Tuesday, February 19, 2019

ヘイト・クライム禁止法(153)モーリタニア


モーリタニアが人種差別撤廃委員会に提出した報告書(CERD/C/MRT/8-14. 20 February 2017

奴隷制と奴隷類似慣行を犯罪化した。奴隷制の現代的諸形態を根絶するロードマップと行動計画を作成した。その履行のため司法へのアクセスに関する発展を法制化した。セネガルへのモーリタニア難民の帰還に関する協定を履行している。パリ原則に従った国内人権委員会を運営している。公的サービスと雇用における差別を禁止した。

二○○九年、紛争予防と社会統合の国内計画を履行し、特にセネガルから帰還したモーリタニア人のための政策を実施している。

モーリタニア法は人種差別行為の全ての煽動を禁止している。人種的優越性や憎悪に基づく観念の流布、人種差別の煽動の処罰が含まれる。

モーリタニアが批准した国際人権諸条約のもとで、公的機関は差別を禁止し、差別と闘う義務がある。

個人に対する犯罪に関する刑法第二部は差別を扱っている。刑法第二部第一章は人種主義慣行をその重大性に合致して処罰するため、刑事制裁の幅を広くしている。

人種差別撤廃委員会がモーリタニア政府に出した勧告(CERD/C/MRT/CO/8-14. 30 May 2018

差別を犯罪化する新法を修正して、条約及び人権理事会の特別報告者の勧告に従うこと。法律上の人種差別の定義に、条約第一条に示された全ての要素を取り入れ、人種差別からの保護を十分なものとすること。