Saturday, March 07, 2015

ヘイト・クライム禁止法(87)ブルキナ・ファソ

ブルキナ・ファソ政府が人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/BFA/12-19. 17 April 2013)によると、情報法第一一二条二項は、人種、地域的出身、宗教ゆえの、人々の集団への中傷は、市民や住民の間に憎悪を煽動する故意があった場合、刑罰は一月以上一年以下の刑事施設収容、及び一〇万以上一〇〇万以下のCFAフランの罰金である。人種差別を煽動し助長する団体は解散させられ、指導者は訴追される。一九九二年の結社の自由法第四七条は、結社や結社の連合は、不法な原因や目的を有していること、規定に反する活動を行ったこと、公共の秩序や平穏を妨げる活動を行ったこと、私的軍隊のような活動を行ったことが認定された場合に、解散できる。その指導者は刑法第一三二条により訴追される。

ブルキナ・ファソには六〇ほどの民族集団が平穏に暮らしているが、農民や農牧民ないダニ家畜や農地をめぐる紛争が起きることがある。コミュニティにおいて解決できない場合、当事者が公式ルートに訴える。時に暴力沙汰になることもある。人権大臣が紛争の調停に乗り出して、解決することもある。

人種差別撤廃委員会の条約第四条に関連する一般的勧告一号、七号、一五号について、ブルキナ・ファソは特に措置を講じていないが、現行法は条約第四条の対象となる行為を処罰することにしている。とくに、人種的優越性の主張、憎悪、人種差別の煽動、人種、皮膚の色、民族的出身に対する暴力や煽動、人種主義的活動への援助や資金援助は犯罪として処罰される。


刑法第一三二条は、良心の自由や礼拝の自由に反する差別行為に対して、一年以上五年以下の刑事施設収容及び五年の居住制限を課している。この規定は人種差別の実行者を訴追することも可能とするものである。刑法第一部第四章は「人種、地域主義、宗教、性差別、又はカーストに基づく犯罪」だからである。