Sunday, March 15, 2015

ヘイト・クライム禁止法(88)チリ

チリ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/CHL/19-21. 19 April 2013)によると、反差別法第二七条は、被害者のイデオロギー、政治的意見、宗教又は信念、国籍、人種又は民族的社会的集団への帰属、性別、性的志向、ジェンダー・アイデンティティ、年齢、個人的容貌、病気又は障害のゆえに犯罪が行われた場合、刑罰加重事由としている。

先住民族法第八条は「出身又は文化のゆえになされた先住民に対する明白かつ意図的な差別は犯罪と見なされる」と規定する。

二〇一一年四月に発効した法律二〇五〇七号は人身売買の予防と処罰を定める。この法律は国連のパレルモ議定書に従っている。

報告書の記述は四ページに及ぶが、その大半が人身売買に関するもの、先住民族に関するものであり、ヘイト・クライム/ヘイト・スピーチそのものではない。


憲法は、いかなる検閲もなしに、意見を表明し、情報を交換する自由を保障するが、その自由を行使する際に行われた犯罪についての責任は残される。意見・情報の自由に関する法律第一九七三三号第三一条は、人種、性別、宗教又は国籍のゆえに個人又は集団に対して憎悪又は敵対を促進するために社会的コミュニケーションを用いた者を、二五以上一〇〇以下の月額罰金制で処罰し、累犯の場合は二〇〇以下とする。