Wednesday, March 14, 2018

国連人権理事会で平和への権利の発言


3月14日、ジュネーヴで開催中の国連人権理事会37会期の議題4において、NGOの国際人権活動日本委員会(JWCHR、前田朗)は次のように発言した。


<人権理事会に新たに平和への権利特別報告者を設置するよう要請する。人権理事会は10年以上、世界中の人権状況に関心を払ってきた。現在、シリア、南スーダン、ブルンジ、イラン等の状況を審議している。シリアにおける子どもの人権侵害状況のハイレベル・パネル討論を行った。この点で、国連平和への権利宣言に注意を喚起したい。2016年12月、国連総会はこの宣言を採択した。

宣言第1条は、「すべての人は、すべての人権が促進及び保障され、並びに、発展が十分に実現されるような平和を享受する権利を有する。」としている。宣言第3条は、各国、国連、及び特別機関に、この宣言を実施するために適切で持続可能な手段を取るよう要請している。

宣言を実施するために適切で持続可能な措置を速やかにとる必要がある。平和への権利のための新しい機関を設置すべき時である。人権理事会に平和への権利特別報告者を作り出し、特別報告者を任命するよう要請する。特別報告者の任務は、平和への権利に関する情報収集のみならず、関連する諸国を訪問し、宣言を実施するため適切な措置を勧告することが含まれる。>


St-Saphorin, Bourg de Plaito, 2015.