Tuesday, August 13, 2019

ヘイト・クライム禁止法(159)中国


中国政府がCERDに提出した報告書(CERD/C/CHN/14-19. 18 April 2017

刑法第249条、第250条、第251条は民族憎悪と民族差別の扇動という犯罪行為の定義及び量刑基準を定めている。

2015年、広告法改正が行われ、第57条は「いかなる民族、人種、宗教又は性的差別内容」をも禁止するとされた。違反行為への刑罰には業務停止や罰金があり、重大事案では営業許可取り消しがなされる。2014年3月、上海地区の企業がインスタント麺をイスラム教に従ったハラルとして販売したが、豚肉表示を記載しなかったため改善命令を受けた。

前回報告に際して、委員会から指摘のあった事例について。2008年3月にラサ(チベット)及び2009年7月にウルムチ(シンジャン)で発生した騒乱・放火事件について刑事裁判が行われた。公判はすべて公開審理であった。被告人には刑事手続き上の権利が保障された。被告人に民族的マイノリティがいたので、裁判は民族的マイノリティ判事によって行われた。民族的マイノリティの慣習と尊厳を尊重した。被告人の家族やコミュニティの構成員も傍聴した非公開法廷だった事案でも判決言い渡しは公開でなされた。

CERDが中国政府に出した勧告(CERD/C/CHN/CO/14-17. 19 September 2018

CERDの一般的勧告第7号及び第35号を想起し、次のように勧告する。警察官、検察官、司法官、その他の法執行官に人種主義ヘイト・クライムに関する教育訓練を行うこと。人種主義ヘイト・クライムの監視、記録、捜査、訴追、制裁を恒常的に行うこと。ヘイト・クライム担当検察官を置くこと。人種主義ヘイト・クライム/スピーチ事件を訴追できるようにすること。被害者に適切な補償を提供すること。政治家がヘイト・クライム/スピーチを公的に非難するように確保すること。次回報告書において、中国、香港、マカオにおける人種主義へエイト・クライムに関する司法及び行政の統計情報を報告すること。