインタヴューします。

◉日時:252月1日()

開場午後6時、開会午後630分~8時30

◉会場:としま区民センター7F会議室

JR他各線・池袋駅東口より徒歩7分/ 中池袋公園となり

◉参加費(資料代含む):500

 

★高橋哲哉さん:哲学者。東京大学名誉教授。著書に『逆光のロゴス』(未来社)『記憶のエチカ』(岩波書店)『戦後責任論』(講談社)『靖国問題』(ちくま新書)『犠牲のシステム―福島・沖縄』(集英社新書)『日米安保と沖縄基地論争』(朝日新聞出版)『状況への発言――靖国そして教育』(青土社)『奪われた野にも春は来るか』『責任について- 日本を問う20年の対話』(以上徐京植氏共著、高文研)など多数。

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4回 日本と東アジアの現状を問う(254月6日)

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主催:平和力フォーラム

電話070-2307-1071

E-mail: akira.maeda@jcom.zaq.ne.jp

Monday, November 25, 2024

ヘイト・クライム禁止法(214)アゼルバイジャン

アゼルバイジャンが人種差別撤廃委員会CERD107会期に提出した報告書(CERD/C/AZE/10-12.10 October 2019

前回報告書について『原論』四〇六頁。

前々回報告書について『序説』五八七頁。

憲法第二五条三項は、人種、民族、宗教、言語、性別、出身、財産又は公的地位、深淵、政党党員・労働組合員・その他任意団体のメンバーであることにかかわらず、すべての者の権利と自由について平等を保障する。憲法第四七条三項は、人種、民族社会的敵意又は憎悪を煽動するアジテーションやプロパガンダのみならず、その他の属性に基づく敵意又は憎悪を煽動するアジテーションやプロパガンダを禁止する。憲法は、人種、皮膚の色、世系、国民的民族的出身に基づく区別、排除、制限又は優先を禁止する。

刑法第六条一項は、犯罪を行った者について人種・民族等による差別を禁止する。

刑法第六一条は、人種民族、宗教的憎悪やファナティシズムに基づいて行われた犯罪の刑罰を加重する。

刑法第一〇三条はジェノサイド犯罪、第一一一条はアパルトヘイト犯罪を定める。刑法第一二〇条は故意殺人の規定であるが、人種、民族、宗教的憎悪の動機で行われた場合刑罰を加重する(一四年以上二〇年以下の刑事施設収容、又は終身刑)。

刑法第一五四条は、平等権侵害の差別犯罪である。第一六七条は宗教儀式の実行の違法な妨害犯罪である。

刑法第二八三条三項は人種、民族、社会、宗教的憎悪の煽動の規定である。

行政刑法第七条は、法の下の平等原則を定め、平等権侵害の行政犯罪を規定する。

政党法、労働組合法、NGO法は、憲法秩序を暴力的に破壊する目的の団体や活動を禁止し、戦争宣伝及び、人種、民族、宗教紛争を醸成する目的の団体や活動を禁止する。

NGO法は、人種、民族、宗教紛争を醸成する目的のNGOや活動を禁止する。

情報保護法第一三条二項は、インターネット上で、暴力や宗教過激主義を唱道する情報の流布や、人種、民族、宗教的憎悪を煽動する目的の呼びかけを禁止する。

二〇一七年の大統領命令による国家計画「アゼルバイジャンの青年二〇一七―二〇二一」は、青年を、宗教過激主義や差別に反対するよう動員するプロジェクトを提供する。

ヘイト刑法の適用として、二〇一四年~一七年の統計によると、刑法第二八三条の有罪判決が一件ある。

裁判官や検察官のための研修プログラムとして「特定の集団に属する者の権利保護の特徴」「欧州人権条約における差別禁止」「欧州人権条約第一四条の差別禁止」「特別なアプローチを必要とする被収容者(マイノリティ、女性、障害者、外国人、高齢者)の収容の特徴」などがある。

教育省は、バクー多元主義国際センターと協力して、高等教育における多元主義教育プログラムを開発している。バクー・スラヴィク大学も協力している。

CERDがアゼルバイジャンに出した勧告(CERD/C/AZE/10-12. 22 September 2022

刑法第二八三条改正によって人種憎悪の煽動の刑罰が厳格化され、二〇二〇年の情報保護法改正によってインターネット・プロバイダーや個人に、暴力や宗教過激主義を助長する情報や、人種憎悪を煽動する情報の流布を禁止したことを尊重する。刑法、NGO法、情報保護法には条約第四条に定められた人種主義ヘイト・スピーチとヘイト・クライムを明白に犯罪化する規定が含まれていない。人種主義ヘイト・スピーチとヘイト・クライムの報告水準が低く、詳細な情報が欠けている。インターネットやソーシャルメディアのヘイト・スピーチの拡散を監視する措置に関する情報がない。

刑法に条約第四条に沿って、人種主義ヘイト・スピーチとヘイト・クライムを明白に犯罪化すること。人種主義ヘイト・スピーチとヘイト・クライムの報告を促し、訴追、判決、刑罰に関する情報を次回報告すること。警察官、検察官、裁判官に、人種主義ヘイト・スピーチとヘイト・クライムを認知、記録、捜査、訴追するための適切な方法を研修すること。

刑法第二八三条は「国民の尊厳の剥奪」を処罰しており、恣意的な解釈によって表現の自由の権利に不均衡な介入をもたらす可能性がある。二〇一六~二一年の適用事例は一件だけと言うが、人権活動家、市民社会組織メンバー、ジャーナリストが監視、ハラスメント、脅迫、報告にさらされている。恣意的な解釈を防止するため刑法第二八三条を改正すること。

Tuesday, November 19, 2024

ヘイト・クライム禁止法(213)サンマリノ

サンマリノが人種差別撤廃委員会CERD112会期に提出した報告書(CERD/C/SMR/1.19 December 2019

今回が初めての報告書。

刑法第一七九条は次の通り。

「人種的又は民族的優越性又は憎悪に基づく思想をいかなる手段であれ流布し、又は、人種、民族、国籍、宗教又は性的指向及びジェンダー・アイデンティティに基づいて差別行為を行うことを人に奨励し、又は差別行為を行い、又は、人種、民族、国籍、宗教又は性的指向及びジェンダー・アイデンティティに基づいて暴力を行うことを人に奨励し、又は暴力を又は暴力教唆行為をした者は、第二級の刑事施設収容とする。

刑法第九〇条一項一号に示されたように、人種、民族、国籍、宗教又は性的指向及びジェンダーに基づいて差別に加重された犯罪は、いずれも例外なく訴追されるべきである。」

報告書対象期間の刑法第一七九条の事件は、七件ある。五件は捜査段階で終了した。二〇一八年の訴追事件では、二〇二一年一二月二二日に最終判決が言い渡された。日額六〇〇ユーロの罰金刑が言い渡された。もう一件は捜査進行中である。

CERDがサンマリノに出した勧告(CERD/C/SMR/CO/1. 24 May 2024

二〇二四年三月二ク日、サンマリノがサイバーいじめ(ネットいじめ)に関する法律を採択したことを歓迎する。ヘイト・スピーチ対策やサイバー犯罪対策を進めていることに留意する。しかし、移住者、アフリカ出身者、東欧出身者に対してヘイト・スピーチがなされているとの報告がある。統計情報がないため、ヘイト・スピーチの規模を測定できない。ヘイト・スピーチの申立て、捜査、訴追、判決に関する統計もない。刑法第一七九条及び九〇条があるが、条約第四条の要請に十分に合致していない。

インターネットやソーシャルメディアのヘイト・スピーチの拡散を止めるため、インターネット・プロバイダー・やソーシャルメディア・プラットフォームと協力すること。人種差別の危険にさらされている集団に対するヘイト・スピーチを防止、非難、闘うための措置を講じること。ヘイト・スピーチに関する信頼できる総合的統計を取ること。移住者、難民申請者、アフリカ系住民に関する偏見や誤情報と闘うキャンペーンを行うこと。人種憎悪を煽動するスピーチ全事件を実効的に捜査し、必要ならば訴追し処罰すること。国会議員行動綱領に、ヘイト・スピーチをした公務員について責任と規律を盛り込むこと。

人種プロファイリングに関する人種差別撤廃委員会一般的勧告第三六号を想起し、国境管理官や法執行官に人種プロファイリングに関する研修を行うこと。警察官その他の法執行官が職務質問や法執行に際して人種プロファイリングをしないようにガイダンスを確保すること。人種プロファイリング、人種差別、虐待の申立て事件すべてを効果的に捜査すること。法律に人種プロファイリング絶対禁止を盛り込むこと。

Wednesday, November 13, 2024

ヘイト・クライム禁止法(212)モルドヴァ

ヘイト・クライム禁止法(212)モルドヴァ

 

モルドヴァが人種差別撤廃委員会CERD112会期に提出した報告書(CERD/C/MDA/12-14. 29 September 2020

前回報告書について『原論』三九一頁

前々回報告書について『序説』五七三頁及び六一三頁

内務大臣は、憎悪と偏見を動機とする犯罪を防止するため、刑法第三四六条改正案を作成した。刑法第三四六条(民族、人種、宗教憎悪の煽動を目的とする意図的行為)は、「偏見に基づく暴力煽動行為」を処罰し、すべての刑事法における「民族、人種、宗教憎悪」を「偏見」という用語に修正する。刑法第一三四条一項で、偏見概念を「現実の、又は想像上の、人種、皮膚の色、民族又は社会的出身、市民権、性別、ジェンダー、言語、宗教又は宗教的信念、政治的見解、障害、性的指向、ジェンダー・アイデンティティ、健康、年齢又は家族の地位に基づいて、犯行者が抱いた意見」と定義する。その行為が、保護された属性に合致する人に向けられたか、財産等に向けられたかを問わない。偏見動機による行為の実行は、刑事犯罪の刑罰加重事由である。

刑法改正は、二〇一六年一二月八日、国会の第一読会で採択された。司法大臣は、改正刑法が国際基準に適合するかを確認するため、OSCE民主制度・人権事務局による専門的チェックを要請した。二〇一九年四月二六日、同事務局は、刑法改正は諸勧告に基づいて行われたと確認した。

平等委員会の見解によると、刑法第三四六条第二項により、平穏な抗議行動、学術教育の文脈で行われた行為には法適用がなされないと言う。

二〇一九年九月二四日、司法大臣は改正案を国会の人権委員会及び法務委員会に提出し、同年一〇月二ニ日、両委員会が法案を審議した。審議の結果、刑法第三四六条第二項の削除勧告がなされた。理由は、主要規定の適用範囲を狭めるうえ、解釈に曖昧さをもたらし、偏見動機による行為の規制が不可能となってっしまうからである。もう一つの提案として、政治的権利、労働権、その他の憲法上の権利の侵害に関連して、犯罪に該当しない項目を新設することが勧告された。しかし、国会は刑法改正の採択に至らなかった(*報告書提出後の二〇二ニ年に刑法改正が実現した)。

二〇一九年一〇月一五日から一一月一六日まで、平等委員会は、民衆擁護局とともに、ソーシャルメディアで「ステレオタイプや偏見から自由なモルドヴァ」「ヘイト・スピーチから自由なモルドヴァ」というスローガンコンテストを行った。

民衆擁護局、民族間関係局、平等委員会は、一連のリーフレットを、各言語で出版した。老人の基本権、健康権、社会保障権に関するリーフレットはルーマニア語、ロシア語、ガゴーズ語、民族マイノリティの権利促進保護リーフレットをルーマニア語、ウクライナ語、ガゴーズ語、ロシア語、ブルガリア語。

報告書の対象期間に検察庁はヘイト・クライム事案を捜査していない。捜査当局は捜査を実施した場合、申立人や関係機関に通知しなければならない。犯罪の要素を満たしていれば、ヘイト・クライムでない場合も、刑事手続きを進め、捜査を行わなければならない。捜査に着手した場合、検察はすべての刑事事件を記録しなければならない。

検察庁は二〇一七年一〇月一二日、被害者や当事者に刑事手続きに関する権利や義務を通知するため、通達第一五・一を出した。刑事訴訟法や犯罪被害者リハビリテーション法にも続いて文書で通知する。

二〇一九年九月から一〇月、テレヴィラジオ委員会は選挙運動中のメディア調査を行った。憎悪や差別煽動事案は確認されなかった。

人種差別撤廃委員会はモルドヴァに次のように勧告した(CERD/C/MDA/CO/12-14. 23 May 2024)。

*

二〇二ニ年四月二一日の刑法及び軽犯罪法改正を歓迎する。刑法第三四六条のもとでヘイト・スピーチ、人種差別の煽動、ヘイト・クライムの禁止、軽犯罪法第七〇一条のもとで人種差別の煽動の禁止、及び人種主義動機の刑罰加重事由化が実現した。

しかし、立法の枠組みには、人種的優越性に基づく思想の流布や、差別の煽動のような、

条約第四条に合致した人種主義ヘイト・スピーチとヘイト・クライムの明白な犯罪化規定が含まれていない。また、条約第一条の差別の理由のすべてを含んでいない。人種差別、ヘイト・スピーチ、ヘイト・クライムが広がっているとの報告がある。人種差別やヘイト・スピーチを適切に認知し、捜査を行っているという報告が十分でない。二〇二ニ年と二〇二さん円の間に裁判で有罪とされたヘイト動機犯罪は一一件にすぎない。地方において政治家が人種主義ヘイト・スピーチを行っている。メディアやインターネット上でヘイト・スピーチが拡散しているのに監視する手段が欠けている。人種差別やヘイト・スピーチ、ヘイト・クライムの申立て、捜査、訴追、実行犯に課された制裁についての統計情報がない。

人種差別に対する申立てが少ないのは、適切な法律がなく、法的救済が貧弱であり、司法システムへの信頼がなく、報復の恐怖があるためである。刑法を含む法律の枠組みを見直して、条約第四条に沿って人種主義ヘイト・スピーチを犯罪化すること。民族マイノリティを標的とする人種差別、ヘイト・スピーチ、ヘイト・クライムとの闘いを強化すること。ヘイト・スピーチを非難し、政治家によるヘイト・スピーチを抑止し、捜査と制裁を行うこと。インターネット企業やソーシャルメディア・プラットフォームと協力して、メディアやインターネット上のヘイト・スピーチを監視すること。警察官、検察官、その他の法執行官にヘイト・スピーチやヘイト・クライムを認知する体系的で特別な研修を行うこと。人種差別、ヘイト・スピーチ、ヘイト・クライムを報告し、申立てを記録する制度を採用すること。

人種差別撤廃委員会一般的勧告第三六号を想起し、警察署など警察業務の中で、法執行官による人種プロファイリングを禁止・防止する法規制を採用すること。人種プロファイリングや人種主義警察暴力の申立てを受理する独立の監視機関を設置し、公正な捜査を行うこと。人種プロファイリングや人種主義警察暴力の申立てや捜査に関する情報を次回報告すること。